後期高齢者医療被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が入院した際の食事代について、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。区分に応じた1食あたりの標準負担額を定める制度。
給付・助成制度条件で変わる後期高齢者医療制度における入院時食事代負担
| こんな人が対象 | 後期高齢者医療制度の被保険者(現役並み所得者、一般1・2、指定難病患者、精神病床患者、区分1・2など所得区分に応じた対象者) |
|---|---|
| 金額・費用 | 現役並み所得者、一般1・2:1食550円。 指定難病患者(区分1・2を除く):330円。 精神病床患者(区分1・2を除く):260円。 区分2(90日までの入院):270円。 区分2(過去12か月で90日を超える入院):220円。 区分1:130円。 |
| 申請のしかた | 区分1・2の方は「資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。交付兼任意記載事項併記申請書」の申請が必要です。(マイナ保険証を利用する場合は不要です。)90日を超える入院の場合は改めて申請が必要。マイナ保険証利用時も申請が必要。 |
| 申請する窓口 | 珠洲市役所市民課/市民相談室医療保険・年金係(後期・年金) |
公式ページで詳細・申請する出典: 珠洲市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-16