後期高齢者医療の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が亡くなった場合、喪主に葬祭費として5万円を支給する制度
給付・助成制度定額
葬祭費
| こんな人が対象 | 被保険者が亡くなられた場合、申請により、葬祭を行った方(喪主) |
| 給付・助成額 | 5万円 |
| 申請のしかた | 申請により支給。申立・誓約書の届出をすれば、その他の給付(高額療養費など)があった場合、受け取ることができる |
| 申請する窓口 | 本庁保健課国保医療係、各総合支所住民課市民サービス班 |
公式ページで詳細・申請する出典: 喜多方市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
後期高齢者医療の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が亡くなられた場合、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として5万円を支給する制度
給付・助成制度定額
葬祭費の支給
| こんな人が対象 | 被保険者が亡くなられた場合、申請により葬祭を行った方(喪主) |
| 給付・助成額 | 葬祭を行った方(喪主)に「葬祭費」として5万円を支給します。 |
| 申請のしかた | 喪主が申請。亡くなられた被保険者の被保険者証、喪主の氏名と葬儀の日程が確認できるもの(会葬礼状、日程表など)、喪主の通帳など振込先を提出。同時に「申立・誓約書」の届出をすれば、その他の給付(高額療養費など)も受け取ることができます。 |
| 申請する窓口 | 本庁保健課国保医療係、各総合支所住民課市民サービス班 |
公式ページで詳細・申請する出典: 喜多方市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
後期高齢者医療被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が1カ月に支払った医療費の合計が自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額を超えた場合、超過分が給付される制度。
給付・助成制度上限あり
高額療養費(後期高齢者医療)
| こんな人が対象 | 後期高齢者医療被保険者で、1カ月に支払った医療費の合計額が上表の自己負担限度額(月額)を超えた方 |
| 助成上限 |
- 現役並み所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者区分3(外来+入院):252,600円+(医療費-842,000円)×1%(高額療養費の該当が4回目以降の場合140,100円)
- 区分2:167,400円+(医療費-558,000円)×1%(4回目以降93,000円)
- 区分1:80,100円+(医療費-267,000円)×1%(4回目以降44,400円)
- 一般区分2:57,600円(4回目以降44,400円)
- 一般区分1:18,000円(年間上限144,000円)
- 住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯区分2:24,600円
- 区分1:15,000円
|
| 申請のしかた | 一度振込先口座の登録申請をすれば、以降に高額療養費に該当した場合、登録した口座に自動的に振込。口座登録申請がない方には定期的に申請勧奨通知を送付 |
| 申請する窓口 | 本庁保健課国保医療係、各総合支所住民課市民サービス班 |
公式ページで詳細・申請する出典: 喜多方市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
後期高齢者医療被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。で住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯が医療機関の窓口に認定証を提示することで、医療費と入院時の食事代を軽減できる制度。
割引・免除自己負担上限
限度額適用・標準負担額減額認定証
| こんな人が対象 | 被保険者証の負担割合が1割になっている後期高齢者医療被保険者のうち、「住民税非課税住民税などが課されること。世帯・区分1」または「住民税非課税世帯・区分2」に該当する方 |
| 自己負担限度額 | 医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額:住民税非課税世帯区分2は外来8,000円・外来+入院24,600円、区分1は外来15,000円。
- 入院時の食事代:区分2は90日までの入院210円
- 90日を超える入院160円
- 区分1は100円(各1食あたり)
|
| 申請のしかた | 本人確認できるもの、個人番号を確認できるもの、被保険者証を持参して窓口に申請。90日超過の入院に関する減額は改めて申請が必要(入院日数を確認できる書類を持参) |
| 申請する窓口 | 本庁保健課国保医療係、各総合支所住民課市民サービス班 |
公式ページで詳細・申請する出典: 喜多方市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
後期高齢者医療被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。で現役並み所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者が医療機関の窓口に認定証を提示することで、医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。を世帯区分毎の上限額にとどめることができる制度。
給付・助成制度条件で変わる
限度額適用認定証
| こんな人が対象 | 被保険者証の負担割合が3割になっている後期高齢者医療被保険者のうち、「現役並み所得者・区分1」または「現役並み所得者・区分2」に該当する方 |
| 金額・費用 | 現役並み所得者区分2:167,400円+(医療費-558,000円)×1%(高額療養費の該当が4回目以降の場合93,000円)、区分1:80,100円+(医療費-267,000円)×1%(高額療養費の該当が4回目以降の場合44,400円) |
| 申請のしかた | 本人確認できるもの、個人番号を確認できるもの、被保険者証を持参して窓口に申請 |
| 申請する窓口 | 本庁保健課国保医療係、各総合支所住民課市民サービス班 |
公式ページで詳細・申請する出典: 喜多方市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
後期高齢者医療に加入する低所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。世帯に対し、所得に応じて均等割額が7割、5割、または2割軽減される制度。
割引・免除条件で変わる
後期高齢者医療保険料軽減制度
| こんな人が対象 | 同一世帯内の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。と世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。の総所得金額等の合計額が一定額以下の場合。7割軽減は43万円+10万円×(年金・給与所得者数の数-1)以下、5割軽減は43万円+31万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数の数-1)以下、2割軽減は43万円+57万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数の数-1)以下。 |
| 金額・費用 |
- 7割軽減(医療分は7.2割)軽減後均等割額:医療分13,720円
- 子ども分420円 / 5割軽減軽減後均等割額:医療分24,500円
- 子ども分700円 / 2割軽減軽減後均等割額:医療分39,200円
- 子ども分1,120円
|
| 申請のしかた | 所得に基づき自動的に適用される。詳細は後期高齢者医療広域連合ホームページを参照。 |
| 申請する窓口 | 本庁保健課国保医療係 / 各総合支所住民課市民サービス班 |
公式ページで詳細・申請する出典: 喜多方市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
後期高齢者医療制度加入前に被用者保険の被扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者であった方に対し、資格取得後2年間、均等割額が5割軽減される制度。
割引・免除割合で助成
被用者保険被扶養者に対する均等割額軽減
| こんな人が対象 | 制度加入の前日に被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等)の被扶養者であった方 |
| 助成割合 | 所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割額は賦課されず、資格取得後2年間、均等割額が5割軽減される |
| 期限・手続き条件 | 資格取得後2年間 |
| 申請のしかた | 資格取得手続きに伴い自動的に適用される。 |
| 申請する窓口 | 本庁保健課国保医療係 / 各総合支所住民課市民サービス班 |
公式ページで詳細・申請する出典: 喜多方市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
後期高齢者医療被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。と介護保険の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額を合算した額が限度額を超える場合、超過分を支給する制度
給付・助成制度条件で変わる
高額介護合算療養費
| こんな人が対象 | 同一世帯の後期高齢者医療被保険者全員が支払った医療費の自己負担額と介護保険制度における利用負担額を合算して限度額を超えた場合。ただし、医療保険または介護保険のどちらかの自己負担額が0円の場合、あるいは限度額を超えた金額が500円以下の場合は対象外 |
| 給付・助成額 |
- 限度額(世帯区分別):現役並み所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。・区分3は212万円
- 区分2は141万円
- 区分1は67万円
- 一般は56万円
- 低所得・区分2は31万円
- 低所得・区分1は19万円(年額)
超えた分が支給される。 |
| 期限・手続き条件 | 支給対象となる方には毎年3月下旬頃にお知らせを郵送しております |
| 申請のしかた | 支給対象者には毎年3月下旬頃に郵送でお知らせが届くため、通知を受け取り後に申請する |
| 申請する窓口 | 本庁保健課国保医療係 / 各総合支所住民課市民サービス班 |
公式ページで詳細・申請する出典: 喜多方市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
後期高齢者医療加入者が1か月に支払った医療費が自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額を超えた場合、超過分が支給されます。
給付・助成制度上限あり
高額療養費
| こんな人が対象 | 後期高齢者医療に加入し、1か月の医療費が自己負担限度額を超えた者。適用区分により限度額が異なります。 |
| 助成上限 |
- 現役並み III:270,300円+1%
- 現役並み II:179,100円+1%
- 現役並み I:85,800円+1%
- 一般 I・II:61,500円
- 住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯 II:25,700円
- 住民税非課税住民税などが課されること。世帯 I:15,700円(月額上限)
多数回該当時は上限額が引き下がります。 |
| 申請のしかた | 一度振込先口座の登録申請をすれば、その後に高額療養費に該当した場合、登録した口座に自動的に振り込みが行われます。未申請者には定期的に申請勧奨通知が送付されます。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉部保健課国保医療係(本庁)、各総合支所住民課市民サービス班 |
公式ページで詳細・申請する出典: 喜多方市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯の高齢者と障がい者を対象に、火災警報器と家具転倒防止器具を給付する事業。
給付・助成制度費用の記載
高齢者日常生活用具給付事業
| こんな人が対象 | 市内に住所を有し現に居住している住民税非課税住民税などが課されること。世帯で、(1)65歳以上のひとり暮らし高齢者または高齢者のみ世帯、(2)ひとり暮らし障がい者または障がい者のみ世帯、(3)65歳以上の高齢者と障がい者のみの世帯のいずれかに該当。障がい者は身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者。 |
| 金額・費用 | 住宅用火災警報器:住警器本体、設置費用の2分の1に相当する額、上限1個に付き3,000円まで(1世帯に付き最大3個まで)。
家具転倒防止器具:全額市負担(1世帯に付き家具3点まで)。 |
| 申請のしかた | 火災警報器は設置後に明細がわかる領収書を申請書兼請求書の様式に添えて提出。家具転倒防止器具は市高齢福祉課または各総合支所住民課窓口に申請。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉部高齢福祉課いきがい支援班、各総合支所住民課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 喜多方市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
75歳以上の後期高齢者医療制度被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が納める保険料。医療給付費の1割を保険料で負担。均等割額45,900円と所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割率8.98%で計算。
給付・助成制度条件で変わる
後期高齢者医療制度保険料
| こんな人が対象 | 後期高齢者医療制度の被保険者(原則75歳以上、一定の障がいのある65歳以上を含む) |
| 金額・費用 | 被保険者均等割額 45,900円 + 賦課のもととなる所得×8.98%(※2)(限度額80万円※3) |
| 期限・手続き条件 | 前年所得額が確定(6月)後、毎年8月中旬に保険料額と納付方法に関する通知書をお送りしています |
| 申請のしかた | 特別徴収(年金からの差し引き)または普通徴収(納付書または口座振替による納付)。口座振替は東邦銀行、大東銀行、福島銀行、会津信用金庫、会津商工信用組合、東北労働金庫、会津よつば農業協同組合、ゆうちょ銀行で手続き可能 |
| 申請する窓口 | 本庁保健課国保医療係 / 各総合支所住民課市民サービス班 |
公式ページで詳細・申請する出典: 喜多方市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
75歳以上(一定の障がいがある65-74歳を含む)を対象とした医療保険制度。医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。割合は世帯所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて1割から3割。
給付・助成制度自己負担額
後期高齢者医療制度
| こんな人が対象 | 75歳以上の方、および65歳以上74歳以下で一定の障がいと認定された方。障がい認定の要件は、障がい基礎年金1・2級、身体障がい者手帳1-3級および4級の一部、精神障がい者保健福祉手帳1・2級、療育手帳の重度。 |
| 自己負担額 | 医療費の自己負担割合は、世帯の所得などに応じて1割から3割となります |
| 申請のしかた | 75歳の誕生日から自動的に被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。となり手続き不要。障がい認定による加入希望者は認定申請が必要。 |
| 申請する窓口 | 本庁保健課国保医療係、各総合支所住民課市民サービス班 |
公式ページで詳細・申請する出典: 喜多方市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08
よくある質問
喜多方市の「葬祭費」の対象者は?
被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が亡くなられた場合、申請により、葬祭を行った方(喪主) 給付・助成額の記載は次のとおりです。5万円。 公式ページ
喜多方市の「葬祭費の支給」の対象者は?
被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が亡くなられた場合、申請により葬祭を行った方(喪主) 給付・助成額の記載は次のとおりです。葬祭を行った方(喪主)に「葬祭費」として5万円を支給します。 公式ページ
喜多方市の「高額療養費(後期高齢者医療)」の対象者は?
後期高齢者医療被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。で、1カ月に支払った医療費の合計額が上表の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額(月額)を超えた方。 助成上限の記載は次のとおりです。現役並み所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者区分3(外来+入院):252,600円+(医療費-842,000円)×1%(高額療養費の該当が4回目以降の場合140,100円)、区分2:167,400円+(医療費-558,000円)×1%(4回目以降93,000円)、区分1:80,100円+(医療費-267,000円)×1%(4回目以降44,400円)、一般区分2:57,600円(4回目以降44,400円)、一般区分1:18,000円(年間上限144,000円)、住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯区分2:24,600円、区分1:15,000円。 公式ページ
喜多方市の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の対象者は?
被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。証の負担割合が1割になっている後期高齢者医療被保険者のうち、「住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯・区分1」または「住民税非課税住民税などが課されること。世帯・区分2」に該当する方。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額の記載は次のとおりです。医療費の自己負担限度額:住民税非課税世帯区分2は外来8,000円・外来+入院24,600円、区分1は外来15,000円。入院時の食事代:区分2は90日までの入院210円、90日を超える入院160円、区分1は100円(各1食あたり) 公式ページ
喜多方市の「限度額適用認定証」の対象者は?
被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。証の負担割合が3割になっている後期高齢者医療被保険者のうち、「現役並み所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者・区分1」または「現役並み所得者・区分2」に該当する方。 金額・費用の記載は次のとおりです。現役並み所得者区分2:167,400円+(医療費-558,000円)×1%(高額療養費の該当が4回目以降の場合93,000円)、区分1:80,100円+(医療費-267,000円)×1%(高額療養費の該当が4回目以降の場合44,400円) 公式ページ
喜多方市の「後期高齢者医療保険料軽減制度」の対象者は?
同一世帯内の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。と世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。の総所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。金額等の合計額が一定額以下の場合。7割軽減は43万円+10万円×(年金・給与所得者数の数-1)以下、5割軽減は43万円+31万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数の数-1)以下、2割軽減は43万円+57万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数の数-1)以下。 金額・費用の記載は次のとおりです。7割軽減(医療分は7.2割)軽減後均等割額:医療分13,720円、子ども分420円 / 5割軽減軽減後均等割額:医療分24,500円、子ども分700円 / 2割軽減軽減後均等割額:医療分39,200円、子ども分1,120円。 公式ページ
喜多方市の「被用者保険被扶養者に対する均等割額軽減」の対象者は?
制度加入の前日に被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等)の被扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者であった方。 助成割合の記載は次のとおりです。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割額は賦課されず、資格取得後2年間、均等割額が5割軽減される。 期限・手続き条件は次のとおりです。資格取得後2年間。 公式ページ
喜多方市の「高額介護合算療養費」の対象者は?
同一世帯の後期高齢者医療被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。全員が支払った医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額と介護保険制度における利用負担額を合算して限度額を超えた場合。ただし、医療保険または介護保険のどちらかの自己負担額が0円の場合、あるいは限度額を超えた金額が500円以下の場合は対象外。 給付・助成額の記載は次のとおりです。限度額(世帯区分別):現役並み所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。・区分3は212万円、区分2は141万円、区分1は67万円、一般は56万円、低所得・区分2は31万円、低所得・区分1は19万円(年額)。超えた分が支給される。 期限・手続き条件は次のとおりです。支給対象となる方には毎年3月下旬頃にお知らせを郵送しております。 公式ページ
喜多方市の「高額療養費」の対象者は?
後期高齢者医療に加入し、1か月の医療費が自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額を超えた者。適用区分により限度額が異なります。 助成上限の記載は次のとおりです。現役並み III:270,300円+1%、現役並み II:179,100円+1%、現役並み I:85,800円+1%、一般 I・II:61,500円、住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯 II:25,700円、住民税非課税住民税などが課されること。世帯 I:15,700円(月額上限)。多数回該当時は上限額が引き下がります。 公式ページ
喜多方市の「高齢者日常生活用具給付事業」の対象者は?
市内に住所を有し現に居住している住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯で、(1)65歳以上のひとり暮らし高齢者または高齢者のみ世帯、(2)ひとり暮らし障がい者または障がい者のみ世帯、(3)65歳以上の高齢者と障がい者のみの世帯のいずれかに該当。障がい者は身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者。 金額・費用の記載は次のとおりです。住宅用火災警報器:住警器本体、設置費用の2分の1に相当する額、上限1個に付き3,000円まで(1世帯に付き最大3個まで)。家具転倒防止器具:全額市負担(1世帯に付き家具3点まで)。 公式ページ
喜多方市の「後期高齢者医療制度保険料」の対象者は?
後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。(原則75歳以上、一定の障がいのある65歳以上を含む) 金額・費用の記載は次のとおりです。被保険者均等割額 45,900円 + 賦課のもととなる所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。×8.98%(※2)(限度額80万円※3) 期限・手続き条件は次のとおりです。前年所得額が確定(6月)後、毎年8月中旬に保険料額と納付方法に関する通知書をお送りしています。 公式ページ
喜多方市の「後期高齢者医療制度」の対象者は?
75歳以上の方、および65歳以上74歳以下で一定の障がいと認定された方。障がい認定の要件は、障がい基礎年金1・2級、身体障がい者手帳1-3級および4級の一部、精神障がい者保健福祉手帳1・2級、療育手帳の重度。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の記載は次のとおりです。医療費の自己負担割合は、世帯の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。などに応じて1割から3割となります。 公式ページ
喜多方市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。本庁保健課国保医療係、各総合支所住民課市民サービス班、本庁保健課国保医療係 / 各総合支所住民課市民サービス班、保健福祉部保健課国保医療係(本庁)、各総合支所住民課市民サービス班、保健福祉部高齢福祉課いきがい支援班、各総合支所住民課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。