18歳以上で身体障害者手帳の対象外の軽度・中等度難聴者が、医師の判定に基づき補聴器を購入する際、最大5万円を助成する制度。
給付(もらえる)上限あり
三種町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成事業
| こんな人が対象 | 三種町に住所を有する18歳以上の方で、聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない方で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上又はこれに相当すると医師が認めた方、医師に補聴器の装用が特に必要と判断された方、町税の滞納がない方、過去5年以内に本事業の助成を受けてない方 |
| もらえる金額 | 上限5万円 |
| 申請のしかた | 申請書類を準備後、医療機関受診で医学的判定意見書を取得し、補聴器販売店から見積書を取得。これらの書類を三種町役場福祉課に提出して申請し、審査後に交付決定通知書と支給券を受け取った上で、販売店で補聴器を購入。 |
| 申請する窓口 | 三種町役場福祉課 地域福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
父親または母親と生計をともにしていない児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育している父母または養育者に対して、児童の健やかな成長を願って支給される手当。月額は児童数と所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。により決定。
給付(もらえる)条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 次のいずれかに該当する児童を監護している父または母、または父母に代わってその児童を養育している者(養育者):①父母が婚姻を解消した児童、②父または母が死亡した児童、③父または母が一定の障害の状態にある児童、④父または母の生死が明らかでない児童、⑤父または母が引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童、⑥父または母が裁判所からDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、⑦父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、⑧母が婚姻によらないで出産した児童、⑨母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童。児童は18歳に達する日以降最初の3月31日までにある子ども(心身に一定の障害がある場合は20歳未満)。 |
| もらえる金額 | 手当月額一覧(令和8年4月~):児童1人で全部支給48,050円、一部支給48,040~11,340円;2人以上で全部支給時11,350円加算、一部支給時11,340~5,680円加算。額は受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者が監護・養育する児童の数や養育費の8割相当額を加算した受給資格者の所得等により決められます。 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書の提出が必要。戸籍謄本や住民票などを添付するほか、支給要件によって添付する書類が異なる。 |
| 申請する窓口 | 福祉課 こども福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する親に月額手当を支給する制度です
給付(もらえる)条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方 |
| もらえる金額 | 手当月額の詳細(令和8年4月~):1級 58,450円、2級 38,930円 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、戸籍謄本、住民票、診断書、振込先口座申出書等の提出が必要。秋田県で障害の判定を行い、認定の可否が決定される |
| 申請する窓口 | 三種町役場 福祉課 こども福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
20歳以上で精神または身体に著しく重度の障害があり日常生活で常時特別の介護が必要な方に月額27,980円を支給します。
給付(もらえる)定額
特別障害者手当
| こんな人が対象 | 20歳以上の方であって、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において、常時特別の介護を必要とする方。ただし、施設入所者、病院3ヶ月以上入院者、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。限度超過者は除外。 |
| もらえる金額 | 月額 27,980円 (令和5年度現在) |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、所得状況届、診断書、住民票謄本、戸籍謄本、課税住民税などが課されること。証明書、年金等証書の写し、本人名義の預金通帳の写しを提出 |
| 申請する窓口 | 三種町福祉課 地域福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
18歳までの児童、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の児童、65歳以上の身体障害者4~6級、重度身体障害者を対象に医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。相当額を助成。
給付(もらえる)金額は要確認
福祉医療費助成制度(マル福)
| こんな人が対象 | 18歳に達した最初の3月31日までの児童(乳幼児及び小中高生等)、ひとり親家庭の児童、65歳以上の身体障害者手帳4~6級保持者、身体障害者手帳1~3級・療育手帳A・精神障害者手帳1級および自立支援医療受給者証所持者 |
| もらえる金額 | 医療費の自己負担相当額を助成 |
| いつまでに申請 | 福祉医療費受給者証は毎年8月1日に更新となります |
| 申請のしかた | 健康推進課または各支所地域生活係の窓口で交付申請し受給者証を取得。県内の医療機関では受給者証を提示することで自己負担分が無料、県外受診時は申請により払い戻しを受ける。 |
| 申請する窓口 | 健康推進課、各支所 地域生活係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
身体障害のある児童・身障手帳所持者・精神疾患者を対象に、医療費について原則1割の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。で医療を受けられる制度。重度かつ継続対象は自己負担上限額が適用される。
給付(もらえる)上限あり
自立支援医療費(育成・更生・精神通院)
| こんな人が対象 | (育成)身体に障害のある児童、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、治療によって確実な治療効果が期待できるもの。(更生)更生のために医療が必要な身障手帳所持者で、治療によって確実な治療効果が期待できるもの。(精神通院)統合失調症等の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の状況にあるもの。 |
| もらえる金額 | 原則1割負担。ただし、自己負担上限額に達した場合は、その額までが自己負担となる。(食費は実費) |
| いつまでに申請 | 1年以内(自己申告により更新手続きが必要) |
| 申請のしかた | 申請書及び同意書、診断書、医療保険の加入関係を示す書類、申請者の収入(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。)の分かるもの(年金証書等)を提出 |
| 申請する窓口 | 福祉課 地域福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
20歳未満で特別障害者手当の対象要件を概ね充たす障害児に月額15,220円を支給します。
給付(もらえる)定額
障害児福祉手当
| こんな人が対象 | 上記の要件を概ね充たす20歳未満の方。ただし、施設入所者、病院3ヶ月以上入院者、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。限度超過者は除外。 |
| もらえる金額 | 月額 15,220円 (令和5年度現在) |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、所得状況届、診断書、住民票謄本、戸籍謄本、課税住民税などが課されること。証明書、年金等証書の写し、本人名義の預金通帳の写しを提出 |
| 申請する窓口 | 三種町福祉課 地域福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 三種町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
よくある質問
三種町の「三種町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成事業」の対象者は?
三種町に住所を有する18歳以上の方で、聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない方で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上又はこれに相当すると医師が認めた方、医師に補聴器の装用が特に必要と判断された方、町税の滞納がない方、過去5年以内に本事業の助成を受けてない方。 給付額の目安は次のとおりです。上限5万円。 公式ページ
三種町の「児童扶養手当」の対象者は?
次のいずれかに該当する児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父または母、または父母に代わってその児童を養育している者(養育者):①父母が婚姻を解消した児童、②父または母が死亡した児童、③父または母が一定の障害の状態にある児童、④父または母の生死が明らかでない児童、⑤父または母が引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童、⑥父または母が裁判所からDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、⑦父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、⑧母が婚姻によらないで出産した児童、⑨母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童。児童は18歳に達する日以降最初の3月31日までにある子ども(心身に一定の障害がある場合は20歳未満)。 給付額の目安は次のとおりです。手当月額一覧(令和8年4月~):児童1人で全部支給48,050円、一部支給48,040~11,340円;2人以上で全部支給時11,350円加算、一部支給時11,340~5,680円加算。額は受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者が監護・養育する児童の数や養育費の8割相当額を加算した受給資格者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。等により決められます。 公式ページ
三種町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方。 給付額の目安は次のとおりです。手当月額の詳細(令和8年4月~):1級 58,450円、2級 38,930円。 公式ページ
三種町の「特別障害者手当」の対象者は?
20歳以上の方であって、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において、常時特別の介護を必要とする方。ただし、施設入所者、病院3ヶ月以上入院者、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。限度超過者は除外。 給付額の目安は次のとおりです。月額 27,980円 (令和5年度現在) 公式ページ
三種町の「福祉医療費助成制度(マル福)」の対象者は?
18歳に達した最初の3月31日までの児童(乳幼児及び小中高生等)、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の児童、65歳以上の身体障害者手帳4~6級保持者、身体障害者手帳1~3級・療育手帳A・精神障害者手帳1級および自立支援医療受給者証所持者。 給付額の目安は次のとおりです。医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。相当額を助成。 申請期限は次のとおりです。福祉医療費受給者証は毎年8月1日に更新となります。 公式ページ
三種町の「自立支援医療費(育成・更生・精神通院)」の対象者は?
(育成)身体に障害のある児童、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、治療によって確実な治療効果が期待できるもの。(更生)更生のために医療が必要な身障手帳所持者で、治療によって確実な治療効果が期待できるもの。(精神通院)統合失調症等の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の状況にあるもの。 給付額の目安は次のとおりです。原則1割負担。ただし、自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。上限額に達した場合は、その額までが自己負担となる。(食費は実費) 申請期限は次のとおりです。1年以内(自己申告により更新手続きが必要) 公式ページ
三種町の「障害児福祉手当」の対象者は?
上記の要件を概ね充たす20歳未満の方。ただし、施設入所者、病院3ヶ月以上入院者、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。限度超過者は除外。 給付額の目安は次のとおりです。月額 15,220円 (令和5年度現在) 公式ページ