20歳未満で身体または精神に中程度以上の障がいのある児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父母・養育者に対して、毎月58,450円(1級)または38,930円(2級)を支給する手当。
給付(もらえる)条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 20歳未満で、身体または精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方。児童・父母・養育者が日本国内に住んでいること、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けないこと、児童が児童福祉施設等に入所していないことが必須。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 |
| もらえる金額 | 1級:58,450円 2級:38,930円 (R8.4月~) |
| 申請のしかた | 申請に基づき支給 |
| 申請する窓口 | こども課 子育て支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 魚津市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
精神又は身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に対する月額手当。
給付(もらえる)定額
特別障害者手当
| こんな人が対象 | 精神(知的を含む)又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方。ただし、日本国内に住所を有しない場合、障害者支援施設等に入所している場合、病院又は診療所に3か月を超えて入院した場合は受給できない。 |
| もらえる金額 | 手当月額(令和8年4月分から令和9年3月分まで)30,450円 |
| 申請のしかた | 社会福祉課障がい・福祉係に認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、診断書、現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届、年金振込通知書、口座振込依頼書等の書類を提出。 |
| 申請する窓口 | 社会福祉課 障がい・福祉係(8番窓口) |
公式ページで詳細・申請する出典: 魚津市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
精神又は身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童に対する月額手当。
給付(もらえる)定額
障害児福祉手当
| こんな人が対象 | 精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童。ただし、日本国内に住所を有しない場合、障害児入所施設等に入所している場合、障がいを事由とする年金等を受けることができる場合は受給できない。 |
| もらえる金額 | 手当月額(令和8年4月分から令和9年3月分まで)16,560円 |
| 申請のしかた | 社会福祉課障がい・福祉係に認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、診断書、現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届、年金振込通知書、口座振込依頼書等の書類を提出。 |
| 申請する窓口 | 社会福祉課 障がい・福祉係(8番窓口) |
公式ページで詳細・申請する出典: 魚津市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
要介護3以上や身体障害者手帳所持者など、常時介護用品を必要とする在宅生活者に対し、月額8,000円を上限に介護用品(紙おむつ、尿とりパッドなど)を支給する事業
給付(もらえる)上限あり
魚津市おむつ等介護用品支給事業
| こんな人が対象 | 市内に住所を有し、かつ、居住実態があり、常時介護用品を必要とする在宅生活者で、生活保護を受給していない方で、以下のいずれかに該当する方(①要介護3以上に認定され、かつ、障害高齢者の日常生活自立度B2以上の者、②要介護3以上に認定され、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲa以上の者、③身体障害者手帳1級又は2級所持者、④その他市長が特に必要と認める者)。かつ現年度住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。の方に限ります |
| もらえる金額 | 月額8,000円(負担基準額)を上限とし、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況に応じて負担割合は異なります。現年度住民税非課税住民税などが課されること。世帯の方は負担基準額の1割に相当する額、現年度住民税課税世帯の方は負担基準額の4割に相当する額 |
| 申請のしかた | おむつ等介護用品支給申請書(様式第1号)を高齢福祉係に提出(郵送可) |
| 申請する窓口 | 社会福祉課 高齢福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 魚津市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
昭和61年4月1日において従前の福祉手当を受給していた方で、特別障害者手当又は障がいを事由とする年金を受給できない方に対する月額手当。
給付(もらえる)定額
(経過的)福祉手当
| こんな人が対象 | 昭和61年4月1日において従前の福祉手当を受給しており、特別障害者手当又は障がいを事由とする年金を受給できない方。ただし、日本国内に住所を有しない場合、障害者支援施設等に入所している場合は受給できない。 |
| もらえる金額 | 手当月額(令和8年4月分から令和9年3月分まで)16,560円 |
| 申請のしかた | 社会福祉課福祉係に認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、診断書、現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届、年金振込通知書、口座振込依頼書等の書類を提出。 |
| 申請する窓口 | 社会福祉課 福祉係(8番窓口) |
公式ページで詳細・申請する出典: 魚津市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
身体障害や知的障害、精神障害のある方で、世帯所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が1,000万円未満の方に対し、年齢と障害程度に応じて医療費を全額または一部助成する事業。
給付(もらえる)割合で助成
重度心身障害者等医療費助成事業
| こんな人が対象 | 0~64歳:身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当する者。65歳以上:身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、障害年金1級受給者(重度)、身体障害者手帳3級、障害年金2級受給者、精神障害者保健福祉手帳2級(中度)。65~69歳:身体障害者手帳4級の一部、療育手帳B(軽度)。全て世帯全員の前年合計所得金額が1,000万円未満であることが条件。 |
| もらえる金額 | 0~64歳(障害I・重度):保険適用医療費分を全額助成。65歳以上(重度):保険適用医療費分を全額助成。65歳以上(中度・一般所得者):一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金1割・2割を全額助成、現役並所得者は一部負担金3割から総医療費の1割を控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。し助成。65~69歳(軽度・一般所得者):総医療費の1割及び高額に相当する額、現役並所得者は高額に相当する額を助成。 |
| いつまでに申請 | 毎年一度所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。の判定を行い、助成の対象となる方には、受給者証を交付します。 |
| 申請のしかた | 現物給付お金を受け取るのではなく、サービスや医療を直接受けられる形の給付。:医療機関等の窓口で直接助成を受けることができます。償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。:医療機関で一度支払いを済ませた後、領収書と一緒に社会福祉課窓口に申請することで助成を受けることができます。 |
| 申請する窓口 | 社会福祉課 障がい・福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 魚津市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
よくある質問
魚津市の「特別児童扶養手当」の対象者は?
20歳未満で、身体または精神に中程度以上の障がいのある児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方。児童・父母・養育者が日本国内に住んでいること、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けないこと、児童が児童福祉施設等に入所していないことが必須。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 給付額の目安は次のとおりです。1級:58,450円 2級:38,930円 (R8.4月~) 公式ページ
魚津市の「特別障害者手当」の対象者は?
精神(知的を含む)又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方。ただし、日本国内に住所を有しない場合、障害者支援施設等に入所している場合、病院又は診療所に3か月を超えて入院した場合は受給できない。 給付額の目安は次のとおりです。手当月額(令和8年4月分から令和9年3月分まで)30,450円。 公式ページ
魚津市の「障害児福祉手当」の対象者は?
精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童。ただし、日本国内に住所を有しない場合、障害児入所施設等に入所している場合、障がいを事由とする年金等を受けることができる場合は受給できない。 給付額の目安は次のとおりです。手当月額(令和8年4月分から令和9年3月分まで)16,560円。 公式ページ
魚津市の「魚津市おむつ等介護用品支給事業」の対象者は?
市内に住所を有し、かつ、居住実態があり、常時介護用品を必要とする在宅生活者で、生活保護を受給していない方で、以下のいずれかに該当する方(①要介護3以上に認定され、かつ、障害高齢者の日常生活自立度B2以上の者、②要介護3以上に認定され、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲa以上の者、③身体障害者手帳1級又は2級所持者、④その他市長が特に必要と認める者)。かつ現年度住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。の方に限ります。 給付額の目安は次のとおりです。月額8,000円(負担基準額)を上限とし、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況に応じて負担割合は異なります。現年度住民税非課税住民税などが課されること。世帯の方は負担基準額の1割に相当する額、現年度住民税課税世帯の方は負担基準額の4割に相当する額。 公式ページ
魚津市の「(経過的)福祉手当」の対象者は?
昭和61年4月1日において従前の福祉手当を受給しており、特別障害者手当又は障がいを事由とする年金を受給できない方。ただし、日本国内に住所を有しない場合、障害者支援施設等に入所している場合は受給できない。 給付額の目安は次のとおりです。手当月額(令和8年4月分から令和9年3月分まで)16,560円。 公式ページ
魚津市の「重度心身障害者等医療費助成事業」の対象者は?
0~64歳:身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当する者。65歳以上:身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、障害年金1級受給者(重度)、身体障害者手帳3級、障害年金2級受給者、精神障害者保健福祉手帳2級(中度)。65~69歳:身体障害者手帳4級の一部、療育手帳B(軽度)。全て世帯全員の前年合計所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。金額が1,000万円未満であることが条件。 給付額の目安は次のとおりです。0~64歳(障害I・重度):保険適用医療費分を全額助成。65歳以上(重度):保険適用医療費分を全額助成。65歳以上(中度・一般所得者):一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金1割・2割を全額助成、現役並所得者は一部負担金3割から総医療費の1割を控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。し助成。65~69歳(軽度・一般所得者):総医療費の1割及び高額に相当する額、現役並所得者は高額に相当する額を助成。 申請期限は次のとおりです。毎年一度所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。の判定を行い、助成の対象となる方には、受給者証を交付します。 公式ページ