魚津市のその他給付金・助成制度一覧(3件)
初回掲載日: 2026-09-16 最終確認日: 2026-09-15(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)
相談・申請窓口: 社会福祉課 障がい・福祉係、社会福祉課 福祉係(8番窓口) など(制度により異なります)
魚津市で対象になるかもしれない制度(3件)
魚津市には、その他の給付金・助成制度が3件あります(特別障害者手当・(経過的)福祉手当など)。
まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
| どんな制度? | 金額の種類 | 制度名 |
| 精神又は身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に月額30,450円(令和8年4月〜令和9年3月)を支給 | 定額 | 特別障害者手当 |
| 昭和61年4月1日において従前の福祉手当を受給していた方で、特別障害者手当又は障がいを事由とする年金を受給できない方に対する月額手当。 | 定額 | (経過的)福祉手当 |
| 昭和61年4月1日時点で福祉手当を受給していた方で、特別障害者手当や障がい事由年金を受給できない方に月額16,560円(令和8年4月〜令和9年3月)を支給 | 定額 | 経過的福祉手当 |
申請前に確認すること
制度ごとの窓口・申請方法・期限をまとめています。空欄だった項目は、最新情報を公式ページでご確認ください。
| 制度名 | 相談・申請窓口 | 申請方法 | 期限 | 公式ページ |
| 特別障害者手当 | 社会福祉課 障がい・福祉係 | 認定請求書、診断書(障がいの種類により様式が異なる)、現況届、所得状況届、非課税年金の振込通知書、口座振込依頼書、通帳の写しを提出 | 公式ページで確認 | 確認する |
| (経過的)福祉手当 | 社会福祉課 福祉係(8番窓口) | 社会福祉課福祉係に認定請求書、診断書、現況届、所得状況届、年金振込通知書、口座振込依頼書等の書類を提出。 | 公式ページで確認 | 確認する |
| 経過的福祉手当 | 社会福祉課 障がい・福祉係 | 福祉手当認定請求書、診断書等、現況届、所得状況届等を提出 | 公式ページで確認 | 確認する |
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精神又は身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に月額30,450円(令和8年4月〜令和9年3月)を支給
給付・助成制度定額
特別障害者手当
| こんな人が対象 | 精神(知的を含む)又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方。ただし、日本国内に住所を有しない場合、障害者支援施設等に入所している場合(通所を除く)、病院又は診療所に3か月を超えて入院した場合は受給できない。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。限度額あり。 |
| 給付・助成額 | 30,450円 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、診断書(障がいの種類により様式が異なる)、現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届、非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。年金の振込通知書、口座振込依頼書、通帳の写しを提出 |
| 申請する窓口 | 社会福祉課 障がい・福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 魚津市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
昭和61年4月1日において従前の福祉手当を受給していた方で、特別障害者手当又は障がいを事由とする年金を受給できない方に対する月額手当。
給付・助成制度定額
(経過的)福祉手当
| こんな人が対象 | 昭和61年4月1日において従前の福祉手当を受給しており、特別障害者手当又は障がいを事由とする年金を受給できない方。ただし、日本国内に住所を有しない場合、障害者支援施設等に入所している場合は受給できない。 |
| 給付・助成額 | 手当月額(令和8年4月分から令和9年3月分まで)16,560円 |
| 申請のしかた | 社会福祉課福祉係に認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、診断書、現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届、年金振込通知書、口座振込依頼書等の書類を提出。 |
| 申請する窓口 | 社会福祉課 福祉係(8番窓口) |
公式ページで詳細・申請する出典: 魚津市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
昭和61年4月1日時点で福祉手当を受給していた方で、特別障害者手当や障がい事由年金を受給できない方に月額16,560円(令和8年4月〜令和9年3月)を支給
給付・助成制度定額
経過的福祉手当
| こんな人が対象 | 昭和61年4月1日において従前の福祉手当を受給しており、特別障害者手当又は障がいを事由とする年金を受給できない方。ただし、日本国内に住所を有しない場合、障害者支援施設等に入所している場合(通所を除く)は受給できない。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。限度額あり。 |
| 給付・助成額 | 16,560円 |
| 申請のしかた | 福祉手当認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、診断書等、現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届等を提出 |
| 申請する窓口 | 社会福祉課 障がい・福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 魚津市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
よくある質問
魚津市の「特別障害者手当」の対象者は?
精神(知的を含む)又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方。ただし、日本国内に住所を有しない場合、障害者支援施設等に入所している場合(通所を除く)、病院又は診療所に3か月を超えて入院した場合は受給できない。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。限度額あり。 給付・助成額の記載は次のとおりです。30,450円。 公式ページ
魚津市の「(経過的)福祉手当」の対象者は?
昭和61年4月1日において従前の福祉手当を受給しており、特別障害者手当又は障がいを事由とする年金を受給できない方。ただし、日本国内に住所を有しない場合、障害者支援施設等に入所している場合は受給できない。 給付・助成額の記載は次のとおりです。手当月額(令和8年4月分から令和9年3月分まで)16,560円。 公式ページ
魚津市の「経過的福祉手当」の対象者は?
昭和61年4月1日において従前の福祉手当を受給しており、特別障害者手当又は障がいを事由とする年金を受給できない方。ただし、日本国内に住所を有しない場合、障害者支援施設等に入所している場合(通所を除く)は受給できない。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。限度額あり。 給付・助成額の記載は次のとおりです。16,560円。 公式ページ
魚津市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。社会福祉課 障がい・福祉係、社会福祉課 福祉係(8番窓口)。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。
所要時間:約1分 / 完全無料
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