相談・申請窓口: 保健福祉部 こども家庭センター、保健福祉部 こども家庭センター(TEL:0193-52-0093 / 0193-52-0094) など(制度により異なります)
釜石市で出生や転入により新たに児童手当の支給要件を満たした人が行う認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。手続き。特例給付も対象。
給付・助成制度金額は要確認
児童手当
| こんな人が対象 | 釜石市に新たに児童手当(特例給付を含む)の支給を受ける人。出生の場合、転入の場合、既受給者で児童が増えた場合に申請が必要。 |
| 期限・手続き条件 | 出生の場合は出生日、転入の場合は前住所地に届出た転出予定日の翌日から14日以内に手続きを行ってください。 |
| 申請のしかた | 児童手当認定請求書及び必要書類(健康保険証、金融機関口座確認書類、マイナンバー確認書類等)を釜石市に提出 |
| 申請する窓口 | 保健福祉部 こども家庭センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 釜石市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20
釜石市に住民登録があり、高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。までの児童を養育している方が対象。月額10,000~30,000円の児童手当を支給(子どもの年齢と順番により異なる)。
給付・助成制度条件で変わる
児童手当制度
| こんな人が対象 | 釜石市に住民登録があり、高校生年代(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。外国に居住している子ども(留学を除く)は対象外。児童福祉施設などに入所している子どもの手当は、施設または里親に支給。 |
| 金額・費用 | 〇3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降:30,000円 〇3歳~高校生年代(18歳の誕生日後最初の3月31日まで) 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
| 申請のしかた | 新規認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。(新規出生・転入時)、額改定手当の金額が変わること(対象の子どもの数の変化などによる)。請求(第2子以降出生時)、受給事由消滅届(転出時)。その他養育環境の変更時に届出が必要な場合あり。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉部 こども家庭センター(TEL:0193-52-0093 / 0193-52-0094) |
公式ページで詳細・申請する出典: 釜石市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20
釜石市で新たに児童手当の支給を受ける人が行う認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。手続き。
給付・助成制度金額は要確認
児童手当新規認定請求
| こんな人が対象 | 釜石市でこどもが生まれたり、釜石市への転入等により、新たに児童手当(特例給付を含む)の支給を受ける人。 |
| 期限・手続き条件 | 出生の場合は出生日、転入の場合は前住所地に届出た転出予定日の翌日から14日以内に手続きを行ってください。 |
| 申請のしかた | 児童手当認定請求書と必要書類(健康保険証、金融機関情報、マイナンバー確認書類等)を釜石市に提出する。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉部 こども家庭センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 釜石市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-25
満1歳未満の未熟児標準より小さく、または早く生まれ、特別な養育が必要な赤ちゃん。が指定養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。機関に入院治療を受ける場合、医療保険適用後の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額を公費で負担する制度。
給付・助成制度自己負担額
未熟児養育医療給付
| こんな人が対象 | 満1歳未満の未熟児であること、釜石市内に住所を有すること、医師が治療を必要と認めた症状を有すること。対象症状は出生時体重2,000グラム以下、または生活力が薄弱で一般状態・体温・呼吸器循環器系・消化器系・黄疸の条件を満たすもの。 |
| 自己負担額 | 指定医療機関における養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に対して公費負担されます。
ただし、世帯の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。税額に応じて、治療費の一部は自己負担になります。 |
| 申請のしかた | 養育医療給付申請書、養育医療意見書(指定医療機関の担当医師が作成)、世帯調書、所得に関する書類、健康保険証の写しを、こども家庭課へ申請する。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉部 こども家庭センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 釜石市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20
釜石市の接種協力医療機関でインフルエンザ予防接種を受けた子どもに対して、釜石市が助成を行う制度。
給付・助成制度金額は要確認
インフルエンザ予防接種助成
| こんな人が対象 | 子ども |
| 期限・手続き条件 | インフルエンザの流行時期に合わせて、助成を行っています。 |
| 申請のしかた | 接種協力医療機関に備え付けの予診票をお使いいただくことで助成を受けることができます。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉部 健康保険課 健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 釜石市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20
政令に定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育する親に対し、月額手当を支給する制度
給付・助成制度条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 政令に定める程度の障害の状態にある20歳未満の児童を監護、養育している父または母、または父母に代わって養育している人(養育者)。ただし、児童が日本国内に住所がない場合、社会福祉施設に入所している場合、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる場合は対象外 |
| 金額・費用 | 令和7年4月から
1級
56,800円
2級
37,830円 |
| 期限・手続き条件 | 毎年8月11日から9月10日までの間に所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届を提出。この届を提出しないと8月からの手当が支給されません |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書のほか、特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当認定診断書、戸籍謄本、住民票謄本、預金通帳、振込先口座申出書、マイナンバーがわかるもの等の必要書類をこども家庭課へ提出 |
| 申請する窓口 | 保健福祉部 こども家庭センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 釜石市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20
児童手当受給者が第2子以降の出生等により対象児童が増えた場合、額改定手当の金額が変わること(対象の子どもの数の変化などによる)。認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書を提出して支給額の改定を申請する手続き。申請は出生の翌日から14日以内。
給付・助成制度金額は要確認
児童手当(額改定認定請求)
| こんな人が対象 | 釜石市で児童手当を既に受給している方で、第2子以降の出生等により対象となるお子さんが増えた場合 |
| 期限・手続き条件 | 出生の翌日から14日以内に額改定認定請求書を提出してください |
| 申請のしかた | 児童手当額改定届を記入し、釜石市に提出。単身赴任等で児童と別居している場合は別居監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・生計同一の申立書も提出が必要。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉部 こども家庭センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 釜石市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
釜石市に住む児童手当受給者が、第2子以降の出生等により対象児童が増えた場合に手当額を改定するための制度。
給付・助成制度金額は要確認
児童手当(額改定)
| こんな人が対象 | 釜石市で児童手当を既に受給している方で、第2子以降の出生等により対象となるお子さんが増えた場合等 |
| 期限・手続き条件 | 出生の翌日から14日以内に額改定手当の金額が変わること(対象の子どもの数の変化などによる)。認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書を提出してください |
| 申請のしかた | 額改定認定請求書を釜石市に提出。別居している場合は別居監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。申立書も必要。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉部 こども家庭センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 釜石市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-25
低い公的年金を受給しながら児童を養育する方が、年金額と児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当額の差額分を受給できるようになった制度(平成26年12月改正)
給付・助成制度金額は要確認
児童扶養手当
| こんな人が対象 | お子さんを養育しており、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方で、年金額が児童扶養手当額より低い方。具体例:お子さんを養育している祖父母等が低額の老齢年金を受給している場合、父子家庭で低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など |
| 期限・手続き条件 | 申請の翌月分から支給開始となります |
| 申請のしかた | 市こども家庭課への申請が必要 |
| 申請する窓口 | 保健福祉部 こども家庭センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 釜石市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20
児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当受給者で就業・求職活動・障害・疾病・介護等に該当する者は、支給開始から5年経過後の手当2分の1支給停止を回避できる
給付・助成制度割合で助成
児童扶養手当一部支給停止措置及び一部支給停止適用除外
| こんな人が対象 | 児童扶養手当を受給している母で、以下のいずれかに該当する者:(ア)就業している、(イ)求職活動等の自立を図るための活動をしている、(ウ)身体上又は精神上の障害がある、(エ)負傷又は疾病等により就業することが困難である、(オ)監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。児童又は親族の障害・疾病・介護等により就業することが困難である、または(2)こども家庭課窓口において相談し求職活動等を行った場合 |
| 助成割合 | 手当の2分の1を支給停止することになっています |
| 申請のしかた | 必要な書類を提出。相談なき場合は支給停止月の翌月から手当の2分の1が支給停止となる |
| 申請する窓口 | 保健福祉部 こども家庭センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 釜石市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の受給者が支給開始月から5年経過後の支給停止措置を回避するため、就業・求職活動・障害・介護等の要件を満たし必要書類を提出することで手当の全額支給を継続できる制度。
給付・助成制度割合で助成
児童扶養手当(支給停止措置適用除外)
| こんな人が対象 | 児童扶養手当を受給している母で、以下のいずれかに該当する者:(ア)就業している、(イ)求職活動等の自立を図るための活動をしている、(ウ)身体上又は精神上の障害がある、(エ)負傷又は疾病等により就業することが困難である、(オ)監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり介護する必要があるため就業することが困難である、または(2)上記に該当しないが窓口において相談し求職活動等を行った場合 |
| 助成割合 | 手当の2分の1を支給停止することになっています |
| 期限・手続き条件 | 支給開始月の初日から起算して5年を経過すると、手当の2分の1を支給停止することになっています |
| 申請のしかた | 必要な書類を提出、またはこども家庭課窓口において相談し求職活動等を行う |
| 申請する窓口 | 保健福祉部 こども家庭センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 釜石市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-25
よくある質問
釜石市の「児童手当」の対象者は?
釜石市に新たに児童手当(特例給付を含む)の支給を受ける人。出生の場合、転入の場合、既受給者で児童が増えた場合に申請が必要。 期限・手続き条件は次のとおりです。出生の場合は出生日、転入の場合は前住所地に届出た転出予定日の翌日から14日以内に手続きを行ってください。 公式ページ
釜石市の「児童手当制度」の対象者は?
釜石市に住民登録があり、高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。外国に居住している子ども(留学を除く)は対象外。児童福祉施設などに入所している子どもの手当は、施設または里親に支給。 金額・費用の記載は次のとおりです。〇3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降:30,000円 〇3歳~高校生年代(18歳の誕生日後最初の3月31日まで) 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円。 公式ページ
釜石市の「児童手当新規認定請求」の対象者は?
釜石市でこどもが生まれたり、釜石市への転入等により、新たに児童手当(特例給付を含む)の支給を受ける人。 期限・手続き条件は次のとおりです。出生の場合は出生日、転入の場合は前住所地に届出た転出予定日の翌日から14日以内に手続きを行ってください。 公式ページ
釜石市の「未熟児養育医療給付」の対象者は?
満1歳未満の未熟児標準より小さく、または早く生まれ、特別な養育が必要な赤ちゃん。であること、釜石市内に住所を有すること、医師が治療を必要と認めた症状を有すること。対象症状は出生時体重2,000グラム以下、または生活力が薄弱で一般状態・体温・呼吸器循環器系・消化器系・黄疸の条件を満たすもの。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の記載は次のとおりです。指定医療機関における養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に対して公費負担されます。ただし、世帯の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。税額に応じて、治療費の一部は自己負担になります。 公式ページ
釜石市の「インフルエンザ予防接種助成」の対象者は?
子ども。 期限・手続き条件は次のとおりです。インフルエンザの流行時期に合わせて、助成を行っています。 公式ページ
釜石市の「特別児童扶養手当」の対象者は?
政令に定める程度の障害の状態にある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。、養育している父または母、または父母に代わって養育している人(養育者)。ただし、児童が日本国内に住所がない場合、社会福祉施設に入所している場合、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる場合は対象外。 金額・費用の記載は次のとおりです。令和7年4月から
1級
56,800円
2級
37,830円。 期限・手続き条件は次のとおりです。毎年8月11日から9月10日までの間に所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届を提出。この届を提出しないと8月からの手当が支給されません。 公式ページ
釜石市の「児童手当(額改定認定請求)」の対象者は?
釜石市で児童手当を既に受給している方で、第2子以降の出生等により対象となるお子さんが増えた場合。 期限・手続き条件は次のとおりです。出生の翌日から14日以内に額改定手当の金額が変わること(対象の子どもの数の変化などによる)。認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書を提出してください。 公式ページ
釜石市の「児童手当(額改定)」の対象者は?
釜石市で児童手当を既に受給している方で、第2子以降の出生等により対象となるお子さんが増えた場合等。 期限・手続き条件は次のとおりです。出生の翌日から14日以内に額改定手当の金額が変わること(対象の子どもの数の変化などによる)。認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書を提出してください。 公式ページ
釜石市の「児童扶養手当」の対象者は?
お子さんを養育しており、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方で、年金額が児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当額より低い方。具体例:お子さんを養育している祖父母等が低額の老齢年金を受給している場合、父子家庭で低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請の翌月分から支給開始となります。 公式ページ
釜石市の「児童扶養手当一部支給停止措置及び一部支給停止適用除外」の対象者は?
児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当を受給している母で、以下のいずれかに該当する者:(ア)就業している、(イ)求職活動等の自立を図るための活動をしている、(ウ)身体上又は精神上の障害がある、(エ)負傷又は疾病等により就業することが困難である、(オ)監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。児童又は親族の障害・疾病・介護等により就業することが困難である、または(2)こども家庭課窓口において相談し求職活動等を行った場合。 助成割合の記載は次のとおりです。手当の2分の1を支給停止することになっています。 公式ページ
釜石市の「児童扶養手当(支給停止措置適用除外)」の対象者は?
児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当を受給している母で、以下のいずれかに該当する者:(ア)就業している、(イ)求職活動等の自立を図るための活動をしている、(ウ)身体上又は精神上の障害がある、(エ)負傷又は疾病等により就業することが困難である、(オ)監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり介護する必要があるため就業することが困難である、または(2)上記に該当しないが窓口において相談し求職活動等を行った場合。 助成割合の記載は次のとおりです。手当の2分の1を支給停止することになっています。 期限・手続き条件は次のとおりです。支給開始月の初日から起算して5年を経過すると、手当の2分の1を支給停止することになっています。 公式ページ
釜石市の教育費の相談・申請は、どこですればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。保健福祉部 こども家庭センター、保健福祉部 こども家庭センター(TEL:0193-52-0093 / 0193-52-0094)、保健福祉部 健康保険課 健康推進係。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。