介護用品購入券の支給
要介護4又は要介護5の在宅介護者に対し、市内取扱指定店で使用できる介護用品購入券(1,000円券)を月額9,000円相当支給
| こんな人が対象 | 要介護認定において要介護4又は要介護5の判定を受けた要介護者を現に在宅で介護している方 |
| もらえる金額 | 月額 9,000円(4月申請年間108,000円) |
| 申請のしかた | 申請書(PDF/Word)提出 |
| 申請する窓口 | 健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 士別市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
日常生活自立支援事業利用助成事業
高齢者および障がい者を対象に、日常生活自立支援事業の利用料を助成。税務状況と収入により、費用の全額~3分の1を助成する制度。
| こんな人が対象 | 高齢や障がい(知的障がい、精神障がい)により日常生活の判断能力に不安があり、在宅で生活している方または在宅で生活する予定の方 |
| もらえる金額 | 利用料:1時間 1,200円。助成額は以下のとおり:世帯全員の住民税が非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。で、利用者本人の収入額が80万円以下の場合は利用に要した費用の合計額の全額、80万円を超える場合は2分の1、住民税課税住民税などが課されること。世帯(均等割のみ課税)の場合は3分の1 |
| 申請のしかた | 士別市社会福祉協議会権利擁護事業(日常生活自立支援事業)に相談・申請 |
| 申請する窓口 | 健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 士別市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
短期入所円滑化支援事業
要介護認定者が短期入所施設を利用する場合、居宅介護サービス費の一部(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて70~90%)を助成する。
| こんな人が対象 | 要介護と認定された方であって、次の各号のいずれかに該当する場合:(1)特養に入所していた方であって、医療機関への入院により3月を経過する前に退所し、退院後に再入所を希望したが欠員が無く、再入所を待つ間に利用する場合、(2)家族等の介護支援を受けることができない在宅の方であって、居宅介護サービス費が支給限度額を超えて短期入所生活介護を利用する場合、(3)前2号と同じ事由により短期入所生活介護を利用する方であって、支給限度額を超えずに30日以上継続して利用する場合 |
| もらえる金額 | 居宅介護サービス費の一部(利用者の所得に応じて、100分の70から100分の90)を助成します |
| 申請のしかた | 短期入所円滑化支援利用申請書(様式第1号)で申請 |
| 申請する窓口 | 健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 士別市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
短期入所生活介護事業所及び短期入所療養介護事業所の無料利用券交付
要介護4又は要介護5の在宅介護者に対し、短期入所生活介護事業所又は短期入所療養介護事業所の利用料及び実費負担額の無料利用券(10日分)を交付
| こんな人が対象 | 要介護認定において要介護4又は要介護5の判定を受けた要介護者を現に在宅で介護している方。ただし、要介護者が小規模多機能型居宅介護を利用している場合は、利用できません。 |
| もらえる金額 | 無料利用券(10日分)を交付、利用料無料 |
| 申請のしかた | 申請書(PDF/Word)提出 |
| 申請する窓口 | 健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 士別市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
介護保険住宅改修費支給
要介護・要支援認定を受けた方が手すり取り付けや段差解消などの小規模改修を行う際、費用の9割から7割が支給される(上限20万円)
| こんな人が対象 | 要介護・要支援の認定を受けた方で、家庭での手すり取り付けや段差解消など小規模な改修を行う方 |
| もらえる金額 | 費用の9割から7割が支給されます。支給額の上限は一人20万円です |
| 申請のしかた | 通常は償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。(一時全額立替え払い)。受領委任制度を利用することもできます |
| 申請する窓口 | 健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 士別市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
福祉用具購入費支給
要介護・要支援認定を受けた方が排せつや入浴に使用する福祉用具を購入する際、購入費の9割から7割が支給される(年度上限10万円)
| こんな人が対象 | 要介護・要支援の認定を受けた方で、借りることになじまない排せつや入浴に使われる福祉用具を購入する方。平成18年4月から指定を受けた事業所から購入した福祉用具が支給対象 |
| もらえる金額 | 購入費の9割から7割が支給されます。支給額の上限は年度内で10万円です |
| 申請のしかた | 通常は償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。(一時全額立替え払い)。受領委任支払制度を利用することもできます |
| 申請する窓口 | 健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 士別市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
介護保険サービス
要介護(支援)認定を受けた者が利用できる介護保険の介護予防サービス、居宅サービス、施設サービス。ケアプラン作成費用は全額保険給付で利用者負担なし。
| こんな人が対象 | 要支援1・2に認定された方は介護予防サービスを利用可能。要介護1〜5に認定された方は居宅サービスと施設サービスを利用可能。 |
| もらえる金額 | ケアプランの作成費用は全額が保険給付ですので、利用者負担はありません。 |
| いつまでに申請 | 申請してから、30日以内に判定の結果が介護保険課から本人へ送付されます。 |
| 申請のしかた | 市役所高齢者福祉課または朝日支所地域生活課の窓口、または北海道電子自治体共同システムにて電子申請 |
| 申請する窓口 | 健康福祉部高齢者福祉課高齢者係、朝日支所地域生活課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 士別市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
介護保険制度
40歳以上の市民が保険料を負担し、介護や介護予防が必要と認定されたときに介護サービスや介護予防サービスを利用できる制度。
| こんな人が対象 | 市内に住所を有する40歳以上の方全員が被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。(加入者)となり、介護や介護予防が必要と認定された者 |
| もらえる金額 | 費用の一部(原則として1割~3割)を支払って、介護サービスや介護予防サービスを利用します |
| 申請のしかた | 介護や介護予防が必要と認定されたときに利用 |
| 申請する窓口 | 健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 士別市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
士別市介護予防・日常生活支援総合事業
高齢者が住み慣れた地域で生活を続けるための介護予防・生活支援サービス(訪問型・通所型・生活支援)と一般介護予防事業。要支援1・2認定者および65歳以上の全員が対象。
| こんな人が対象 | 士別市にお住まいの方のうち、要支援1・2に認定された方または国が定める一定の基準に該当した方(事業対象者)、および65歳以上のすべての方 |
| 申請のしかた | 詳細はサービスコード表参照。健康福祉部高齢者福祉課高齢者係に相談・申請。 |
| 申請する窓口 | 健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係(電話:0165-26-7749) |
公式ページで詳細・申請する出典: 士別市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
よくある質問
士別市の「介護用品購入券の支給」の対象者は?
要介護認定において要介護4又は要介護5の判定を受けた要介護者を現に在宅で介護している方 / 給付額: 月額 9,000円(4月申請年間108,000円) 公式ページ
士別市の「日常生活自立支援事業利用助成事業」の対象者は?
高齢や障がい(知的障がい、精神障がい)により日常生活の判断能力に不安があり、在宅で生活している方または在宅で生活する予定の方 / 給付額: 利用料:1時間 1,200円。助成額は以下のとおり:世帯全員の住民税が非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。で、利用者本人の収入額が80万円以下の場合は利用に要した費用の合計額の全額、80万円を超える場合は2分の1、住民税課税住民税などが課されること。世帯(均等割のみ課税)の場合は3分の1 公式ページ
士別市の「短期入所円滑化支援事業」の対象者は?
要介護と認定された方であって、次の各号のいずれかに該当する場合:(1)特養に入所していた方であって、医療機関への入院により3月を経過する前に退所し、退院後に再入所を希望したが欠員が無く、再入所を待つ間に利用する場合、(2)家族等の介護支援を受けることができない在宅の方であって、居宅介護サービス費が支給限度額を超えて短期入所生活介護を利用する場合、(3)前2号と同じ事由により短期入所生活介護を利用する方であって、支給限度額を超えずに30日以上継続して利用する場合 / 給付額: 居宅介護サービス費の一部(利用者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて、100分の70から100分の90)を助成します 公式ページ
士別市の「短期入所生活介護事業所及び短期入所療養介護事業所の無料利用券交付」の対象者は?
要介護認定において要介護4又は要介護5の判定を受けた要介護者を現に在宅で介護している方。ただし、要介護者が小規模多機能型居宅介護を利用している場合は、利用できません。 / 給付額: 無料利用券(10日分)を交付、利用料無料 公式ページ
士別市の「介護保険住宅改修費支給」の対象者は?
要介護・要支援の認定を受けた方で、家庭での手すり取り付けや段差解消など小規模な改修を行う方 / 給付額: 費用の9割から7割が支給されます。支給額の上限は一人20万円です 公式ページ
士別市の「福祉用具購入費支給」の対象者は?
要介護・要支援の認定を受けた方で、借りることになじまない排せつや入浴に使われる福祉用具を購入する方。平成18年4月から指定を受けた事業所から購入した福祉用具が支給対象 / 給付額: 購入費の9割から7割が支給されます。支給額の上限は年度内で10万円です 公式ページ
士別市の「介護保険サービス」の対象者は?
要支援1・2に認定された方は介護予防サービスを利用可能。要介護1〜5に認定された方は居宅サービスと施設サービスを利用可能。 / 給付額: ケアプランの作成費用は全額が保険給付ですので、利用者負担はありません。 / 申請期限: 申請してから、30日以内に判定の結果が介護保険課から本人へ送付されます。 公式ページ
士別市の「介護保険制度」の対象者は?
市内に住所を有する40歳以上の方全員が被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。(加入者)となり、介護や介護予防が必要と認定された者 / 給付額: 費用の一部(原則として1割~3割)を支払って、介護サービスや介護予防サービスを利用します 公式ページ
士別市の「士別市介護予防・日常生活支援総合事業」の対象者は?
士別市にお住まいの方のうち、要支援1・2に認定された方または国が定める一定の基準に該当した方(事業対象者)、および65歳以上のすべての方 公式ページ