市内の危険空家等または特定空家等の解体・撤去工事費の一部を補助する制度。危険空家等は最大50万円、特定空家等は最大100万円。
給付・助成制度上限あり
滝沢市危険空家等除却工事補助金
| こんな人が対象 | 個人で、登記簿(未登記の場合は固定資産台帳)に記載される所有者またはその相続人。複数人共有の場合は共有者全員の同意が必要。過去に同補助金の交付を受けていない、かつ補助金を受けた世帯員がいないこと。抵当権が設定されている場合は抵当権者及び全ての権利者から解体撤去工事についての同意を得ていること。 |
| 助成上限 | 補助対象経費の額に5分の4を乗じて得た額とし、危険空家等は50万円、特定空家等は100万円を上限とする。 |
| 申請のしかた | 様式第1号補助金交付申請書を提出 |
公式ページで詳細・申請する出典: 滝沢市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20
滝沢市空き家バンクに登録された空き家を市外からの移住者に売買等した空き家所有者に対し、一律100,000円の奨励金を交付する制度。
給付・助成制度定額
滝沢市空き家バンク活用奨励金
| こんな人が対象 | 空き家住宅登録者(個人)で、市外からの移住者との間で空き家住宅について売買契約等を行い、市税を滞納していない者。移住者と3親等内の親族でないこと。 |
| 給付・助成額 | 一律 100,000円 |
| 期限・手続き条件 | 売買契約等を締結した日から起算して30日以内に都市政策課に提出してください |
| 申請のしかた | 滝沢市空き家バンク活用奨励金交付申請書兼請求書、売買契約書の写し、誓約書及び同意書、滞納なし証明書を都市政策課に提出 |
| 申請する窓口 | 都市政策課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 滝沢市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20
被相続人の居住用家屋等を相続して相続から3年以内に譲渡した場合、譲渡所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。から3,000万円を特別控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。する制度。耐震改修や取壊しにより要件を満たす場合も対象。
給付・助成制度定額
被相続人居住用家屋等の譲渡に係る譲渡所得の特別控除
| こんな人が対象 | 被相続人の居住の用に供していた家屋およびその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した者(老人ホーム等に入居していた場合も対象) |
| 給付・助成額 | 当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します |
| 期限・手続き条件 | 相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、および本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり |
| 申請のしかた | 「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市に提出し、滝沢市長から確認書の交付を受け、税務署での確定申告時に提出する |
| 申請する窓口 | 都市政策課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 滝沢市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
被相続人の居住用家屋及び敷地等を相続した相続人が、相続開始から3年以内に譲渡した場合、譲渡所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。から3,000万円を特別控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。する制度。
給付・助成制度定額
被相続人居住用家屋等の譲渡所得の特別控除
| こんな人が対象 | 被相続人の居住用家屋およびその敷地等を相続した相続人で、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡する者。被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も対象(一定要件を満たした場合に限ります)。 |
| 給付・助成額 | 当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します |
| 期限・手続き条件 | 相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。ただし、本特例措置の適用期間は2027年(令和9年)12月31日までに延長されており、令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修工事または取壊しを行った場合も適用対象。 |
| 申請のしかた | 「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市へ提出し、滝沢市長から確認書の交付を受け、税務署での確定申告時に提出。 |
| 申請する窓口 | 滝沢市 都市政策課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 滝沢市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
被相続人の居住用家屋等を相続した相続人が、相続開始から3年以内に家屋または取壊し後の土地を譲渡した場合、譲渡所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。から3,000万円を特別控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。する。
給付・助成制度定額
被相続人居住用家屋等特例措置(譲渡所得控除)
| こんな人が対象 | 被相続人の居住の用に供していた家屋およびその敷地等を相続した相続人。相続開始直前に被相続人が当該家屋に居住していた場合、または老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限る)。 |
| 給付・助成額 | 当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します |
| 期限・手続き条件 | 相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡。2027年(令和9年)12月31日までが適用期間。 |
| 申請のしかた | 「被相続人居住用家屋等確認申請書」に必要事項を記載し都市政策課に提出。市長から確認書の交付を受けた上で、税務署での確定申告時に提出する。 |
| 申請する窓口 | 都市政策課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 滝沢市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01
若者世代および県外からの移住者が滝沢市空き家バンク登録物件を取得・改修する際に、経費の一部を補助する制度。子育て世帯には加算あり。
給付・助成制度上限あり
滝沢市空き家住宅支援事業補助金
| こんな人が対象 | 申請年度の4月1日時点において39歳以下の若者世代、または滝沢市に転入してから1年未満(または転入予定)の県外からの移住者であって、空き家住宅に5年以上居住しようとする意志がある者。ただし市町村民税又は特別区民税を滞納していない者、過去にこの補助金の交付を受けていない者、所有者等と3親等以内の親族でない者に限る。 |
| 助成上限 |
- 空き家住宅の取得に係る経費(補助対象経費の2分の1以内)上限300,000円
- 空き家住宅の改修に係る経費(補助対象経費の2分の1以内)上限400,000円
- 子育て世帯加算額200,000円
|
| 申請のしかた | 補助金交付申請書、経費等計算書、誓約書及び同意書を提出。補助事業完了後に完了報告書および補助金交付請求書を提出。 |
公式ページで詳細・申請する出典: 滝沢市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20
市内の空家等を改修する移住定住者に対し、工事費用の3分の2以内で最大20~30万円を補助。施工者が市内事業者の場合は上限300,000円、市外事業者の場合は上限200,000円。
給付・助成制度上限あり
滝沢市移住定住促進空家等改修補助金
| こんな人が対象 | 市内に存する一戸建ての空家等(用途が専用住宅又は併用住宅)を取得又は賃借して改修する者で、以下をすべて満たす移住定住者。①自らが居住することを目的とする、②10年以上継続して居住する意思を有する、③市町村民税又は特別区民税を滞納していない、④過去に当該補助金の交付を受けていない、⑤所有者等と3親等以内の親族でない。移住定住者とは、申請時点で滝沢市に転入してから1年未満の者又は転入予定の者。 |
| 助成上限 | 補助対象工事の施工者が市外事業者である場合(補助対象経費の3分の2以内)上限200,000円。
補助対象工事の施工者が市内事業者である場合(補助対象経費の3分の2以内)上限300,000円。 |
| 期限・手続き条件 | 交付決定日以降に着手し、申請年度の2月末日までに完了する工事 |
| 申請のしかた | 様式第1号「補助金交付申請書」、様式第2号「経費等計算書」、様式第3号「暴力団排除及び補助金等の交付条件に関する誓約書及び同意書」、様式第4号「空家等所有者同意書」を添付して申請。 |
公式ページで詳細・申請する出典: 滝沢市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20
介護認定者または身体障害者手帳1~3級の方が行う住宅改修費用の一部を、最大40万円の3分の2まで助成する。
給付・助成制度条件で変わる
高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業
| こんな人が対象 | 介護保険における介護認定者を受けている方又は身体障害者手帳1~3級(一部)を受けている方。新築、増築、賃貸住宅、平成14年度以降の新築住宅以外の居宅、世帯が一定の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。以下の場合を対象。 |
| 給付・助成額 | 対象となる住宅改修の費用額から、介護保険法又は障害者総合支援法で制度の対象となる額(1人20万円)を控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。した額に対して、40万円を限度として3分の2を助成します。 |
| 申請のしかた | 事前に申請が必要 |
公式ページで詳細・申請する出典: 滝沢市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20
よくある質問
滝沢市の「滝沢市危険空家等除却工事補助金」の対象者は?
個人で、登記簿(未登記の場合は固定資産台帳)に記載される所有者またはその相続人。複数人共有の場合は共有者全員の同意が必要。過去に同補助金の交付を受けていない、かつ補助金を受けた世帯員がいないこと。抵当権が設定されている場合は抵当権者及び全ての権利者から解体撤去工事についての同意を得ていること。 助成上限の記載は次のとおりです。補助対象経費の額に5分の4を乗じて得た額とし、危険空家等は50万円、特定空家等は100万円を上限とする。 公式ページ
滝沢市の「滝沢市空き家バンク活用奨励金」の対象者は?
空き家住宅登録者(個人)で、市外からの移住者との間で空き家住宅について売買契約等を行い、市税を滞納していない者。移住者と3親等内の親族でないこと。 給付・助成額の記載は次のとおりです。一律 100,000円。 期限・手続き条件は次のとおりです。売買契約等を締結した日から起算して30日以内に都市政策課に提出してください。 公式ページ
滝沢市の「被相続人居住用家屋等の譲渡に係る譲渡所得の特別控除」の対象者は?
被相続人の居住の用に供していた家屋およびその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した者(老人ホーム等に入居していた場合も対象) 給付・助成額の記載は次のとおりです。当該家屋又は土地の譲渡所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。から3,000万円を特別控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。します。 期限・手続き条件は次のとおりです。相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、および本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり。 公式ページ
滝沢市の「被相続人居住用家屋等の譲渡所得の特別控除」の対象者は?
被相続人の居住用家屋およびその敷地等を相続した相続人で、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡する者。被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も対象(一定要件を満たした場合に限ります)。 給付・助成額の記載は次のとおりです。当該家屋又は土地の譲渡所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。から3,000万円を特別控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。します。 期限・手続き条件は次のとおりです。相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。ただし、本特例措置の適用期間は2027年(令和9年)12月31日までに延長されており、令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修工事または取壊しを行った場合も適用対象。 公式ページ
滝沢市の「被相続人居住用家屋等特例措置(譲渡所得控除)」の対象者は?
被相続人の居住の用に供していた家屋およびその敷地等を相続した相続人。相続開始直前に被相続人が当該家屋に居住していた場合、または老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限る)。 給付・助成額の記載は次のとおりです。当該家屋又は土地の譲渡所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。から3,000万円を特別控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。します。 期限・手続き条件は次のとおりです。相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡。2027年(令和9年)12月31日までが適用期間。 公式ページ
滝沢市の「滝沢市空き家住宅支援事業補助金」の対象者は?
申請年度の4月1日時点において39歳以下の若者世代、または滝沢市に転入してから1年未満(または転入予定)の県外からの移住者であって、空き家住宅に5年以上居住しようとする意志がある者。ただし市町村民税又は特別区民税を滞納していない者、過去にこの補助金の交付を受けていない者、所有者等と3親等以内の親族でない者に限る。 助成上限の記載は次のとおりです。空き家住宅の取得に係る経費(補助対象経費の2分の1以内)上限300,000円、空き家住宅の改修に係る経費(補助対象経費の2分の1以内)上限400,000円、子育て世帯加算額200,000円。 公式ページ
滝沢市の「滝沢市移住定住促進空家等改修補助金」の対象者は?
市内に存する一戸建ての空家等(用途が専用住宅又は併用住宅)を取得又は賃借して改修する者で、以下をすべて満たす移住定住者。①自らが居住することを目的とする、②10年以上継続して居住する意思を有する、③市町村民税又は特別区民税を滞納していない、④過去に当該補助金の交付を受けていない、⑤所有者等と3親等以内の親族でない。移住定住者とは、申請時点で滝沢市に転入してから1年未満の者又は転入予定の者。 助成上限の記載は次のとおりです。補助対象工事の施工者が市外事業者である場合(補助対象経費の3分の2以内)上限200,000円。補助対象工事の施工者が市内事業者である場合(補助対象経費の3分の2以内)上限300,000円。 期限・手続き条件は次のとおりです。交付決定日以降に着手し、申請年度の2月末日までに完了する工事。 公式ページ
滝沢市の「高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業」の対象者は?
介護保険における介護認定者を受けている方又は身体障害者手帳1~3級(一部)を受けている方。新築、増築、賃貸住宅、平成14年度以降の新築住宅以外の居宅、世帯が一定の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。以下の場合を対象。 給付・助成額の記載は次のとおりです。対象となる住宅改修の費用額から、介護保険法又は障害者総合支援法で制度の対象となる額(1人20万円)を控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。した額に対して、40万円を限度として3分の2を助成します。 公式ページ
滝沢市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。都市政策課、滝沢市 都市政策課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。