特定入所者介護サービス費(居住費・食費の負担軽減)
介護保険施設入所やショートステイ利用時の居住費・食費について、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じた自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額が設定され、超過分が介護保険から給付される制度。
| こんな人が対象 | 介護保険施設に入所またはショートステイを利用する低所得者。年金収入等と預貯金に応じて第1段階~第3段階(第4段階は負担限度額なし)に分類される。 |
| もらえる金額 | 第1段階:食費300円(日額)、多床室0円、従来型個室(特養等)380円、従来型個室(老健・療養等)550円、ユニット型準個室550円、ユニット型個室880円。第2段階(年金収入等80万9,000円以下):食費(施設入所者)390円、ショートステイ利用者600円、多床室430円。第3段階(年金収入等80万9,000円超120万円以下):食費(施設入所者)650円、ショートステイ利用者1,000円。第3段階(年金収入等120万円超):食費(施設入所者)1,360円、ショートステイ利用者1,300円。各段階で部屋代は異なる。 |
| 申請する窓口 | 福祉課 介護保険係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 弟子屈町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
高額介護(予防)サービス費
介護サービス利用時に月額の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。が自己負担限度額を超えた場合、超過分が払い戻される制度。限度額は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて設定される。
| こんな人が対象 | 介護サービスの利用者又は同じ世帯にいる65歳以上の方。所得に応じて複数の自己負担限度額が設定される。 |
| もらえる金額 | 課税住民税などが課されること。所得690万円(年収約1,160万円)以上の世帯に属する方:1世帯あたり月額140,100円、課税所得380万円(年収約770万円)から課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の世帯に属する方:1世帯あたり月額93,000円、市町村民税課税から課税所得380万円(年収約770万円)未満の世帯に属する方:1世帯あたり月額44,400円、市区町村民税を課税されている方がいない世帯で前年のその他の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万9,000円を超える方:1世帯あたり月額24,600円、市区町村民税を課税されている方がいない世帯のその他の方:1世帯あたり月額24,600円、1人あたり月額15,000円、生活保護を受給している方等:1人あたり月額15,000円 |
| 申請する窓口 | 福祉課 介護保険係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 弟子屈町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
(介護予防)住宅改修費
介護保険対象の住宅改修(手すり取付け、段差解消など)の費用について、利用者負担を除いた部分が支給される。申請可能額は同一住宅・同一対象者に対し20万円まで。
| こんな人が対象 | 介護保険の対象者で、介護保険の対象となる住宅改修を実施する者 |
| もらえる金額 | 住宅改修費の申請可能額は、同一住宅・同一対象者に対し20万円までとなっております |
| 申請のしかた | 事前申請が必須。住宅改修が必要な理由書、見積書、改修前の日付入り写真、住宅改修承諾書などを申請書に添えて提出。改修完了後に改修後の写真、領収書写し、内訳書を提出。 |
| 申請する窓口 | 福祉課 介護保険係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 弟子屈町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
(介護予防)福祉用具購入費
介護保険対象の福祉用具(腰掛便座、入浴補助用具など)の購入費用について、利用者負担を除いた部分が支給される。申請可能額は同一年度・同一種目で10万円まで。
| こんな人が対象 | 介護保険の対象者で、介護保険の対象となる福祉用具を適正な理由で購入する者 |
| もらえる金額 | 福祉用具購入費の申請可能額は、同一年度・同一種目で10万円までとなっております |
| 申請のしかた | 購入後に支給申請。パンフレットの写し、領収書の写し、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費請求書(償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。のみ)を申請書に添えて提出。 |
| 申請する窓口 | 福祉課 介護保険係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 弟子屈町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
JA北海道厚生連特別養護老人ホーム摩周の利用者負担軽減
JA北海道厚生連特別養護老人ホーム摩周に入所する生活保護受給者および特定条件を満たす低所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者について、利用者負担が軽減される。
| こんな人が対象 | 生活保護費を受給している方。またはすべての条件を満たす方:世帯全員の住民税が非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。、世帯全員の年間収入が「世帯人数×50万円+100万円」以下、預貯金等が「世帯人数×100万円+250万円」以下、世帯全員が居住する土地・家屋以外に固定資産を所有していない、保険給付の支払方法に変更等がないこと。 |
| 申請する窓口 | 福祉課 介護保険係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 弟子屈町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
介護保険制度(要介護・要支援認定)
65歳以上(または40~64歳の特定疾病対象者)が要介護・要支援認定を受け、訪問介護・通所介護・施設入所等の介護サービスを利用できる制度。
| こんな人が対象 | 65歳以上の要介護・要支援状態にある者、及び40~64歳の特定疾病による要介護・要支援認定を受けた者 |
| もらえる金額 | サービス利用時の負担割合は原則1割となっておりますが、「合計所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。金額」が160万円以上220万円未満の65歳以上の方は2割負担となり、220万円以上の65歳以上の方は3割負担となります。 |
| いつまでに申請 | 認定の有効期間の満了日の60日前から認定の更新の申請をすることができます。 |
| 申請のしかた | 本人が町に申請。申請に必要な物:介護保険被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。証(65歳以上の場合)、医療保険被保険者証(64歳以下の場合)、マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード |
| 申請する窓口 | 福祉課 介護保険係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 弟子屈町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
(介護予防)福祉用具貸与
介護保険対象の福祉用具(車いす、特殊寝台、移動用リフト、手すり、歩行器など)の貸与。要支援・要介護認定者が対象。
| こんな人が対象 | 要支援1・2、要介護1~5の認定者。要支援1・2、要介護1の軽度者で一定の状態にあり、医師の医学的所見及びケアマネジメントにより特に必要と認められた場合も対象となる可能性がある。 |
| 申請のしかた | 軽度者で貸与を希望する場合は、医師の医学的所見及びサービス担当者会議等を通じたケアマネジメントの上、申立書を町に提出し、要否の判断を受ける。 |
| 申請する窓口 | 福祉課 介護保険係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 弟子屈町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
介護保険制度
65歳以上の方と40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方が加入し、保険料を納付することで介護サービスを利用できる制度。
| こんな人が対象 | 65歳以上の方(第1号被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。)および40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方(第2号被保険者) |
| もらえる金額 | 介護保険料の基準額(年額)66,000円。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。段階別に0.285倍(18,810円)から2.4倍(158,400円)の範囲で異なる。 |
| 申請のしかた | 特に申請は不要。納入書の提出または口座振替による保険料納付。 |
| 申請する窓口 | 福祉課 介護保険係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 弟子屈町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
よくある質問
弟子屈町の「特定入所者介護サービス費(居住費・食費の負担軽減)」の対象者は?
介護保険施設に入所またはショートステイを利用する低所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者。年金収入等と預貯金に応じて第1段階~第3段階(第4段階は負担限度額なし)に分類される。 / 給付額: 第1段階:食費300円(日額)、多床室0円、従来型個室(特養等)380円、従来型個室(老健・療養等)550円、ユニット型準個室550円、ユニット型個室880円。第2段階(年金収入等80万9,000円以下):食費(施設入所者)390円、ショートステイ利用者600円、多床室430円。第3段階(年金収入等80万9,000円超120万円以下):食費(施設入所者)650円、ショートステイ利用者1,000円。第3段階(年金収入等120万円超):食費(施設入所者)1,360円、ショートステイ利用者1,300円。各段階で部屋代は異なる。 公式ページ
弟子屈町の「高額介護(予防)サービス費」の対象者は?
介護サービスの利用者又は同じ世帯にいる65歳以上の方。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて複数の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額が設定される。 / 給付額: 課税住民税などが課されること。所得690万円(年収約1,160万円)以上の世帯に属する方:1世帯あたり月額140,100円、課税所得380万円(年収約770万円)から課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の世帯に属する方:1世帯あたり月額93,000円、市町村民税課税から課税所得380万円(年収約770万円)未満の世帯に属する方:1世帯あたり月額44,400円、市区町村民税を課税されている方がいない世帯で前年のその他の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万9,000円を超える方:1世帯あたり月額24,600円、市区町村民税を課税されている方がいない世帯のその他の方:1世帯あたり月額24,600円、1人あたり月額15,000円、生活保護を受給している方等:1人あたり月額15,000円 公式ページ
弟子屈町の「(介護予防)住宅改修費」の対象者は?
介護保険の対象者で、介護保険の対象となる住宅改修を実施する者 / 給付額: 住宅改修費の申請可能額は、同一住宅・同一対象者に対し20万円までとなっております 公式ページ
弟子屈町の「(介護予防)福祉用具購入費」の対象者は?
介護保険の対象者で、介護保険の対象となる福祉用具を適正な理由で購入する者 / 給付額: 福祉用具購入費の申請可能額は、同一年度・同一種目で10万円までとなっております 公式ページ
弟子屈町の「JA北海道厚生連特別養護老人ホーム摩周の利用者負担軽減」の対象者は?
生活保護費を受給している方。またはすべての条件を満たす方:世帯全員の住民税が非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。、世帯全員の年間収入が「世帯人数×50万円+100万円」以下、預貯金等が「世帯人数×100万円+250万円」以下、世帯全員が居住する土地・家屋以外に固定資産を所有していない、保険給付の支払方法に変更等がないこと。 公式ページ
弟子屈町の「介護保険制度(要介護・要支援認定)」の対象者は?
65歳以上の要介護・要支援状態にある者、及び40~64歳の特定疾病による要介護・要支援認定を受けた者 / 給付額: サービス利用時の負担割合は原則1割となっておりますが、「合計所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。金額」が160万円以上220万円未満の65歳以上の方は2割負担となり、220万円以上の65歳以上の方は3割負担となります。 / 申請期限: 認定の有効期間の満了日の60日前から認定の更新の申請をすることができます。 公式ページ
弟子屈町の「(介護予防)福祉用具貸与」の対象者は?
要支援1・2、要介護1~5の認定者。要支援1・2、要介護1の軽度者で一定の状態にあり、医師の医学的所見及びケアマネジメントにより特に必要と認められた場合も対象となる可能性がある。 公式ページ
弟子屈町の「介護保険制度」の対象者は?
65歳以上の方(第1号被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。)および40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方(第2号被保険者) / 給付額: 介護保険料の基準額(年額)66,000円。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。段階別に0.285倍(18,810円)から2.4倍(158,400円)の範囲で異なる。 公式ページ