福井県外から市内に移住し正規雇用で就業または起業する人に対し、移住支援金を支給する制度(15万円~130万円、条件により異なる)
給付・助成制度費用の記載
大野市U・Iターン移住就職等支援金(全国型)
| こんな人が対象 | 福井県外から市内に移住し、市内または市外で正規雇用(週20時間以上の無期雇用契約)での就業、起業、またはテレワーク就業を行う人。転入後3ヶ月以上15ヶ月以内の申請が対象。住民票を大野市へ移す直前の住所が連続して3年以上福井県外にあり、令和3年4月1日以降に転入したこと。移住支援金の申請日から3年以上、継続して本市に居住する意思があること。 |
| 金額・費用 |
- 市内就業:単身者15万円(最大30万円)
- 2人以上の世帯20万円(最大35万円)
- 子育て世帯20万円(最大130万円)
- 市外就業・テレワーク:単身者5万円
- 2人以上の世帯10万円
- 子育て世帯10万円(最大60万円)
引越し費用の2分の1以内(上限5~10万円)、人材確保企業への就業で10万円加算、18歳未満の子一人につき30万円(上限90万円)または15万円(上限45万円)加算。 |
| 期限・手続き条件 | 令和8年度の申請受付は令和9年2月末までです。予算がなくなり次第、受付を終了します。 |
| 申請のしかた | 必要書類を持参または郵送で大野市役所地域文化課へ提出。審査後、交付決定通知書を受け取り、様式4により市に移住支援金を請求。請求後、30日以内に指定口座に振り込み。 |
| 申請する窓口 | 地域文化課(大野市役所) |
公式ページで詳細・申請する出典: 大野市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
東京圏から大野市への移住・就職者を対象に、世帯で100万円、単身で60万円、18歳未満の扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者1人につき100万円を加算して支給する移住支援金
給付・助成制度条件で変わる
大野市U・Iターン移住就職等支援金(東京圏型)
| こんな人が対象 | 東京23区に直近1年以上在住し、過去10年間に通算5年以上在住、東京23区への通勤経験がある者。移住から3か月以上1年以内に申請。福井県選定の対象企業への就職(正規雇用・3か月以上在職)、または福井県の起業支援金を受けた起業者等。5年以上の継続居住意思を有すること。暴力団関係者ではないこと。日本国籍または特定の在留資格を有することなど複数の要件あり。 |
| 金額・費用 | 2人以上の世帯での移住の場合:100万円(※) 単身での移住の場合:60万円 ※18歳未満(申請年度の4月1日における年齢)の世帯員1人につき100万円を加算 |
| 期限・手続き条件 | 令和8年度の申請受付は令和9年2月末までです。予算がなくなり次第、受付を終了します。 |
| 申請のしかた | 必要書類を添えて、持参もしくは郵送で提出。移住から3か月以上1年以内、就業から3か月以上在職後に申請。 |
| 申請する窓口 | 地域文化課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大野市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
昭和56年5月31日以前に建てられた一戸建て木造住宅の耐震改修工事、耐震シェルター設置、または除却に対して、費用の一部を補助する制度。
給付・助成制度費用の記載
大野市木造住宅耐震改修促進事業
| こんな人が対象 | 改修を行う一戸建て木造住宅の個人所有者で、市税の滞納がない方、耐震診断の結果診断評点が0.7未満と診断された住宅、大野市内に主となる事務所もしくは本店を有する事業者に工事施工を依頼する方(耐震シェルターを除く)、過去に耐震改修補助金を受けていない方、他の補助事業で補助金を受けていない方、公共下水道を共用開始した区域に住宅がある場合は下水道に接続されていること、併用住宅の場合は延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されているもの、建築基準法等に違反していない木造住宅であること。 |
| 金額・費用 |
- 最大140万円(大野市伝統的な古民家の耐震改修工事は最大190万円)※耐震改修に要する費用の80%
- 最大140万円(耐震改修に要する費用の80%)
- 最大140万円(シェルター設置に要する費用の80%)
- 最大30万円(除却に要する費用の23%)
|
| 期限・手続き条件 | 申込んだ年度末(3月31日)までに完成する必要があります |
| 申請のしかた | 申請書の用紙に必要な書類を添付の上、交通住宅まちづくり課へ提出(メール可)。申請前に事前相談が必要。 |
| 申請する窓口 | 交通住宅まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大野市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
空き家バンク登録物件の家財処分等経費を補助。対象者は登録所有者で、2年以上登録継続を誓約した個人または非営利組織
給付・助成制度上限あり
大野市空き家家財処分支援事業補助金
| こんな人が対象 | 空き家情報バンクに現に登録されている空き家の所有者。継続して2年以上空き家情報バンクに登録する旨の誓約をした人であること。個人または非営利組織などであること。市税の滞納がないこと。 |
| 助成上限 | 補助対象経費の2/3以内、上限10万円 |
| 期限・手続き条件 | 予算の範囲内での交付となりますので、申請の際には事前に下記連絡先にお問い合わせください。事業完了後30日以内に、以下の必要書類を提出してください。 |
| 申請のしかた | 交付申請書(様式第1号)、補助対象経費の見積額および内訳が確認できる書類、補助事業着手前の写真、誓約書兼同意書(様式第2号)を提出。事業完了後30日以内に完了実績報告書(様式第6号)、経費内訳と領収書の写し、完了後の写真を提出。 |
| 申請する窓口 | 地域文化課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大野市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
昭和56年5月31日以前に建設された一戸建て木造住宅の耐震診断及び補強プラン作成にかかる費用を補助。本人負担は合計10,000円(セット申込時)。
給付・助成制度自己負担額
木造住宅耐震診断・補強プラン作成費補助
| こんな人が対象 | 住宅に自ら居住又は耐震診断若しくは耐震改修工事後に居住を開始する個人所有者で、市税の滞納がなく、過去に市の耐震診断を受けていない方。対象住宅は昭和56年5月31日以前に着工された在来工法又は枠組壁工法による一戸建木造住宅(併用住宅の場合は延床面積の2分の1以上が住宅用)で3階建て以下のもの。 |
| 自己負担額 | 耐震診断 5,000円(最大99,000円のうち差額を市が負担(料金は住宅の面積によって変わります)補強プラン作成 5,000円(最大99,000円のうち差額を市が負担(料金は住宅の面積によって変わります)耐震診断と補強プラン作成をセットで申込むことを原則とします。
※本人負担は合計10,000円になります。 |
| 申請のしかた | 耐震診断等申込書に記入し、必要な書類を添付の上、交通住宅まちづくり課まで提出。メール可。申請前に交通住宅まちづくり課まで事前相談が必要。 |
| 申請する窓口 | 交通住宅まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大野市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
越前おおの空き家情報バンク登録の個人所有一戸建て空き家を対象に、空き家診断費用の2/3(上限35,000円)を補助する制度。
給付・助成制度費用の記載
空き家診断促進事業補助金
| こんな人が対象 | 越前おおの空き家情報バンクに登録するまたは登録している個人所有の一戸建て空き家の所有者 |
| 金額・費用 | 住宅1戸につき空き家診断に要した費用に3分の2を乗じて得た額、ただし、上限額35,000円 |
| 申請のしかた | 空き家診断促進事業補助金交付申請書に必要事項を記入し、登記事項証明書等の所有者確認書類、空き家診断士による見積書、空き家診断士の資格証明書、同意書を添付の上、交通住宅まちづくり課に提出 |
| 申請する窓口 | 交通住宅まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大野市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
在宅で要介護3~5と判定された高齢者、または要介護1以上で特定要件を満たす高齢者の住宅改造費を工事費の7割から9割(80万円限度)まで助成する事業。
給付・助成制度割合で助成
要介護高齢者住宅改造費助成事業
| こんな人が対象 | 在宅で生活する高齢者のうち、要介護3~5と判定された人、または要介護1以上かつ(車いす利用者、上肢不自由、日常生活自立度A/B/C、または認知症日常生活自立度3/4/M) |
| 助成割合 | 工事費の7割から9割(80万円を限度) |
| 期限・手続き条件 | 必ず工事の着工前に事前申請する必要があります |
| 申請のしかた | 工事の着工前に事前申請(担当ケアマネージャーまたは健康長寿課へ相談) |
| 申請する窓口 | 健康長寿課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大野市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
県外の20~49歳U・Iターン希望者が移住に向けた現地活動(住居下見・就職活動等)を行う際の交通費・宿泊費の一部を補助する。
給付・助成制度上限あり
大野に来て見て移住活動応援補助金
| こんな人が対象 | 本市で移住に向けた現地活動を行う20歳から49歳までのU・Iターン希望者(移住希望者) |
| 助成上限 | 補助対象経費の10分の10以内とし、別表に定める額(PDF:35KB)を上限とします。 |
| 期限・手続き条件 | 出発日の1週間前までに、予定を記入した現地活動計画書を提出。現地活動終了後、帰着後から30日以内にメールまたは郵送で提出。 |
| 申請のしかた | 事前に現地活動計画書・身分証明書・居住地確認書類をメール/郵送で提出(出発1週間前まで)→現地活動実施→実施証明書・領収書・通帳の写しを提出(帰着後30日以内) |
| 申請する窓口 | 大野市役所地域文化課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大野市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
昭和56年5月31日以前建築の自己所有住宅の耐震改修に対し、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。税から一定額を控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。する制度。
給付・助成制度費用の記載
住宅耐震改修特別控除
| こんな人が対象 | 平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした個人 |
| 金額・費用 | 一定の金額をその年分の所得税額から控除 |
| 期限・手続き条件 | 平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間 |
| 申請のしかた | 国税庁のホームページ又は大野税務署(66-2180)に確認 |
| 申請する窓口 | 大野税務署 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大野市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
昭和56年5月31日以前に建築された自己の居住用家屋について平成26年4月1日から令和7年12月31日までに実施した住宅耐震改修について、一定金額を所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。税から控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。する制度。
給付・助成制度費用の記載
住宅耐震改修特別控除(所得税)
| こんな人が対象 | 平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした個人 |
| 金額・費用 | 一定の金額をその年分の所得税額から控除 |
| 期限・手続き条件 | 平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間 |
| 申請のしかた | 詳細は、国税庁のホームページ又は大野税務署(66-2180)までご確認ください |
| 申請する窓口 | 国税庁、大野税務署 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大野市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
空き家バンク登録空き家の管理代行サービス費用の一部を補助
給付・助成制度金額は要確認
大野市空き家適正管理促進事業補助金
| こんな人が対象 | 空き家バンクに登録された空き家において、所有者が空き家を管理代行サービスで管理する場合 |
| 金額・費用 | 一部を補助 |
| 申請のしかた | 地域文化課に申請(詳細は別途確認) |
| 申請する窓口 | 地域文化課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大野市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
空き家情報バンクに登録している個人所有の一戸建て住宅の空き家診断実施に際し、市の補助制度を利用できる
給付・助成制度金額は要確認
空き家診断補助
| こんな人が対象 | 空き家情報バンクに登録している空き家(個人所有の一戸建て住宅に限る) |
| 申請のしかた | 市の補助制度を利用する(詳細は担当課に確認) |
| 申請する窓口 | 地域文化課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大野市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
昭和57年1月1日以前から存在する住宅の耐震改修工事(補助差引後50万円超)に対し、固定資産税の1/2を1年度分軽減する制度。
割引・免除費用の記載
固定資産税減額措置(耐震改修工事)
⚠ 掲載中の申請期限(2026-03-31)は過ぎています。最新の受付状況は公式ページでご確認ください。
| こんな人が対象 | 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であり、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事で、耐震改修工事費用から補助金を引いた額が50万円を超える工事 |
| 金額・費用 | 当該家屋の固定資産税額の1/2を軽減(1戸あたり120平方メートル相当分まで) |
| 申請期限 | 令和8年3月31日までに耐震改修工事が完了したもの |
| 申請のしかた | 耐震改修工事完了後3か月以内に市役所税務課に固定資産税減額申告書、住宅耐震改修証明書等を添付して申告 |
| 申請する窓口 | 市役所税務課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大野市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
昭和57年1月1日以前から存在する住宅について耐震改修工事を実施した場合、固定資産税を1年度分軽減する制度。軽減額は当該家屋の固定資産税額の1/2(1戸あたり120平方メートル相当分まで)。
割引・免除費用の記載
固定資産税減額措置(耐震改修)
⚠ 掲載中の申請期限(2026-03-31)は過ぎています。最新の受付状況は公式ページでご確認ください。
| こんな人が対象 | 昭和57年1月1日以前から存在する住宅で、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事(工事費用から補助金を引いた額が50万円超える工事)を実施した者 |
| 金額・費用 | 当該家屋の固定資産税額の1/2を軽減(1戸あたり120平方メートル相当分まで) |
| 申請期限 | 令和8年3月31日までに耐震改修工事が完了したもの |
| 申請のしかた | 耐震改修工事完了後3か月以内に市役所税務課に固定資産税減額申告書、住宅耐震改修証明書、増改築等工事証明書、耐震改修に要した費用の確認ができる書類等を添付して申告 |
| 申請する窓口 | 大野市市役所税務課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大野市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
よくある質問
大野市の「大野市U・Iターン移住就職等支援金(全国型)」の対象者は?
福井県外から市内に移住し、市内または市外で正規雇用(週20時間以上の無期雇用契約)での就業、起業、またはテレワーク就業を行う人。転入後3ヶ月以上15ヶ月以内の申請が対象。住民票を大野市へ移す直前の住所が連続して3年以上福井県外にあり、令和3年4月1日以降に転入したこと。移住支援金の申請日から3年以上、継続して本市に居住する意思があること。 金額・費用の記載は次のとおりです。市内就業:単身者15万円(最大30万円)、2人以上の世帯20万円(最大35万円)、子育て世帯20万円(最大130万円)。市外就業・テレワーク:単身者5万円、2人以上の世帯10万円、子育て世帯10万円(最大60万円)。引越し費用の2分の1以内(上限5~10万円)、人材確保企業への就業で10万円加算、18歳未満の子一人につき30万円(上限90万円)または15万円(上限45万円)加算。 期限・手続き条件は次のとおりです。令和8年度の申請受付は令和9年2月末までです。予算がなくなり次第、受付を終了します。 公式ページ
大野市の「大野市U・Iターン移住就職等支援金(東京圏型)」の対象者は?
東京23区に直近1年以上在住し、過去10年間に通算5年以上在住、東京23区への通勤経験がある者。移住から3か月以上1年以内に申請。福井県選定の対象企業への就職(正規雇用・3か月以上在職)、または福井県の起業支援金を受けた起業者等。5年以上の継続居住意思を有すること。暴力団関係者ではないこと。日本国籍または特定の在留資格を有することなど複数の要件あり。 金額・費用の記載は次のとおりです。2人以上の世帯での移住の場合:100万円(※) 単身での移住の場合:60万円 ※18歳未満(申請年度の4月1日における年齢)の世帯員1人につき100万円を加算。 期限・手続き条件は次のとおりです。令和8年度の申請受付は令和9年2月末までです。予算がなくなり次第、受付を終了します。 公式ページ
大野市の「大野市木造住宅耐震改修促進事業」の対象者は?
改修を行う一戸建て木造住宅の個人所有者で、市税の滞納がない方、耐震診断の結果診断評点が0.7未満と診断された住宅、大野市内に主となる事務所もしくは本店を有する事業者に工事施工を依頼する方(耐震シェルターを除く)、過去に耐震改修補助金を受けていない方、他の補助事業で補助金を受けていない方、公共下水道を共用開始した区域に住宅がある場合は下水道に接続されていること、併用住宅の場合は延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されているもの、建築基準法等に違反していない木造住宅であること。 金額・費用の記載は次のとおりです。最大140万円(大野市伝統的な古民家の耐震改修工事は最大190万円)※耐震改修に要する費用の80%、最大140万円(耐震改修に要する費用の80%)、最大140万円(シェルター設置に要する費用の80%)、最大30万円(除却に要する費用の23%) 期限・手続き条件は次のとおりです。申込んだ年度末(3月31日)までに完成する必要があります。 公式ページ
大野市の「大野市空き家家財処分支援事業補助金」の対象者は?
空き家情報バンクに現に登録されている空き家の所有者。継続して2年以上空き家情報バンクに登録する旨の誓約をした人であること。個人または非営利組織などであること。市税の滞納がないこと。 助成上限の記載は次のとおりです。補助対象経費の2/3以内、上限10万円。 期限・手続き条件は次のとおりです。予算の範囲内での交付となりますので、申請の際には事前に下記連絡先にお問い合わせください。事業完了後30日以内に、以下の必要書類を提出してください。 公式ページ
大野市の「木造住宅耐震診断・補強プラン作成費補助」の対象者は?
住宅に自ら居住又は耐震診断若しくは耐震改修工事後に居住を開始する個人所有者で、市税の滞納がなく、過去に市の耐震診断を受けていない方。対象住宅は昭和56年5月31日以前に着工された在来工法又は枠組壁工法による一戸建木造住宅(併用住宅の場合は延床面積の2分の1以上が住宅用)で3階建て以下のもの。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の記載は次のとおりです。耐震診断 5,000円(最大99,000円のうち差額を市が負担(料金は住宅の面積によって変わります)補強プラン作成 5,000円(最大99,000円のうち差額を市が負担(料金は住宅の面積によって変わります)耐震診断と補強プラン作成をセットで申込むことを原則とします。※本人負担は合計10,000円になります。 公式ページ
大野市の「空き家診断促進事業補助金」の対象者は?
越前おおの空き家情報バンクに登録するまたは登録している個人所有の一戸建て空き家の所有者。 金額・費用の記載は次のとおりです。住宅1戸につき空き家診断に要した費用に3分の2を乗じて得た額、ただし、上限額35,000円。 公式ページ
大野市の「要介護高齢者住宅改造費助成事業」の対象者は?
在宅で生活する高齢者のうち、要介護3~5と判定された人、または要介護1以上かつ(車いす利用者、上肢不自由、日常生活自立度A/B/C、または認知症日常生活自立度3/4/M) 助成割合の記載は次のとおりです。工事費の7割から9割(80万円を限度) 期限・手続き条件は次のとおりです。必ず工事の着工前に事前申請する必要があります。 公式ページ
大野市の「大野に来て見て移住活動応援補助金」の対象者は?
本市で移住に向けた現地活動を行う20歳から49歳までのU・Iターン希望者(移住希望者) 助成上限の記載は次のとおりです。補助対象経費の10分の10以内とし、別表に定める額(PDF:35KB)を上限とします。 期限・手続き条件は次のとおりです。出発日の1週間前までに、予定を記入した現地活動計画書を提出。現地活動終了後、帰着後から30日以内にメールまたは郵送で提出。 公式ページ
大野市の「住宅耐震改修特別控除」の対象者は?
平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした個人。 金額・費用の記載は次のとおりです。一定の金額をその年分の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。税額から控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。。 期限・手続き条件は次のとおりです。平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間。 公式ページ
大野市の「住宅耐震改修特別控除(所得税)」の対象者は?
平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした個人。 金額・費用の記載は次のとおりです。一定の金額をその年分の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。税額から控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。。 期限・手続き条件は次のとおりです。平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間。 公式ページ
大野市の「大野市空き家適正管理促進事業補助金」の対象者は?
空き家バンクに登録された空き家において、所有者が空き家を管理代行サービスで管理する場合。 金額・費用の記載は次のとおりです。一部を補助。 公式ページ
大野市の「空き家診断補助」の対象者は?
空き家情報バンクに登録している空き家(個人所有の一戸建て住宅に限る) 公式ページ
大野市の「固定資産税減額措置(耐震改修工事)」の対象者は?
昭和57年1月1日以前から存在する住宅であり、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事で、耐震改修工事費用から補助金を引いた額が50万円を超える工事。 金額・費用の記載は次のとおりです。当該家屋の固定資産税額の1/2を軽減(1戸あたり120平方メートル相当分まで) 申請期限は次のとおりです。令和8年3月31日までに耐震改修工事が完了したもの。 公式ページ
大野市の「固定資産税減額措置(耐震改修)」の対象者は?
昭和57年1月1日以前から存在する住宅で、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事(工事費用から補助金を引いた額が50万円超える工事)を実施した者。 金額・費用の記載は次のとおりです。当該家屋の固定資産税額の1/2を軽減(1戸あたり120平方メートル相当分まで) 申請期限は次のとおりです。令和8年3月31日までに耐震改修工事が完了したもの。 公式ページ
大野市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。地域文化課(大野市役所)、地域文化課、交通住宅まちづくり課、健康長寿課、大野市役所地域文化課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。