75歳以上の高齢者等を対象とした医療保険制度で、医療費の給付と保険料軽減措置、高額療養費の支給を行う。
割引・免除自己負担上限
後期高齢者医療制度
| こんな人が対象 | 75歳以上の方、および65歳以上75歳未満で一定の障害を有すると認められた方(生活保護受給者は除く)。現役並所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者とは同じ世帯に住民税の課税住民税などが課されること。所得145万円以上の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。がいる方。 |
| 自己負担限度額 | 保険料:平成23年度は40,514円+(旧ただし書き所得×7.41%)。
- 医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額:現役並所得者は外来受診44,000円
- 外来+入院80,100円+(医療費-267,000円×1%);一般は外来受診12,000円
- 外来+入院44,400円;低所得2は外来受診8,000円
- 外来+入院24,600円;低所得1は外来受診8,000円
- 外来+入院15,000円
入院時食事代は260円~100円で所得区分により異なる。
- 高額介護合算療養費年間自己負担限度額:現役並所得者670,000円
- 一般560,000円
- 低所得2は310,000円
- 低所得1は190,000円
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| 申請のしかた | 町の担当窓口で被保険者証の交付、保険料の徴収、各種届出・申請を受け付ける。保険料は原則年金からの天引き(特別徴収)。口座振替を希望する場合は役場担当窓口に相談。高額療養費は申請により後日広域連合から支給。限度額適用・標準負担額減額認定証は町の担当窓口で申請取得。 |
| 申請する窓口 | 健康づくり推進課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大間町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-25
同一世帯の医療保険と介護保険の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の年間合計が高額になった場合、年間限度額を超えた分を払い戻す
給付・助成制度自己負担上限
高額介護合算療養費(後期高齢者医療制度)
| こんな人が対象 | 同じ世帯内の医療費の自己負担額と介護保険サービス費の自己負担額の1年分を合算した金額が高額になった世帯。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。区分により設定される年間自己負担限度額を超えた分が払い戻される |
| 自己負担限度額 |
- 年間の自己負担限度額:(1) 現役並み所得者 670,000円
- (2) 一般 560,000円
- (3) 低所得2 310,000円
- (4) 低所得1 190,000円
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| 期限・手続き条件 | 対象期間は、毎年8月から翌年の7月までが年の計算期間となります |
| 申請のしかた | 申請により払い戻される |
| 申請する窓口 | 健康づくり推進課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大間町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
後期高齢者医療被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が医療機関に支払う医療費が月額自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額を超えた場合、超過分を広域連合から支給
給付・助成制度自己負担上限
高額療養費(後期高齢者医療制度)
| こんな人が対象 | 青森県内にお住まいの75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で一定の障害を有すると認められ広域連合の認定を受けた後期高齢者医療被保険者 |
| 自己負担限度額 |
- 自己負担限度額:【現役並所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者】外来受診 44,000円
- 外来+入院 80,100円+(医療費-267,000円×1%)
- 入院時食事代 260円【一般】外来受診 12,000円
- 外来+入院 44,400円
- 入院時食事代 210円【低所得2】外来受診 8,000円
- 外来+入院 24,600円
- 入院時食事代 210円(90日以内)160円(90日以上)【低所得1】外来受診 8,000円
- 外来+入院 15,000円
- 入院時食事代 100円
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| 申請のしかた | 自己負担限度額を超えた場合、申請により後日支給される。住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯は町の担当窓口へ申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関へ提示することにより事前に適用を受けることができます |
| 申請する窓口 | 健康づくり推進課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大間町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
一定所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。以下の後期高齢者医療被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。について保険料(均等割額・所得割額)の軽減を実施
割引・免除条件で変わる
後期高齢者医療被保険者保険料軽減措置
| こんな人が対象 | (1) 被用者保険(国保以外の社会保険等)の被扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者であった方:所得割額の負担なく均等割額が9割軽減。(2) 世帯の所得が一定以下の被保険者:世帯所得により均等割額が2割~9割軽減。判定は被保険者とその世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。の所得を合わせた世帯所得で実施。(3) 被保険者の旧ただし書き所得が58万円以下の方:所得割額が5割軽減 |
| 金額・費用 | 均等割額軽減:【33万円以下かつ被保険者全員の年金収入年額80万円以下】9割軽減【33万円以下】8.5割軽減【33万円+{24万5千円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く)}以下】5割軽減【33万円+(35万円×被保険者数)以下】2割軽減。
所得割額軽減:旧ただし書き所得58万円以下の方は5割軽減(公的年金収入のみの場合、年額153万円~211万円が対象。
153万円以下は所得割の負担がなし)。 |
| 申請のしかた | 該当する所得要件に該当する場合は自動的に軽減が適用される |
| 申請する窓口 | 健康づくり推進課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大間町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
よくある質問
大間町の「後期高齢者医療制度」の対象者は?
75歳以上の方、および65歳以上75歳未満で一定の障害を有すると認められた方(生活保護受給者は除く)。現役並所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者とは同じ世帯に住民税の課税住民税などが課されること。所得145万円以上の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。がいる方。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額の記載は次のとおりです。保険料:平成23年度は40,514円+(旧ただし書き所得×7.41%)。医療費自己負担限度額:現役並所得者は外来受診44,000円、外来+入院80,100円+(医療費-267,000円×1%);一般は外来受診12,000円、外来+入院44,400円;低所得2は外来受診8,000円、外来+入院24,600円;低所得1は外来受診8,000円、外来+入院15,000円。入院時食事代は260円~100円で所得区分により異なる。高額介護合算療養費年間自己負担限度額:現役並所得者670,000円、一般560,000円、低所得2は310,000円、低所得1は190,000円。 公式ページ
大間町の「高額介護合算療養費(後期高齢者医療制度)」の対象者は?
同じ世帯内の医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額と介護保険サービス費の自己負担額の1年分を合算した金額が高額になった世帯。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。区分により設定される年間自己負担限度額を超えた分が払い戻される。 自己負担限度額の記載は次のとおりです。年間の自己負担限度額:(1) 現役並み所得者 670,000円、(2) 一般 560,000円、(3) 低所得2 310,000円、(4) 低所得1 190,000円。 期限・手続き条件は次のとおりです。対象期間は、毎年8月から翌年の7月までが年の計算期間となります。 公式ページ
大間町の「高額療養費(後期高齢者医療制度)」の対象者は?
青森県内にお住まいの75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で一定の障害を有すると認められ広域連合の認定を受けた後期高齢者医療被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額の記載は次のとおりです。自己負担限度額:【現役並所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者】外来受診 44,000円、外来+入院 80,100円+(医療費-267,000円×1%)、入院時食事代 260円【一般】外来受診 12,000円、外来+入院 44,400円、入院時食事代 210円【低所得2】外来受診 8,000円、外来+入院 24,600円、入院時食事代 210円(90日以内)160円(90日以上)【低所得1】外来受診 8,000円、外来+入院 15,000円、入院時食事代 100円。 公式ページ
大間町の「後期高齢者医療被保険者保険料軽減措置」の対象者は?
(1) 被用者保険(国保以外の社会保険等)の被扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者であった方:所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割額の負担なく均等割額が9割軽減。(2) 世帯の所得が一定以下の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。:世帯所得により均等割額が2割~9割軽減。判定は被保険者とその世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。の所得を合わせた世帯所得で実施。(3) 被保険者の旧ただし書き所得が58万円以下の方:所得割額が5割軽減。 金額・費用の記載は次のとおりです。均等割額軽減:【33万円以下かつ被保険者全員の年金収入年額80万円以下】9割軽減【33万円以下】8.5割軽減【33万円+{24万5千円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く)}以下】5割軽減【33万円+(35万円×被保険者数)以下】2割軽減。所得割額軽減:旧ただし書き所得58万円以下の方は5割軽減(公的年金収入のみの場合、年額153万円~211万円が対象。153万円以下は所得割の負担がなし) 公式ページ
大間町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。健康づくり推進課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。