福島市子ども医療費助成制度
福島市内に住所のある0~18歳の子どもが病気やケガで医師の治療を受けたとき、保険診療による一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金と入院時食事療養費定額負担金を助成する制度。
| こんな人が対象 | 福島市内に住所があり、健康保険に加入している0歳から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さん。ただし、生活保護法の適用を受けているまたは施設入所等で医療費の負担がないかたは除かれます。 |
| もらえる金額 | 保険診療による一部負担金(2割または3割)並びに入院時食事療養費定額負担金を助成する。ただし、健康保険から給付される高額療養費及び附加給付金がある場合には差し引いて助成します。 |
| いつまでに申請 | 診療を受けた翌月から1年を目安に申請してください。(当月分はお預かりできません)助成申請は診療を受けた翌月1日から5年間可能ですが、加入保険から高額療養費等の支給を受ける権利は2年間で時効となります。 |
| 申請のしかた | 窓口申請(共生社会推進課または支所・出張所)、郵送申請、オンライン申請(登録・内容変更・受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者証再交付のみ、助成申請は対象外) |
| 申請する窓口 | 福島市役所 共生社会推進課、支所・出張所(西口行政サービスコーナーは除く) |
公式ページで詳細・申請する出典: 福島市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
福島市新生児聴覚検査費用助成
福島市に住民票のある新生児を対象に、新生児聴覚検査費用の一部を助成する制度。検査種類に応じて3,000円または8,500円が助成される。
| こんな人が対象 | 福島市に住民票がある新生児等 |
| もらえる金額 | 自動聴性脳幹搬送検査(自動ABR)8,500円/耳音響反射検査(OAE)3,000円 |
| いつまでに申請 | 受検日から半年以内 |
| 申請のしかた | 県内の検査実施医療機関で受検した場合は、新生児聴覚検査受検票に必要事項を記入して医療機関に提出。県外で受検した場合は、医療機関への支払い後、福島市に申請して払い戻しを受ける。 |
| 申請する窓口 | こども家庭課母子保健係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 福島市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
小児慢性特定疾病医療費支給認定(小児慢性特定疾病医療費助成)
国が指定した小児慢性特定疾病にり患している18歳未満の児童等を対象に、医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分の一部を助成する制度。
| こんな人が対象 | 国が指定する対象疾病及びその状態の程度に該当する18歳未満の児童等。(ただし、18歳到達以前からすでに本助成の対象であり、かつ18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には20歳到達まで対象となる。) |
| 申請のしかた | 指定医のいる指定医療機関を受診し、指定医から小児慢性疾病の医療意見書を受け取った上で、申請に必要な書類をすべて揃えて福島市こども家庭課に申請。小児慢性特定疾病審査会にて認定・不認定を審査し、福島市より認定・不認定を通知。 |
| 申請する窓口 | こども家庭センター・えがお(こども家庭課 母子保健係) |
公式ページで詳細・申請する出典: 福島市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
就学援助
福島市内の国公立小・中・義務教育学校に通学する児童生徒の保護者で、生活保護受給世帯または経済的困窮世帯を対象に、学用品費・学校給食費・修学旅行費などの教育に必要な費用を支援する制度。
| こんな人が対象 | 福島市内に住所を有し、市内の国公立小・中・義務教育学校に通う児童または生徒の保護者で、生活保護を受給している世帯、経済的な理由により児童または生徒を学校に通わせることが困難な世帯、その他教育委員会が特に支援する必要があると認める世帯。認定基準:直近の世帯全体の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。額が生活保護基準額の1.3倍以下の世帯。 |
| 申請のしかた | 申請書に必要書類を添付し、在籍する学校に提出。新入学の場合は入学予定学校に提出。毎年の申請が必要。 |
| 申請する窓口 | 通学する小中学校または学校教育課(024-572-3987) |
公式ページで詳細・申請する出典: 福島市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
未熟児養育医療
福島市在住で、出生時体重2,000グラム以下または生活能力が薄弱な症状がある満1歳未満の乳児が指定医療機関で入院養育を受ける場合、医療費を公費負担で助成。
| こんな人が対象 | 福島市に住所(住民票)のある満1歳未満で、出生時体重2,000グラム以下、または生活能力が特に薄弱であって指定の症状がある乳児で、指定養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。機関の医師により入院養育が必要と認められた者 |
| 申請のしかた | 福島市役所2階 共生社会推進課 医療助成係に養育医療給付申請書等の必要書類を提出。申請から3週間~1か月で養育医療券が郵送される。 |
| 申請する窓口 | 福島市役所2階 共生社会推進課 医療助成係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 福島市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
特別支援教育就学奨励費
ふくしま支援学校および福島市立小中学校の特別支援学級に通学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、学校生活に必要な経費の一部を支援する制度。
| こんな人が対象 | 福島市立ふくしま支援学校へ通学する児童生徒、福島市立小中学校の特別支援学級へ通学する児童生徒、学校教育法施行令第22条の3の障害の程度に該当する児童生徒 |
| 申請のしかた | 入学後、学校より配布される「収入額・需要額調書」を通学している学校へ提出。提出された調書をもとに支給される区分(支弁区分)を決定される。 |
| 申請する窓口 | 教育委員会事務局 学校教育課 庶務係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 福島市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
よくある質問
福島市の「福島市子ども医療費助成制度」の対象者は?
福島市内に住所があり、健康保険に加入している0歳から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さん。ただし、生活保護法の適用を受けているまたは施設入所等で医療費の負担がないかたは除かれます。 / 給付額: 保険診療による一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金(2割または3割)並びに入院時食事療養費定額負担金を助成する。ただし、健康保険から給付される高額療養費及び附加給付金がある場合には差し引いて助成します。 / 申請期限: 診療を受けた翌月から1年を目安に申請してください。(当月分はお預かりできません)助成申請は診療を受けた翌月1日から5年間可能ですが、加入保険から高額療養費等の支給を受ける権利は2年間で時効となります。 公式ページ
福島市の「福島市新生児聴覚検査費用助成」の対象者は?
福島市に住民票がある新生児等 / 給付額: 自動聴性脳幹搬送検査(自動ABR)8,500円/耳音響反射検査(OAE)3,000円 / 申請期限: 受検日から半年以内 公式ページ
福島市の「小児慢性特定疾病医療費支給認定(小児慢性特定疾病医療費助成)」の対象者は?
国が指定する対象疾病及びその状態の程度に該当する18歳未満の児童等。(ただし、18歳到達以前からすでに本助成の対象であり、かつ18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には20歳到達まで対象となる。) 公式ページ
福島市の「就学援助」の対象者は?
福島市内に住所を有し、市内の国公立小・中・義務教育学校に通う児童または生徒の保護者で、生活保護を受給している世帯、経済的な理由により児童または生徒を学校に通わせることが困難な世帯、その他教育委員会が特に支援する必要があると認める世帯。認定基準:直近の世帯全体の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。額が生活保護基準額の1.3倍以下の世帯。 公式ページ
福島市の「未熟児養育医療」の対象者は?
福島市に住所(住民票)のある満1歳未満で、出生時体重2,000グラム以下、または生活能力が特に薄弱であって指定の症状がある乳児で、指定養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。機関の医師により入院養育が必要と認められた者 公式ページ
福島市の「特別支援教育就学奨励費」の対象者は?
福島市立ふくしま支援学校へ通学する児童生徒、福島市立小中学校の特別支援学級へ通学する児童生徒、学校教育法施行令第22条の3の障害の程度に該当する児童生徒 公式ページ