介護サービス利用者負担の見直し
平成30年8月から、65歳以上で本人合計所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。220万円以上かつ年金収入等が一定額以上の方は、介護サービス利用時に費用の3割を自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。する。
| こんな人が対象 | 65歳以上の方であって、「本人合計所得220万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額が単身世帯340万円以上(2人以上の世帯は463万円以上)」の方 |
| もらえる金額 | 費用の3割をご負担いただく |
| いつまでに申請 | 平成30年8月から |
| 申請する窓口 | 民生部 保険課 介護保険係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
高額医療・高額介護(介護予防)合算制度
同一世帯内で介護サービスと医療サービスの両方を利用し、1年間の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額が限度額を超えた場合に、超過分を払い戻す制度。70歳以上の現役並み所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者の区分が細分化される。
| こんな人が対象 | 同一世帯内で介護サービスと医療サービスの両方を利用し、1年間(8月~翌年7月)の自己負担額が限度額を超えた場合の方。70歳以上で「現役並み所得者」に該当する方。「一般」「低所得者」および70歳未満の方は変更なし。 |
| 申請する窓口 | 民生部 保険課 介護保険係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19