住宅取得支援奨励金
県外から転入して1年以内に住宅(新築・中古住宅)を取得した方へ取得費用の一部を支給
| こんな人が対象 | 県外から転入して1年以内に住宅(新築・中古住宅)を取得した方 |
|---|---|
| もらえる金額 | 最大140万円 |
| 申請のしかた | 政策推進課 まちづくり推進係へ利用申請書類を提出 |
| 申請する窓口 | 政策推進課 まちづくり推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川俣町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
最終確認日: 2026-06-20(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)
まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
| 制度名 | どんな制度? |
|---|---|
| 住宅取得支援奨励金 | 県外から転入して1年以内に住宅(新築・中古住宅)を取得した方へ取得費用の一部を支給 |
| 川俣町住宅取得支援奨励金 | 福島県外からの移住者を対象に、町内での住宅取得経費に対して最大160万円の奨励金を交付する制度 |
| 川俣町賃貸空き家改修等支援金 | 空き家を賃貸して改修や片付けを行う者に対して、改修と片付けの経費の最大100万円(片付けのみの場合は50万円)を交付する移住・定住支援制度。 |
| 空き家改修等支援金(福島県外からの移住者) | 空き家を購入して改修した福島県外からの移住者へ改修費を支給 |
| 二地域居住支援金(福島県外からの二地域居住者) | 自治会活動等への参加や空き店舗活用等を行う、空き家へ居住する二地域居住者へ支給 |
| 住宅新築等支援金 | 空き家の除却費用、除却後の新築費用、空き地への新築費用を支給 |
| 川俣町空き家対策総合支援事業補助金 | 福島県外からの移住者、子育て・新婚世帯等が空き家の改修や除却等をする際の費用を補助 |
| 木造住宅耐震改修支援事業補助金 | 木造住宅の耐震改修工事への補助 |
| 空き家改修等支援金 | 空き家を購入して改修した移住者の方へ改修費を支給 |
| 川俣町移住・定住促進住宅 | 町内への移住・定住を希望する40歳未満の就業者を対象に、月額3万円の低家賃住宅を提供し、5年以上の居住を支援する移住・定住促進制度 |
| 福島信用金庫移住・定住者向け住宅ローン(絹の里住宅ローン・絹の里リフォームローン) | 川俣町への移住・定住者向けの住宅ローン。新築・購入・リフォーム資金を対象に、福島信用金庫が融資。 |
かんたんな質問に答えると、対象になりそうな制度をまとめてご案内します。
無料で診断する県外から転入して1年以内に住宅(新築・中古住宅)を取得した方へ取得費用の一部を支給
| こんな人が対象 | 県外から転入して1年以内に住宅(新築・中古住宅)を取得した方 |
|---|---|
| もらえる金額 | 最大140万円 |
| 申請のしかた | 政策推進課 まちづくり推進係へ利用申請書類を提出 |
| 申請する窓口 | 政策推進課 まちづくり推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川俣町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
福島県外からの移住者を対象に、町内での住宅取得経費に対して最大160万円の奨励金を交付する制度
| こんな人が対象 | 福島県外から本町に転入後1年以内の者または転入しようとする者で、対象住宅に自ら居住し、奨励金交付完了の翌年度から3年以上継続して定住する者。所有者及び同居世帯員が町税等を滞納していないこと。 |
|---|---|
| もらえる金額 | 基本額:交付対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、上限を160万円とする。加算額:次の各号に掲げる要件に該当する場合は、要件ごとに20万円を基本額に加算する。 |
| いつまでに申請 | 認定申請は、基準日から起算して6か月以内に行ってください。交付申請は、取得日から起算して6か月以内に行ってください。 |
| 申請のしかた | 事前に川俣町政策推進課へご相談の上、所定の様式により申請 |
| 申請する窓口 | 政策推進課 まちづくり推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川俣町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
空き家を賃貸して改修や片付けを行う者に対して、改修と片付けの経費の最大100万円(片付けのみの場合は50万円)を交付する移住・定住支援制度。
| こんな人が対象 | 空き家を賃貸し、2年以上継続して居住することを目的とする者。対象者は(1)賃貸住宅に居住している町民、(2)二世代以上が同居している世帯から独立する町民、(3)移住者または二地域居住者のいずれかに該当し、町税滞納がなく、暴力団等でないこと等の要件を満たす必要がある。移住者等の場合は就業要件を満たすことを確約する必要がある。 |
|---|---|
| もらえる金額 | 改修と片付けのどちらか一方または両方に要する経費について、100万円を限度に交付します。ただし、片付け費用のみを対象とする場合は、50万円を限度に交付します。 |
| いつまでに申請 | 原則として、交付申請年度の2月15日までに竣工・完了するものであること。認定日から起算して1年を経過する日までに申請が必要です。 |
| 申請のしかた | 改修・片付けの契約・着工前に認定申請を行い、改修・片付けが完了した後に交付申請を行う。認定申請と交付申請は共同で行うものとする。 |
| 申請する窓口 | 川俣町移住・定住相談支援センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 川俣町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
空き家を購入して改修した福島県外からの移住者へ改修費を支給
| こんな人が対象 | 空き家を購入して改修した福島県外からの移住者 |
|---|---|
| もらえる金額 | 最大250万円 |
| 申請のしかた | 政策推進課 まちづくり推進係へ利用申請書類を提出 |
| 申請する窓口 | 政策推進課 まちづくり推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川俣町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
自治会活動等への参加や空き店舗活用等を行う、空き家へ居住する二地域居住者へ支給
| こんな人が対象 | 自治会活動等への参加や空き店舗活用等を行う、空き家へ居住する福島県外からの二地域居住者 |
|---|---|
| もらえる金額 | 単身60万円、世帯100万円 |
| 申請のしかた | 政策推進課 まちづくり推進係へ利用申請書類を提出 |
| 申請する窓口 | 政策推進課 まちづくり推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川俣町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
空き家の除却費用、除却後の新築費用、空き地への新築費用を支給
| こんな人が対象 | 空き家を除却して新築する方、空き地に新築する方 |
|---|---|
| もらえる金額 | 最大260万円 |
| 申請のしかた | 政策推進課 まちづくり推進係へ利用申請書類を提出 |
| 申請する窓口 | 政策推進課 まちづくり推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川俣町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
福島県外からの移住者、子育て・新婚世帯等が空き家の改修や除却等をする際の費用を補助
| こんな人が対象 | 福島県外からの移住者、子育て・新婚世帯等 |
|---|---|
| もらえる金額 | 最大240万円 |
| 申請のしかた | 政策推進課 まちづくり推進係へ利用申請書類を提出 |
| 申請する窓口 | 政策推進課 まちづくり推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川俣町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
木造住宅の耐震改修工事への補助
| こんな人が対象 | 木造住宅の所有者 |
|---|---|
| もらえる金額 | 最大100万円 |
| 申請のしかた | 政策推進課 まちづくり推進係へ申請 |
| 申請する窓口 | 政策推進課 まちづくり推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川俣町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
空き家を購入して改修した移住者の方へ改修費を支給
| こんな人が対象 | 空き家を購入して改修した移住者の方 |
|---|---|
| もらえる金額 | 最大100万円 |
| 申請のしかた | 政策推進課 まちづくり推進係へ利用申請書類を提出 |
| 申請する窓口 | 政策推進課 まちづくり推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川俣町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
町内への移住・定住を希望する40歳未満の就業者を対象に、月額3万円の低家賃住宅を提供し、5年以上の居住を支援する移住・定住促進制度
| こんな人が対象 | 町内に移住・定住を希望し、かつ、入居者又は同居者のいずれかが町外に住民登録されている方で、入居申込時において入居者又はその配偶者のいずれかが40歳未満の方(18歳到達後の最初の3月31日までの子どもが同居する場合は除く)。入居者又は同居者のいずれかが就業(就業見込みを含む)又は起業していることが必要。町内に5年以上居住することを確約でき、暴力団員でなく、公租公課等を滞納していない方が対象 |
|---|---|
| もらえる金額 | 月額30,000円※18歳到達後の最初の3月31日までの子どもが同居している場合、子ども一人につき月額5,000円を減額いたします。※入居期間が10年を超える場合、前条に定める家賃に1年ごとに月額10,000円を増額した額が家賃となります。 |
| 申請のしかた | 事前相談の上、川俣町移住・定住促進住宅入居申込書に以下の書類を添付して提出。添付書類:入居申込者及び同居予定者の納税状況を証明できる書類、入居申込者及び同居予定者の住民票の写し、その他町長が必要と認める書類。申込から入居までの期間は概ね40日 |
| 申請する窓口 | 川俣町政策推進課まちづくり推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川俣町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
川俣町への移住・定住者向けの住宅ローン。新築・購入・リフォーム資金を対象に、福島信用金庫が融資。
| こんな人が対象 | 申込時及び実行時年齢が満20歳以上満70歳未満(最終返済時年齢80歳以下)の移住・定住者で、川俣町へ住民票を移してから1年以内の方。勤続期間が3か月以上1年未満の会社員・公務員。法人役員・自営業者・公的年金受給者は対象外。 |
|---|---|
| もらえる金額 | 融資額 50万円以上3,000万円以内かつプラン決定基準額の200%以内(※保証会社基準の担保評価額) |
| 申請のしかた | 福島信用金庫へお問い合わせの上、申込 |
| 申請する窓口 | 福島信用金庫 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川俣町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
| 自治体 | 制度数 | 最大給付額 |
|---|---|---|
| 郡山市 | 3件 | 要確認 |
| 桑折町 | 9件 | 最大 300,000円 |
| 二本松市 | 5件 | 要確認 |
| 喜多方市 | 11件 | 最大 11,000円 |
| 川俣町(このページ) | 11件 | 要確認 |
| 本宮市 | 5件 | 要確認 |
| 南相馬市 | 4件 | 要確認 |
| 鏡石町 | 10件 | 最大 8,000円 |
| 大玉村 | 6件 | 要確認 |
| 玉川村 | 14件 | 要確認 |
| 平田村 | 6件 | 最大 500,000円 |
| 天栄村 | 5件 | 最大 5,000円 |
| 天栄村 | 5件 | 最大 8,000円 |
| 矢吹町 | 3件 | 要確認 |
| 棚倉町 | 6件 | 要確認 |
| 石川町 | 5件 | 要確認 |
| 矢祭町 | 3件 | 要確認 |
| 浅川町 | 8件 | 要確認 |
| 平田村 | 5件 | 最大 500,000円 |
| 湯川村 | 7件 | 要確認 |
| 西会津町 | 15件 | 最大 500,000円 |
| 磐梯町 | 5件 | 要確認 |
| 猪苗代町 | 9件 | 要確認 |
| 三春町 | 5件 | 最大 8,000円 |
| 広野町 | 6件 | 最大 550,000円 |
県外から転入して1年以内に住宅(新築・中古住宅)を取得した方 / 給付額: 最大140万円 公式ページ
福島県外から本町に転入後1年以内の者または転入しようとする者で、対象住宅に自ら居住し、奨励金交付完了の翌年度から3年以上継続して定住する者。所有者及び同居世帯員が町税等を滞納していないこと。 / 給付額: 基本額:交付対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、上限を160万円とする。加算額:次の各号に掲げる要件に該当する場合は、要件ごとに20万円を基本額に加算する。 / 申請期限: 認定申請は、基準日から起算して6か月以内に行ってください。交付申請は、取得日から起算して6か月以内に行ってください。 公式ページ
空き家を賃貸し、2年以上継続して居住することを目的とする者。対象者は(1)賃貸住宅に居住している町民、(2)二世代以上が同居している世帯から独立する町民、(3)移住者または二地域居住者のいずれかに該当し、町税滞納がなく、暴力団等でないこと等の要件を満たす必要がある。移住者等の場合は就業要件を満たすことを確約する必要がある。 / 給付額: 改修と片付けのどちらか一方または両方に要する経費について、100万円を限度に交付します。ただし、片付け費用のみを対象とする場合は、50万円を限度に交付します。 / 申請期限: 原則として、交付申請年度の2月15日までに竣工・完了するものであること。認定日から起算して1年を経過する日までに申請が必要です。 公式ページ
空き家を購入して改修した福島県外からの移住者 / 給付額: 最大250万円 公式ページ
自治会活動等への参加や空き店舗活用等を行う、空き家へ居住する福島県外からの二地域居住者 / 給付額: 単身60万円、世帯100万円 公式ページ
空き家を除却して新築する方、空き地に新築する方 / 給付額: 最大260万円 公式ページ
福島県外からの移住者、子育て・新婚世帯等 / 給付額: 最大240万円 公式ページ
木造住宅の所有者 / 給付額: 最大100万円 公式ページ
空き家を購入して改修した移住者の方 / 給付額: 最大100万円 公式ページ
町内に移住・定住を希望し、かつ、入居者又は同居者のいずれかが町外に住民登録されている方で、入居申込時において入居者又はその配偶者のいずれかが40歳未満の方(18歳到達後の最初の3月31日までの子どもが同居する場合は除く)。入居者又は同居者のいずれかが就業(就業見込みを含む)又は起業していることが必要。町内に5年以上居住することを確約でき、暴力団員でなく、公租公課等を滞納していない方が対象 / 給付額: 月額30,000円※18歳到達後の最初の3月31日までの子どもが同居している場合、子ども一人につき月額5,000円を減額いたします。※入居期間が10年を超える場合、前条に定める家賃に1年ごとに月額10,000円を増額した額が家賃となります。 公式ページ
申込時及び実行時年齢が満20歳以上満70歳未満(最終返済時年齢80歳以下)の移住・定住者で、川俣町へ住民票を移してから1年以内の方。勤続期間が3か月以上1年未満の会社員・公務員。法人役員・自営業者・公的年金受給者は対象外。 / 給付額: 融資額 50万円以上3,000万円以内かつプラン決定基準額の200%以内(※保証会社基準の担保評価額) 公式ページ
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