児童扶養手当
父又は母と生計を同じくしていない児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している家庭の生活安定と自立を助けるため、対象児童を監護している母または父に支給される手当
| こんな人が対象 | 次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、心身に政令で定める程度の障がいがあるときは20歳の誕生日の前日まで)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母にかわってその児童を養育している人:①父母が婚姻を解消した児童 ②父又は母が死亡した児童 ③父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童 ④父又は母の生死が明らかでない児童 ⑤父又は母が引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童 ⑥父又は母が裁判所からDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けている児童 ⑦父又は母が法令により1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童 ⑧母が婚姻によらないで懐胎した児童 |
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| もらえる金額 | 児童1人目:月額48,050円(全部支給)、月額48,040円~11,340円(一部支給)、児童2人目以降:1人につき11,350円を加算(全部支給)、1人につき11,344円~5,680円を加算(一部支給) |
| いつまでに申請 | 毎年8月1日から8月31日までの間に現況を届け出ることになっております。この届の提出がないと、11月分以降の手当てが受給できなくなります。2年間この届を提出しないと資格を失うことになります。 |
| 申請のしかた | 郡山市の窓口で必要な書類を添えて申請。請求書等の用紙はニコニコこども館2階給付係、各行政センター、各連絡所に用意。またはマイナポータルマイナンバーを使って、行政手続きをオンラインでできる国のサイト。・子育てワンストップサービスを利用して事前送信可能(事前送信後に窓口での面談が必須) |
| 申請する窓口 | こども部子育て給付課給付係(ニコニコこども館2階) |
公式ページで詳細・申請する出典: 郡山市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19