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釜石市の障がいのある方への給付金・助成制度(7件)

初回掲載日: 2026-07-10 最終確認日: 2026-10-20(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)

釜石市で障がいのある方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

釜石市で対象になるかもしれない制度(7件)

釜石市には、障がいの給付金・助成制度が7件あります(高齢難聴者補聴器購入費助成事業・重度心身障がい者医療費給付など)。

まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

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対象でしぼる:
どんな制度?金額の種類制度名
60歳以上の聴力低下がある高齢難聴者に対し、補聴器購入費用の一部を助成します(最大5万円または最大3万円)費用の記載高齢難聴者補聴器購入費助成事業
身体障害者手帳1級・2級や障害年金1級等の対象者が医療機関で支払う保険診療の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。金を助成する制度。高校生以下は現物給付お金を受け取るのではなく、サービスや医療を直接受けられる形の給付。、高校生以上は償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。で給付。自己負担額重度心身障がい者医療費給付
身体障害者手帳1~2級等の対象者が、保険診療に係る医療費一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金の助成を受ける制度。自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。あり(外来月1,500円、入院月5,000円)ただし所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。要件等で免除される場合あり。自己負担額重度心身障害者医療費給付制度
政令に定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育する親に対し、月額手当を支給する制度条件で変わる特別児童扶養手当
低い公的年金を受給しながら児童を養育する方が、年金額と児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当額の差額分を受給できるようになった制度(平成26年12月改正)金額は要確認児童扶養手当
児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当受給者で就業・求職活動・障害・疾病・介護等に該当する者は、支給開始から5年経過後の手当2分の1支給停止を回避できる割合で助成児童扶養手当一部支給停止措置及び一部支給停止適用除外
児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の受給者が支給開始月から5年経過後の支給停止措置を回避するため、就業・求職活動・障害・介護等の要件を満たし必要書類を提出することで手当の全額支給を継続できる制度。割合で助成児童扶養手当(支給停止措置適用除外)
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60歳以上の聴力低下がある高齢難聴者に対し、補聴器購入費用の一部を助成します(最大5万円または最大3万円)

給付・助成制度費用の記載

高齢難聴者補聴器購入費助成事業

こんな人が対象身体障害者手帳交付の対象とならない高齢難聴者で、市内に住所を有する60歳以上の高齢者で、両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満、または一側耳の聴力レベルが50デシベル以上、他側耳の聴力レベルが90デシベル未満で聴力改善が見込めない人(医師による聴力測定が必要)、かつ世帯に市民税所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割46万円以上の人がいないこと
金額・費用市民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯の人・・・補聴器購入費用の9割(最大5万円)、市民税課税住民税などが課されること。世帯の人・・・・補聴器購入費用の5割(最大3万円)
期限・手続き条件本事業は予算に上限があります。予算に達した場合は終了となります。
申請のしかた医師の診断や補聴器販売事業所が作成した見積書を添付し、申請書に必要項目を記載後、申請窓口に提出(申請書は申請窓口で配布)
申請する窓口釜石市地域包括支援センター

公式ページで詳細・申請する出典: 釜石市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20

身体障害者手帳1級・2級や障害年金1級等の対象者が医療機関で支払う保険診療の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。金を助成する制度。高校生以下は現物給付お金を受け取るのではなく、サービスや医療を直接受けられる形の給付。、高校生以上は償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。で給付。

給付・助成制度自己負担額

重度心身障がい者医療費給付

こんな人が対象身体障害者手帳1級、2級の方/特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当1級対象児(20歳未満)/障害基礎年金1級支給対象の方/療育手帳Aの方/精神障害者保健福祉手帳1級の方(令和7年8月1日追加)。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。
金額・費用

外来は月1,500円、入院は月5,000円の自己負担があります。

ただし、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。を判定される方が市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。者のときは、自己負担はありません。

また、対象者が0歳から18歳のときも、子ども医療費助成制度と同様に、自己負担なしになります。

期限・手続き条件支払った一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金の申請期限は、支払日から5年以内ですが、療養費(コルセット、治療用眼鏡など)、高額療養費、傷病手当金など、保険給付の申請内容によっては、2年経過すると時効により給付を受けられないものがありますのでご注意ください。
申請のしかた高校生年齢帯以下は岩手県内の医療機関で受給者証を提示し現物給付。高校生年齢帯より上は医療機関で自己負担額を支払い、後日健康保険課保険給付係または各地区生活応援センターで給付申請。岩手県外の医療機関利用時も領収書と受給者証を持参して給付申請。
申請する窓口健康保険課保険給付係、各地区生活応援センター(釜石地区を除く)

公式ページで詳細・申請する出典: 釜石市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20

身体障害者手帳1~2級等の対象者が、保険診療に係る医療費一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金の助成を受ける制度。自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。あり(外来月1,500円、入院月5,000円)ただし所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。要件等で免除される場合あり。

割引・免除自己負担額

重度心身障害者医療費給付制度

こんな人が対象身体障害者手帳1級、2級の方、特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当1級対象児(20歳未満)、障害基礎年金1級支給対象の方、療育手帳Aの方、精神障害者保健福祉手帳1級の方(令和7年8月1日追加)。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。
金額・費用

医療機関等で要する保険診療に係る医療費一部負担金を助成します。

本制度では、レセプトごとに、外来は月1,500円、入院は月5,000円の自己負担があります。

ただし、所得を判定される方が市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。者のときは、自己負担はありません。

また、対象者が0歳から18歳のときも、子ども医療費助成制度と同様に、自己負担なしになります。

期限・手続き条件支払った一部負担金の申請期限は、支払日から5年以内ですが、療養費(コルセット、治療用眼鏡など)、高額療養費、傷病手当金など、保険給付の申請内容によっては、2年経過すると時効により給付を受けられないものがありますのでご注意ください。
申請のしかた市民課医療給付係での申請、又は障がい者手帳交付の際に申請。受給者証の交付申請が必要。受給者証は申請月の初日から適用。
申請する窓口市民課医療給付係(市役所本庁舎)または各地区生活応援センター(釜石地区を除く)

公式ページで詳細・申請する出典: 釜石市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-25

政令に定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育する親に対し、月額手当を支給する制度

給付・助成制度条件で変わる

特別児童扶養手当

こんな人が対象政令に定める程度の障害の状態にある20歳未満の児童を監護、養育している父または母、または父母に代わって養育している人(養育者)。ただし、児童が日本国内に住所がない場合、社会福祉施設に入所している場合、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる場合は対象外
金額・費用令和7年4月から 1級 56,800円 2級 37,830円
期限・手続き条件毎年8月11日から9月10日までの間に所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届を提出。この届を提出しないと8月からの手当が支給されません
申請のしかた認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書のほか、特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当認定診断書、戸籍謄本、住民票謄本、預金通帳、振込先口座申出書、マイナンバーがわかるもの等の必要書類をこども家庭課へ提出
申請する窓口保健福祉部 こども家庭センター

公式ページで詳細・申請する出典: 釜石市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20

低い公的年金を受給しながら児童を養育する方が、年金額と児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当額の差額分を受給できるようになった制度(平成26年12月改正)

給付・助成制度金額は要確認

児童扶養手当

こんな人が対象お子さんを養育しており、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方で、年金額が児童扶養手当額より低い方。具体例:お子さんを養育している祖父母等が低額の老齢年金を受給している場合、父子家庭で低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など
期限・手続き条件申請の翌月分から支給開始となります
申請のしかた市こども家庭課への申請が必要
申請する窓口保健福祉部 こども家庭センター

公式ページで詳細・申請する出典: 釜石市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20

児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当受給者で就業・求職活動・障害・疾病・介護等に該当する者は、支給開始から5年経過後の手当2分の1支給停止を回避できる

給付・助成制度割合で助成

児童扶養手当一部支給停止措置及び一部支給停止適用除外

こんな人が対象児童扶養手当を受給している母で、以下のいずれかに該当する者:(ア)就業している、(イ)求職活動等の自立を図るための活動をしている、(ウ)身体上又は精神上の障害がある、(エ)負傷又は疾病等により就業することが困難である、(オ)監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。児童又は親族の障害・疾病・介護等により就業することが困難である、または(2)こども家庭課窓口において相談し求職活動等を行った場合
助成割合手当の2分の1を支給停止することになっています
申請のしかた必要な書類を提出。相談なき場合は支給停止月の翌月から手当の2分の1が支給停止となる
申請する窓口保健福祉部 こども家庭センター

公式ページで詳細・申請する出典: 釜石市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18

児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の受給者が支給開始月から5年経過後の支給停止措置を回避するため、就業・求職活動・障害・介護等の要件を満たし必要書類を提出することで手当の全額支給を継続できる制度。

給付・助成制度割合で助成

児童扶養手当(支給停止措置適用除外)

こんな人が対象児童扶養手当を受給している母で、以下のいずれかに該当する者:(ア)就業している、(イ)求職活動等の自立を図るための活動をしている、(ウ)身体上又は精神上の障害がある、(エ)負傷又は疾病等により就業することが困難である、(オ)監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり介護する必要があるため就業することが困難である、または(2)上記に該当しないが窓口において相談し求職活動等を行った場合
助成割合手当の2分の1を支給停止することになっています
期限・手続き条件支給開始月の初日から起算して5年を経過すると、手当の2分の1を支給停止することになっています
申請のしかた必要な書類を提出、またはこども家庭課窓口において相談し求職活動等を行う
申請する窓口保健福祉部 こども家庭センター

公式ページで詳細・申請する出典: 釜石市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-25

よくある質問

釜石市の「高齢難聴者補聴器購入費助成事業」の対象者は?

身体障害者手帳交付の対象とならない高齢難聴者で、市内に住所を有する60歳以上の高齢者で、両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満、または一側耳の聴力レベルが50デシベル以上、他側耳の聴力レベルが90デシベル未満で聴力改善が見込めない人(医師による聴力測定が必要)、かつ世帯に市民税所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割46万円以上の人がいないこと。 金額・費用の記載は次のとおりです。市民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯の人・・・補聴器購入費用の9割(最大5万円)、市民税課税住民税などが課されること。世帯の人・・・・補聴器購入費用の5割(最大3万円) 期限・手続き条件は次のとおりです。本事業は予算に上限があります。予算に達した場合は終了となります。 公式ページ

釜石市の「重度心身障がい者医療費給付」の対象者は?

身体障害者手帳1級、2級の方/特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当1級対象児(20歳未満)/障害基礎年金1級支給対象の方/療育手帳Aの方/精神障害者保健福祉手帳1級の方(令和7年8月1日追加)。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 金額・費用の記載は次のとおりです。外来は月1,500円、入院は月5,000円の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。があります。ただし、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。を判定される方が市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。者のときは、自己負担はありません。また、対象者が0歳から18歳のときも、子ども医療費助成制度と同様に、自己負担なしになります。 期限・手続き条件は次のとおりです。支払った一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金の申請期限は、支払日から5年以内ですが、療養費(コルセット、治療用眼鏡など)、高額療養費、傷病手当金など、保険給付の申請内容によっては、2年経過すると時効により給付を受けられないものがありますのでご注意ください。 公式ページ

釜石市の「重度心身障害者医療費給付制度」の対象者は?

身体障害者手帳1級、2級の方、特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当1級対象児(20歳未満)、障害基礎年金1級支給対象の方、療育手帳Aの方、精神障害者保健福祉手帳1級の方(令和7年8月1日追加)。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 金額・費用の記載は次のとおりです。医療機関等で要する保険診療に係る医療費一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金を助成します。本制度では、レセプトごとに、外来は月1,500円、入院は月5,000円の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。があります。ただし、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。を判定される方が市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。者のときは、自己負担はありません。また、対象者が0歳から18歳のときも、子ども医療費助成制度と同様に、自己負担なしになります。 期限・手続き条件は次のとおりです。支払った一部負担金の申請期限は、支払日から5年以内ですが、療養費(コルセット、治療用眼鏡など)、高額療養費、傷病手当金など、保険給付の申請内容によっては、2年経過すると時効により給付を受けられないものがありますのでご注意ください。 公式ページ

釜石市の「特別児童扶養手当」の対象者は?

政令に定める程度の障害の状態にある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。、養育している父または母、または父母に代わって養育している人(養育者)。ただし、児童が日本国内に住所がない場合、社会福祉施設に入所している場合、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる場合は対象外。 金額・費用の記載は次のとおりです。令和7年4月から 1級 56,800円 2級 37,830円。 期限・手続き条件は次のとおりです。毎年8月11日から9月10日までの間に所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届を提出。この届を提出しないと8月からの手当が支給されません。 公式ページ

釜石市の「児童扶養手当」の対象者は?

お子さんを養育しており、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方で、年金額が児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当額より低い方。具体例:お子さんを養育している祖父母等が低額の老齢年金を受給している場合、父子家庭で低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請の翌月分から支給開始となります。 公式ページ

釜石市の「児童扶養手当一部支給停止措置及び一部支給停止適用除外」の対象者は?

児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当を受給している母で、以下のいずれかに該当する者:(ア)就業している、(イ)求職活動等の自立を図るための活動をしている、(ウ)身体上又は精神上の障害がある、(エ)負傷又は疾病等により就業することが困難である、(オ)監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。児童又は親族の障害・疾病・介護等により就業することが困難である、または(2)こども家庭課窓口において相談し求職活動等を行った場合。 助成割合の記載は次のとおりです。手当の2分の1を支給停止することになっています。 公式ページ

釜石市の「児童扶養手当(支給停止措置適用除外)」の対象者は?

児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当を受給している母で、以下のいずれかに該当する者:(ア)就業している、(イ)求職活動等の自立を図るための活動をしている、(ウ)身体上又は精神上の障害がある、(エ)負傷又は疾病等により就業することが困難である、(オ)監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり介護する必要があるため就業することが困難である、または(2)上記に該当しないが窓口において相談し求職活動等を行った場合。 助成割合の記載は次のとおりです。手当の2分の1を支給停止することになっています。 期限・手続き条件は次のとおりです。支給開始月の初日から起算して5年を経過すると、手当の2分の1を支給停止することになっています。 公式ページ

釜石市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?

申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。釜石市地域包括支援センター、健康保険課保険給付係、各地区生活応援センター(釜石地区を除く)、市民課医療給付係(市役所本庁舎)または各地区生活応援センター(釜石地区を除く)、保健福祉部 こども家庭センター。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。

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