障害基礎年金等を受給している受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者(母子家庭の母など)に対し、月額手当を支給。令和3年3月分から調整方法が変更され、障害年金の子の加算部分を超える場合のみ支給対象となります。
給付(もらえる)上限あり
児童扶養手当(改正後)
| こんな人が対象 | 受給資格者(母子家庭の母など)で、障害基礎年金等を受給している方。民法上の扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者(祖父母など)と生計を同じくする場合は所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 |
| もらえる金額 | 児童1人のとき月額45,500円(全部支給)、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて月額45,490円から10,740円まで。児童2人目の加算額月額10,750円(全部支給)、所得に応じて月額10,740円から5,380円まで。児童3人目以降の加算額月額6,450円(全部支給)、所得に応じて月額6,440円から3,230円まで。 |
| いつまでに申請 | 令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。 |
| 申請のしかた | お住まいの市区町村(二本松市)への申請。既に認定を受けている方は原則不要。 |
| 申請する窓口 | 子育て支援課子育て支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 二本松市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
国民健康保険の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が出産した場合、世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。に出産育児一時金が支給される制度。妊娠85日以上であれば死産・流産等に関わらず支給対象。
給付(もらえる)定額
出産育児一時金
| こんな人が対象 | 国民健康保険の被保険者が出産した場合(世帯主に支給)。妊娠85日以上であれば、死産・流産等に関わらず支給。 |
| もらえる金額 | 出生児1人につき50万円です(産科医療補償制度出産時の事故に備え、分娩を扱う医療機関が加入する補償の仕組み。の対象でない出産の場合は48万8千円) |
| いつまでに申請 | 受取代理制度を利用する場合は出産予定日の2か月以内に申請 |
| 申請のしかた | 3つの方法がある:(1) 直接支払制度出産育児一時金を、本人ではなく医療機関へ直接支払う仕組み。(医療機関と契約、市から医療機関に直接支払)、(2) 受取代理制度(出産予定日2か月以内に事前申請、市から医療機関に直接支払)、(3) 直接申請(医療機関で全額支払後、申請により市から世帯主口座に振込) |
| 申請する窓口 | 国保年金課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 二本松市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
妊婦で二本松市の住民票がある方を対象に、妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給する制度。
給付(もらえる)定額
妊婦のための支援給付
| こんな人が対象 | 申請日時点で二本松市に住民票がある妊婦。1回目は令和7年4月1日以降に妊娠届出・妊婦給付認定の申請をした妊婦、または令和7年3月31日までに妊娠届出し令和7年4月1日以降に出産予定で出産・子育て応援給付金を申請していない方。2回目は令和7年4月1日以降に出産し胎児の数の届出をした方。流産・死産等の場合も対象。 |
| もらえる金額 | 1回目の給付(妊娠時):5万円、2回目の給付(出産後):胎児の数×5万円 |
| いつまでに申請 | 1回目:医療機関において胎児の心拍が確認された日から2年以内、2回目:出産予定日の8週間前の日から2年以内(流産、死産等の場合は、流産等をしたことを医療機関で確認した日から2年以内) |
| 申請のしかた | 1回目は妊娠届出時にこども家庭センターで保健師等と面談後に申請。2回目はこんにちは赤ちゃん訪問で保健師等と面談後に申請。必要書類:マイナンバーがわかるもの、本人確認書類、妊婦本人名義の振込先口座が確認できる預金通帳等の写し。 |
| 申請する窓口 | こども家庭課 母子保健係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 二本松市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
軽度・中等度の難聴児(18歳未満)の保護者を対象に、補聴器購入費用の3分の2を助成(基準額内)する制度。
給付(もらえる)割合で助成
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業
| こんな人が対象 | 二本松市内に住所を有し、申請時点で18歳未満。両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付対象とならないこと。医師が装用の必要性と言語習得等の効果を認めたこと。保護者の属する世帯に市民税所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割額46万円以上の者がいないこと。 |
| もらえる金額 | 別表に規定する補聴器の購入費用(耐用年数経過後の更新費用)の3分の2を助成します。ただし、基準額を超える場合には基準額の3分の2を助成します。基準額はポケット型・耳かけ型・耳あな型等の種類別に150,000円など。修理費(イヤモールド交換を含む)も対象。 |
| 申請のしかた | 補聴器購入前に申請書・医師の意見書(新規申請の場合)・販売業者による見積書を提出。市から決定通知書・支給券が送付され、納品時に支給券を販売業者に提示し、自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額と合わせて支払う。 |
| 申請する窓口 | 福祉課 障がい福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 二本松市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の親と18歳未満の児童を対象に、医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分で同一受診月の合算が1,000円を超えた部分を助成します。
給付(もらえる)定額
ひとり親家庭のための医療費助成
| こんな人が対象 | 18歳未満の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、国民健康保険または社会保険に加入し、二本松市に住所がある方。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。額内の方。生活保護受給者、児童福祉施設入所児童等を除く。 |
| もらえる金額 | 同一受診月ごとに1世帯を合算して1,000円を越えた金額を助成します |
| 申請のしかた | 医療機関で助成申請書を受給者証とともに提示し自己負担分を支払い、その後支払った医療費の証明を受けて、子育て支援課子育て支援係または各支所市民福祉係に助成申請書を提出。申請翌月までに登録口座に振込。 |
| 申請する窓口 | 子育て支援課子育て支援係(または各支所市民福祉係) |
公式ページで詳細・申請する出典: 二本松市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
児童手当の現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。提出が必要な方(配偶者からの暴力被害者、戸籍がない児童の養育者等)に対し、現況届を提出することで児童手当を受け取ることができる制度。
給付(もらえる)金額は要確認
児童手当
| こんな人が対象 | 配偶者からの暴力等により住民票の住所地が二本松市と異なる方、戸籍や住民票がない児童を養育する方、離婚協議中で配偶者と別居されている方、法人である未成年後見人、施設等の受給者の方、その他二本松市から提出のご案内があった方 |
| いつまでに申請 | 6月上旬にご案内を送付いたします |
| 申請のしかた | 現況届を提出 |
| 申請する窓口 | 子育て支援課子育て支援係、安達支所地域振興課市民福祉係、岩代支所地域振興課市民福祉係、東和支所地域振興課市民福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 二本松市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
身体または精神に中度または重度の障がいを有する20歳未満の児童を看護している親または養育者に支給される手当
給付(もらえる)金額は要確認
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 身体または精神に中度または重度の障がいを有する20歳未満の児童を看護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している方。ただし児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合や、児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合は支給対象外 |
| 申請する窓口 | 福祉課 障がい福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 二本松市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
身体または精神に障がいを有する20歳未満の児童のうち、障がいの程度に応じて支給される手当。
給付(もらえる)金額は要確認
障害児福祉手当
| こんな人が対象 | 20歳未満の方であって、身体または精神に障がいを有し、障がいの程度によって対象となる方。 |
| 申請のしかた | 福祉課障がい福祉係に電話で相談、または各支所地域振興課に連絡 |
| 申請する窓口 | 福祉課障がい福祉係(電話:0243-55-5113)、安達支所地域振興課(電話:0243-23-1225)、岩代支所地域振興課(電話:0243-65-2816)、東和支所地域振興課(電話:0243-66-2526) |
公式ページで詳細・申請する出典: 二本松市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
よくある質問
二本松市の「児童扶養手当(改正後)」の対象者は?
受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者(母子家庭の母など)で、障害基礎年金等を受給している方。民法上の扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者(祖父母など)と生計を同じくする場合は所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 給付額の目安は次のとおりです。児童1人のとき月額45,500円(全部支給)、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて月額45,490円から10,740円まで。児童2人目の加算額月額10,750円(全部支給)、所得に応じて月額10,740円から5,380円まで。児童3人目以降の加算額月額6,450円(全部支給)、所得に応じて月額6,440円から3,230円まで。 申請期限は次のとおりです。令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。 公式ページ
二本松市の「出産育児一時金」の対象者は?
国民健康保険の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が出産した場合(世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。に支給)。妊娠85日以上であれば、死産・流産等に関わらず支給。 給付額の目安は次のとおりです。出生児1人につき50万円です(産科医療補償制度出産時の事故に備え、分娩を扱う医療機関が加入する補償の仕組み。の対象でない出産の場合は48万8千円) 申請期限は次のとおりです。受取代理制度を利用する場合は出産予定日の2か月以内に申請。 公式ページ
二本松市の「妊婦のための支援給付」の対象者は?
申請日時点で二本松市に住民票がある妊婦。1回目は令和7年4月1日以降に妊娠届出・妊婦給付認定の申請をした妊婦、または令和7年3月31日までに妊娠届出し令和7年4月1日以降に出産予定で出産・子育て応援給付金を申請していない方。2回目は令和7年4月1日以降に出産し胎児の数の届出をした方。流産・死産等の場合も対象。 給付額の目安は次のとおりです。1回目の給付(妊娠時):5万円、2回目の給付(出産後):胎児の数×5万円。 申請期限は次のとおりです。1回目:医療機関において胎児の心拍が確認された日から2年以内、2回目:出産予定日の8週間前の日から2年以内(流産、死産等の場合は、流産等をしたことを医療機関で確認した日から2年以内) 公式ページ
二本松市の「軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業」の対象者は?
二本松市内に住所を有し、申請時点で18歳未満。両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付対象とならないこと。医師が装用の必要性と言語習得等の効果を認めたこと。保護者の属する世帯に市民税所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割額46万円以上の者がいないこと。 給付額の目安は次のとおりです。別表に規定する補聴器の購入費用(耐用年数経過後の更新費用)の3分の2を助成します。ただし、基準額を超える場合には基準額の3分の2を助成します。基準額はポケット型・耳かけ型・耳あな型等の種類別に150,000円など。修理費(イヤモールド交換を含む)も対象。 公式ページ
二本松市の「ひとり親家庭のための医療費助成」の対象者は?
18歳未満の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、国民健康保険または社会保険に加入し、二本松市に住所がある方。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。額内の方。生活保護受給者、児童福祉施設入所児童等を除く。 給付額の目安は次のとおりです。同一受診月ごとに1世帯を合算して1,000円を越えた金額を助成します。 公式ページ
二本松市の「児童手当」の対象者は?
配偶者からの暴力等により住民票の住所地が二本松市と異なる方、戸籍や住民票がない児童を養育する方、離婚協議中で配偶者と別居されている方、法人である未成年後見人、施設等の受給者の方、その他二本松市から提出のご案内があった方。 申請期限は次のとおりです。6月上旬にご案内を送付いたします。 公式ページ
二本松市の「特別児童扶養手当」の対象者は?
身体または精神に中度または重度の障がいを有する20歳未満の児童を看護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している方。ただし児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合や、児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合は支給対象外。 公式ページ
二本松市の「障害児福祉手当」の対象者は?
20歳未満の方であって、身体または精神に障がいを有し、障がいの程度によって対象となる方。 公式ページ