児童手当
18歳年度末までの児童を養育する方に対し、児童の年齢と出生順に応じて月額10,000円〜30,000円の手当を支給する制度
| こんな人が対象 | 18歳年度末までの児童を養育している方で、監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。(同居して日常生活の世話をしている、または別居で定期的な面会・連絡がある)と生計同一の両条件を満たし、児童および養育者が日本国内に住民登録があること |
| もらえる金額 | 3歳未満の第一子、第二子 15,000円、3歳から18歳年度末までの第一子、第二子 10,000円、0歳から18歳年度末までの第三子以降 30,000円(いずれも1人当たり月額) |
| 申請のしかた | 役場福祉保健課で「認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書」を提出。初めてお子さんが生まれたり他の市区町村から転入したときに認定請求が必要。認定後は申請した月の翌月分から支給 |
| 申請する窓口 | 福祉保健課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 八峰町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
児童扶養手当
父母の離婚・死亡・障害など事由により、一方の親と生計をともにしていない児童の親または養育者に支給される手当。児童は18歳年度末(中度以上の障害児は20歳未満)が対象。
| こんな人が対象 | 父母の離婚、親の死亡、一定の障害、遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、刑務所拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、婚外出産など事由により父または母と生計をともにしていない児童の父また母、または父母に代わってその児童を養育している方 |
| もらえる金額 | 基本額 全部支給 42,290円 / 一部支給 42,280~9,980円 / 児童が2名のとき 9,990円加算 / 児童が3名以上のとき さらに5,990円ずつ加算 |
| いつまでに申請 | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。した日の属する月の翌月分から支給され、年3回に分けて支払われます |
| 申請のしかた | 福祉保健課で手続き。戸籍謄本、住民票謄本、印鑑、請求者名の預金通帳、年金手帳、転入時は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。証明書が必要 |
| 申請する窓口 | 福祉保健課(電話:0185-76-4608) |
公式ページで詳細・申請する出典: 八峰町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
就学援助制度
八峰町に住所がある小中学校児童で経済困窮世帯を対象に、学用品費・給食費・修学旅行費等の就学費用を援助する制度。
| こんな人が対象 | 八峰町に住所があり、小中学校に通うお子さまのいる世帯で、生活保護を受けている方、または町の審査を経て生活保護に準ずる程度に困窮していると認定された方。 |
| いつまでに申請 | 4月1日から受け付けます。5月31日までに申請し、認定された方は、4月分からの援助開始となります。6月1日以降に申請し、認定された方は申請月分から援助開始の対象となります。 |
| 申請のしかた | 所定の申請書により学校教育課(八峰町文化交流センター「ファガス」2F)へ申請、または学校経由での申請。申請書は学校教育課及び町内各学校に配置、またはホームページよりダウンロード可。 |
| 申請する窓口 | 学校教育課(八峰町文化交流センター「ファガス」2F) |
公式ページで詳細・申請する出典: 八峰町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
特別児童扶養手当
身体または精神に障害のある20歳未満の児童の親または養育者に対して支給される手当。児童の福祉の増進を目的とする。
| こんな人が対象 | 身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している人 |
| もらえる金額 | 1級(重度)51,450円 / 2級(中度)34,270円 |
| いつまでに申請 | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。した日の属する月の翌月分から支給され、年3回に分けて支払われます |
| 申請のしかた | 福祉保健課で手続き。戸籍謄本、住民票謄本、印鑑、振込先口座申出書、診断書、転入時は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。証明書が必要 |
| 申請する窓口 | 福祉保健課(電話:0185-76-4608) |
公式ページで詳細・申請する出典: 八峰町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
よくある質問
八峰町の「児童手当」の対象者は?
18歳年度末までの児童を養育している方で、監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。(同居して日常生活の世話をしている、または別居で定期的な面会・連絡がある)と生計同一の両条件を満たし、児童および養育者が日本国内に住民登録があること / 給付額: 3歳未満の第一子、第二子 15,000円、3歳から18歳年度末までの第一子、第二子 10,000円、0歳から18歳年度末までの第三子以降 30,000円(いずれも1人当たり月額) 公式ページ
八峰町の「児童扶養手当」の対象者は?
父母の離婚、親の死亡、一定の障害、遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、刑務所拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、婚外出産など事由により父または母と生計をともにしていない児童の父また母、または父母に代わってその児童を養育している方 / 給付額: 基本額 全部支給 42,290円 / 一部支給 42,280~9,980円 / 児童が2名のとき 9,990円加算 / 児童が3名以上のとき さらに5,990円ずつ加算 / 申請期限: 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。した日の属する月の翌月分から支給され、年3回に分けて支払われます 公式ページ
八峰町の「就学援助制度」の対象者は?
八峰町に住所があり、小中学校に通うお子さまのいる世帯で、生活保護を受けている方、または町の審査を経て生活保護に準ずる程度に困窮していると認定された方。 / 申請期限: 4月1日から受け付けます。5月31日までに申請し、認定された方は、4月分からの援助開始となります。6月1日以降に申請し、認定された方は申請月分から援助開始の対象となります。 公式ページ
八峰町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している人 / 給付額: 1級(重度)51,450円 / 2級(中度)34,270円 / 申請期限: 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。した日の属する月の翌月分から支給され、年3回に分けて支払われます 公式ページ