浅川町空き家改修等支援事業補助金
町内の空き家改修・解体・調査に要する費用を補助し、移住・定住を促進する制度(対象:移住者、二地域居住者、子育て世帯、新婚世帯、避難者、被災者等)
| こんな人が対象 | 本町外からの移住者、県外に生活拠点を持つ二地域居住者、県内に居住する子育て世帯、県内に居住する新婚世帯、福島第一原子力発電所避難者、東日本大震災被災者、既空き家居住者。いずれも工事完了後に3年以上定住すること(二地域居住者は3年間継続)等の要件あり |
| もらえる金額 | 改修:経費の2分の1以内かつ最大180万円(県内からの移住者は最大90万円、二地域居住者は最大96万円)、ハウスクリーニング等:経費の2分の1以内かつ最大36万円、地域活性化加算:1要件当たり10万円(上限30万円)、除却(建替あり):経費の2分の1以内かつ最大96万円(県内からの移住者は最大48万円)、除却(建替なし):補助対象経費の2分の1以内かつ最大20万円、状況調査:経費の2分の1以内かつ最大4万円 |
| いつまでに申請 | 募集期間:令和8年5月1日(金)~令和8年11月30日(月)、年度内に工事、実績報告等が完了するものに限ります |
| 申請のしかた | 浅川町空き家改修等支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に指定書類を添えて建設水道課へ提出 |
| 申請する窓口 | 建設水道課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 浅川町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
浅川町高齢者にやさしい住まいづくり助成事業
65歳以上の高齢者(介護保険認定者を除く)が自宅における転倒防止等の住宅改修を実施する場合、改修資金を助成する事業。
| こんな人が対象 | 65歳以上の高齢者(介護保険認定者を除く) |
| もらえる金額 | 住宅改修工事費の100 分の90、又は、180,000 円のいずれか少ない金額を限度とする |
| 申請のしかた | 住宅改修計画書(第1号様式)により申請。申請者は助成対象者となり、改修工事見積書、生計中心者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。証明書、借家の場合は所有者の承諾書(任意)を添付。申請書受理後に内容を審査し、決定(却下)の通知交付後に工事着手。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 浅川町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
来て「あさかわ」住宅取得支援事業
県外または町外から浅川町に移住し住宅を取得した場合、取得費用の一部を補助(最大210万円)。
| こんな人が対象 | ①居住者全員が移住者(転入日前3年間で浅川町の住民基本台帳に登録されていない)②移住者が契約者で住宅の持分が1/2以上③事業完了年度の翌年度から5年以上継続定住④定住直前の市区町村に1年以上の記録⑤世帯全員に町税等の滞納がない⑥旧住所地の市区町村税に滞納がない⑦世帯全員が暴力団員等でない |
| もらえる金額 | 県外から移住の場合 最大 210万円、町外(県内)から移住の場合 最大 100万円。詳細:県外からの新築住宅又は建売住宅140万円、中古住宅100万円~120万円。町外からの新築住宅又は建売住宅50万円、中古住宅30万円。加算額あり(若者世帯20万円~50万円、子育て世帯10万円~30万円、町内建設業者利用20万円等)。 |
| いつまでに申請 | 補助対象住宅の契約日から1年以内に申請。申請の2週間前までに相談。予算額に達した時点で受付終了。 |
| 申請のしかた | 補助金交付申請書、住民票、転入世帯は戸籍の附票等の写し、誓約書兼同意書、納税証明書、図面類、工事請負契約書又は売買契約書の写し等を提出。実績報告書も期限内に提出が必要。 |
| 申請する窓口 | 浅川町役場企画商工課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 浅川町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
定住・移住促進住宅(滝ノ台団地)
町外から定住・移住を希望する40歳未満の夫婦または45歳未満の新規就農者向けに、月額30,000円で新築木造2階建住宅(2LDK)を賃貸する定住促進制度。18歳未満の子どもがいる場合は月額5,000円減額。
| こんな人が対象 | 町外から浅川町に定住・移住を希望し、申込時に申込者及び同居予定配偶者がともに40歳未満、または申込者が45歳未満の新規就農者で、就業(就業見込み含む)していること。さらに5年以上の入居確約、行事・地域活動への参加意志、税金滞納がないこと、暴力団員でないことが必要。 |
| もらえる金額 | 月額30,000円。ただし、18歳未満の子どもが同居している世帯は、18歳到達後の最初の3月31日まで、月額5,000円減額します。入居期間が10年を超える1年ごとに、家賃が月額5,000円増額となります。 |
| 申請のしかた | 入居申込書に必要書類(住民票、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。課税住民税などが課されること。証明書、納税証明書、新規就農者は就労証明書等)を添付して建設水道課に提出 |
| 申請する窓口 | 建設水道課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 浅川町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
定住促進住宅(みのわ団地)
浅川町に定住を希望する方向けの公営住宅。単身者も入居可能で、月額家賃35,000円(条件により減額)で提供
| こんな人が対象 | 浅川町に定住を希望する方(単身でも入居可能)で、家賃等を滞納することのない収入が見込まれ、入居者全員及び連帯保証人に税金などの滞納がなく、暴力団員でない方 |
| もらえる金額 | 月額35,000円
※4階入居者は3,000円減額、5階入居者は5,000円減額します。
※18歳までの子どもがいる世帯は、子ども1人につき3,000円減額します。 |
| 申請のしかた | 入居申込書に必要書類を添付して、建設水道課へ提出 |
| 申請する窓口 | 建設水道課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 浅川町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
木造住宅耐震改修促進事業
昭和56年5月31日以前に建築された耐震基準を満たない木造住宅の所有者が、耐震改修工事を実施する際に工事費の2分の1(上限69万円~115万円)を補助する事業。
| こんな人が対象 | 所有者自ら居住する専用または併用住宅(昭和56年5月31日以前着手、地上階数3以下、在来軸組工法・伝統的工法・枠組壁工法)で耐震基準を満たしていないもの。申し込み者は補助対象住宅の所有者であり、町税等を滞納していないこと。 |
| もらえる金額 | 一般耐震改修工事:工事費の2分の1(上限115万円)、簡易耐震改修工事:工事費の2分の1(上限69万円)、部分耐震改修工事:工事費の2分の1(上限69万円) |
| いつまでに申請 | 募集期間:令和8年5月1日(金)~令和8年5月29日(金)、工事完了期限:令和8年12月31日までに工事が完了するもに限る |
| 申請のしかた | 建設水道課へお問い合わせください。 |
| 申請する窓口 | 建設水道課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 浅川町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
木造住宅耐震診断者派遣事業
木造住宅所有者を対象に、建築士による耐震診断及び耐震改修計画作成を実施。個人負担額は10,000円、その他費用は町が負担。
| こんな人が対象 | 所有者が自ら居住する昭和56年5月31日以前に着工された木造3階建て以下の戸建て住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの含む)で、過去にこの事業による耐震診断を受けていない住宅 |
| もらえる金額 | 個人負担額 10,000円
※その他、耐震診断者に要する費用は、町が負担します。 |
| いつまでに申請 | 令和8年5月1日(金)~令和8年8月28日(金) |
| 申請のしかた | 浅川町木造住宅耐震診断者派遣申込書(様式第1号)、付近見取り図、建築確認通知書の写し又は建物登記簿謄本等、建物平面図を建設水道課に提出 |
| 申請する窓口 | 建設水道課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 浅川町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
浅川町移住支援金(浅川町移住支援事業)
東京圏から浅川町への移住者に対し、単身世帯60万円または2人以上世帯100万円に18歳未満の子ども加算を含め支給する移住支援制度。
| こんな人が対象 | 東京圏から浅川町に転入した者で、直前10年間のうち通算5年以上東京23区に在住・通勤していたなどの移住元要件を満たし、就業・テレワーク・起業・関係人口のいずれかの要件を満たし、浅川町への転入から5年以上継続して居住する意思を有する者。反社会的勢力との関係がなく、日本人または永住者等の在留資格を有する外国人。過去10年以内に移住支援金を受給していないこと。 |
| もらえる金額 | 転入時に単身世帯の場合は、60万円。転入時に2人以上の世帯の場合は、100万円。18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円が加算されます(子育て加算)。 |
| いつまでに申請 | 転入後1年以内に移住支援金交付申請時に浅川町への転入後1年以内であること。 |
| 申請のしかた | 移住支援金交付対象者登録届出書を提出後、移住支援金交付申請書兼実績報告書および身分証明書、住民票の除票、預金通帳等の必要書類を提出。 |
| 申請する窓口 | 企画商工課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 浅川町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
よくある質問
浅川町の「浅川町空き家改修等支援事業補助金」の対象者は?
本町外からの移住者、県外に生活拠点を持つ二地域居住者、県内に居住する子育て世帯、県内に居住する新婚世帯、福島第一原子力発電所避難者、東日本大震災被災者、既空き家居住者。いずれも工事完了後に3年以上定住すること(二地域居住者は3年間継続)等の要件あり / 給付額: 改修:経費の2分の1以内かつ最大180万円(県内からの移住者は最大90万円、二地域居住者は最大96万円)、ハウスクリーニング等:経費の2分の1以内かつ最大36万円、地域活性化加算:1要件当たり10万円(上限30万円)、除却(建替あり):経費の2分の1以内かつ最大96万円(県内からの移住者は最大48万円)、除却(建替なし):補助対象経費の2分の1以内かつ最大20万円、状況調査:経費の2分の1以内かつ最大4万円 / 申請期限: 募集期間:令和8年5月1日(金)~令和8年11月30日(月)、年度内に工事、実績報告等が完了するものに限ります 公式ページ
浅川町の「浅川町高齢者にやさしい住まいづくり助成事業」の対象者は?
65歳以上の高齢者(介護保険認定者を除く) / 給付額: 住宅改修工事費の100 分の90、又は、180,000 円のいずれか少ない金額を限度とする 公式ページ
浅川町の「来て「あさかわ」住宅取得支援事業」の対象者は?
①居住者全員が移住者(転入日前3年間で浅川町の住民基本台帳に登録されていない)②移住者が契約者で住宅の持分が1/2以上③事業完了年度の翌年度から5年以上継続定住④定住直前の市区町村に1年以上の記録⑤世帯全員に町税等の滞納がない⑥旧住所地の市区町村税に滞納がない⑦世帯全員が暴力団員等でない / 給付額: 県外から移住の場合 最大 210万円、町外(県内)から移住の場合 最大 100万円。詳細:県外からの新築住宅又は建売住宅140万円、中古住宅100万円~120万円。町外からの新築住宅又は建売住宅50万円、中古住宅30万円。加算額あり(若者世帯20万円~50万円、子育て世帯10万円~30万円、町内建設業者利用20万円等)。 / 申請期限: 補助対象住宅の契約日から1年以内に申請。申請の2週間前までに相談。予算額に達した時点で受付終了。 公式ページ
浅川町の「定住・移住促進住宅(滝ノ台団地)」の対象者は?
町外から浅川町に定住・移住を希望し、申込時に申込者及び同居予定配偶者がともに40歳未満、または申込者が45歳未満の新規就農者で、就業(就業見込み含む)していること。さらに5年以上の入居確約、行事・地域活動への参加意志、税金滞納がないこと、暴力団員でないことが必要。 / 給付額: 月額30,000円。ただし、18歳未満の子どもが同居している世帯は、18歳到達後の最初の3月31日まで、月額5,000円減額します。入居期間が10年を超える1年ごとに、家賃が月額5,000円増額となります。 公式ページ
浅川町の「定住促進住宅(みのわ団地)」の対象者は?
浅川町に定住を希望する方(単身でも入居可能)で、家賃等を滞納することのない収入が見込まれ、入居者全員及び連帯保証人に税金などの滞納がなく、暴力団員でない方 / 給付額: 月額35,000円
※4階入居者は3,000円減額、5階入居者は5,000円減額します。
※18歳までの子どもがいる世帯は、子ども1人につき3,000円減額します。 公式ページ
浅川町の「木造住宅耐震改修促進事業」の対象者は?
所有者自ら居住する専用または併用住宅(昭和56年5月31日以前着手、地上階数3以下、在来軸組工法・伝統的工法・枠組壁工法)で耐震基準を満たしていないもの。申し込み者は補助対象住宅の所有者であり、町税等を滞納していないこと。 / 給付額: 一般耐震改修工事:工事費の2分の1(上限115万円)、簡易耐震改修工事:工事費の2分の1(上限69万円)、部分耐震改修工事:工事費の2分の1(上限69万円) / 申請期限: 募集期間:令和8年5月1日(金)~令和8年5月29日(金)、工事完了期限:令和8年12月31日までに工事が完了するもに限る 公式ページ
浅川町の「木造住宅耐震診断者派遣事業」の対象者は?
所有者が自ら居住する昭和56年5月31日以前に着工された木造3階建て以下の戸建て住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの含む)で、過去にこの事業による耐震診断を受けていない住宅 / 給付額: 個人負担額 10,000円
※その他、耐震診断者に要する費用は、町が負担します。 / 申請期限: 令和8年5月1日(金)~令和8年8月28日(金) 公式ページ
浅川町の「浅川町移住支援金(浅川町移住支援事業)」の対象者は?
東京圏から浅川町に転入した者で、直前10年間のうち通算5年以上東京23区に在住・通勤していたなどの移住元要件を満たし、就業・テレワーク・起業・関係人口のいずれかの要件を満たし、浅川町への転入から5年以上継続して居住する意思を有する者。反社会的勢力との関係がなく、日本人または永住者等の在留資格を有する外国人。過去10年以内に移住支援金を受給していないこと。 / 給付額: 転入時に単身世帯の場合は、60万円。転入時に2人以上の世帯の場合は、100万円。18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円が加算されます(子育て加算)。 / 申請期限: 転入後1年以内に移住支援金交付申請時に浅川町への転入後1年以内であること。 公式ページ