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三種町の障がいのある方への給付金・助成制度(8件)

初回掲載日: 2026-07-10 最終確認日: 2026-09-08(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)

三種町で障がいのある方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

三種町で対象になるかもしれない制度(8件)

三種町には、障がいの給付金・助成制度が8件あります(児童扶養手当・特別児童扶養手当など)。

まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

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対象でしぼる:
どんな制度?金額の種類制度名
父母の離婚等で片親と生計をともにしていない児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父母または養育者に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当。条件で変わる児童扶養手当
身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育する方に、児童の福祉増進を目的として月額手当(1級58,450円、2級38,930円)を支給する制度。条件で変わる特別児童扶養手当
20歳以上で重度の障害により日常生活で常時介護が必要な方に、月額27,980円の手当を支給します。定額特別障害者手当
身体障害のある児童、身障手帳所持者、精神疾患患者を対象に、医療保険適用の医療費について原則1割の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。で医療を助成する制度。金額は要確認自立支援医療費(育成・更生・精神通院)
20歳未満で重度の障害により日常生活で常時介護が必要な方に、月額15,220円の手当を支給します。定額障害児福祉手当
18歳までの児童、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の児童、高齢身体障害者、重度身体障害者の医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。相当額を助成する制度。自己負担額福祉医療費助成制度(マル福)
身体障害者手帳の対象にならない軽度・中等度難聴者を対象に、補聴器購入費用の一部を助成する制度。上限5万円。上限あり三種町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成事業
身体障害のある児童・身障手帳所持者・精神疾患者を対象に、医療費について原則1割の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。で医療を受けられる制度。重度かつ継続対象は自己負担上限額が適用される。自己負担上限自立支援医療費(育成・更生・精神通院)
所要時間:約1分 / 完全無料

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父母の離婚等で片親と生計をともにしていない児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父母または養育者に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当。

給付・助成制度条件で変わる

児童扶養手当

こんな人が対象父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定の障害の状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童、父または母が引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童、父または母が裁判所からDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで出産した児童、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童を監護する父又は母、または父又は母に代わってその児童を養育している方。児童とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までにある子ども(心身に一定の障害がある場合は20歳未満)。
給付・助成額

児童1人の場合:全部支給48,050円、一部支給48,040~11,340円。

2人以上の場合:1人追加につき11,350円加算(全部支給)、11,340~5,680円加算(一部支給)。

期限・手続き条件毎年8月1日~8月31日に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。現況届を提出しないと11月分以降の手当は支給されない。2年間提出しないと受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。を失う。
申請のしかた認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書を提出。戸籍謄本や住民票などを添付し、支給要件によって添付書類が異なる。
申請する窓口福祉課 こども福祉係

公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08

身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育する方に、児童の福祉増進を目的として月額手当(1級58,450円、2級38,930円)を支給する制度。

給付・助成制度条件で変わる

特別児童扶養手当

こんな人が対象身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。
金額・費用区分:1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(令和8年4月~)
期限・手続き条件所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届は毎年8月12日から9月11日までに提出。この期間内に提出しない場合、8月以降の手当が差し止めされます。また、2年間提出しないと受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。を失います。
申請のしかた認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、戸籍謄本、住民票、診断書、振込先口座申出書等の提出。秋田県で障害の判定を行い、認定の可否が決定される。
申請する窓口福祉課 こども福祉係

公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08

20歳以上で重度の障害により日常生活で常時介護が必要な方に、月額27,980円の手当を支給します。

給付・助成制度定額

特別障害者手当

こんな人が対象20歳以上の方であって、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において、常時特別の介護を必要とする方。ただし、施設に入所している方、病院等に3カ月以上入院している方、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。の限度額を超えている方には支給されません。
給付・助成額月額 27,980円 (令和5年度現在)
申請のしかた認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、所得状況届、診断書、住民票(謄本)、戸籍謄本、課税住民税などが課されること。証明書、年金等証書の写し、本人名義の預金通帳の写しを提出
申請する窓口三種町福祉課 地域福祉係

公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08

身体障害のある児童、身障手帳所持者、精神疾患患者を対象に、医療保険適用の医療費について原則1割の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。で医療を助成する制度。

給付・助成制度金額は要確認

自立支援医療費(育成・更生・精神通院)

こんな人が対象育成:身体に障害のある児童、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、治療によって確実な治療効果が期待できるもの。更生:更生のために医療が必要な身障手帳所持者で、治療によって確実な治療効果が期待できるもの。精神通院:統合失調症等の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の状況にあるもの。
期限・手続き条件1年以内(自己申告により更新手続きが必要)
申請のしかた申請書及び同意書、診断書、医療保険の加入関係を示す書類、申請者の収入(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。)の分かるもの等を提出
申請する窓口福祉課 地域福祉係

公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08

20歳未満で重度の障害により日常生活で常時介護が必要な方に、月額15,220円の手当を支給します。

給付・助成制度定額

障害児福祉手当

こんな人が対象上記の要件を概ね充たす20歳未満の方。ただし、施設に入所している方、病院等に3カ月以上入院している方、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。の限度額を超えている方には支給されません。
給付・助成額月額 15,220円 (令和5年度現在)
申請のしかた認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、所得状況届、診断書、住民票(謄本)、戸籍謄本、課税住民税などが課されること。証明書、年金等証書の写し、本人名義の預金通帳の写しを提出
申請する窓口三種町福祉課 地域福祉係

公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08

18歳までの児童、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の児童、高齢身体障害者、重度身体障害者の医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。相当額を助成する制度。

給付・助成制度自己負担額

福祉医療費助成制度(マル福)

こんな人が対象18歳に達した最初の3月31日までの児童(乳幼児・小中高生等)、ひとり親家庭の児童(健康保険が社保本人を除く)、65歳以上の身体障害者手帳4~6級を持つ方(健康保険が社保本人を除く)、身体障害者手帳1~3級・療育手帳A・精神障害者手帳1級(自立支援医療受給者証所持)を持つ方。
自己負担額医療費の自己負担分が無料になります。
期限・手続き条件福祉医療費受給者証は毎年8月1日に更新となります。
申請のしかた健康保険情報の確認できるもの、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。課税住民税などが課されること。証明書または個人番号同意書を持参し、健康推進課または各支所で申請。オンライン申請(受給者証再交付・医療保険変更届)も可能。
申請する窓口健康推進課 医療年金係 または各支所 地域生活係

公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08

身体障害者手帳の対象にならない軽度・中等度難聴者を対象に、補聴器購入費用の一部を助成する制度。上限5万円。

給付・助成制度上限あり

三種町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成事業

こんな人が対象三種町に住所を有する18歳以上の方で、聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない方。両耳の聴力レベルが30デシベル以上又はこれに相当すると医師が認めた方。医師に補聴器の装用が特に必要と判断された方。町税の滞納がない方。過去5年以内に本事業の助成を受けてない方。
助成上限上限5万円
申請のしかた三種町役場福祉課で申請書類を受け取り、医学的判定意見書と補聴器の見積書を添えて提出。医療機関受診と意見書作成の後、審査を経て支給券交付、販売店で購入。
申請する窓口三種町役場福祉課 地域福祉係

公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08

身体障害のある児童・身障手帳所持者・精神疾患者を対象に、医療費について原則1割の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。で医療を受けられる制度。重度かつ継続対象は自己負担上限額が適用される。

給付・助成制度自己負担上限

自立支援医療費(育成・更生・精神通院)

こんな人が対象(育成)身体に障害のある児童、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、治療によって確実な治療効果が期待できるもの。(更生)更生のために医療が必要な身障手帳所持者で、治療によって確実な治療効果が期待できるもの。(精神通院)統合失調症等の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の状況にあるもの。
自己負担限度額

原則1割負担。

ただし、自己負担上限額に達した場合は、その額までが自己負担となる。

(食費は実費)。

期限・手続き条件1年以内(自己申告により更新手続きが必要)
申請のしかた申請書及び同意書、診断書、医療保険の加入関係を示す書類、申請者の収入(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。)の分かるもの(年金証書等)を提出
申請する窓口福祉課 地域福祉係

公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21

よくある質問

三種町の「児童扶養手当」の対象者は?

父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定の障害の状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童、父または母が引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童、父または母が裁判所からDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで出産した児童、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父又は母、または父又は母に代わってその児童を養育している方。児童とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までにある子ども(心身に一定の障害がある場合は20歳未満)。 給付・助成額の記載は次のとおりです。児童1人の場合:全部支給48,050円、一部支給48,040~11,340円。2人以上の場合:1人追加につき11,350円加算(全部支給)、11,340~5,680円加算(一部支給) 期限・手続き条件は次のとおりです。毎年8月1日~8月31日に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。現況届を提出しないと11月分以降の手当は支給されない。2年間提出しないと受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。を失う。 公式ページ

三種町の「特別児童扶養手当」の対象者は?

身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 金額・費用の記載は次のとおりです。区分:1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(令和8年4月~) 期限・手続き条件は次のとおりです。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届は毎年8月12日から9月11日までに提出。この期間内に提出しない場合、8月以降の手当が差し止めされます。また、2年間提出しないと受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。を失います。 公式ページ

三種町の「特別障害者手当」の対象者は?

20歳以上の方であって、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において、常時特別の介護を必要とする方。ただし、施設に入所している方、病院等に3カ月以上入院している方、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。の限度額を超えている方には支給されません。 給付・助成額の記載は次のとおりです。月額 27,980円 (令和5年度現在) 公式ページ

三種町の「自立支援医療費(育成・更生・精神通院)」の対象者は?

育成:身体に障害のある児童、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、治療によって確実な治療効果が期待できるもの。更生:更生のために医療が必要な身障手帳所持者で、治療によって確実な治療効果が期待できるもの。精神通院:統合失調症等の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の状況にあるもの。 期限・手続き条件は次のとおりです。1年以内(自己申告により更新手続きが必要) 公式ページ

三種町の「障害児福祉手当」の対象者は?

上記の要件を概ね充たす20歳未満の方。ただし、施設に入所している方、病院等に3カ月以上入院している方、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。の限度額を超えている方には支給されません。 給付・助成額の記載は次のとおりです。月額 15,220円 (令和5年度現在) 公式ページ

三種町の「福祉医療費助成制度(マル福)」の対象者は?

18歳に達した最初の3月31日までの児童(乳幼児・小中高生等)、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の児童(健康保険が社保本人を除く)、65歳以上の身体障害者手帳4~6級を持つ方(健康保険が社保本人を除く)、身体障害者手帳1~3級・療育手帳A・精神障害者手帳1級(自立支援医療受給者証所持)を持つ方。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の記載は次のとおりです。医療費の自己負担分が無料になります。 期限・手続き条件は次のとおりです。福祉医療費受給者証は毎年8月1日に更新となります。 公式ページ

三種町の「三種町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成事業」の対象者は?

三種町に住所を有する18歳以上の方で、聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない方。両耳の聴力レベルが30デシベル以上又はこれに相当すると医師が認めた方。医師に補聴器の装用が特に必要と判断された方。町税の滞納がない方。過去5年以内に本事業の助成を受けてない方。 助成上限の記載は次のとおりです。上限5万円。 公式ページ

三種町の「自立支援医療費(育成・更生・精神通院)」の対象者は?

(育成)身体に障害のある児童、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、治療によって確実な治療効果が期待できるもの。(更生)更生のために医療が必要な身障手帳所持者で、治療によって確実な治療効果が期待できるもの。(精神通院)統合失調症等の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の状況にあるもの。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額の記載は次のとおりです。原則1割負担。ただし、自己負担上限額に達した場合は、その額までが自己負担となる。(食費は実費) 期限・手続き条件は次のとおりです。1年以内(自己申告により更新手続きが必要) 公式ページ

三種町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?

申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。福祉課 こども福祉係、三種町福祉課 地域福祉係、福祉課 地域福祉係、健康推進課 医療年金係 または各支所 地域生活係、三種町役場福祉課 地域福祉係。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。

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