日本国内に住所を有し、0歳から高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育している者に対し、児童1人当たり月10,000円~30,000円を支給する制度。
給付・助成制度条件で変わる児童手当
| こんな人が対象 | 日本国内に住所を有し、0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育している人。申請者は主たる生計者(収入が多い方)での申請となる。 |
|---|---|
| 金額・費用 | 3歳未満:第1子・第2子 月15,000円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降 月30,000円。 3歳~18歳(18歳到達後の最初の年度末まで):第1子・第2子 月10,000円、第3子以降 月30,000円。 |
| 期限・手続き条件 | 出生、転入等により受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。が生じた日の翌日から15日以内に申請してください。出生日又は転入の翌月分から支給される。 |
| 申請のしかた | 出生・転入により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書等必要書類を提出。公務員の場合は勤務先に申請。申請がないと受給できない。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 浅川町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-06