高齢者等紙おむつ支給事業
雫石町の在宅要介護3~5の高齢者等の家族に、月3,000円相当の紙おむつ購入助成券を交付し、経済的負担を軽減する事業
| こんな人が対象 | 雫石町に住所を有し、要介護3~5と認定されており、恒常的に月額6,000円を超える紙おむつ使用費が見込まれ、かつ対象者及び介護者の属する世帯が住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯である、在宅の高齢者または身体障がい者を介護する方。ただし、対象者が生活保護法による保護を受けている世帯に属する場合は除く |
| もらえる金額 | 助成券1枚当たりの金額は、3,000円となります。助成券は、対象者一人1月につき1枚とし、申請日の属する月の翌月から当該年度分を一括して交付いたします |
| いつまでに申請 | 助成券の有効期限は、助成券に記載してある年月となります |
| 申請のしかた | 地域包括支援センターに申請書・同意書を提出。役場福祉課窓口での申し込みも可能。介護サービス利用中は担当ケアマネジャーを通しても申し込み可能。申請代行サービスもあり |
| 申請する窓口 | 地域包括支援センター、役場福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 雫石町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
後期高齢者医療制度(高額療養費)
後期高齢者医療の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が月の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額を超えた場合、超過分を岩手県後期高齢者医療広域連合から高額療養費として支給する制度。
| こんな人が対象 | 岩手県後期高齢者医療広域連合の被保険者(自己負担割合が1割、2割、3割の人) |
| もらえる金額 | 月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が限度額を超えた場合は、限度額までを自己負担していただき、超えた額は、岩手県後期高齢者医療広域連合から高額療養費として支給します。直近12か月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合は減額されます。 |
| 申請のしかた | 被保険者証の廃止に伴い、希望により限度額区分等を資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。に併記する手続きが必要。マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)で受診した場合は限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。長期入院該当の申請時は、①資格確認書、②入院期間がわかる領収書等を持参。 |
| 申請する窓口 | 町民課 給付・医療係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 雫石町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21