越前町に住民登録し高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。までの児童を養育する人に対し、月額15,000~30,000円を支給する制度。
給付(もらえる)条件で変わる
児童手当
| こんな人が対象 | 越前町に住民登録をしていること、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育していること、児童が日本国内に居住していることをすべて満たす人。児童養護施設等に入所している児童は対象外(施設の設置者等に支給)。 |
| もらえる金額 | 3歳未満(3歳の誕生月まで)第1・2子:15,000円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降:30,000円。
- 3歳以上~高校生年代(18歳以降
- 最初の3月31日まで)第1・2子:10,000円
- 第3子以降:30,000円
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| 申請のしかた | 申請日の翌月分から支給。出生・転入が月末に近い場合、出生日・転入日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日・転入日の翌月分からの支給。 |
| 申請する窓口 | 子ども未来課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17
越前町内に住所を有する高校3年生相当までの子どもの医療費(保険適用分と入院時の食事代)を助成する制度。令和5年4月診療分から小学生以上の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。が不要。
給付(もらえる)金額は要確認
子ども医療費助成制度
| こんな人が対象 | 越前町内に住所を有する高校3年生相当の年齢(=18歳になる年の年度末)までのお子さん。ただし、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療費助成や重度障害者(児)医療費助成を受けている人、生活保護受給世帯の人、健康保険に加入していない人は対象外。 |
| もらえる金額 | 医療費(保険適用分と入院時の食事代)が助成されます。
高額療養費や付加給付がある場合は、その分を差し引いて助成します。 |
| いつまでに申請 | 県外の医療機関で診療を受けた場合は、診療を受けた月の翌月から1年以内に医療費交付申請書を提出してください。 |
| 申請のしかた | 県内の医療機関での診療時は受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。証を医療機関に提示。県外の医療機関での診療時は医療費交付申請書を子ども未来課または各住民サービス室へ提出。 |
| 申請する窓口 | 子ども未来課、各住民サービス室 |
公式ページで詳細・申請する出典: 越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17
20歳未満の一定以上の障がいがある児童を育てる父母に対し、月額手当を支給する制度(1級56,800円、2級37,830円)
給付(もらえる)条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 20歳未満で、一定以上の障がいがある児童を育てる父または母、父母にかわって児童を養育している人。障害者手帳を持っていなくても対象になる場合があります。 |
| もらえる金額 | 1級 56,800円、2級 37,830円(※令和7年4月より適用) |
| いつまでに申請 | 毎年8月13日から9月11日まで(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届の提出期限) |
| 申請のしかた | 戸籍謄本、医師の診断書、身体障害者手帳・療育手帳の写し(持っている場合)、振込先のわかるもの、所得証明書(越前町に転入した場合)、マイナンバーカードを提出 |
| 申請する窓口 | 障がい生活課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父母または養育者に対し、児童の生活安定と自立促進を図るため手当を支給する制度。
給付(もらえる)条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童、その他複数の事由により父または母と生計を同じくしていない児童。児童とは18歳の年度末(3月31日)までの方。政令で定める程度の障がいのある児童については20歳未満の方が対象。 |
| もらえる金額 | 児童数が1人目で全部支給の場合月額48,050円、一部支給の場合所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて月額48,040円から11,340円。
2人目以降は全部支給の場合月額11,350円、一部支給の場合所得に応じて月額11,340円から5,680円。 |
| 申請のしかた | 戸籍謄本、振込先のわかるもの等の必要書類を提出。毎年8月中に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。 |
| 申請する窓口 | 子ども未来課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17
越前町に1年以上住所を有する方に対して、お子さんの出産時に祝金を支給する制度。第1子・第2子は3万円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降は30万円。
給付(もらえる)条件で変わる
出産祝金
| こんな人が対象 | 越前町に住所を有してから1年以上の方。もしくは、町内に住所を有し、かつ1年以上越前町に住む見込みのある人。 |
| もらえる金額 |
- 第1子
- 第2子のお子さんを出産した場合 3万円
- 第3子以降のお子さんを出産した場合 30万円
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| いつまでに申請 | 出生届を提出してから6ヶ月以内にご申請ください。 |
| 申請のしかた | こども家庭センターにてお手続きください。 |
| 申請する窓口 | こども家庭センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17
越前町の単親世帯に属する20歳未満の児童および親を対象に、保険診療分の医療費の一部を助成する制度。窓口無料化または自動償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。で支援。
割引・免除金額は要確認
ひとり親家庭等医療費助成制度
| こんな人が対象 | 越前町に住民登録があり、健康保険に加入している以下の方:(1)母子父子家庭のうち、20歳未満の児童を養育している父母およびその児童、(2)父母のいない20歳未満の児童およびその児童を養育している養育者。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり(児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当に同じ)。 |
| 申請のしかた | 医療機関で保険証とともに受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。証を提示。0~18歳の年度末までは医療費が窓口無料化される。それ以外の年齢の場合は保険診療分を支払い、概ね2ヵ月後に指定の口座に振り込みで償還される。 |
| 申請する窓口 | 子ども未来課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17
越前町に住民登録され、産科医療機関で胎児心拍が確認された妊婦に5万円を支給する支援給付
給付(もらえる)定額
妊婦のための支援給付金(1回目)
| こんな人が対象 | 産科医療機関を受診し医師により胎児心拍の確認がされた方で、越前町に住民登録されている方、かつ他自治体で妊婦のための支援給付金の支給を受けていない方。または、令和7年3月31日までに妊娠届出をし保健師等の面談を受けた方で、国の出産・子育て応援給付金を申請していない方(ただし令和7年4月1日までに出産した方は除く) |
| もらえる金額 | 妊婦に対する5万円 |
| いつまでに申請 | 胎児心拍を確認した日から2年を経過する日まで |
| 申請のしかた | 妊娠届出の面談時に「妊婦給付認定申請」を案内される |
| 申請する窓口 | こども家庭センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17
越前町に住民登録され妊婦給付認定者として認定された妊産婦に、胎児1人につき5万円を支給(流産・死産・人工妊娠中絶の場合も対象)
給付(もらえる)定額
妊婦のための支援給付金(2回目)
| こんな人が対象 | 越前町において「妊婦給付認定者」として認定されている方で、越前町に住民登録されている方、かつ当該妊娠(出産)において他自治体で妊婦のための支援給付金(2回目)の支給を受けていない方。流産・死産・人工妊娠中絶をされた場合も支給対象 |
| もらえる金額 | 胎児の数1人につき5万円(双子の場合は10万円) |
| いつまでに申請 | 出産予定日の8週前から2年を経過する日まで |
| 申請のしかた | 出産予定日8週前以降に保健師等が面談し、「胎児の数の届出」を案内される |
| 申請する窓口 | こども家庭センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17
6歳未満の乳幼児をもつ保護者がチャイルドシート購入時に購入費の一部を補助(上限10,000円)します。
給付(もらえる)上限あり
チャイルドシート購入費補助
| こんな人が対象 | 6歳未満の乳幼児をもつ保護者(乳幼児・申請者が町内に住所を有していること。購入日に町内に住所を有していない場合は対象外)。お子様1人につき1台限り |
| もらえる金額 | 購入金額の3分の1 (上限10,000円、100円未満切捨て) |
| いつまでに申請 | チャイルドシート購入日から1年以内 |
| 申請のしかた | チャイルドシート申請書に領収書またはチャイルドシート販売証明書、チャイルドシートの品名・型式がわかる書類、請求書様式、振込先の確認できるものを添付して提出 |
| 申請する窓口 | こども家庭センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17
児童を養育している方に対し、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて児童手当または特例給付を支給する制度。令和4年6月より所得上限限度額が新設される。
給付(もらえる)上限あり
児童手当・特例給付
| こんな人が対象 | 児童を養育している方。所得が所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。限度額未満の場合は児童手当を、所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場合は特例給付を、所得上限限度額以上の場合は支給がない。 |
| もらえる金額 | これまでは、所得制限限度額以上の方は、特例給付として月額一律5,000円を支給していましたが、今回の改正では、これまでの「所得制限限度額」の上に「所得上限限度額」を新設し、所得が一定以上ある場合は令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当・特例給付が支給されなくなります。 |
| いつまでに申請 | 令和4年6月分(令和4年10月支給分)から |
| 申請のしかた | 現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が原則不要。ただし、配偶者からの暴力等により住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人等、一部の方は現況届や必要書類の提出が必要。 |
| 申請する窓口 | 子ども未来課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17
児童手当法改正により令和6年10月分から制度が変更。児童を養育する者に対して手当を支給。大学生年代の子の監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・生計費負担要件が追加。
給付(もらえる)金額は要確認
児童手当(令和6年10月制度改正)
| こんな人が対象 | 児童を養育する者。改正により大学生年代の子を監護している場合は、監護相当性および生計費負担についての確認が必要。 |
| いつまでに申請 | 手続き提出期限:令和7年2月28日(金曜日)まで。令和7年3月31日までに提出された場合は令和6年10月分からさかのぼって支給。 |
| 申請のしかた | 越前町役場 子ども未来課窓口での提出(平日午前8時30分~午後5時15分)。郵送・電子申請等の受付は行っていない。 |
| 申請する窓口 | 越前町役場 子ども未来課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17
よくある質問
越前町の「児童手当」の対象者は?
越前町に住民登録をしていること、高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育していること、児童が日本国内に居住していることをすべて満たす人。児童養護施設等に入所している児童は対象外(施設の設置者等に支給)。 給付額の目安は次のとおりです。3歳未満(3歳の誕生月まで)第1・2子:15,000円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降:30,000円。3歳以上~高校生年代(18歳以降、最初の3月31日まで)第1・2子:10,000円、第3子以降:30,000円。 公式ページ
越前町の「子ども医療費助成制度」の対象者は?
越前町内に住所を有する高校3年生相当の年齢(=18歳になる年の年度末)までのお子さん。ただし、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療費助成や重度障害者(児)医療費助成を受けている人、生活保護受給世帯の人、健康保険に加入していない人は対象外。 給付額の目安は次のとおりです。医療費(保険適用分と入院時の食事代)が助成されます。高額療養費や付加給付がある場合は、その分を差し引いて助成します。 申請期限は次のとおりです。県外の医療機関で診療を受けた場合は、診療を受けた月の翌月から1年以内に医療費交付申請書を提出してください。 公式ページ
越前町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
20歳未満で、一定以上の障がいがある児童を育てる父または母、父母にかわって児童を養育している人。障害者手帳を持っていなくても対象になる場合があります。 給付額の目安は次のとおりです。1級 56,800円、2級 37,830円(※令和7年4月より適用) 申請期限は次のとおりです。毎年8月13日から9月11日まで(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届の提出期限) 公式ページ
越前町の「児童扶養手当」の対象者は?
父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童、その他複数の事由により父または母と生計を同じくしていない児童。児童とは18歳の年度末(3月31日)までの方。政令で定める程度の障がいのある児童については20歳未満の方が対象。 給付額の目安は次のとおりです。児童数が1人目で全部支給の場合月額48,050円、一部支給の場合所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて月額48,040円から11,340円。2人目以降は全部支給の場合月額11,350円、一部支給の場合所得に応じて月額11,340円から5,680円。 公式ページ
越前町の「出産祝金」の対象者は?
越前町に住所を有してから1年以上の方。もしくは、町内に住所を有し、かつ1年以上越前町に住む見込みのある人。 給付額の目安は次のとおりです。第1子、第2子のお子さんを出産した場合 3万円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降のお子さんを出産した場合 30万円。 申請期限は次のとおりです。出生届を提出してから6ヶ月以内にご申請ください。 公式ページ
越前町の「ひとり親家庭等医療費助成制度」の対象者は?
越前町に住民登録があり、健康保険に加入している以下の方:(1)母子父子家庭のうち、20歳未満の児童を養育している父母およびその児童、(2)父母のいない20歳未満の児童およびその児童を養育している養育者。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり(児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当に同じ)。 公式ページ
越前町の「妊婦のための支援給付金(1回目)」の対象者は?
産科医療機関を受診し医師により胎児心拍の確認がされた方で、越前町に住民登録されている方、かつ他自治体で妊婦のための支援給付金の支給を受けていない方。または、令和7年3月31日までに妊娠届出をし保健師等の面談を受けた方で、国の出産・子育て応援給付金を申請していない方(ただし令和7年4月1日までに出産した方は除く) 給付額の目安は次のとおりです。妊婦に対する5万円。 申請期限は次のとおりです。胎児心拍を確認した日から2年を経過する日まで。 公式ページ
越前町の「妊婦のための支援給付金(2回目)」の対象者は?
越前町において「妊婦給付認定者」として認定されている方で、越前町に住民登録されている方、かつ当該妊娠(出産)において他自治体で妊婦のための支援給付金(2回目)の支給を受けていない方。流産・死産・人工妊娠中絶をされた場合も支給対象。 給付額の目安は次のとおりです。胎児の数1人につき5万円(双子の場合は10万円) 申請期限は次のとおりです。出産予定日の8週前から2年を経過する日まで。 公式ページ
越前町の「チャイルドシート購入費補助」の対象者は?
6歳未満の乳幼児をもつ保護者(乳幼児・申請者が町内に住所を有していること。購入日に町内に住所を有していない場合は対象外)。お子様1人につき1台限り。 給付額の目安は次のとおりです。購入金額の3分の1 (上限10,000円、100円未満切捨て) 申請期限は次のとおりです。チャイルドシート購入日から1年以内。 公式ページ
越前町の「児童手当・特例給付」の対象者は?
児童を養育している方。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。限度額未満の場合は児童手当を、所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場合は特例給付を、所得上限限度額以上の場合は支給がない。 給付額の目安は次のとおりです。これまでは、所得制限限度額以上の方は、特例給付として月額一律5,000円を支給していましたが、今回の改正では、これまでの「所得制限限度額」の上に「所得上限限度額」を新設し、所得が一定以上ある場合は令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当・特例給付が支給されなくなります。 申請期限は次のとおりです。令和4年6月分(令和4年10月支給分)から。 公式ページ
越前町の「児童手当(令和6年10月制度改正)」の対象者は?
児童を養育する者。改正により大学生年代の子を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している場合は、監護相当性および生計費負担についての確認が必要。 申請期限は次のとおりです。手続き提出期限:令和7年2月28日(金曜日)まで。令和7年3月31日までに提出された場合は令和6年10月分からさかのぼって支給。 公式ページ
越前町の教育費の相談・申請は、どこですればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。子ども未来課、子ども未来課、各住民サービス室、障がい生活課、こども家庭センター、越前町役場 子ども未来課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。