児童手当
⚠ 掲載中の申請期限(2025-03-31)は過ぎています。最新の受付状況は公式ページでご確認ください。
0~18歳到達後の最初の年度末までの児童を養育する世帯に対し、月額10,000円~30,000円を給付。令和6年10月から所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。撤廃・給付対象年齢延長・第三子以降増額。
| こんな人が対象 | 中学生年代以下の児童を養育している方、高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。の児童を養育している方、及び第三子以降の算定対象として22歳到達後の最初の年度末までの大学生年代の児童を含めて養育する方。児童と別居している場合も対象。児童養護施設等の設置者や里親等も対象。 |
|---|---|
| もらえる金額 | 3歳未満:第一子・第二子:月15,000円、第三子以降:月30,000円。3歳から18歳到達後の最初の年度末まで:第一子・第二子:月10,000円、第三子以降:月30,000円 |
| いつまでに申請 | 児童手当の制度改正に伴う各種申請は令和7年3月31日までに申請いただくと、令和6年10月分まで遡及して支給が可能です |
| 申請のしかた | 現在受給中の方は原則手続き不要。新たに対象となる方は新規認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、額改定手当の金額が変わること(対象の子どもの数の変化などによる)。届等の必要書類を郵送または遊佐町役場窓口にて提出。大学生年代の児童を養育する場合は監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。相当・生計費の負担についての確認書も必要。 |
| 申請する窓口 | 遊佐町役場 |
公式ページで詳細・申請する出典: 遊佐町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19