児童手当
次代の社会を担う児童の健やかな育ちと家庭における生活の安定を応援する制度。高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に月額10,000円~30,000円を支給。
| こんな人が対象 | 高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。児童が日本国内に住んでいること。両親がそろっている場合は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。の高い方に支給。 |
| もらえる金額 | 0歳から3歳未満(第一子・第二子)15,000円、3歳から高校生年代まで(第一子・第二子)10,000円、3歳から高校生年代まで(第三子以降)30,000円 |
| いつまでに申請 | 異動のあった日(児童出生の場合は出生日、転入の場合は前住所地での転出予定日)の翌日から15日以内に申請をしないと、手当を受けることができない月が発生する可能性があります。 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。または額改定手当の金額が変わること(対象の子どもの数の変化などによる)。請求の手続きが必要。本人確認書類、請求者名義の通帳等、配偶者や児童の個人番号(マイナンバーカード、住民票など)を用意し、こども家庭課または各支所に申請。 |
| 申請する窓口 | 会津若松市役所 健康福祉部 こども家庭課、北会津支所 住民グループ、河東支所 住民グループ |
公式ページで詳細・申請する出典: 会津若松市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
児童扶養手当
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等で父又は母と生計を同じくしていない児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する母、父、または養育者に対して支給される、生活の安定と自立を助けるための手当。
| こんな人が対象 | 父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、心身に一定の障がいがあるときは20歳未満の者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している人。対象児童の条件として、①父母が離婚した児童、②父又は母が死亡した児童、③父又は母が障がいの状態にある児童、④父又は母の生死が不明な児童、⑤父又は母が引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童、⑥父又は母が裁判所から配偶者の暴力(DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。)で保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、⑦父又は母が引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、⑧母が婚姻によらず懐胎した児童のいずれかに該当する必要がある。 |
| もらえる金額 | 児童1人のとき 月額48,050円(全部支給)月額48,040円から11,340円(一部支給)。児童2人目以降の加算額(1人につき) 月額11,350円(全部支給)月額11,340円から5,680円(一部支給)。一部支給の場合は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて10円刻みで支給額の調整があります。(令和8年4月分から) |
| 申請のしかた | 請求者の居住地の市町村の窓口で請求の手続きが必要。請求者の状況により必要となる書類が異なるため、事前にお問い合わせください。 |
| 申請する窓口 | 会津若松市役所 こども家庭課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 会津若松市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
妊婦支援給付金
令和7年4月1日以降に出産予定の妊婦を対象に、妊娠時と出産後の2回に分けて現金5万円または会津コイン6万円を支給する制度。
| こんな人が対象 | 1回目:申請日時点で会津若松市に住民票がある妊婦で、令和7年4月1日以降に妊娠届出・妊婦給付認定を受けた方、または令和7年3月31日までに妊娠届出をして出産応援給付金を申請していない方。2回目:胎児の数の届出日時点で会津若松市に住民票があり、令和7年4月1日以降に出産し胎児の数の届出をした方。 |
| もらえる金額 | 現金(口座振込)5万円または会津コイン6万円の選択制。※令和7年度に限り会津コインを選択された方には20%上乗せがあり、例として1回目、2回目どちらも会津コインを選択した場合は合わせて12万円になります。 |
| いつまでに申請 | 1回目は医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年間。2回目は出産予定日の8週間前から2年間。 |
| 申請のしかた | 健康増進課に申請。現金振込の場合は本人確認書類と振込先確認書類、会津コイン選択の場合は本人確認書類が必要で、事前に会津財布アプリの入手が必要。 |
| 申請する窓口 | 会津若松市役所 健康増進課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 会津若松市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
ひとり親家庭医療費助成
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の親と児童及び父母のない児童の保険診療に係る一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金を助成します。
| こんな人が対象 | 配偶者のいない父または母が監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)及び父母のない児童を養う親と児童。対象児童は、親の婚姻解消、死亡、障がい、生死不明、遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、未婚出産、接近禁止命令等がある児童。ただし、生活保護法の適用を受けている方、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の認定基準を満たさない方、里親等に委託されている児童、児童福祉施設に入所している児童は対象外。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 |
| いつまでに申請 | 助成申請の受付期間は、医療機関に一部負担金等を支払った日から5年間です。 |
| 申請のしかた | 受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。登録申請が必要。申請後審査を経て「ひとり親家庭医療費受給資格者証」を交付。助成方法は、県内医療機関利用時は現物給付お金を受け取るのではなく、サービスや医療を直接受けられる形の給付。(マイナ保険証等と受給資格者証を提示)、市の登録医療機関利用時は受領委任払い、県外医療機関や全額自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。した場合等は償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。(領収書と受給資格者証を持参して申請)。 |
| 申請する窓口 | 会津若松市役所 こども家庭課、北会津支所 住民グループ、河東支所 住民グループ |
公式ページで詳細・申請する出典: 会津若松市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
会津若松市若年がん患者等妊孕性温存療法等助成事業
小児・AYA世代のがん患者等を対象に、妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療の費用に対し、福島県の補助に上乗せして治療費の一部を助成する事業。福島県の補助金交付決定を受け、県指定医療機関で治療を受けた方で、市に住所を有し、市税等滞納がない方が対象。
| こんな人が対象 | 福島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業補助金交付要綱により補助金の交付決定を受けた方で、県が指定する妊孕性温存療法医療機関において妊孕性温存療法、温存後生殖補助医療を受けた方、治療期間及び申請日において会津若松市に住所を有する方、他の市町村においてこの助成にかかる治療費の助成を受けていない方、助成の申請日現在市税等の滞納がない方(治療を受けた方が未成年の場合は保護者に市税等の滞納がない方)。妊孕性温存療法:凍結保存時に43歳未満の方。温存後生殖補助医療:治療期間の初日における妻の年齢が原則43歳未満の夫婦(事実婚関係のある者を含む。)。 |
| もらえる金額 | 妊孕性温存療法の助成額は、胚(受精卵)凍結に係る治療35万円、未受精卵子凍結に係る治療20万円、卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)40万円、精子凍結に係る治療2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療35万円。温存後生殖補助医療の助成額は、妊孕性温存療法で凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療10万円、未受精卵子を用いた生殖補助医療25万円、卵巣組織再移植後の生殖補助医療30万円、精子を用いた生殖補助医療30万円。 |
| いつまでに申請 | 県妊孕性温存療法補助金の交付決定の日からおおむね3か月以内に次の書類を添えて会津若松市役所健康増進課に申請してください。(郵送の場合は簡易書留など、記録が残る方法で申請場所に郵送してください。) |
| 申請のしかた | 必要書類を揃えて、会津若松市役所健康増進課に郵送(簡易書留など記録が残る方法)または直接提出 |
| 申請する窓口 | 会津若松市役所健康増進課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 会津若松市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
よくある質問
会津若松市の「児童手当」の対象者は?
高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。児童が日本国内に住んでいること。両親がそろっている場合は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。の高い方に支給。 / 給付額: 0歳から3歳未満(第一子・第二子)15,000円、3歳から高校生年代まで(第一子・第二子)10,000円、3歳から高校生年代まで(第三子以降)30,000円 / 申請期限: 異動のあった日(児童出生の場合は出生日、転入の場合は前住所地での転出予定日)の翌日から15日以内に申請をしないと、手当を受けることができない月が発生する可能性があります。 公式ページ
会津若松市の「児童扶養手当」の対象者は?
父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、心身に一定の障がいがあるときは20歳未満の者)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している人。対象児童の条件として、①父母が離婚した児童、②父又は母が死亡した児童、③父又は母が障がいの状態にある児童、④父又は母の生死が不明な児童、⑤父又は母が引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童、⑥父又は母が裁判所から配偶者の暴力(DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。)で保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、⑦父又は母が引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、⑧母が婚姻によらず懐胎した児童のいずれかに該当する必要がある。 / 給付額: 児童1人のとき 月額48,050円(全部支給)月額48,040円から11,340円(一部支給)。児童2人目以降の加算額(1人につき) 月額11,350円(全部支給)月額11,340円から5,680円(一部支給)。一部支給の場合は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて10円刻みで支給額の調整があります。(令和8年4月分から) 公式ページ
会津若松市の「妊婦支援給付金」の対象者は?
1回目:申請日時点で会津若松市に住民票がある妊婦で、令和7年4月1日以降に妊娠届出・妊婦給付認定を受けた方、または令和7年3月31日までに妊娠届出をして出産応援給付金を申請していない方。2回目:胎児の数の届出日時点で会津若松市に住民票があり、令和7年4月1日以降に出産し胎児の数の届出をした方。 / 給付額: 現金(口座振込)5万円または会津コイン6万円の選択制。※令和7年度に限り会津コインを選択された方には20%上乗せがあり、例として1回目、2回目どちらも会津コインを選択した場合は合わせて12万円になります。 / 申請期限: 1回目は医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年間。2回目は出産予定日の8週間前から2年間。 公式ページ
会津若松市の「ひとり親家庭医療費助成」の対象者は?
配偶者のいない父または母が監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)及び父母のない児童を養う親と児童。対象児童は、親の婚姻解消、死亡、障がい、生死不明、遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、未婚出産、接近禁止命令等がある児童。ただし、生活保護法の適用を受けている方、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の認定基準を満たさない方、里親等に委託されている児童、児童福祉施設に入所している児童は対象外。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 / 申請期限: 助成申請の受付期間は、医療機関に一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金等を支払った日から5年間です。 公式ページ
会津若松市の「会津若松市若年がん患者等妊孕性温存療法等助成事業」の対象者は?
福島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業補助金交付要綱により補助金の交付決定を受けた方で、県が指定する妊孕性温存療法医療機関において妊孕性温存療法、温存後生殖補助医療を受けた方、治療期間及び申請日において会津若松市に住所を有する方、他の市町村においてこの助成にかかる治療費の助成を受けていない方、助成の申請日現在市税等の滞納がない方(治療を受けた方が未成年の場合は保護者に市税等の滞納がない方)。妊孕性温存療法:凍結保存時に43歳未満の方。温存後生殖補助医療:治療期間の初日における妻の年齢が原則43歳未満の夫婦(事実婚関係のある者を含む。)。 / 給付額: 妊孕性温存療法の助成額は、胚(受精卵)凍結に係る治療35万円、未受精卵子凍結に係る治療20万円、卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)40万円、精子凍結に係る治療2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療35万円。温存後生殖補助医療の助成額は、妊孕性温存療法で凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療10万円、未受精卵子を用いた生殖補助医療25万円、卵巣組織再移植後の生殖補助医療30万円、精子を用いた生殖補助医療30万円。 / 申請期限: 県妊孕性温存療法補助金の交付決定の日からおおむね3か月以内に次の書類を添えて会津若松市役所健康増進課に申請してください。(郵送の場合は簡易書留など、記録が残る方法で申請場所に郵送してください。) 公式ページ