ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の児童と親が受けた医療費について、所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。の下で自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。の全額または3分の2を助成する制度
給付(もらえる)上限ありひとり親家庭等医療費助成制度
| こんな人が対象 | 健康保険に加入し、重度心身障害者医療や生活保護を受けていない。(1)ひとり親家庭:18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童と母または父、または学校などに在学する20歳に達する月の末日までの児童と母または父。(2)養育者家庭:両親の死亡・行方不明などにより他の家庭で養育されている児童。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。制限あり。 |
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| もらえる金額 | 小学校就学前、または市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。の世帯:入院、通院とも自己負担額の全額を助成。 その他の世帯:入院、通院とも自己負担額の3分の2を助成(1割の自己負担)。
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| いつまでに申請 | 払い戻しの申請は診療を受けた日から5年以内に市役所へ申請 |
| 申請のしかた | こども課へ申請をして、受給者証の交付を受ける。申請はこども課窓口でのみの受付で、郵送での受け付けはできない |
| 申請する窓口 | 帯広市役所 市民福祉部こども福祉室こども課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 帯広市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18