75歳以上の後期高齢者医療制度被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が納める保険料。均等割額と所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割額の合計で、所得に応じた軽減措置がある。
割引・免除費用の記載後期高齢者医療制度
| こんな人が対象 | 後期高齢者医療制度の被保険者 |
|---|---|
| 金額・費用 | 令和8年度,令和9年度 一人当たりの年間保険料(賦課限度額 医療分85万円+子ども分2.1万円) = 「均等割額」 + 「所得割額」 「均等割額」 = 医療分57,300円 + 子ども分1,360円 「所得割額」 = (被保険者本人の前年中の総所得金額等-基礎控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。額43万円) × 所得割率(医療分11.14%+子ども分0.24%) |
| 申請のしかた | 特別徴収(年金天引き)または普通徴収(納付書、口座振替、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ)により納付 |
| 申請する窓口 | 保険年金課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 野々市市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24