ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の児童と親、養育者家庭の児童が医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額を助成される制度。課税住民税などが課されること。状況に応じて全額又は3分の2を助成。
給付(もらえる)上限ありひとり親家庭等医療費助成制度
| こんな人が対象 | 健康保険加入者で、重度心身障害者医療や生活保護を受けていない。①ひとり親家庭の場合:18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童と、母または父。学校在学中は18歳到達後最初の3月31日から20歳到達月末日までの児童と、母または父。②養育者家庭の場合:両親の死亡等により他の家庭で養育されている児童。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。限度額あり。 |
|---|---|
| もらえる金額 | 小学校就学前、または、市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。(市民税全部減免の世帯を含む)の世帯:入院、通院とも自己負担額の全額を助成。 上記以外の世帯:入院、通院とも自己負担額の3分の2を助成(1割の自己負担)。 外来(受給者個人ごと)月額18,000円(8月1日から翌年7月31日までの1年間の上限額144,000円)。 入院月額57,600円。 世帯合計月額57,600円(多数該当の場合は月額44,400円)。 |
| いつまでに申請 | 診療を受けた日から5年以内に払い戻しの申請が必要。 |
| 申請のしかた | こども課に申請書、健康保険情報の確認書類(保険証等)、戸籍謄本、同意書又は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。課税証明書等を提出して、受給者証の交付申請を行う。申請はこども課窓口でのみ受付(郵送不可)。道外医療機関利用時等の払い戻しはこども課で別途申請が必要。 |
| 申請する窓口 | 帯広市役所3階 市民福祉部こども福祉室こども課手当医療給付係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 帯広市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-04