子育て世帯または新婚世帯が魚津市内に居住用住宅を取得する際、定額30万円(新生活応援世帯加算で最大90万円)を補助する制度。
給付(もらえる)定額
魚津市子育て新婚世帯住宅取得支援補助金
| こんな人が対象 | 子育て世帯(認定申請日において中学3年生以下のお子さんを養育する世帯)または新婚世帯(認定申請日において婚姻後2年を経過していない世帯)であり、魚津市内に居住用住宅を取得する方。土地取得等を除く住宅取得額100万円以上(消費税及び地方消費税相当額を除く)。併用住宅の場合は居住用以外の部分の床面積が50㎡未満かつ延床面積の50%未満。認定申請日以前において申請者又はその配偶者が所有権の登記名義人でないこと。交付申請及び実績報告時点において補助対象となる住宅に居住していること。同一世帯に市税等の滞納者がいないこと。 |
| もらえる金額 | 子育て世帯、新婚世帯 定額30万円
◇新生活応援世帯A ... →定額30万円の加算(合計60万円)
◇新生活応援世帯B ... →定額60万円の加算(合計90万円) |
| いつまでに申請 | 新築は着工前、建売・中古購入は登記前に認定申請を行ってください。交付申請及び実績報告:住民票異動日、所有権登記日、引渡日(新築の場合のみ)のうちいずれか遅い日から1か月以内または3月31日のいずれか早い日までに交付申請書兼実績報告書等を提出してください。 |
| 申請のしかた | 事前に認定申請書等を提出(新築は着工前、建売・中古購入は登記前)→申請書受付・審査→市から『事業計画の認定』を通知→対象住宅の登記・住民票異動・引渡を完了→交付申請書兼実績報告書等を提出(事業完了から1か月以内または3月31日のいずれか早い日)→実績報告書受理・審査→市から『交付決定及び額の確定』を通知し補助金を支払 |
| 申請する窓口 | 都市計画課 市街地整備係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 魚津市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
魚津市の居住誘導区域に居住用住宅を取得する転入者(限度額50万円)と市内居住者(限度額30万円)に対し、住宅取得額(税抜)の4%を補助します(令和8年4月1日認定分以降)。
給付(もらえる)割合で助成
魚津市居住誘導区域住宅取得支援補助金
| こんな人が対象 | 魚津市の居住誘導区域に居住用住宅を取得される方。転入者は認定申請日及び認定申請日の前1年間において魚津市に住民票を有していない者、または認定申請日において魚津市に住民票を有する者のうち転入から2年以内で転入前1年間に住民票がない者。市内居住者は認定申請日において魚津市に住民票を有する者のうち上記の転入者に該当しない者で現に居住誘導区域外に居住する者。土地取得を除く住宅取得額100万円以上(消費税及び地方消費税額を除く)の住宅が対象。認定申請日以前において申請者又はその配偶者が所有権の登記名義人でないこと。同一世帯に市税等の滞納者がいる場合は対象外。 |
| もらえる金額 | 住宅取得額(税抜)の4%。ただし、限度額があります。転入者の場合 限度額50万円、居住誘導区域外の市内居住者の場合 限度額30万円。1万円未満の端数は切り捨てとなります。 |
| いつまでに申請 | 認定申請は新築は着工前、建売・中古購入は登記前に申請してください。交付申請兼実績報告は住民票異動日、所有権登記日、引渡日(新築の場合のみ)のうちいずれか遅い日から1か月以内または3月31日のいずれか早い日までに提出してください。 |
| 申請のしかた | ①事前に認定申請書等を提出(新築は着工前、建売・中古購入は登記前)→②市が申請書を受付・審査→③市から『事業計画の認定』を通知→④対象住宅の所有権登記、住民票異動、引渡し(新築の場合)を実施→⑤交付申請書兼実績報告書等を提出→⑥実績報告書を受理・審査→⑦市から『交付決定及び額の確定』を通知し補助金を支払(口座振込) |
| 申請する窓口 | 都市計画課 市街地整備係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 魚津市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
東京23区から魚津市へ移住し、対象法人に就業、起業、または関係人口に該当する方に、最大100万円(子ども同伴時は加算)の移住支援金を交付します。
給付(もらえる)定額
魚津市移住支援金
| こんな人が対象 | 東京23区に連続1年以上かつ直近10年間で通算5年以上在住または通勤していた者で、平成31年4月1日以降に魚津市へ転入し、対象法人に新規就業、県知事の起業支援金交付決定を受けた起業者、または市が定める関係人口に該当する者。申請は転入後3か月以上1年以下の間に行うこと。5年以上の継続居住意思を有すること。 |
| もらえる金額 | 世帯で移住の場合:100万円。18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満1人につき100万円を加算。単身で移住の場合:60万円 |
| いつまでに申請 | 移住支援金の申請は、転入後3か月以上1年以下の間であること。 |
| 申請のしかた | 魚津市移住支援金交付申請書を提出。就業先が就活ラインとやまに掲載された場合は就業証明書(就活ラインとやま掲載求人で新規就業した場合)を、テレワークの場合は就業証明書(テレワーク)を添付。詳細については定住応援室に相談。 |
| 申請する窓口 | 企画広報室 移住・定住推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 魚津市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
空家情報バンクに登録された空家を購入した方がリフォームする費用に対して、その2分の1(上限50万円~70万円)を補助する制度。
給付(もらえる)上限あり
空家リフォーム支援事業補助金
| こんな人が対象 | 空家情報バンクに登録されていた空家を購入した方で、売買契約後1年以内、2親等以内の親族以外から購入した方が、自ら居住または事業所を開設する場合。市税を滞納していないことが要件。市内に本社・支店・営業所を有する業者によるリフォームが必須。リフォーム後、住宅用は3年以上住民票を移して継続居住、事業所用は3年以上継続使用することが条件。 |
| もらえる金額 | リフォーム費用の2分の1。上限額:居住誘導区域外50万円、居住誘導区域内70万円(併用住宅は上限50万円) |
| いつまでに申請 | 売買契約後1年を経過していないこと |
| 申請のしかた | 必ずリフォーム前に認定申請書等を提出して認定決定を受け、その後リフォーム工事を実施。完成後、実績報告書等を提出。市の確定通知後に補助金が交付される。 |
| 申請する窓口 | 都市計画課 建築住宅係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 魚津市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
空家情報バンク登録の空家を購入しリフォームする方に、リフォーム費用の2分の1を補助。上限50万円(居住誘導区域内は20万円加算で70万円)。
給付(もらえる)上限あり
魚津市空家リフォーム支援事業補助金
| こんな人が対象 | 空家情報バンクに登録されていた空家を購入した方で、売買契約後1年を経過していない方。2親等以内の親族以外から購入し、自ら居住または事業所等を開設する方。市税等を滞納していない方。市内に本社、支店または営業所を有する業者によるリフォームが対象。この補助金を受けたことがない方、および補助金の交付を受けたことがない空家であること。 |
| もらえる金額 | 補助金の額は、リフォーム費用の2分の1、上限額は下記のとおりです。...居住誘導区域外 50万円、居住誘導区域内 70万円 |
| 申請のしかた | リフォーム前に認定申請書および必要書類を提出して認定決定を受けてからリフォーム工事を実施。工事完了後、実績報告書および完成写真、領収書等を提出。市から補助金額確定通知書を受け取り、補助金が交付される。 |
| 申請する窓口 | 都市計画課 建築住宅係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 魚津市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
よくある質問
魚津市の「魚津市子育て新婚世帯住宅取得支援補助金」の対象者は?
子育て世帯(認定申請日において中学3年生以下のお子さんを養育する世帯)または新婚世帯(認定申請日において婚姻後2年を経過していない世帯)であり、魚津市内に居住用住宅を取得する方。土地取得等を除く住宅取得額100万円以上(消費税及び地方消費税相当額を除く)。併用住宅の場合は居住用以外の部分の床面積が50㎡未満かつ延床面積の50%未満。認定申請日以前において申請者又はその配偶者が所有権の登記名義人でないこと。交付申請及び実績報告時点において補助対象となる住宅に居住していること。同一世帯に市税等の滞納者がいないこと。 給付額の目安は次のとおりです。子育て世帯、新婚世帯 定額30万円
◇新生活応援世帯A ... →定額30万円の加算(合計60万円)
◇新生活応援世帯B ... →定額60万円の加算(合計90万円) 申請期限は次のとおりです。新築は着工前、建売・中古購入は登記前に認定申請を行ってください。交付申請及び実績報告:住民票異動日、所有権登記日、引渡日(新築の場合のみ)のうちいずれか遅い日から1か月以内または3月31日のいずれか早い日までに交付申請書兼実績報告書等を提出してください。 公式ページ
魚津市の「魚津市居住誘導区域住宅取得支援補助金」の対象者は?
魚津市の居住誘導区域に居住用住宅を取得される方。転入者は認定申請日及び認定申請日の前1年間において魚津市に住民票を有していない者、または認定申請日において魚津市に住民票を有する者のうち転入から2年以内で転入前1年間に住民票がない者。市内居住者は認定申請日において魚津市に住民票を有する者のうち上記の転入者に該当しない者で現に居住誘導区域外に居住する者。土地取得を除く住宅取得額100万円以上(消費税及び地方消費税額を除く)の住宅が対象。認定申請日以前において申請者又はその配偶者が所有権の登記名義人でないこと。同一世帯に市税等の滞納者がいる場合は対象外。 給付額の目安は次のとおりです。住宅取得額(税抜)の4%。ただし、限度額があります。転入者の場合 限度額50万円、居住誘導区域外の市内居住者の場合 限度額30万円。1万円未満の端数は切り捨てとなります。 申請期限は次のとおりです。認定申請は新築は着工前、建売・中古購入は登記前に申請してください。交付申請兼実績報告は住民票異動日、所有権登記日、引渡日(新築の場合のみ)のうちいずれか遅い日から1か月以内または3月31日のいずれか早い日までに提出してください。 公式ページ
魚津市の「魚津市移住支援金」の対象者は?
東京23区に連続1年以上かつ直近10年間で通算5年以上在住または通勤していた者で、平成31年4月1日以降に魚津市へ転入し、対象法人に新規就業、県知事の起業支援金交付決定を受けた起業者、または市が定める関係人口に該当する者。申請は転入後3か月以上1年以下の間に行うこと。5年以上の継続居住意思を有すること。 給付額の目安は次のとおりです。世帯で移住の場合:100万円。18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満1人につき100万円を加算。単身で移住の場合:60万円。 申請期限は次のとおりです。移住支援金の申請は、転入後3か月以上1年以下の間であること。 公式ページ
魚津市の「空家リフォーム支援事業補助金」の対象者は?
空家情報バンクに登録されていた空家を購入した方で、売買契約後1年以内、2親等以内の親族以外から購入した方が、自ら居住または事業所を開設する場合。市税を滞納していないことが要件。市内に本社・支店・営業所を有する業者によるリフォームが必須。リフォーム後、住宅用は3年以上住民票を移して継続居住、事業所用は3年以上継続使用することが条件。 給付額の目安は次のとおりです。リフォーム費用の2分の1。上限額:居住誘導区域外50万円、居住誘導区域内70万円(併用住宅は上限50万円) 申請期限は次のとおりです。売買契約後1年を経過していないこと。 公式ページ
魚津市の「魚津市空家リフォーム支援事業補助金」の対象者は?
空家情報バンクに登録されていた空家を購入した方で、売買契約後1年を経過していない方。2親等以内の親族以外から購入し、自ら居住または事業所等を開設する方。市税等を滞納していない方。市内に本社、支店または営業所を有する業者によるリフォームが対象。この補助金を受けたことがない方、および補助金の交付を受けたことがない空家であること。 給付額の目安は次のとおりです。補助金の額は、リフォーム費用の2分の1、上限額は下記のとおりです。...居住誘導区域外 50万円、居住誘導区域内 70万円。 公式ページ