重度心身障害者医療費助成制度
身体障害者手帳1~3級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級の方の医療費を助成。世帯の市町村民税課税住民税などが課されること。状況により自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額が異なる。
| こんな人が対象 | 身体障害者手帳1級、2級、3級(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、肝臓、免疫障害の障がいに限る。)の交付を受けた方、重度の知的障がい(療育手帳A)と判断された方、精神保健福祉手帳1級の交付を受けた方。ただし、受給者本人または扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者等の方の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が基準を超える場合には対象外。 |
| もらえる金額 | ①市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯:初診時一時負担金(医科:580円、歯科:510円、柔整:270円)以外の医療費を助成。②市町村民税課税世帯:自己負担分(1割相当額)以外の医療費を助成。上限:18,000円(外来)、57,600円(入院) |
| 申請のしかた | 新規申請時に対象者の健康保険証を持参のうえ、町民生活課保険係で申請。郵送申請の場合は指定の様式に記入し、清水町役場町民生活課へ郵送。 |
| 申請する窓口 | 清水町役場 町民生活課 保険係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 清水町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
自立支援医療(精神通院医療)制度
統合失調症やその他の精神疾患で通院医療を継続的に要する方の医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。を軽減する制度。原則1割負担で、世帯の課税住民税などが課されること。状況により月額上限が定められる。
| こんな人が対象 | 精神保健及び精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方 |
| もらえる金額 | 原則、総医療費の1割の自己負担で医療を受けることができ、この1割負担も過大とならないよう、世帯の課税状況により1ヵ月当たりの上限額が定められています。生活保護0円、低所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。12,500円、低所得25,000円。中間所得1・2、一定所得以上の方で厚生労働大臣が定める疾病に該当する場合は別途の負担上限額(中間所得15,000円、中間所得210,000円、一定所得以上20,000円)が適用されます。 |
| いつまでに申請 | 再認定は有効期限の3ヵ月前から可能です。お手元に届くまでは1~2ヵ月程度の時間を要します。 |
| 申請のしかた | 自立支援医療(精神通院)支給認定保育などの利用にあたり、必要量などを市町村が認めること。申請書、医師の診断書、健康保険証、所得確認のための書類(住民税課税証明書等)、受給者証(再認定の場合)、印鑑、マイナンバーのわかる書類を提出。申請内容により必要な書類が異なるため、事前に確認が必要。 |
| 申請する窓口 | 清水町役場保健福祉課福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 清水町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20