児童手当
本市に住所があり高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。まで(18歳到達年度末)の児童を養育する生計中心者に対し、児童1人あたり月額10,000円~30,000円を支給する制度。
| こんな人が対象 | 本市に住所があり、高校生年代まで(18歳になった最初の年度末まで)の児童を養育し、生計を主に維持している方(原則として父母などのうち所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。の高い方) |
| もらえる金額 | 3歳未満【第1子・第2子】15,000円(3歳になる誕生日の属する月まで)【第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降】30,000円、3歳~高校生年代【第1子・第2子】10,000円【第3子以降】30,000円 |
| 申請のしかた | 児童手当認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書等の必要書類を提出。新規申請、額改定手当の金額が変わること(対象の子どもの数の変化などによる)。、消滅、変更等の事由ごとに各種届出書が必要。請求者名義の金融機関口座番号、マイナンバー、各種保険被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。証(該当者)等の書類が必要。 |
| 申請する窓口 | 子育て健康課 子育て支援班 |
公式ページで詳細・申請する出典: 男鹿市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
児童扶養手当
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童、または一定の事由に該当する児童を養育する父母或いは養育者に支給される手当。
| こんな人が対象 | 18歳に到達して最初の3月31日まで(心身に中程度以上の障害がある場合は20歳未満まで)で、父母が離婚した後で父又は母と生計を同じくしていない、父又は母が死亡した、父又は母が重度の障がいにある、生死が明らかでない、1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している、婚姻によらないで懐胎した、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた、または1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童などを養育している父又は母、もしくはその児童を養育している方。 |
| もらえる金額 | 全部支給48,050円、一部支給は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。額に応じて48,040円~11,340円。第2子加算額は全部支給11,350円、一部支給11,340円~5,680円(令和8年4月から) |
| いつまでに申請 | 8月1日から31日までの間に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要です。提出をしないと引き続き手当を受けることができなくなります。 |
| 申請のしかた | 受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者および対象児童の戸籍の全部事項証明、受給資格者名義で振込みを希望する金融機関の通帳、年金手帳、個人番号(マイナンバー)のわかるものを提出。面接の日時については事前に電話等での予約。 |
| 申請する窓口 | 子育て健康課 子育て支援班 |
公式ページで詳細・申請する出典: 男鹿市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
就学援助
小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で経済的に困っている方を対象に、学用品費・修学旅行費・オンライン学習通信費等学習に必要な費用の一部を援助する制度。
| こんな人が対象 | 小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で次に該当し、経済的にお困りで、援助が必要な方:市民税が減免されている方、固定資産税が減免されている方、国民健康保険税が減免されている方、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当を受給されている方、保護者が就業できなかったり、災害にあわれたり、長期療養、その他特別な事情で経済的に困っている方 |
| いつまでに申請 | 支給は年3回に分けて行います。(7月・10月・2月) |
| 申請のしかた | 申請書に必要事項を記入のうえ必要書類を添付し、在籍する学校または教育委員会こども未来課に提出。申請は年度当初に限らず随時受け付けている。 |
| 申請する窓口 | こども未来課 教育未来班 |
公式ページで詳細・申請する出典: 男鹿市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
特別児童扶養手当
身体または精神に障害のある20歳未満の児童を養育する父母または養育者に対して、その福祉の増進を図ることを目的として支給される手当。
| こんな人が対象 | 20歳未満で身体または精神に障害のある児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって養育している方。ただし、児童が福祉施設等に入所している場合や、障害を事由として公的年金を受けることができる場合は支給されない。 |
| もらえる金額 | 1級:令和7年4月まで月額56,800円、令和8年4月から月額58,450円。2級:令和7年4月まで月額37,830円、令和8年4月から月額38,930円。 |
| いつまでに申請 | 8月1日から31日までの間に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要です。提出をしないと引き続き手当を受けることができなくなります。 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、請求者と対象児童の戸籍謄本、診断書(半年以内に療育手帳Aの交付を受けている場合は手帳のコピーでも可)、振込先口座申出書(金融機関での証明が必要)、個人番号(マイナンバー)のわかるものを提出。 |
| 申請する窓口 | 子育て健康課 子育て支援班 |
公式ページで詳細・申請する出典: 男鹿市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
よくある質問
男鹿市の「児童手当」の対象者は?
本市に住所があり、高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。まで(18歳になった最初の年度末まで)の児童を養育し、生計を主に維持している方(原則として父母などのうち所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。の高い方) / 給付額: 3歳未満【第1子・第2子】15,000円(3歳になる誕生日の属する月まで)【第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降】30,000円、3歳~高校生年代【第1子・第2子】10,000円【第3子以降】30,000円 公式ページ
男鹿市の「児童扶養手当」の対象者は?
18歳に到達して最初の3月31日まで(心身に中程度以上の障害がある場合は20歳未満まで)で、父母が離婚した後で父又は母と生計を同じくしていない、父又は母が死亡した、父又は母が重度の障がいにある、生死が明らかでない、1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している、婚姻によらないで懐胎した、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた、または1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童などを養育している父又は母、もしくはその児童を養育している方。 / 給付額: 全部支給48,050円、一部支給は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。額に応じて48,040円~11,340円。第2子加算額は全部支給11,350円、一部支給11,340円~5,680円(令和8年4月から) / 申請期限: 8月1日から31日までの間に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要です。提出をしないと引き続き手当を受けることができなくなります。 公式ページ
男鹿市の「就学援助」の対象者は?
小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で次に該当し、経済的にお困りで、援助が必要な方:市民税が減免されている方、固定資産税が減免されている方、国民健康保険税が減免されている方、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当を受給されている方、保護者が就業できなかったり、災害にあわれたり、長期療養、その他特別な事情で経済的に困っている方 / 申請期限: 支給は年3回に分けて行います。(7月・10月・2月) 公式ページ
男鹿市の「特別児童扶養手当」の対象者は?
20歳未満で身体または精神に障害のある児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって養育している方。ただし、児童が福祉施設等に入所している場合や、障害を事由として公的年金を受けることができる場合は支給されない。 / 給付額: 1級:令和7年4月まで月額56,800円、令和8年4月から月額58,450円。2級:令和7年4月まで月額37,830円、令和8年4月から月額38,930円。 / 申請期限: 8月1日から31日までの間に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要です。提出をしないと引き続き手当を受けることができなくなります。 公式ページ