後期高齢者医療制度の加入者が一般病床に入院した際、入院食事代の標準負担額が定められている。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。区分により負担額が異なり、550円~130円の範囲で負担。
給付・助成制度条件で変わる
入院時食事療養費(一般病床)
| こんな人が対象 | 後期高齢者医療制度加入者が一般病床に入院したとき |
| 金額・費用 |
- 現役並み所得者 一般:550円
- 低所得者2(90日以内):270円
- 低所得者2(90日超):220円
- 低所得者1:130円
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| 申請のしかた | 所得区分が低所得者2であった方が90日超の入院に該当する場合は、マイナ保険証の有無に関わらず後期高齢者医療担当窓口で申請が必要 |
| 申請する窓口 | 後期高齢者医療担当窓口(市民課国保年金係) |
公式ページで詳細・申請する出典: 陸前高田市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
後期高齢者医療制度の加入者が療養病床に入院した際、食費と居住費の標準負担額が定められている。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。区分により負担額が異なる。
給付・助成制度条件で変わる
入院時生活療養費(療養病床)
| こんな人が対象 | 後期高齢者医療制度加入者が療養病床に入院したとき |
| 金額・費用 |
- 食費:現役並み所得者一般550円
- 低所得者2 270円
- 低所得者1 160円
- 老齢福祉年金受給者・生活保護境界層該当者130円;居住費:430円(低所得者以下は0円)
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公式ページで詳細・申請する出典: 陸前高田市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
後期高齢者医療と介護保険の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額を合算し、基準額を超えた場合、その超過額(500円超)が支給されます。
給付・助成制度条件で変わる
高額医療・高額介護合算療養費
| こんな人が対象 | 世帯内の後期高齢者医療保険加入者で、8月から翌年7月までの12ヵ月間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費・高額介護(予防)サービス費の支給額を除く)の合計が限度額を超えた場合 |
| 金額・費用 |
- 所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。区分別の限度額(年額):現役並み3は2,120,000円
- 現役並み2は1,410,000円
- 現役並み1は670,000円
- 一般は560,000円
- 低所得者2は310,000円
- 低所得者1は190,000円
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| 期限・手続き条件 | 8月から翌年7月までの12ヵ月間の医療保険と介護保険の自己負担額をもとに支給額を計算します。 |
| 申請のしかた | 市町村の担当窓口への申請。自己負担額には入院時食事代や保険が適用されない差額ベッド代は含みません。 |
| 申請する窓口 | 市民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 陸前高田市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20
後期高齢者医療制度における被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。の医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。割合。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。区分に基づき1割から3割の負担となる。
給付・助成制度自己負担額
医療費自己負担
| こんな人が対象 | 被保険者(以下の所得区分に該当する方):現役並み3(課税住民税などが課されること。所得690万円以上)、現役並み2(課税所得380万円以上)、現役並み1(課税所得145万円以上)、一般2(令和4年10月1日から、同一世帯内に課税所得28万円以上の者がいる場合)、一般1(現役並み・一般2・低所得者以外)、低所得者2(世帯全員市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。)、低所得者1(世帯全員市町村民税非課税で各所得が0円) |
| 自己負担額 | 自己負担額は、かかった医療費の1割、一定以上の所得のある方は2割または3割です。 |
| 申請する窓口 | 市民協働部 市民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 陸前高田市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
後期高齢者医療制度加入前に会社の健康保険被扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者だった者向けに、資格取得後2年間は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割がかからず均等割額が5割軽減される。
割引・免除割合で助成
後期高齢者医療の被扶養者への特例
| こんな人が対象 | 後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社の健康保険の被扶養者だった者(国保・国保組合に加入していた人は対象外) |
| 助成割合 | 所得割がかからず、均等割額は5割軽減(資格取得後2年を経過する月まで) |
| 期限・手続き条件 | 資格取得後2年を経過する月まで |
| 申請のしかた | 自動適用(条件該当者) |
| 申請する窓口 | 市民協働部 市民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 陸前高田市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-25
低所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。世帯向けに均等割額を2~7割軽減。世帯の総所得により軽減率が決定される。
割引・免除条件で変わる
後期高齢者医療制度の保険料軽減(均等割額の軽減)
| こんな人が対象 | 世帯(世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。と被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。)の総所得金額が、基礎控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下(7割軽減)または+31万円×被保険者数以下(5割軽減)または+57万円×被保険者数以下(2割軽減)の者 |
| 金額・費用 | 7割軽減時:均等割額 48,800円→13,664円(医療分)、1,366円→409円(子ども分)。
5割軽減時:48,400円→24,400円(医療分)、1,366円→683円(子ども分)。
2割軽減時:48,800円→39,040円(医療分)、1,366円→1,092円(子ども分)。 |
| 申請のしかた | 所得基準に基づき自動的に適用される |
| 申請する窓口 | 市民協働部 市民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 陸前高田市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-25
災害や著しい所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。減少により保険料の納付が困難な被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。の保険料を減免する制度。
割引・免除費用の記載
後期高齢者医療保険料の減免
| こんな人が対象 | (1)震災・風水害・火災等の災害により住宅・家財等に30%以上の損害を受け、前年中の合計所得金額が1,000万円以下で保険料納付が困難な者、(2)農作物の不作・不漁により当該年の損失額が平年収入の30%以上で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下(農業以外の所得が400万円を超える場合を除く)の者、(3)世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。の死亡・心身への重大被害・長期入院または事業・業務の休廃止・著しい損失・失業により当該年の所得が前年中の合計所得金額の50%以下に減少し、前年中の合計所得金額が600万円以下の者 |
| 金額・費用 | 保険料の減免(減免額は個別の状況に応じて決定される) |
| 申請のしかた | 市役所への申請 |
| 申請する窓口 | 市民協働部 市民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 陸前高田市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-25
75歳以上を対象とした医療保険制度。保険料は均等割額と所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割額から構成され、世帯所得に応じて軽減措置がある。
割引・免除費用の記載
後期高齢者医療制度
| こんな人が対象 | 後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。一人ひとり。被保険者の属する世帯の世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。と被保険者の所得に応じて均等割額が軽減される。 |
| 金額・費用 |
- 医療分:均等割額 48,800円
- 所得割率 8.50%
- 上限額 85万円
- 子ども分:均等割額 1,366円
- 所得割率 0.26%
- 上限額 21,000円
保険料=医療分保険料額+子ども分保険料額。
各保険料額=均等割額+所得割額([前年の総所得金額等-基礎控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。額:43万円]×所得割率)。 |
| 申請のしかた | 保険料の納付方法は、年金からの天引き(特別徴収)、納付書による納付(普通徴収)、または口座振替による納付。 |
| 申請する窓口 | 市民協働部 市民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 陸前高田市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
よくある質問
陸前高田市の「入院時食事療養費(一般病床)」の対象者は?
後期高齢者医療制度加入者が一般病床に入院したとき。 金額・費用の記載は次のとおりです。現役並み所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者 一般:550円、低所得者2(90日以内):270円、低所得者2(90日超):220円、低所得者1:130円。 公式ページ
陸前高田市の「入院時生活療養費(療養病床)」の対象者は?
後期高齢者医療制度加入者が療養病床に入院したとき。 金額・費用の記載は次のとおりです。食費:現役並み所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者一般550円、低所得者2 270円、低所得者1 160円、老齢福祉年金受給者・生活保護境界層該当者130円;居住費:430円(低所得者以下は0円) 公式ページ
陸前高田市の「高額医療・高額介護合算療養費」の対象者は?
世帯内の後期高齢者医療保険加入者で、8月から翌年7月までの12ヵ月間に支払った医療保険と介護保険の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額(高額療養費・高額介護(予防)サービス費の支給額を除く)の合計が限度額を超えた場合。 金額・費用の記載は次のとおりです。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。区分別の限度額(年額):現役並み3は2,120,000円、現役並み2は1,410,000円、現役並み1は670,000円、一般は560,000円、低所得者2は310,000円、低所得者1は190,000円。 期限・手続き条件は次のとおりです。8月から翌年7月までの12ヵ月間の医療保険と介護保険の自己負担額をもとに支給額を計算します。 公式ページ
陸前高田市の「医療費自己負担」の対象者は?
被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。(以下の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。区分に該当する方):現役並み3(課税住民税などが課されること。所得690万円以上)、現役並み2(課税所得380万円以上)、現役並み1(課税所得145万円以上)、一般2(令和4年10月1日から、同一世帯内に課税所得28万円以上の者がいる場合)、一般1(現役並み・一般2・低所得者以外)、低所得者2(世帯全員市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。)、低所得者1(世帯全員市町村民税非課税で各所得が0円) 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の記載は次のとおりです。自己負担額は、かかった医療費の1割、一定以上の所得のある方は2割または3割です。 公式ページ
陸前高田市の「後期高齢者医療の被扶養者への特例」の対象者は?
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社の健康保険の被扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者だった者(国保・国保組合に加入していた人は対象外) 助成割合の記載は次のとおりです。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割がかからず、均等割額は5割軽減(資格取得後2年を経過する月まで) 期限・手続き条件は次のとおりです。資格取得後2年を経過する月まで。 公式ページ
陸前高田市の「後期高齢者医療制度の保険料軽減(均等割額の軽減)」の対象者は?
世帯(世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。と被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。)の総所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。金額が、基礎控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下(7割軽減)または+31万円×被保険者数以下(5割軽減)または+57万円×被保険者数以下(2割軽減)の者。 金額・費用の記載は次のとおりです。7割軽減時:均等割額 48,800円→13,664円(医療分)、1,366円→409円(子ども分)。5割軽減時:48,400円→24,400円(医療分)、1,366円→683円(子ども分)。2割軽減時:48,800円→39,040円(医療分)、1,366円→1,092円(子ども分) 公式ページ
陸前高田市の「後期高齢者医療保険料の減免」の対象者は?
(1)震災・風水害・火災等の災害により住宅・家財等に30%以上の損害を受け、前年中の合計所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。金額が1,000万円以下で保険料納付が困難な者、(2)農作物の不作・不漁により当該年の損失額が平年収入の30%以上で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下(農業以外の所得が400万円を超える場合を除く)の者、(3)世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。の死亡・心身への重大被害・長期入院または事業・業務の休廃止・著しい損失・失業により当該年の所得が前年中の合計所得金額の50%以下に減少し、前年中の合計所得金額が600万円以下の者。 金額・費用の記載は次のとおりです。保険料の減免(減免額は個別の状況に応じて決定される) 公式ページ
陸前高田市の「後期高齢者医療制度」の対象者は?
後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。一人ひとり。被保険者の属する世帯の世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。と被保険者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて均等割額が軽減される。 金額・費用の記載は次のとおりです。医療分:均等割額 48,800円、所得割率 8.50%、上限額 85万円。子ども分:均等割額 1,366円、所得割率 0.26%、上限額 21,000円。保険料=医療分保険料額+子ども分保険料額。各保険料額=均等割額+所得割額([前年の総所得金額等-基礎控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。額:43万円]×所得割率) 公式ページ
陸前高田市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。後期高齢者医療担当窓口(市民課国保年金係)、市民課 国保年金係、市民協働部 市民課 国保年金係。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。