秋田県の特定不妊治療(体外受精、顕微授精等)で県の助成額を超えた部分について、1回15万円を限度に助成。43歳未満の夫婦で八峰町に居住し、県の助成決定を受けた方が対象。
給付・助成制度上限あり
八峰町特定不妊治療費助成事業
| こんな人が対象 | 秋田県特定不妊治療費助成事業の助成決定を受け、特定不妊治療に直接要した費用が県事業の助成額を超えている方で、申請時に夫か妻が八峰町に居住していること、妻の年齢が43歳未満であること(43歳になった時点で助成対象外) |
| 助成上限 | 1回の治療につき15万円を限度に助成します。
助成回数は県の回数と同じです。
令和8年度から通院1回につき2千円(同一年度あたり上限3万円)助成します。 |
| 期限・手続き条件 | 3月31日(年度末) |
| 申請のしかた | 特定不妊治療費助成申請書、秋田県助成事業承認決定通知書の写し、治療費の写し等を福祉保健課に提出 |
| 申請する窓口 | 福祉保健課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 八峰町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
不妊治療及び不育症治療を受ける夫婦に対し、治療費全額と通院交通費の一部を助成する制度。妻の年齢が43歳未満であることが条件。
給付・助成制度上限あり
一般不妊治療・不育症治療助成
| こんな人が対象 | 不妊治療によらなければ妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された夫婦(事実婚夫婦を含む)で、申請時に夫か妻が八峰町に居住し、夫及び妻が医療保険各法の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。、組合員、被扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者であり、夫及び妻の双方が町税を滞納していない者。妻の年齢が43歳未満であること。 |
| 助成上限 | 診療日の属する月から継続する期間、一般不妊治療費・不育症治療費の全額を助成します。
(ただし他の法令等による助成金を除いた金額とします)。
通院1回につき2千円(同一年度あたり上限3万円)助成します。 |
| 期限・手続き条件 | 3月31日(年度末) |
| 申請のしかた | 申請書(新様式・旧様式)をダウンロードするか、福祉保健課に問い合わせて入手した上で、必要書類とともに申請する。 |
| 申請する窓口 | 福祉保健課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 八峰町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
18歳年度末までの児童を養育している方に児童手当を支給。第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降は月額30,000円、第1・2子は年齢に応じて月額10,000〜15,000円。
給付・助成制度条件で変わる
児童手当
| こんな人が対象 | 18歳年度末までの児童を養育している方。監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。(同居して日常生活の世話や必要な保護をしていること、または別居しているが定期的な面会・連絡があること)および生計同一(生活費・学費などを負担していること)の両条件を満たす必要があります。児童および養育している方は、日本国内に住民登録があることが必要。 |
| 金額・費用 |
- A.3歳未満の第一子
- 第二子:15,000円(1人当たり月額)
- B.3歳から18歳年度末までの第一子
- 第二子:10,000円(1人当たり月額)
- C.0歳から18歳年度末までの第三子以降:30,000円(1人当たり月額)
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| 申請のしかた | 役場福祉保健課で「認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書」を提出してください。(公務員の方は勤務先にお届けください) |
| 申請する窓口 | 福祉保健課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 八峰町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
父母の離婚などにより父又は母と生計をともにしていない児童の父又は母、またはその児童を養育している方に対し支給される手当
給付・助成制度金額は要確認
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母の離婚などにより父又は母と生計をともにしていない児童の父又は母、または、父又は母に代わってその児童を養育している方 |
| 申請のしかた | 役場で申請手続きを行う。手当は県から支給される |
| 申請する窓口 | 福祉保健課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 八峰町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
身体または精神に障害のある20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当
給付・助成制度金額は要確認
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 身体または精神に障害のある20歳未満の児童 |
| 申請のしかた | 役場で申請手続きを行う。手当は県から支給される |
| 申請する窓口 | 福祉保健課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 八峰町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
乳幼児及び高校卒業までの児童・ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の児童・身体障害者が医療機関で治療を受けた際の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。相当額を助成する制度。
給付・助成制度金額は要確認
福祉医療費助成制度(マル福)
| こんな人が対象 | 0歳~18歳に達した最初の3月31日までの児童(所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。なし)、ひとり親家庭の児童(18歳に達した最初の3月31日、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。制限あり)、身体障害者手帳4~6級で65歳以上の方(所得制限あり)、身体障害者手帳1~3級または療育手帳A所持者(社保本人のみ所得制限あり) |
| 期限・手続き条件 | 毎年、8月1日に更新となります。 |
| 申請のしかた | 役場福祉保健課から交付される「福祉医療費受給者証」と健康保険証を医療機関の窓口に掲示する。 |
| 申請する窓口 | 福祉保健課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 八峰町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
乳幼児・児童・高齢身体障害者・重度身体障害者等の医療費を支給し、医療機関での窓口支払いを不要にする制度。医療保険の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。相当額を助成。
給付・助成制度自己負担額
福祉医療費支給制度(マル福)
| こんな人が対象 | 区分別対象者:乳幼児・小中高生等(所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。なし)、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の乳幼児・小中高生等(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。制限あり)、身体障害者手帳4~6級の65歳以上の高齢者(所得制限あり)、身体障害者手帳1~3級又は療育手帳Aを所持する者(所得制限は被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。形態により異なる)、精神障害者手帳1級所持で自立支援医療費支給を受ける者。八峰町に住民登録が必要。 |
| 金額・費用 | 医療保険(国保・社保・共済等)の自己負担相当額が助成対象となります。 |
| 期限・手続き条件 | 受給者証の有効期限は毎年7月31日(一部区分を除く)。この時期に新しい受給者証を送付いたします。 |
| 申請のしかた | 福祉保健課に医療保険加入状況確認書類(マイナンバーカード等)と身体障害者手帳等(対象者のみ)を提出して福祉医療費受給者証の交付を受け、医療機関の窓口に提示して利用。県外受診時は領収書、保険加入確認書類、振込先通帳を持参して役場で手続き。 |
| 申請する窓口 | 福祉保健課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 八峰町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
八峰町に住所があり小中学校に通うお子さまのいる、経済的に困窮した世帯を対象に、学用品費、給食費、修学旅行費などの就学に必要な経費の一部を援助する制度。
給付・助成制度金額は要確認
就学援助制度
| こんな人が対象 | 八峰町に住所がある小中学校に通うお子さまのいる世帯で、(1)生活保護を受けている方、または(2)町の審査を経て、生活保護を受けている方に準ずる程度に困窮していると認定された方 |
| 期限・手続き条件 | 4月1日から受け付けます。5月31日までに申請し、認定された方は、4月分からの援助開始となります。6月1日以降に申請し、認定された方は申請月分から援助開始の対象となります。 |
| 申請のしかた | 所定の申請書により学校教育課(八峰町文化交流センター「ファガス」2F)へ申請、または学校経由での申請。世帯内で町内の小中学校に通うお子さま全員分の申請書を提出。 |
| 申請する窓口 | 学校教育課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 八峰町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
よくある質問
八峰町の「八峰町特定不妊治療費助成事業」の対象者は?
秋田県特定不妊治療費助成事業の助成決定を受け、特定不妊治療に直接要した費用が県事業の助成額を超えている方で、申請時に夫か妻が八峰町に居住していること、妻の年齢が43歳未満であること(43歳になった時点で助成対象外) 助成上限の記載は次のとおりです。1回の治療につき15万円を限度に助成します。助成回数は県の回数と同じです。令和8年度から通院1回につき2千円(同一年度あたり上限3万円)助成します。 期限・手続き条件は次のとおりです。3月31日(年度末) 公式ページ
八峰町の「一般不妊治療・不育症治療助成」の対象者は?
不妊治療によらなければ妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された夫婦(事実婚夫婦を含む)で、申請時に夫か妻が八峰町に居住し、夫及び妻が医療保険各法の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。、組合員、被扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者であり、夫及び妻の双方が町税を滞納していない者。妻の年齢が43歳未満であること。 助成上限の記載は次のとおりです。診療日の属する月から継続する期間、一般不妊治療費・不育症治療費の全額を助成します。(ただし他の法令等による助成金を除いた金額とします)。通院1回につき2千円(同一年度あたり上限3万円)助成します。 期限・手続き条件は次のとおりです。3月31日(年度末) 公式ページ
八峰町の「児童手当」の対象者は?
18歳年度末までの児童を養育している方。監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。(同居して日常生活の世話や必要な保護をしていること、または別居しているが定期的な面会・連絡があること)および生計同一(生活費・学費などを負担していること)の両条件を満たす必要があります。児童および養育している方は、日本国内に住民登録があることが必要。 金額・費用の記載は次のとおりです。A.3歳未満の第一子、第二子:15,000円(1人当たり月額)、B.3歳から18歳年度末までの第一子、第二子:10,000円(1人当たり月額)、C.0歳から18歳年度末までの第三子以降:30,000円(1人当たり月額) 公式ページ
八峰町の「児童扶養手当」の対象者は?
父母の離婚などにより父又は母と生計をともにしていない児童の父又は母、または、父又は母に代わってその児童を養育している方。 公式ページ
八峰町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
身体または精神に障害のある20歳未満の児童。 公式ページ
八峰町の「福祉医療費助成制度(マル福)」の対象者は?
0歳~18歳に達した最初の3月31日までの児童(所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。なし)、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の児童(18歳に達した最初の3月31日、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。制限あり)、身体障害者手帳4~6級で65歳以上の方(所得制限あり)、身体障害者手帳1~3級または療育手帳A所持者(社保本人のみ所得制限あり) 期限・手続き条件は次のとおりです。毎年、8月1日に更新となります。 公式ページ
八峰町の「福祉医療費支給制度(マル福)」の対象者は?
区分別対象者:乳幼児・小中高生等(所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。なし)、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の乳幼児・小中高生等(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。制限あり)、身体障害者手帳4~6級の65歳以上の高齢者(所得制限あり)、身体障害者手帳1~3級又は療育手帳Aを所持する者(所得制限は被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。形態により異なる)、精神障害者手帳1級所持で自立支援医療費支給を受ける者。八峰町に住民登録が必要。 金額・費用の記載は次のとおりです。医療保険(国保・社保・共済等)の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。相当額が助成対象となります。 期限・手続き条件は次のとおりです。受給者証の有効期限は毎年7月31日(一部区分を除く)。この時期に新しい受給者証を送付いたします。 公式ページ
八峰町の「就学援助制度」の対象者は?
八峰町に住所がある小中学校に通うお子さまのいる世帯で、(1)生活保護を受けている方、または(2)町の審査を経て、生活保護を受けている方に準ずる程度に困窮していると認定された方。 期限・手続き条件は次のとおりです。4月1日から受け付けます。5月31日までに申請し、認定された方は、4月分からの援助開始となります。6月1日以降に申請し、認定された方は申請月分から援助開始の対象となります。 公式ページ
八峰町の教育費の相談・申請は、どこですればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。福祉保健課、学校教育課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。