ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等の生活の安定と自立の促進を支援することを目的として、児童の健全な育成を図るため支給される月額手当(対象:18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童、障がいのある児童は20歳未満)
給付・助成制度条件で変わる児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡もしくは生死が不明の児童、父または母が重度の障がいを有する児童、父または母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父または母が家庭裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が法令により引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童、母が児童を懐胎した当時の事情が不明な児童。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。公的年金受給の場合は年金との差額が支給されます。 |
|---|---|
| 給付・助成額 | 第1子 月額48,050円(全部支給)、月額11,340円~48,040円(一部支給)。 第2子以降 第1子の月額に11,350円を加算した額(全部支給)、第1子の月額に5,680円~11,340円を加算した額(一部支給、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定されます)。 |
| 申請のしかた | 珠洲市役所福祉課(5番窓口 子育て支援係)で申請手続きを実施。必要書類:請求者と対象児童の戸籍謄本、請求者名義の振込先口座の通帳、年金手帳、請求者と対象児童の加入医療保険資格情報がわかるもの、理由によっては証明書(生死不明・遺棄・拘禁の場合)または障害者手帳と診断書(障がいの場合)。手当は請求した月の翌月分から支給されます。 |
| 申請する窓口 | 珠洲市役所福祉課子育て支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 珠洲市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-16