市内の空き家を購入して5年以上定住する方に、ポイント数に応じて最大200万円まで補助。
給付(もらえる)上限あり
いみず住まい等応援事業補助金(空き家利活用事業)
| こんな人が対象 | 住宅の所有者で、交付申請日において住民票に取得した住宅の所在地が記載され、5年以上の定住意思とコミュニティ参画に同意。世帯全員が市税滞納なく、同種の補助金未受給。共有名義は1/2以上の持分を有する居住者。外国人は永住権保持者で住民基本台帳記載。 |
| もらえる金額 | 次の表に定めるポイント数の合計に5万円を乗じて得た額とし、200万円を限度とします。ただし、建物の取得費用が補助額を下回る場合は、当該費用(千円未満の端数は切捨て)を上限とします。 |
| いつまでに申請 | 住宅を取得した日(所有権移転登記日)または取得した住宅の所在地に住民票の住所を定めた日のいずれか遅い日から3か月以内 |
| 申請のしかた | いみず住まい等応援事業補助金(空き家利活用事業)交付申請書兼請求書(様式第1号の1)および必要書類を観光まちづくり課に提出。 |
| 申請する窓口 | 産業経済部 観光まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
東京23区から射水市へ移住し、就業・テレワーク・起業等の要件を満たす者に対する移住支援金。単身で60万円、2人以上世帯で100万円(18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算)を支給。
給付(もらえる)定額
射水市移住支援金
| こんな人が対象 | 射水市へ住民票を異動する直前10年間で通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区内に在住またはその条件不利地域以外の東京圏から23区へ通勤していた者で、就業(一般的な就業または専門人材)、テレワーク、関係人口、起業のいずれかの要件を満たす場合。世帯での申請の場合は、申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していたこと。 |
| もらえる金額 | 単身で移住の場合 60万円/2人以上の世帯で移住の場合 100万円 ※18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算します。 |
| いつまでに申請 | 射水市に住民登録を行った日から1年以内/令和8年度中に交付を受けたい方は、令和9年2月中旬までに申請してください。 |
| 申請のしかた | 所定の申請書類を提出。申請書類は移住前の状況(東京23区在住、東京圏からの通勤、自営業等)により異なり、就業証明書、住民票、口座振込登録申請書、アンケート等が必要。 |
| 申請する窓口 | 産業経済部 観光まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
市内の民間賃貸住宅に居住する子育て世帯、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。世帯、転入世帯を対象に、家賃の一部(1/2、月額上限1~2万円)を24か月補助する定住促進事業
給付(もらえる)上限あり
射水市若者世帯定住促進家賃補助事業
| こんな人が対象 | ①子育て世帯:中学校3年生までの子と同居し、親のいずれかが39歳以下の世帯②ひとり親世帯:世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。が39歳以下で中学校3年生までの子と同居し、ひとり親家庭等医療費受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。証を有する世帯③転入世帯:夫又は妻のいずれかが39歳以下で、過去1年間本市に住所を有していない者を含む世帯。いずれも民間賃貸住宅との新規契約が必須。併せて年間世帯合計所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。500万円未満(県外転入世帯除く)、3年以上の定住意思、市税等滞納なし、生活保護受給なし等の要件あり |
| もらえる金額 | 家賃負担額(契約家賃-住居手当等)の1/2【上限額】・世帯全員の初年度交付申請日における年齢が29歳以下である世帯 20,000円/月・上記以外の世帯 10,000円/月 |
| いつまでに申請 | ①同居開始日が令和8年3月2日から令和8年5月31日までの場合 令和8年7月31日まで②同居開始日が令和8年6月1日から令和9年1月31日までの場合 同居開始日から2か月以内③同居開始日が令和9年2月1日から令和9年3月31日までの場合 令和9年3月31日まで(県外転入世帯は同居開始日から2か月以内) |
| 申請のしかた | 交付申請書(様式第1号)、賃貸借契約書の写し、世帯全員の住民票、所得証明書、住宅手当支給内容が分かる書類、誓約書等を揃えて産業経済部観光まちづくり課に申請 |
| 申請する窓口 | 産業経済部 観光まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
市内の不良度100点以上の老朽危険空き家の解体工事に対し、工事費の5分の4(最大50万円)を補助する制度。
給付(もらえる)割合で助成
老朽危険空き家解体補助金
| こんな人が対象 | 市内の空き家で住宅の不良度が100点以上のもの。空き家となって1年以上経過しており、申請者が所有者等で所有権が明確であること。解体対象が住宅(床面積の2分の1以上が居住用)であること。市内業者が解体工事を行い、解体後の跡地活用方針を明確にしていること。申請者の属する世帯全員が市税を滞納していないこと。補助対象経費について他の制度による補助を受けていないこと。 |
| もらえる金額 | 解体工事に要する費用の5分の4(限度額50万円) |
| 申請のしかた | 市への相談で補助金対象確認→住宅不良度調査申請→現地確認→交付申請→交付決定通知→解体工事→実績報告→完成検査→補助金支払い |
| 申請する窓口 | 都市整備部 建築住宅課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
市内の不良度70点以上100点未満の老朽空き家の解体工事に対し、工事費の2分の1(最大25万円)を補助する制度。
給付(もらえる)割合で助成
老朽空き家解体補助金
| こんな人が対象 | 市内の空き家で住宅の不良度が70点以上100点未満のもの。空き家となって1年以上経過しており、申請者が所有者等で所有権が明確であること。解体対象が住宅(床面積の2分の1以上が居住用)であること。市内業者が解体工事を行い、解体後の跡地活用方針を明確にしていること。申請者の属する世帯全員が市税を滞納していないこと。補助対象経費について他の制度による補助を受けていないこと。 |
| もらえる金額 | 解体工事に要する費用の2分の1(限度額25万円) |
| 申請のしかた | 市への相談で補助金対象確認→住宅不良度調査申請→現地確認→交付申請→交付決定通知→解体工事→実績報告→完成検査→補助金支払い |
| 申請する窓口 | 都市整備部 建築住宅課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
老朽危険空き家または老朽空き家補助金の対象と壁を接している空き家の解体工事に対し、工事費の2分の1(最大25万円)を補助する制度。
給付(もらえる)割合で助成
隣接空き家解体補助金
| こんな人が対象 | 老朽危険空き家補助金又は老朽空き家補助金を利用して解体される空き家と壁を接している、または壁を共有している空き家。空き家となって1年以上経過しており、申請者が所有者等で所有権が明確であること。解体対象が住宅(床面積の2分の1以上が居住用)であること。市内業者が解体工事を行い、解体後の跡地活用方針を明確にしていること。隣接空き家の所有者は解体後の跡地について、老朽危険空き家等の解体後の跡地と一体の土地として流通を図ること。申請者の属する世帯全員が市税を滞納していないこと。補助対象経費について他の制度による補助を受けていないこと。老朽危険空き家等の所有者等から損失の補償を受けていないこと。 |
| もらえる金額 | 解体工事に要する費用の2分の1(限度額25万円) |
| いつまでに申請 | 老朽危険空き家解体補助金又は老朽空き家解体補助金の交付の決定があった日から1年以内に申請書類を提出すること |
| 申請のしかた | 市への相談で補助金対象確認→交付申請→交付決定通知→解体工事→実績報告→完成検査→補助金支払い |
| 申請する窓口 | 都市整備部 建築住宅課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
昭和56年5月以前に着工した木造住宅の耐震改修工事(全体改修・部分改修・段階的改修)を補助する事業
給付(もらえる)金額は要確認
木造住宅耐震診断・耐震改修支援事業
| こんな人が対象 | 昭和56年5月以前に着工した木造住宅 |
| 申請のしかた | 射水市建築住宅課へお問い合わせください |
| 申請する窓口 | 射水市都市整備部 建築住宅課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
よくある質問
射水市の「いみず住まい等応援事業補助金(空き家利活用事業)」の対象者は?
住宅の所有者で、交付申請日において住民票に取得した住宅の所在地が記載され、5年以上の定住意思とコミュニティ参画に同意。世帯全員が市税滞納なく、同種の補助金未受給。共有名義は1/2以上の持分を有する居住者。外国人は永住権保持者で住民基本台帳記載。 給付額の目安は次のとおりです。次の表に定めるポイント数の合計に5万円を乗じて得た額とし、200万円を限度とします。ただし、建物の取得費用が補助額を下回る場合は、当該費用(千円未満の端数は切捨て)を上限とします。 申請期限は次のとおりです。住宅を取得した日(所有権移転登記日)または取得した住宅の所在地に住民票の住所を定めた日のいずれか遅い日から3か月以内。 公式ページ
射水市の「射水市移住支援金」の対象者は?
射水市へ住民票を異動する直前10年間で通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区内に在住またはその条件不利地域以外の東京圏から23区へ通勤していた者で、就業(一般的な就業または専門人材)、テレワーク、関係人口、起業のいずれかの要件を満たす場合。世帯での申請の場合は、申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していたこと。 給付額の目安は次のとおりです。単身で移住の場合 60万円/2人以上の世帯で移住の場合 100万円 ※18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算します。 申請期限は次のとおりです。射水市に住民登録を行った日から1年以内/令和8年度中に交付を受けたい方は、令和9年2月中旬までに申請してください。 公式ページ
射水市の「射水市若者世帯定住促進家賃補助事業」の対象者は?
①子育て世帯:中学校3年生までの子と同居し、親のいずれかが39歳以下の世帯②ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。世帯:世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。が39歳以下で中学校3年生までの子と同居し、ひとり親家庭等医療費受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。証を有する世帯③転入世帯:夫又は妻のいずれかが39歳以下で、過去1年間本市に住所を有していない者を含む世帯。いずれも民間賃貸住宅との新規契約が必須。併せて年間世帯合計所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。500万円未満(県外転入世帯除く)、3年以上の定住意思、市税等滞納なし、生活保護受給なし等の要件あり。 給付額の目安は次のとおりです。家賃負担額(契約家賃-住居手当等)の1/2【上限額】・世帯全員の初年度交付申請日における年齢が29歳以下である世帯 20,000円/月・上記以外の世帯 10,000円/月。 申請期限は次のとおりです。①同居開始日が令和8年3月2日から令和8年5月31日までの場合 令和8年7月31日まで②同居開始日が令和8年6月1日から令和9年1月31日までの場合 同居開始日から2か月以内③同居開始日が令和9年2月1日から令和9年3月31日までの場合 令和9年3月31日まで(県外転入世帯は同居開始日から2か月以内) 公式ページ
射水市の「老朽危険空き家解体補助金」の対象者は?
市内の空き家で住宅の不良度が100点以上のもの。空き家となって1年以上経過しており、申請者が所有者等で所有権が明確であること。解体対象が住宅(床面積の2分の1以上が居住用)であること。市内業者が解体工事を行い、解体後の跡地活用方針を明確にしていること。申請者の属する世帯全員が市税を滞納していないこと。補助対象経費について他の制度による補助を受けていないこと。 給付額の目安は次のとおりです。解体工事に要する費用の5分の4(限度額50万円) 公式ページ
射水市の「老朽空き家解体補助金」の対象者は?
市内の空き家で住宅の不良度が70点以上100点未満のもの。空き家となって1年以上経過しており、申請者が所有者等で所有権が明確であること。解体対象が住宅(床面積の2分の1以上が居住用)であること。市内業者が解体工事を行い、解体後の跡地活用方針を明確にしていること。申請者の属する世帯全員が市税を滞納していないこと。補助対象経費について他の制度による補助を受けていないこと。 給付額の目安は次のとおりです。解体工事に要する費用の2分の1(限度額25万円) 公式ページ
射水市の「隣接空き家解体補助金」の対象者は?
老朽危険空き家補助金又は老朽空き家補助金を利用して解体される空き家と壁を接している、または壁を共有している空き家。空き家となって1年以上経過しており、申請者が所有者等で所有権が明確であること。解体対象が住宅(床面積の2分の1以上が居住用)であること。市内業者が解体工事を行い、解体後の跡地活用方針を明確にしていること。隣接空き家の所有者は解体後の跡地について、老朽危険空き家等の解体後の跡地と一体の土地として流通を図ること。申請者の属する世帯全員が市税を滞納していないこと。補助対象経費について他の制度による補助を受けていないこと。老朽危険空き家等の所有者等から損失の補償を受けていないこと。 給付額の目安は次のとおりです。解体工事に要する費用の2分の1(限度額25万円) 申請期限は次のとおりです。老朽危険空き家解体補助金又は老朽空き家解体補助金の交付の決定があった日から1年以内に申請書類を提出すること。 公式ページ
射水市の「木造住宅耐震診断・耐震改修支援事業」の対象者は?
昭和56年5月以前に着工した木造住宅。 公式ページ