住んで「ばんだい」住宅取得支援事業補助金制度
町内へ移住または定住のため住宅を取得した方に、取得費の一部を補助する制度。新築70万円~、中古50万円~が基本額で、年齢・子育て・就業要件により加算される。
| こんな人が対象 | 町内へ移住するため住宅を取得した方並びに町内に定着を図るため新たに住宅を取得した方で、補助金交付年度内に移住もしくは定住が完了していること、対象住宅の所有者(持ち分が2分の1以上)であること、市区町村税等を滞納していないこと、世帯全員が暴力団員等でないこと |
| もらえる金額 | 住宅の取得に要した費用の総額(土地取得費・外構工事・住宅以外の経費・他の補助金等活 用する場合は除く)×2分の1以内(1,000円未満切り捨て)か表1・2の基本額と加算額合計のいずれか低い額。新築住宅:基本額70万円、中古住宅:基本額50万円。加算額(年齢要件:20~29歳30万円、30~39歳10万円、25万円)、子育て世帯(一人あたり25万円上限4人100万円)、就業要件(10万円)。県外移住の場合、県補助基本額は町の補助総額と同額(最大70万円)。最大例:20代既婚者・子育て世帯(4人)・就業要件ありの場合新築300万円(中古280万円) |
| 申請のしかた | 事前相談申請フォームから事前相談申請を行った後、交付申請書等の様式を提出 |
公式ページで詳細・申請する出典: 磐梯町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
磐梯町空き家家財道具処分等補助金
空き家の家財道具等の処分など居住環境整備のための費用を、補助対象経費の1/2(上限10万円)で補助する制度
| こんな人が対象 | 空き家を取得又は賃借し、居住しようとする者。空き家を所有し、第三者に対する賃貸または売買を目的する者。空き家の所有権を有するものまたはその相続人。空き家を取得してから1年を経過しない者。 |
| もらえる金額 | 補助対象経費に相当する額に2︎分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)。10︎万円を限度とする。 |
| 申請のしかた | 補助要綱に基づき申請。詳細は磐梯町役場で相談。 |
| 申請する窓口 | 磐梯町役場行政経営課しあわせ・まちづくり再デザイン特命係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 磐梯町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
磐梯町空き家改修支援事業補助金
定住を目的として購入または賃借した空き家の改修費用を、補助対象経費の1/2(上限10万円)で補助する制度
| こんな人が対象 | 空き家を取得又は賃借し、町に5年以上定住する意思のある者。空家の取得又は賃貸してから1年を経過しないこと。取得した空き家の相手が補助対象者の配偶者若しくは同居予定者の3親等以内に該当しない者。 |
| もらえる金額 | 補助対象経費に相当する額に2︎分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)。10万円を限度とする。 |
| いつまでに申請 | 改修は、補助金の交付決定日以降に着手し、当該交付年度内に完了すること。 |
| 申請のしかた | 補助要綱に基づき申請。詳細は磐梯町役場で相談。 |
| 申請する窓口 | 磐梯町役場行政経営課しあわせ・まちづくり再デザイン特命係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 磐梯町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
磐梯町空き家等相続登記支援補助金
町内の空き家の相続登記費用を、補助対象経費の1/2(上限10万円)で補助する制度
| こんな人が対象 | 空き家等の新たに名義人となる者。対象空き家は町内に存し、概ね1年以上使用されていないもの。ただし、空き家が定着している同一の敷地又は一団の土地に定着している建築物を使用している場合は除く。現に賃貸又は売買目的で管理している建築物でないもの。現に登記されているもの。 |
| もらえる金額 | 補助対象経費に相当する額(消費税および地方消費税を除く。)に2︎分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)。10万円を限度とする。同一被相続人等に対する補助は、10︎万円を上限とする。 |
| 申請のしかた | 補助要綱に基づき申請。詳細は磐梯町役場で相談。 |
| 申請する窓口 | 磐梯町役場行政経営課しあわせ・まちづくり再デザイン特命係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 磐梯町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
磐梯町空き家解体撤去費用補助金
利用目的のない空き家の解体撤去費用を、補助対象経費の1/2(上限50万円)で補助する制度
| こんな人が対象 | 自己の所有する空き家の解体撤去工事を行う者。建て替えを目的としていないこと。公共事業等の補償の対象となっていないこと。解体に当たり発生した古材等の販売を目的としていないこと。5年以上空き家であること。所有権以外の権利が存しないもの。空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定に基づく勧告を受けていない建築物。補助金の交付を受ける目的で故意に損壊されたものでないもの。昭和56年5月31日以前に着工した建築物または着工した部分を有する建築物であるもの。 |
| もらえる金額 | 補助対象経費に相当する額に2︎分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)。50︎万円を限度とする。 |
| 申請のしかた | 補助要綱に基づき申請。詳細は磐梯町役場で相談。 |
| 申請する窓口 | 磐梯町役場行政経営課しあわせ・まちづくり再デザイン特命係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 磐梯町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
よくある質問
磐梯町の「住んで「ばんだい」住宅取得支援事業補助金制度」の対象者は?
町内へ移住するため住宅を取得した方並びに町内に定着を図るため新たに住宅を取得した方で、補助金交付年度内に移住もしくは定住が完了していること、対象住宅の所有者(持ち分が2分の1以上)であること、市区町村税等を滞納していないこと、世帯全員が暴力団員等でないこと / 給付額: 住宅の取得に要した費用の総額(土地取得費・外構工事・住宅以外の経費・他の補助金等活 用する場合は除く)×2分の1以内(1,000円未満切り捨て)か表1・2の基本額と加算額合計のいずれか低い額。新築住宅:基本額70万円、中古住宅:基本額50万円。加算額(年齢要件:20~29歳30万円、30~39歳10万円、25万円)、子育て世帯(一人あたり25万円上限4人100万円)、就業要件(10万円)。県外移住の場合、県補助基本額は町の補助総額と同額(最大70万円)。最大例:20代既婚者・子育て世帯(4人)・就業要件ありの場合新築300万円(中古280万円) 公式ページ
磐梯町の「磐梯町空き家家財道具処分等補助金」の対象者は?
空き家を取得又は賃借し、居住しようとする者。空き家を所有し、第三者に対する賃貸または売買を目的する者。空き家の所有権を有するものまたはその相続人。空き家を取得してから1年を経過しない者。 / 給付額: 補助対象経費に相当する額に2︎分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)。10︎万円を限度とする。 公式ページ
磐梯町の「磐梯町空き家改修支援事業補助金」の対象者は?
空き家を取得又は賃借し、町に5年以上定住する意思のある者。空家の取得又は賃貸してから1年を経過しないこと。取得した空き家の相手が補助対象者の配偶者若しくは同居予定者の3親等以内に該当しない者。 / 給付額: 補助対象経費に相当する額に2︎分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)。10万円を限度とする。 / 申請期限: 改修は、補助金の交付決定日以降に着手し、当該交付年度内に完了すること。 公式ページ
磐梯町の「磐梯町空き家等相続登記支援補助金」の対象者は?
空き家等の新たに名義人となる者。対象空き家は町内に存し、概ね1年以上使用されていないもの。ただし、空き家が定着している同一の敷地又は一団の土地に定着している建築物を使用している場合は除く。現に賃貸又は売買目的で管理している建築物でないもの。現に登記されているもの。 / 給付額: 補助対象経費に相当する額(消費税および地方消費税を除く。)に2︎分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)。10万円を限度とする。同一被相続人等に対する補助は、10︎万円を上限とする。 公式ページ
磐梯町の「磐梯町空き家解体撤去費用補助金」の対象者は?
自己の所有する空き家の解体撤去工事を行う者。建て替えを目的としていないこと。公共事業等の補償の対象となっていないこと。解体に当たり発生した古材等の販売を目的としていないこと。5年以上空き家であること。所有権以外の権利が存しないもの。空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定に基づく勧告を受けていない建築物。補助金の交付を受ける目的で故意に損壊されたものでないもの。昭和56年5月31日以前に着工した建築物または着工した部分を有する建築物であるもの。 / 給付額: 補助対象経費に相当する額に2︎分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)。50︎万円を限度とする。 公式ページ