ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等で18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母に月額手当を支給。令和6年11月以降は本人の所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。が緩和。
給付(もらえる)条件で変わる児童扶養手当
| こんな人が対象 | 小松市内に住んでいる者で、以下のいずれかの条件に該当する児童を養育している父または母(または養育者):①父母が婚姻を解消した児童②父または母が死亡した児童(遺族年金受給者を除く)③父または母が重度の障害にある児童④父または母の生死が1年以上明らかでない児童⑤父または母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童⑥父または母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童⑦父または母が引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童⑧母が婚姻によらないで懐胎した児童。18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童が対象(児童が中程度以上の障害を有する場合は20歳未満)。 |
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| もらえる金額 | 令和7年4月~令和8年3月:児童1人の場合 全部支給46,690円・一部支給46,680円~11,010円、児童2人目以降1人増すごとに11,030円を加算(全部支給)・11,020円~5,520円(一部支給)。 令和8年4月から:児童1人の場合 全部支給48,050円・一部支給48,040円~11,340円、児童2人目以降1人増すごとに11,350円を加算(全部支給)・11,340円~5,680円(一部支給)。 減額対象:認定から5年又は支給要件該当から7年のどちらか早いときから手当が2分の1に減額。 |
| いつまでに申請 | 毎年8月中に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。をした日の属する月の翌月分から支給開始。支払いは奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)にそれぞれの前月分までを支給。小松市は各15日が支払日(土曜、日曜、祝日の場合はその前日)。 |
| 申請のしかた | 市の窓口に「認定請求書」の提出が必要。パソコンやスマートフォンからインターネットを利用した電子申請も可能(令和8年2月2日より)。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。制限限度額あり。 |
| 申請する窓口 | 子育て支援課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 小松市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15