入院時食事療養費(一般病床)
後期高齢者医療制度の加入者が一般病床に入院した際、入院食事代の標準負担額が定められている。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。区分により負担額が異なり、550円~130円の範囲で負担。
| こんな人が対象 | 後期高齢者医療制度加入者が一般病床に入院したとき |
| もらえる金額 | 現役並み所得者 一般:550円、低所得者2(90日以内):270円、低所得者2(90日超):220円、低所得者1:130円 |
| 申請のしかた | 所得区分が低所得者2であった方が90日超の入院に該当する場合は、マイナ保険証の有無に関わらず後期高齢者医療担当窓口で申請が必要 |
| 申請する窓口 | 後期高齢者医療担当窓口(市民課国保年金係) |
公式ページで詳細・申請する出典: 陸前高田市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
高額療養費
1ヵ月の医療費が高額になった場合、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。区分に応じた自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額を超えた分が支給される制度。マイナ保険証があれば限度額を超える支払が免除される。
| こんな人が対象 | 1ヵ月(同じ月内)の医療費が自己負担限度額を超えたとき |
| もらえる金額 | 現役並み3:252,600円+(医療費-842,000円)×1%[4回目以降140,100円]、現役並み2:167,400円+(医療費-558,000円)×1%[93,000円]、現役並み1:80,100円+(医療費-267,000円)×1%[44,400円]、一般2(外来)18,000円年間上限144,000円、一般1・低所得者も別途基準あり |
| 申請のしかた | 初めての場合は申請書を提出。その後は自動的に指定口座に降込。マイナ保険証所持の場合は提示のみで限度額超過免除。未所持の場合は窓口で資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。交付申請。 |
| 申請する窓口 | 後期高齢者医療担当窓口(市民課国保年金係) |
公式ページで詳細・申請する出典: 陸前高田市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
入院時生活療養費(療養病床)
後期高齢者医療制度の加入者が療養病床に入院した際、食費と居住費の標準負担額が定められている。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。区分により負担額が異なる。
| こんな人が対象 | 後期高齢者医療制度加入者が療養病床に入院したとき |
| もらえる金額 | 食費:現役並み所得者一般550円、低所得者2 270円、低所得者1 160円、老齢福祉年金受給者・生活保護境界層該当者130円;居住費:430円(低所得者以下は0円) |
公式ページで詳細・申請する出典: 陸前高田市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
高額医療・高額介護合算療養費
8月から翌年7月までの12ヶ月間に支払った医療保険と介護保険の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の合算が基準額を超えた場合、超過額が支給される。
| こんな人が対象 | 世帯内の後期高齢者医療保険加入者が1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合算が基準額を超えたとき |
| もらえる金額 | 限度額(年額):現役並み3 2,120,000円、現役並み2 1,410,000円、現役並み1 670,000円、一般 560,000円、低所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者2 310,000円、低所得者1 190,000円 |
公式ページで詳細・申請する出典: 陸前高田市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
医療費自己負担
後期高齢者医療制度における被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。の医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。割合。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。区分に基づき1割から3割の負担となる。
| こんな人が対象 | 被保険者(以下の所得区分に該当する方):現役並み3(課税住民税などが課されること。所得690万円以上)、現役並み2(課税所得380万円以上)、現役並み1(課税所得145万円以上)、一般2(令和4年10月1日から、同一世帯内に課税所得28万円以上の者がいる場合)、一般1(現役並み・一般2・低所得者以外)、低所得者2(世帯全員市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。)、低所得者1(世帯全員市町村民税非課税で各所得が0円) |
| もらえる金額 | 自己負担額は、かかった医療費の1割、一定以上の所得のある方は2割または3割です。 |
| 申請する窓口 | 市民協働部 市民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 陸前高田市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
後期高齢者医療制度
75歳以上を対象とした医療保険制度。保険料は均等割額と所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割額から構成され、世帯所得に応じて軽減措置がある。
| こんな人が対象 | 後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。一人ひとり。被保険者の属する世帯の世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。と被保険者の所得に応じて均等割額が軽減される。 |
| もらえる金額 | 医療分:均等割額 48,800円、所得割率 8.50%、上限額 85万円。子ども分:均等割額 1,366円、所得割率 0.26%、上限額 21,000円。保険料=医療分保険料額+子ども分保険料額。各保険料額=均等割額+所得割額([前年の総所得金額等-基礎控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。額:43万円]×所得割率) |
| 申請のしかた | 保険料の納付方法は、年金からの天引き(特別徴収)、納付書による納付(普通徴収)、または口座振替による納付。 |
| 申請する窓口 | 市民協働部 市民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 陸前高田市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
よくある質問
陸前高田市の「入院時食事療養費(一般病床)」の対象者は?
後期高齢者医療制度加入者が一般病床に入院したとき / 給付額: 現役並み所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者 一般:550円、低所得者2(90日以内):270円、低所得者2(90日超):220円、低所得者1:130円 公式ページ
陸前高田市の「高額療養費」の対象者は?
1ヵ月(同じ月内)の医療費が自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額を超えたとき / 給付額: 現役並み3:252,600円+(医療費-842,000円)×1%[4回目以降140,100円]、現役並み2:167,400円+(医療費-558,000円)×1%[93,000円]、現役並み1:80,100円+(医療費-267,000円)×1%[44,400円]、一般2(外来)18,000円年間上限144,000円、一般1・低所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者も別途基準あり 公式ページ
陸前高田市の「入院時生活療養費(療養病床)」の対象者は?
後期高齢者医療制度加入者が療養病床に入院したとき / 給付額: 食費:現役並み所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者一般550円、低所得者2 270円、低所得者1 160円、老齢福祉年金受給者・生活保護境界層該当者130円;居住費:430円(低所得者以下は0円) 公式ページ
陸前高田市の「高額医療・高額介護合算療養費」の対象者は?
世帯内の後期高齢者医療保険加入者が1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の合算が基準額を超えたとき / 給付額: 限度額(年額):現役並み3 2,120,000円、現役並み2 1,410,000円、現役並み1 670,000円、一般 560,000円、低所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者2 310,000円、低所得者1 190,000円 公式ページ
陸前高田市の「医療費自己負担」の対象者は?
被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。(以下の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。区分に該当する方):現役並み3(課税住民税などが課されること。所得690万円以上)、現役並み2(課税所得380万円以上)、現役並み1(課税所得145万円以上)、一般2(令和4年10月1日から、同一世帯内に課税所得28万円以上の者がいる場合)、一般1(現役並み・一般2・低所得者以外)、低所得者2(世帯全員市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。)、低所得者1(世帯全員市町村民税非課税で各所得が0円) / 給付額: 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額は、かかった医療費の1割、一定以上の所得のある方は2割または3割です。 公式ページ
陸前高田市の「後期高齢者医療制度」の対象者は?
後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。一人ひとり。被保険者の属する世帯の世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。と被保険者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて均等割額が軽減される。 / 給付額: 医療分:均等割額 48,800円、所得割率 8.50%、上限額 85万円。子ども分:均等割額 1,366円、所得割率 0.26%、上限額 21,000円。保険料=医療分保険料額+子ども分保険料額。各保険料額=均等割額+所得割額([前年の総所得金額等-基礎控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。額:43万円]×所得割率) 公式ページ