ひとり親家庭等医療
母親または父親と20歳未満の子どもを対象に、医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分(一部除く)を市が負担する制度。3歳未満と非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯は全額、それ以外は1割自己負担。
| こんな人が対象 | 母親または父親と20歳未満の子供(両親の死亡などにより他の家庭で扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。されている子供も対象)。本人又は生計維持者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に制限があります。 |
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| もらえる金額 | 3歳未満の児童と市民税非課税住民税などが課されること。世帯の入院・外来の医療費の自己負担分(初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金を除く)は、市が負担します。上記以外の方は、入院・外来の医療費の1割が自己負担となります。医療費の月額の上限、入院57,600円、通院18,000円を超えた場合は、超えた分を高額医療費として市が支払います。 |
| 申請のしかた | 市民生活課保険医療係に申請 |
| 申請する窓口 | 三笠市役所 総務福祉部市民生活課保険医療係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 三笠市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21