法律上の婚姻をしている夫婦で医師により不妊治療又は不育症治療が必要と認められた方を対象に、治療に要した自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額について年度当たり20万円を限度に3年間助成する制度
給付・助成制度定額
一般不妊治療・不育症治療費助成事業
| こんな人が対象 | 法律上の婚姻をしている夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)で、医師により不妊治療又は不育症治療が必要であると認められた方。申請の時点において、夫婦として町内に住所を有していること(単身赴任等により夫婦で住所が異なる場合は、どちらかが町内に住所を有していること)。ご夫婦の双方が町税を滞納していないこと。 |
| 給付・助成額 | 1年度あたり20万円を限度に、継続する3年間助成します |
| 期限・手続き条件 | 1年度毎に当該年度の末日(3月31日)まで |
| 申請のしかた | 三種町子育て世代包括支援センターに申請書等の必要書類を提出 |
| 申請する窓口 | 三種町子育て世代包括支援センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
秋田県特定不妊治療費助成事業の限度額を超えた自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分について、1回の治療当たり20万円を限度に最大9回まで助成する制度
給付・助成制度自己負担額
三種町特定不妊治療費助成事業
| こんな人が対象 | 秋田県特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けていること。申請の時点において、夫婦として町内に住所を有していること(単身赴任等により夫婦で住所が異なる場合は、どちらかが町内に住所を有していること)。 |
| 金額・費用 | 1回の治療あたり、「秋田県特定不妊治療費助成事業」の限度額を超えた自己負担分について、20万円を限度に9回まで助成します |
| 期限・手続き条件 | 治療を終了した日の属する年度の末日(3月31日)まで |
| 申請のしかた | 三種町子育て世代包括支援センターに申請書等の必要書類を提出 |
| 申請する窓口 | 三種町子育て世代包括支援センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。までの児童を養育している方に月額で支給する手当。支給額は児童の順番と年齢により異なる。
給付・助成制度条件で変わる
児童手当
| こんな人が対象 | 高校生年代まで(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。父または母のうち生計を維持する程度の高い方(共働きの場合は恒常的に所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。の高い方)、父母以外で児童を養育している方、未成年後見人、里親などが対象。児童が日本国内に住んでいることが原則。 |
| 金額・費用 |
- 第1子・第2子(3歳未満)15,000円
- 第1子・第2子(3歳以上から18歳年度末まで)10,000円
- 第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降(0歳~18歳年度末まで)30,000円
|
| 期限・手続き条件 | 申請や各種届出は、事由が発生した日の翌日から15日以内に行ってください。児童手当は原則として、申請した月の翌月分から支給されます。 |
| 申請のしかた | 児童手当認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書を提出。申請者本人名義の振込口座の通帳またはキャッシュカードの写し、健康保険証の写し、申請者および配偶者の個人番号確認書類が必要。別居や大学生年代の兄弟姉妹がいる場合など条件に応じて別途書類(別居監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。申立書、監護相当・生計費負担についての確認書等)が必要。 |
| 申請する窓口 | 福祉課 こども福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
父母の離婚等で片親と生計をともにしていない児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父母または養育者に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当。
給付・助成制度条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定の障害の状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童、父または母が引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童、父または母が裁判所からDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで出産した児童、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童を監護する父又は母、または父又は母に代わってその児童を養育している方。児童とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までにある子ども(心身に一定の障害がある場合は20歳未満)。 |
| 給付・助成額 | 児童1人の場合:全部支給48,050円、一部支給48,040~11,340円。
2人以上の場合:1人追加につき11,350円加算(全部支給)、11,340~5,680円加算(一部支給)。 |
| 期限・手続き条件 | 毎年8月1日~8月31日に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。現況届を提出しないと11月分以降の手当は支給されない。2年間提出しないと受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。を失う。 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書を提出。戸籍謄本や住民票などを添付し、支給要件によって添付書類が異なる。 |
| 申請する窓口 | 福祉課 こども福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
国民健康保険の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が出産したときに支給される一時金。妊娠12週以降の出産が対象で、直接支払制度出産育児一時金を、本人ではなく医療機関へ直接支払う仕組み。を利用した場合は最大50万円が支給される。
給付・助成制度定額
出産育児一時金(国民健康保険)
| こんな人が対象 | 被保険者が出産したとき。妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産の場合でも支給される。 |
| 給付・助成額 | 産科医療補償制度出産時の事故に備え、分娩を扱う医療機関が加入する補償の仕組み。加入の分娩機関で出産したとき 50万円、産科医療補償制未加入の分娩機関で出産したとき 48万8千円 |
| 申請のしかた | 直接支払制度の利用、または退院時に出産費用全額をいったん支払い後に健康推進課または各支所地域生活係に申請。 |
| 申請する窓口 | 健康推進課 医療年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
三種町内に住所を有し、妊娠届出後に産科医療機関で胎児心拍が確認された妊婦に対し、妊娠1回につき5万円を支給する
給付・助成制度定額
妊婦支援給付金(1回目)
| こんな人が対象 | 三種町内に住所を有し、妊娠の届け出をした方で、産科医療機関等を受診し、医師等が胎児心拍を確認した方。ただし、他の自治体で妊婦支援給付金に相当する給付を受けている場合は対象外 |
| 給付・助成額 | 妊娠1回につき5万円 |
| 申請のしかた | 妊娠届時、保健師等による面談の際に給付の案内を受け申請 |
| 申請する窓口 | 三種町子育て世代包括支援センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
三種町内に住所があり胎児の数の届出をした方に対し、子ども(胎児)の数×5万円を支給
給付・助成制度条件で変わる
妊婦支援給付(2回目)
| こんな人が対象 | 三種町内に住所を有し、胎児の数の届出をした方 |
| 金額・費用 | 子ども(胎児)の数×5万円 |
| 申請のしかた | 出産から約2か月後、赤ちゃん訪問の面談時に給付の案内をします。 |
| 申請する窓口 | 三種町子育て世代包括支援センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育する方に、児童の福祉増進を目的として月額手当(1級58,450円、2級38,930円)を支給する制度。
給付・助成制度条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 |
| 金額・費用 | 区分:1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(令和8年4月~) |
| 期限・手続き条件 | 所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届は毎年8月12日から9月11日までに提出。この期間内に提出しない場合、8月以降の手当が差し止めされます。また、2年間提出しないと受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。を失います。 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、戸籍謄本、住民票、診断書、振込先口座申出書等の提出。秋田県で障害の判定を行い、認定の可否が決定される。 |
| 申請する窓口 | 福祉課 こども福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
20歳未満で重度の障害により日常生活で常時介護が必要な方に、月額15,220円の手当を支給します。
給付・助成制度定額
障害児福祉手当
| こんな人が対象 | 上記の要件を概ね充たす20歳未満の方。ただし、施設に入所している方、病院等に3カ月以上入院している方、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。の限度額を超えている方には支給されません。 |
| 給付・助成額 | 月額 15,220円 (令和5年度現在) |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、所得状況届、診断書、住民票(謄本)、戸籍謄本、課税住民税などが課されること。証明書、年金等証書の写し、本人名義の預金通帳の写しを提出 |
| 申請する窓口 | 三種町福祉課 地域福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
18歳までの児童、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の児童、高齢身体障害者、重度身体障害者の医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。相当額を助成する制度。
給付・助成制度自己負担額
福祉医療費助成制度(マル福)
| こんな人が対象 | 18歳に達した最初の3月31日までの児童(乳幼児・小中高生等)、ひとり親家庭の児童(健康保険が社保本人を除く)、65歳以上の身体障害者手帳4~6級を持つ方(健康保険が社保本人を除く)、身体障害者手帳1~3級・療育手帳A・精神障害者手帳1級(自立支援医療受給者証所持)を持つ方。 |
| 自己負担額 | 医療費の自己負担分が無料になります。 |
| 期限・手続き条件 | 福祉医療費受給者証は毎年8月1日に更新となります。 |
| 申請のしかた | 健康保険情報の確認できるもの、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。課税住民税などが課されること。証明書または個人番号同意書を持参し、健康推進課または各支所で申請。オンライン申請(受給者証再交付・医療保険変更届)も可能。 |
| 申請する窓口 | 健康推進課 医療年金係 または各支所 地域生活係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
令和7年度から町の独自施策として、保育園入園対象の全児童の保育料が完全無料。副食費も助成対象。
割引・免除全額・現物
すこやか子育て支援事業
| こんな人が対象 | 保育園入園対象児童(0歳児(生後3カ月)~5歳児)のすべて |
| 助成内容 | すべての児童の保育料が完全無料となりました |
| 申請のしかた | 入園申込書、家庭で保育ができないことを証明する書類、すこやか助成申請書を申込受付場所に提出 |
| 申請する窓口 | 福祉課こども福祉係(八竜地域)、山本支所地域生活係(山本地域)、琴丘支所地域生活係(琴丘地域) |
公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
保育園に入園する全児童を対象に、保育料と副食費を完全無料化する町独自の支援事業
割引・免除全額・現物
すこやか子育て支援事業による保育料・副食費助成
| こんな人が対象 | 保育園に入園する0歳児(生後3カ月)~5歳児 |
| 助成内容 | すべての児童の保育料が完全無料となりました |
| 期限・手続き条件 随時受付 | 利用開始希望日の2か月前から随時受付 |
| 申請のしかた | 入園申込書とともにすこやか助成申請書を申込受付場所に提出 |
| 申請する窓口 | 福祉課こども福祉係、山本支所地域生活係、琴丘支所地域生活係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
妊娠28週0日から36週6日の妊婦を対象にRSウイルス予防接種に要する費用を全額助成。妊娠ごとに1回の接種が対象。
給付・助成制度条件で変わる
妊婦のためのRSウイルス予防接種費用助成
| こんな人が対象 | 接種日時点で妊娠28週0日から36週6日の妊婦 |
| 給付・助成額 | 全額助成(秋田県外で接種を希望される場合はご連絡ください) |
| 申請のしかた | かかりつけの医師とのご相談の上、接種してください。受診券・予診票は母子手帳交付時にお渡しします。 |
| 申請する窓口 | 健康推進課 子育て世代支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給。妊娠確認時に5万円、出産後に子ども数×5万円を支給。
給付・助成制度条件で変わる
妊婦支援給付金
| こんな人が対象 | 三種町内に住所を有し、妊娠の届け出をし、産科医療機関等で胎児心拍を確認した方(1回目)、および胎児の数を届け出た方(2回目) |
| 金額・費用 | 妊娠1回につき5万円、子ども(胎児)の数×5万円 |
| 申請のしかた | 妊娠届時に保健師等による面談の際に給付案内(1回目)、出産から約2か月後の赤ちゃん訪問時に給付案内(2回目) |
| 申請する窓口 | 健康推進課 子育て世代包括支援センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
三種町内に住所を有し、胎児の数の届出をした方に対し、出産後に子ども(胎児)の数に応じて5万円単位で支給する
給付・助成制度条件で変わる
妊婦支援給付金(2回目)
| こんな人が対象 | 三種町内に住所を有し、胎児の数の届出をした方。ただし、他の自治体で妊婦支援給付金に相当する給付を受けている場合は対象外 |
| 金額・費用 | 子ども(胎児)の数×5万円 |
| 申請のしかた | 出産から約2か月後、赤ちゃん訪問の面談時に給付の案内を受け申請 |
| 申請する窓口 | 三種町子育て世代包括支援センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
三種町住所者が秋田県外の医療機関で定期予防接種を受ける場合の接種費用を助成する
給付・助成制度自己負担額
秋田県外での定期予防接種費用助成
| こんな人が対象 | 三種町に住所を有する方で、やむを得ない事情があり、秋田県外の医療機関で定期予防接種を希望される方 |
| 金額・費用 | 三種町で定める助成額を超えた分については自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。 |
| 期限・手続き条件 | 申請から接種まで、2週間ほど期間を要します |
| 申請のしかた | 事前申請が必要(聞き取りを含む) |
| 申請する窓口 | 三種町子育て世代包括支援センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
三種町内の子どもを対象に、おたふく風邪予防ワクチンの接種費用を助成する
給付・助成制度金額は要確認
おたふく風邪任意予防接種費用助成
| こんな人が対象 | おたふく風邪予防のワクチン接種を希望する三種町内の子ども |
| 申請のしかた | 指定医療機関で接種(詳細は下記PDFを確認) |
| 申請する窓口 | 子育て世代包括支援センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
よくある質問
三種町の「一般不妊治療・不育症治療費助成事業」の対象者は?
法律上の婚姻をしている夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)で、医師により不妊治療又は不育症治療が必要であると認められた方。申請の時点において、夫婦として町内に住所を有していること(単身赴任等により夫婦で住所が異なる場合は、どちらかが町内に住所を有していること)。ご夫婦の双方が町税を滞納していないこと。 給付・助成額の記載は次のとおりです。1年度あたり20万円を限度に、継続する3年間助成します。 期限・手続き条件は次のとおりです。1年度毎に当該年度の末日(3月31日)まで。 公式ページ
三種町の「三種町特定不妊治療費助成事業」の対象者は?
秋田県特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けていること。申請の時点において、夫婦として町内に住所を有していること(単身赴任等により夫婦で住所が異なる場合は、どちらかが町内に住所を有していること)。 金額・費用の記載は次のとおりです。1回の治療あたり、「秋田県特定不妊治療費助成事業」の限度額を超えた自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分について、20万円を限度に9回まで助成します。 期限・手続き条件は次のとおりです。治療を終了した日の属する年度の末日(3月31日)まで。 公式ページ
三種町の「児童手当」の対象者は?
高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。まで(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。父または母のうち生計を維持する程度の高い方(共働きの場合は恒常的に所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。の高い方)、父母以外で児童を養育している方、未成年後見人、里親などが対象。児童が日本国内に住んでいることが原則。 金額・費用の記載は次のとおりです。第1子・第2子(3歳未満)15,000円、第1子・第2子(3歳以上から18歳年度末まで)10,000円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降(0歳~18歳年度末まで)30,000円。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請や各種届出は、事由が発生した日の翌日から15日以内に行ってください。児童手当は原則として、申請した月の翌月分から支給されます。 公式ページ
三種町の「児童扶養手当」の対象者は?
父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定の障害の状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童、父または母が引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童、父または母が裁判所からDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで出産した児童、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父又は母、または父又は母に代わってその児童を養育している方。児童とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までにある子ども(心身に一定の障害がある場合は20歳未満)。 給付・助成額の記載は次のとおりです。児童1人の場合:全部支給48,050円、一部支給48,040~11,340円。2人以上の場合:1人追加につき11,350円加算(全部支給)、11,340~5,680円加算(一部支給) 期限・手続き条件は次のとおりです。毎年8月1日~8月31日に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。現況届を提出しないと11月分以降の手当は支給されない。2年間提出しないと受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。を失う。 公式ページ
三種町の「出産育児一時金(国民健康保険)」の対象者は?
被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が出産したとき。妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産の場合でも支給される。 給付・助成額の記載は次のとおりです。産科医療補償制度出産時の事故に備え、分娩を扱う医療機関が加入する補償の仕組み。加入の分娩機関で出産したとき 50万円、産科医療補償制未加入の分娩機関で出産したとき 48万8千円。 公式ページ
三種町の「妊婦支援給付金(1回目)」の対象者は?
三種町内に住所を有し、妊娠の届け出をした方で、産科医療機関等を受診し、医師等が胎児心拍を確認した方。ただし、他の自治体で妊婦支援給付金に相当する給付を受けている場合は対象外。 給付・助成額の記載は次のとおりです。妊娠1回につき5万円。 公式ページ
三種町の「妊婦支援給付(2回目)」の対象者は?
三種町内に住所を有し、胎児の数の届出をした方。 金額・費用の記載は次のとおりです。子ども(胎児)の数×5万円。 公式ページ
三種町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 金額・費用の記載は次のとおりです。区分:1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(令和8年4月~) 期限・手続き条件は次のとおりです。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届は毎年8月12日から9月11日までに提出。この期間内に提出しない場合、8月以降の手当が差し止めされます。また、2年間提出しないと受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。を失います。 公式ページ
三種町の「障害児福祉手当」の対象者は?
上記の要件を概ね充たす20歳未満の方。ただし、施設に入所している方、病院等に3カ月以上入院している方、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。の限度額を超えている方には支給されません。 給付・助成額の記載は次のとおりです。月額 15,220円 (令和5年度現在) 公式ページ
三種町の「福祉医療費助成制度(マル福)」の対象者は?
18歳に達した最初の3月31日までの児童(乳幼児・小中高生等)、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の児童(健康保険が社保本人を除く)、65歳以上の身体障害者手帳4~6級を持つ方(健康保険が社保本人を除く)、身体障害者手帳1~3級・療育手帳A・精神障害者手帳1級(自立支援医療受給者証所持)を持つ方。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の記載は次のとおりです。医療費の自己負担分が無料になります。 期限・手続き条件は次のとおりです。福祉医療費受給者証は毎年8月1日に更新となります。 公式ページ
三種町の「すこやか子育て支援事業」の対象者は?
保育園入園対象児童(0歳児(生後3カ月)~5歳児)のすべて。 助成内容の記載は次のとおりです。すべての児童の保育料が完全無料となりました。 公式ページ
三種町の「すこやか子育て支援事業による保育料・副食費助成」の対象者は?
保育園に入園する0歳児(生後3カ月)~5歳児。 助成内容の記載は次のとおりです。すべての児童の保育料が完全無料となりました。 期限・手続き条件は次のとおりです。利用開始希望日の2か月前から随時受付。 公式ページ
三種町の「妊婦のためのRSウイルス予防接種費用助成」の対象者は?
接種日時点で妊娠28週0日から36週6日の妊婦。 給付・助成額の記載は次のとおりです。全額助成(秋田県外で接種を希望される場合はご連絡ください) 公式ページ
三種町の「妊婦支援給付金」の対象者は?
三種町内に住所を有し、妊娠の届け出をし、産科医療機関等で胎児心拍を確認した方(1回目)、および胎児の数を届け出た方(2回目) 金額・費用の記載は次のとおりです。妊娠1回につき5万円、子ども(胎児)の数×5万円。 公式ページ
三種町の「妊婦支援給付金(2回目)」の対象者は?
三種町内に住所を有し、胎児の数の届出をした方。ただし、他の自治体で妊婦支援給付金に相当する給付を受けている場合は対象外。 金額・費用の記載は次のとおりです。子ども(胎児)の数×5万円。 公式ページ
三種町の「秋田県外での定期予防接種費用助成」の対象者は?
三種町に住所を有する方で、やむを得ない事情があり、秋田県外の医療機関で定期予防接種を希望される方。 金額・費用の記載は次のとおりです。三種町で定める助成額を超えた分については自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請から接種まで、2週間ほど期間を要します。 公式ページ
三種町の「おたふく風邪任意予防接種費用助成」の対象者は?
おたふく風邪予防のワクチン接種を希望する三種町内の子ども。 公式ページ
三種町の教育費の相談・申請は、どこですればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。三種町子育て世代包括支援センター、福祉課 こども福祉係、健康推進課 医療年金係、三種町福祉課 地域福祉係、健康推進課 医療年金係 または各支所 地域生活係。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。