市内の空き家を住居として購入し5年以上居住する意思のある方に対し、ポイント数に応じて補助金を交付する。基本ポイントに各種加算ポイントを合算し、5万円を乗じた額(上限200万円)を交付。
給付・助成制度上限あり
いみず住まい等応援事業補助金(空き家利活用事業)
| こんな人が対象 | 住宅の所有者(共有名義の場合は1/2以上の持分を有する居住者が申請)で、交付申請日に住民票に取得住宅の所在地が記載されており、5年以上居住する意思があり地域コミュニティに参画同意する方。市税滞納がなく、市の同種の他の補助金を受けていない方。 |
| 助成上限 | 次の表に定めるポイント数の合計に5万円を乗じて得た額とし、200万円を限度とします。
ただし、建物の取得費用が補助額を下回る場合は、当該費用(千円未満の端数は切捨て)を上限とします。 |
| 期限・手続き条件 | 住宅を取得した日(所有権移転登記日)または取得した住宅の所在地に住民票の住所を定めた日のいずれか遅い日から3か月以内 |
| 申請のしかた | いみず住まい等応援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号の1)及び必要書類を提出。契約時点での事前相談が推奨される。 |
| 申請する窓口 | 産業経済部 観光まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
市内の老朽危険空き家(住宅不良度評点100点以上)の解体に要する経費の一部を補助する制度。解体工事に要する費用の5分の4を補助(限度額50万円)。
給付・助成制度費用の記載
射水市老朽危険空き家解体補助金
| こんな人が対象 | 市内の空き家のうち住宅の不良度の評点が100点以上であるもの。解体の対象となる建築物が住宅(人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上)。空き家となって1年以上経過したもの。申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。市内業者が解体工事を行うこと。解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること。申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと。 |
| 金額・費用 | 解体工事に要する費用の5分の4(限度額50万円) |
| 申請のしかた | 市へ相談→住宅不良度調査申請→現地確認→補助金交付対象の可否確認→交付申請→交付決定→解体工事→実績報告→完成検査→補助金支払い |
| 申請する窓口 | 都市整備部 建築住宅課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
市内の老朽空き家(住宅不良度評点70点以上100点未満)の解体に要する経費の一部を補助する制度。解体工事に要する費用の2分の1を補助(限度額25万円)。
給付・助成制度費用の記載
射水市老朽空き家解体補助金
| こんな人が対象 | 市内の空き家のうち住宅の不良度の評点が70点以上100点未満であるもの。解体の対象となる建築物が住宅(人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上)。空き家となって1年以上経過したもの。申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。市内業者が解体工事を行うこと。解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること。申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと。 |
| 金額・費用 | 解体工事に要する費用の2分の1(限度額25万円) |
| 申請のしかた | 市へ相談→住宅不良度調査申請→現地確認→補助金交付対象の可否確認→交付申請→交付決定→解体工事→実績報告→完成検査→補助金支払い |
| 申請する窓口 | 都市整備部 建築住宅課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
市内の民間賃貸住宅に居住する子育て世帯・ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。世帯・転入世帯を対象に、家賃の一部を補助する。
給付・助成制度上限あり
射水市若者世帯定住促進家賃補助事業
| こんな人が対象 | ①子育て世帯(中学校3年生までの子と同居し、親のいずれかが39歳以下)②ひとり親世帯(39歳以下の世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。が中学校3年生までの子と同居し、ひとり親家庭等医療費受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。証交付を受けている)③転入世帯(夫または妻が39歳以下で、過去1年間本市に住所を有していない者を含む)。加えて、民間賃貸住宅の所有者と新規賃貸借契約を締結し、家賃滞納がないこと。世帯全員の合計所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。金額500万円未満(県外転入世帯は除外)。住民登録から3年以上定住意思あり。市税等滞納なし。暴力団員等でない。生活保護受給なし。外国人は永住者等の在留資格を有し住民基本台帳に記録。過去補助受給なし。 |
| 助成上限 | 家賃負担額(契約家賃-住居手当等)の1/2【上限額】・世帯全員の初年度交付申請日における年齢が29歳以下である世帯 20,000円/月・上記以外の世帯 10,000円/月 |
| 期限・手続き条件 | 令和8年度に初めて申請をされる方は下記の期限内まで申請をしてください。①同居開始日が令和8年3月2日から令和8年5月31日までの場合 令和8年7月31日まで②同居開始日が令和8年6月1日から令和9年1月31日までの場合 同居開始日から2か月以内③同居開始日が令和9年2月1日から令和9年3月31日までの場合 令和9年3月31日まで。※県外からの転入世帯の場合は、①に限らず、同居開始日から2か月以内に申請をしてください。 |
| 申請のしかた | 申請書(様式第1号)、賃貸借契約書の写し、世帯全員の住民票の写し(世帯主・続柄・本籍記載)、住宅手当等の支給内容が分かる書類、世帯全員の所得証明書(県外転入は不要)、貸与型奨学金の返済額がわかる書類の写し(該当者のみ、県外転入は不要)、誓約書、振込先預金通帳の写し、口座振込登録申請書、アンケート。ひとり親世帯は医療費受給資格証の写し、転入世帯は戸籍附票または住民票除票の写しも必要。 |
| 申請する窓口 | 産業経済部 観光まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
老朽危険空き家又は老朽空き家の補助制度を利用した空き家と隣接する空き家の解体に要する経費の一部を補助する制度。解体工事に要する費用の2分の1を補助(限度額25万円)。
給付・助成制度費用の記載
射水市隣接空き家解体補助金
| こんな人が対象 | 老朽危険空き家補助金又は老朽空き家補助金を利用して解体される空き家と壁を接しているか、壁を共有している空き家。解体の対象となる建築物が住宅(人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上)。空き家となって1年以上経過したもの。申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。市内業者が解体工事を行うこと。解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること。申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。隣接空き家の所有者は、解体後の跡地について原則として、老朽危険空き家等の解体後の跡地と一体の土地として流通を図ること。補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと。老朽危険空き家等の所有者等から損失の補償を受けていないこと。 |
| 金額・費用 | 解体工事に要する費用の2分の1(限度額25万円) |
| 期限・手続き条件 | 老朽危険空き家解体補助金又は老朽空き家解体補助金の交付の決定があった日から1年以内に申請書類を提出すること |
| 申請のしかた | 市へ相談→補助金交付対象の可否確認→交付申請→交付決定→解体工事→実績報告→完成検査→補助金支払い |
| 申請する窓口 | 都市整備部 建築住宅課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
東京23区に5年以上在住していた方が射水市に移住し、就業等の要件を満たす場合に受給できる移住支援金。単身60万円、世帯100万円(18歳未満世帯員1人につき100万円加算)。
給付・助成制度条件で変わる
射水市移住支援金
| こんな人が対象 | 東京23区に直前10年間で通算5年以上かつ直近1年以上在住していた方、または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区へ雇用保険の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。として通勤していた方で、射水市への移住から1年以内に申請し、5年以上継続して射水市に居住する意思がある者。かつ、就業・専門人材・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの要件を満たすこと。 |
| 金額・費用 | 単身で移住の場合 60万円、2人以上の世帯で移住の場合 100万円 ※18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算します。 |
| 期限・手続き条件 | 申請期限:射水市に住民登録を行った日から1年以内。令和8年度中に交付を受けたい方は、令和9年2月中旬までに申請してください。 |
| 申請のしかた | 必要書類を提出(具体的な提出方法はページに明記されていません) |
| 申請する窓口 | 産業経済部 観光まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
昭和56年5月以前に着工した木造住宅の耐震改修工事に対する補助。全体改修、部分改修、段階的改修が対象。
給付・助成制度金額は要確認
木造住宅耐震診断・改修支援事業
| こんな人が対象 | 昭和56年5月以前に着工した木造住宅 |
| 申請する窓口 | 都市整備部 建築住宅課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
昭和56年5月以前に着工した木造住宅の耐震改修工事(全体改修・部分改修・段階的改修)を補助する事業
給付・助成制度金額は要確認
木造住宅耐震診断・耐震改修支援事業
| こんな人が対象 | 昭和56年5月以前に着工した木造住宅 |
| 申請のしかた | 射水市建築住宅課へお問い合わせください |
| 申請する窓口 | 射水市都市整備部 建築住宅課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
高齢者が住み慣れた家庭でバリアフリー化等の住宅改善をした場合に、経費の一部を助成する制度。対象工事は介護保険法に準じます。
給付・助成制度金額は要確認
高齢者住宅改善費補助金
| こんな人が対象 | 高齢者(対象工事は介護保険法に準じます) |
| 金額・費用 | 経費の一部を助成します |
| 申請のしかた | 事前申請が必要。申請書類:高齢者住宅改善費補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書、対象工事にかかる見積書、対象工事にかかる図面。工事を始める前に地域福祉課に問い合わせ必須。 |
| 申請する窓口 | 福祉保健部 地域福祉課(本庁舎1階) |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
よくある質問
射水市の「いみず住まい等応援事業補助金(空き家利活用事業)」の対象者は?
住宅の所有者(共有名義の場合は1/2以上の持分を有する居住者が申請)で、交付申請日に住民票に取得住宅の所在地が記載されており、5年以上居住する意思があり地域コミュニティに参画同意する方。市税滞納がなく、市の同種の他の補助金を受けていない方。 助成上限の記載は次のとおりです。次の表に定めるポイント数の合計に5万円を乗じて得た額とし、200万円を限度とします。ただし、建物の取得費用が補助額を下回る場合は、当該費用(千円未満の端数は切捨て)を上限とします。 期限・手続き条件は次のとおりです。住宅を取得した日(所有権移転登記日)または取得した住宅の所在地に住民票の住所を定めた日のいずれか遅い日から3か月以内。 公式ページ
射水市の「射水市老朽危険空き家解体補助金」の対象者は?
市内の空き家のうち住宅の不良度の評点が100点以上であるもの。解体の対象となる建築物が住宅(人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上)。空き家となって1年以上経過したもの。申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。市内業者が解体工事を行うこと。解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること。申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと。 金額・費用の記載は次のとおりです。解体工事に要する費用の5分の4(限度額50万円) 公式ページ
射水市の「射水市老朽空き家解体補助金」の対象者は?
市内の空き家のうち住宅の不良度の評点が70点以上100点未満であるもの。解体の対象となる建築物が住宅(人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上)。空き家となって1年以上経過したもの。申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。市内業者が解体工事を行うこと。解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること。申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと。 金額・費用の記載は次のとおりです。解体工事に要する費用の2分の1(限度額25万円) 公式ページ
射水市の「射水市若者世帯定住促進家賃補助事業」の対象者は?
①子育て世帯(中学校3年生までの子と同居し、親のいずれかが39歳以下)②ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。世帯(39歳以下の世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。が中学校3年生までの子と同居し、ひとり親家庭等医療費受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。証交付を受けている)③転入世帯(夫または妻が39歳以下で、過去1年間本市に住所を有していない者を含む)。加えて、民間賃貸住宅の所有者と新規賃貸借契約を締結し、家賃滞納がないこと。世帯全員の合計所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。金額500万円未満(県外転入世帯は除外)。住民登録から3年以上定住意思あり。市税等滞納なし。暴力団員等でない。生活保護受給なし。外国人は永住者等の在留資格を有し住民基本台帳に記録。過去補助受給なし。 助成上限の記載は次のとおりです。家賃負担額(契約家賃-住居手当等)の1/2【上限額】・世帯全員の初年度交付申請日における年齢が29歳以下である世帯 20,000円/月・上記以外の世帯 10,000円/月。 期限・手続き条件は次のとおりです。令和8年度に初めて申請をされる方は下記の期限内まで申請をしてください。①同居開始日が令和8年3月2日から令和8年5月31日までの場合 令和8年7月31日まで②同居開始日が令和8年6月1日から令和9年1月31日までの場合 同居開始日から2か月以内③同居開始日が令和9年2月1日から令和9年3月31日までの場合 令和9年3月31日まで。※県外からの転入世帯の場合は、①に限らず、同居開始日から2か月以内に申請をしてください。 公式ページ
射水市の「射水市隣接空き家解体補助金」の対象者は?
老朽危険空き家補助金又は老朽空き家補助金を利用して解体される空き家と壁を接しているか、壁を共有している空き家。解体の対象となる建築物が住宅(人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上)。空き家となって1年以上経過したもの。申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。市内業者が解体工事を行うこと。解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること。申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。隣接空き家の所有者は、解体後の跡地について原則として、老朽危険空き家等の解体後の跡地と一体の土地として流通を図ること。補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと。老朽危険空き家等の所有者等から損失の補償を受けていないこと。 金額・費用の記載は次のとおりです。解体工事に要する費用の2分の1(限度額25万円) 期限・手続き条件は次のとおりです。老朽危険空き家解体補助金又は老朽空き家解体補助金の交付の決定があった日から1年以内に申請書類を提出すること。 公式ページ
射水市の「射水市移住支援金」の対象者は?
東京23区に直前10年間で通算5年以上かつ直近1年以上在住していた方、または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区へ雇用保険の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。として通勤していた方で、射水市への移住から1年以内に申請し、5年以上継続して射水市に居住する意思がある者。かつ、就業・専門人材・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの要件を満たすこと。 金額・費用の記載は次のとおりです。単身で移住の場合 60万円、2人以上の世帯で移住の場合 100万円 ※18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算します。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請期限:射水市に住民登録を行った日から1年以内。令和8年度中に交付を受けたい方は、令和9年2月中旬までに申請してください。 公式ページ
射水市の「木造住宅耐震診断・改修支援事業」の対象者は?
昭和56年5月以前に着工した木造住宅。 公式ページ
射水市の「木造住宅耐震診断・耐震改修支援事業」の対象者は?
昭和56年5月以前に着工した木造住宅。 公式ページ
射水市の「高齢者住宅改善費補助金」の対象者は?
高齢者(対象工事は介護保険法に準じます) 金額・費用の記載は次のとおりです。経費の一部を助成します。 公式ページ
射水市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。産業経済部 観光まちづくり課、都市整備部 建築住宅課、射水市都市整備部 建築住宅課、福祉保健部 地域福祉課(本庁舎1階)。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。