後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が死亡したときに、葬儀を行った方に50,000円の葬祭費が支給される。
給付・助成制度定額
葬祭費
| こんな人が対象 | 被保険者が死亡した場合、葬儀を行った者 |
| 給付・助成額 | 被保険者一人につき50,000円 |
| 申請のしかた | 被保険者が死亡したときに、葬儀を行った方に支給される(申請手続きの詳細は記載なし)。 |
| 申請する窓口 | 健康こども未来部国保年金課高齢者医療係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 上田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が医療機関の窓口で1ヶ月に支払った医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額が限度額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度。
給付・助成制度自己負担上限
高額療養費
| こんな人が対象 | 後期高齢者医療制度の被保険者で、医療機関等の窓口で1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた者 |
| 自己負担限度額 | 自己負担限度額(月額)は負担割合および所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。等区分により異なり、現役並み所得者3で270,300円+(医療費-901,000円)×1%、一般1で25,700円、区分1で15,700円等。
過去12ヶ月以内に3回以上の支給があった場合は4回目以降の限度額が異なる。 |
| 期限・手続き条件 | 年間上限額の計算は毎年8月1日から翌年7月31日の1年間を計算対象とし、この間の自己負担額の合計が上限額を超えた場合に支給される |
| 申請のしかた | 申請して認められると限度額を超えた分が払い戻される。一度申請をすると、その後に該当する高額療養費は自動的に指定された口座に払い戻される。 |
| 申請する窓口 | 健康こども未来部国保年金課高齢者医療係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 上田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
医療費・介護費の両方が高額となった世帯に、自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額を超えた分を支給し、負担を軽減する制度。
割引・免除自己負担上限
高額医療・高額介護合算制度
| こんな人が対象 | 国民健康保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯で、基準日を7月31日として、前年8月1日から7月31日までにかかった自己負担額を対象。70歳未満の医療費は1ヶ月21,000円以上の自己負担額を対象。食費や居住費、差額ベット代などは合算の対象外。 |
| 自己負担限度額 | 70歳未満の方の自己負担限度額は平成26年8月~平成27年7月で旧ただし書き所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。により63万~176万円、平成27年8月以降で60万~212万円。
- 70歳以上75歳未満の方は現役並み所得で67万円
- 一般で56万円
- 低所得IIで31万円
- 低所得Iで19万円
自己負担額の合計額(年額)から自己負担限度額を差し引いたとき、501円以上の場合に支給。 |
| 期限・手続き条件 | 申請受付は8月から開始。基準日の7月31日時点での加入状況で支給の有無及び支給額が確定するのは12月中旬以降の予定。 |
| 申請のしかた | 申請受付は8月から開始。支給対象となる世帯に『高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書』が送付される。申請書に領収書の添付は必要なし。福祉医療費受給者が合算制度による支給を受けた場合は既に支給済みの福祉医療費の返還が必要。 |
| 申請する窓口 | 健康こども未来部国保年金課国民健康保険(給付担当) |
公式ページで詳細・申請する出典: 上田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
後期高齢者医療制度への移行に伴い、残された単身世帯の国保加入者の平等割額が段階的に軽減される制度(申請不要)
割引・免除割合で助成
後期高齢者医療制度加入に伴う国保税の軽減(軽減制度)
| こんな人が対象 | 2人が国保に加入している世帯で、1人が後期高齢者医療制度へ移行し1人が単身で国保に引き続き加入する場合、または7割・5割・2割の軽減を受けている世帯で後期高齢者医療制度へ移行する場合。移行後も同じ軽減が受けられるよう移行した方も含めて判定。 |
| 助成割合 | 医療保険分と後期高齢者支援金分の世帯で負担する平等割額が最初の5年間は2分の1が軽減され、さらにその後3年間は4分の1が軽減されます |
| 申請のしかた | 申請不要 |
| 申請する窓口 | 健康こども未来部国保年金課国民健康保険(給付担当) |
公式ページで詳細・申請する出典: 上田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
75歳以上の高齢者および一定の障害がある65歳以上の方を対象とした医療保険制度。医療保険に加入し、医療給付を受けます。
給付・助成制度金額は要確認
後期高齢者医療制度
| こんな人が対象 | 75歳になったとき(75歳の誕生日から)、または65歳以上の方が広域連合により一定の障害があると認定されたとき |
| 申請のしかた | 対象となる方は、現在加入している医療保険(国保や社保等)から抜けて新制度である後期高齢者医療制度に加入することになります |
| 申請する窓口 | 健康こども未来部国保年金課高齢者医療係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 上田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
1年間の医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、医療保険と介護保険の年間自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の合算が限度額を超えた場合、超えた分が支給される。
給付・助成制度自己負担上限
高額介護合算療養費
| こんな人が対象 | 1年間(8月から翌年7月分まで)の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいて、医療保険と介護保険の年間の自己負担額の合算額が限度額を超えた者。高額療養費が支給されている場合はその額を差し引いた額が支給される。支給額が500円以下の場合は支給されない。 |
| 自己負担限度額 |
- 自己負担限度額(年額)は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。等区分により異なり
- 現役並み所得者3で212万円
- 現役並み所得者2で141万円
- 現役並み所得者1で67万円
- 一般1・2で56万円
- 区分2で31万円
- 区分1で19万円
計算対象期間は8月1日~翌年7月31日。 |
| 申請のしかた | 申請により超えた分が支払われる。ただし支給額が500円以下の場合は支給されない。 |
| 申請する窓口 | 健康こども未来部国保年金課高齢者医療係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 上田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
社会保険から後期高齢者医療制度へ移行した際、新たに国保に加入する65~74歳の旧被扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者の国保税が申請により減免される制度
割引・免除金額は要確認
後期高齢者医療制度加入に伴う国保税の減免(減免制度)
| こんな人が対象 | 社会保険に加入していた被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が後期高齢者医療制度へ移行し、その被扶養者で65歳以上75歳未満の方が新たに国保に加入する場合、その旧被扶養者 |
| 期限・手続き条件 | 応益割(均等割・平等割)の減免については、資格取得後2年を経過するまでの間に限り減免となります |
| 申請のしかた | 申請により減免 |
| 申請する窓口 | 健康こども未来部国保年金課国民健康保険(給付担当) |
公式ページで詳細・申請する出典: 上田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
67歳以上70歳未満で市民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯の低所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。高齢者を対象に、医療保険適用の治療に関する自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。金を助成する制度。
給付・助成制度自己負担額
福祉医療費助成制度(高齢者向け)
| こんな人が対象 | 医療保険加入者で、67歳以上70歳未満の市民税非課税住民税などが課されること。世帯。 |
| 自己負担額 | (2割まで自己負担) |
| 期限・手続き条件 | 福祉医療費の助成期限は受診の翌月から起算して1年間です。 |
| 申請のしかた | 福祉課または丸子・真田・武石地域自治センターに申請。医療保険情報がわかる証明書等を持参。 |
| 申請する窓口 | 福祉課、または丸子・真田・武石地域自治センター市民サービス課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 上田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
在宅の寝たきりやそれに準ずる方が指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)の訪問看護を受けたときに支給される。
給付・助成制度金額は要確認
訪問看護療養費
| こんな人が対象 | 在宅の寝たきりやそれに準ずる方 |
| 申請のしかた | 指定訪問看護事業者の訪問看護を受けたときに支給される(申請手続きの詳細は記載なし)。 |
| 申請する窓口 | 健康こども未来部国保年金課高齢者医療係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 上田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が療養病床に入院する際の食事代・居住費について、標準負担額を超える分を支給。住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯は申請により自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分が減額される。
給付・助成制度条件で変わる
入院時生活療養費の支給
⚠ 掲載中の申請期限(2026-05-31)は過ぎています。最新の受付状況は公式ページでご確認ください。
| こんな人が対象 | 後期高齢者医療制度の被保険者で療養病床に入院する者。住民税非課税住民税などが課されること。世帯の場合、同一世帯全員が住民税非課税であることが減額認定の条件。 |
| 金額・費用 | 現役並み所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者・一般 生活療養1:食事代1食あたり550円(510円)(指定難病者は330円)、居住費1日あたり430円(指定難病者は0円)。
生活療養2:食事代1食あたり510円(470円)。
住民税非課税世帯 低所得者2:食事代270円(240円)。
低所得者1:食事代160円(140円)。
老齢福祉年金受給者:食事代130円(110円)、居住費0円。
変更前令和8年5月31日までは()内金額が適用。 |
| 申請期限 | 令和8年5月31日までは()内金額が適用となります。 |
| 申請のしかた | 医療機関の窓口で「限度区分の記載された資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。」を提示するか、マイナ保険証等によるオンライン資格確認。減額申請が必要な場合は国保年金課に申請。 |
| 申請する窓口 | 国保年金課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 上田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が入院時に負担する食事代について、標準負担額を超える分を支給。住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯は申請により自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分が減額される。
給付・助成制度条件で変わる
入院時食事療養費の支給
⚠ 掲載中の申請期限(2026-05-31)は過ぎています。最新の受付状況は公式ページでご確認ください。
| こんな人が対象 | 後期高齢者医療制度の被保険者。住民税非課税住民税などが課されること。世帯の場合、同一世帯全員が住民税非課税であることが減額認定の条件。 |
| 金額・費用 | 現役並み所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者・一般:1食あたり550円(510円)(指定難病者は330円)。
住民税非課税世帯 低所得者2:90日以内の入院の場合 1食あたり270円(240円)、90日を超える入院の場合 1食あたり220円(190円)。
低所得者1:1食あたり130円(110円)。
変更前令和8年5月31日までは()内金額が適用。 |
| 申請期限 | 令和8年5月31日までは()内金額が適用となります。 |
| 申請のしかた | 医療機関の窓口で「限度区分の記載された資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。」を提示するか、マイナ保険証等によるオンライン資格確認。減額申請が必要な場合は国保年金課に申請。 |
| 申請する窓口 | 国保年金課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 上田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
よくある質問
上田市の「葬祭費」の対象者は?
被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が死亡した場合、葬儀を行った者。 給付・助成額の記載は次のとおりです。被保険者一人につき50,000円。 公式ページ
上田市の「高額療養費」の対象者は?
後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。で、医療機関等の窓口で1ヶ月に支払った医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額が一定の限度額を超えた者。 自己負担限度額の記載は次のとおりです。自己負担限度額(月額)は負担割合および所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。等区分により異なり、現役並み所得者3で270,300円+(医療費-901,000円)×1%、一般1で25,700円、区分1で15,700円等。過去12ヶ月以内に3回以上の支給があった場合は4回目以降の限度額が異なる。 期限・手続き条件は次のとおりです。年間上限額の計算は毎年8月1日から翌年7月31日の1年間を計算対象とし、この間の自己負担額の合計が上限額を超えた場合に支給される。 公式ページ
上田市の「高額医療・高額介護合算制度」の対象者は?
国民健康保険と介護保険の両方に自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額がある世帯で、基準日を7月31日として、前年8月1日から7月31日までにかかった自己負担額を対象。70歳未満の医療費は1ヶ月21,000円以上の自己負担額を対象。食費や居住費、差額ベット代などは合算の対象外。 自己負担限度額の記載は次のとおりです。70歳未満の方の自己負担限度額は平成26年8月~平成27年7月で旧ただし書き所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。により63万~176万円、平成27年8月以降で60万~212万円。70歳以上75歳未満の方は現役並み所得で67万円、一般で56万円、低所得IIで31万円、低所得Iで19万円。自己負担額の合計額(年額)から自己負担限度額を差し引いたとき、501円以上の場合に支給。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請受付は8月から開始。基準日の7月31日時点での加入状況で支給の有無及び支給額が確定するのは12月中旬以降の予定。 公式ページ
上田市の「後期高齢者医療制度加入に伴う国保税の軽減(軽減制度)」の対象者は?
2人が国保に加入している世帯で、1人が後期高齢者医療制度へ移行し1人が単身で国保に引き続き加入する場合、または7割・5割・2割の軽減を受けている世帯で後期高齢者医療制度へ移行する場合。移行後も同じ軽減が受けられるよう移行した方も含めて判定。 助成割合の記載は次のとおりです。医療保険分と後期高齢者支援金分の世帯で負担する平等割額が最初の5年間は2分の1が軽減され、さらにその後3年間は4分の1が軽減されます。 公式ページ
上田市の「後期高齢者医療制度」の対象者は?
75歳になったとき(75歳の誕生日から)、または65歳以上の方が広域連合により一定の障害があると認定されたとき。 公式ページ
上田市の「高額介護合算療養費」の対象者は?
1年間(8月から翌年7月分まで)の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいて、医療保険と介護保険の年間の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の合算額が限度額を超えた者。高額療養費が支給されている場合はその額を差し引いた額が支給される。支給額が500円以下の場合は支給されない。 自己負担限度額の記載は次のとおりです。自己負担限度額(年額)は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。等区分により異なり、現役並み所得者3で212万円、現役並み所得者2で141万円、現役並み所得者1で67万円、一般1・2で56万円、区分2で31万円、区分1で19万円。計算対象期間は8月1日~翌年7月31日。 公式ページ
上田市の「後期高齢者医療制度加入に伴う国保税の減免(減免制度)」の対象者は?
社会保険に加入していた被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が後期高齢者医療制度へ移行し、その被扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者で65歳以上75歳未満の方が新たに国保に加入する場合、その旧被扶養者。 期限・手続き条件は次のとおりです。応益割(均等割・平等割)の減免については、資格取得後2年を経過するまでの間に限り減免となります。 公式ページ
上田市の「福祉医療費助成制度(高齢者向け)」の対象者は?
医療保険加入者で、67歳以上70歳未満の市民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の記載は次のとおりです。(2割まで自己負担) 期限・手続き条件は次のとおりです。福祉医療費の助成期限は受診の翌月から起算して1年間です。 公式ページ
上田市の「訪問看護療養費」の対象者は?
在宅の寝たきりやそれに準ずる方。 公式ページ
上田市の「入院時生活療養費の支給」の対象者は?
後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。で療養病床に入院する者。住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯の場合、同一世帯全員が住民税非課税住民税などが課されること。であることが減額認定の条件。 金額・費用の記載は次のとおりです。現役並み所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者・一般 生活療養1:食事代1食あたり550円(510円)(指定難病者は330円)、居住費1日あたり430円(指定難病者は0円)。生活療養2:食事代1食あたり510円(470円)。住民税非課税世帯 低所得者2:食事代270円(240円)。低所得者1:食事代160円(140円)。老齢福祉年金受給者:食事代130円(110円)、居住費0円。令和8年5月31日までは()内金額が適用。 申請期限は次のとおりです。令和8年5月31日までは()内金額が適用となります。 公式ページ
上田市の「入院時食事療養費の支給」の対象者は?
後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。。住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯の場合、同一世帯全員が住民税非課税住民税などが課されること。であることが減額認定の条件。 金額・費用の記載は次のとおりです。現役並み所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者・一般:1食あたり550円(510円)(指定難病者は330円)。住民税非課税世帯 低所得者2:90日以内の入院の場合 1食あたり270円(240円)、90日を超える入院の場合 1食あたり220円(190円)。低所得者1:1食あたり130円(110円)。令和8年5月31日までは()内金額が適用。 申請期限は次のとおりです。令和8年5月31日までは()内金額が適用となります。 公式ページ
上田市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。健康こども未来部国保年金課高齢者医療係、健康こども未来部国保年金課国民健康保険(給付担当)、福祉課、または丸子・真田・武石地域自治センター市民サービス課、国保年金課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。