児童扶養手当
父母の離婚などにより父又は母と生計をともにしていない児童の父又は母、またはその児童を養育している方に支給される手当。月額48,050円~(令和8年4月分より)。
| こんな人が対象 | 父母の離婚、父又は母の死亡・障害・遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。・拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、父又は母の生死不明、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。対象、母が婚姻によらないで生まれた児童等を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父又は母、または養育者。児童は18歳の年度末(概ね中度以上の障害がある場合は20歳未満)までが対象。 |
|---|---|
| もらえる金額 | 令和8年4月分~:全部支給48,050円(対象児童が2人以上の場合さらに11,350円ずつ加算)、一部支給48,040円~11,340円(対象児童が2人以上の場合さらに11,340円~5,680円ずつ加算) |
| いつまでに申請 | 毎年8月1日~8月31日の期間中に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。提出しないと8月以降の手当は支給されません。 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書の提出が必要。戸籍謄本等を添付。支給要件により準備する書類が異なる。毎年8月に現況届の提出が必須。 |
| 申請する窓口 | 健康福祉部 こども課 子育て相談係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 北秋田市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19