後期高齢者医療制度
75歳以上及び認定を受けた65-74歳の障害者を対象とした医療給付制度。被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。は均等割額45,900円と所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じた所得割額を保険料として負担する。
| こんな人が対象 | 75歳以上の方及び一定の障がいのある65歳以上74歳以下の方のうち認定を受けた方 |
| もらえる金額 | 年間保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計金額となり、個人ごとに計算されます。
均等割額
45,900円
+
所得割額
賦課のもととなる所得(※1)×8.98%
=
1年間の保険料(100円未満切り捨て)
※80万円を限度額とする。 |
| 申請のしかた | 特別徴収(老齢・退職年金から天引き)または普通徴収(納付書、コンビニ、役場会計室窓口での納入、口座振替) |
| 申請する窓口 | 町民税務課 税務係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川俣町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
後期高齢者医療の窓口負担配慮措置
窓口負担割合が2割の後期高齢者医療利用者の外来医療窓口負担増を3,000円までに抑える配慮措置(令和7年9月30日で終了)
| こんな人が対象 | 後期高齢者医療で窓口負担割合が2割の方 |
| もらえる金額 | 1か月あたりの外来医療の窓口負担を、1割負担の額から3,000円までの増加に抑える |
| いつまでに申請 | 令和7年9月30日(火)で終了となります |
| 申請する窓口 | 福島県後期高齢者医療広域連合 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川俣町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
介護保険負担限度額認定
介護保険施設の入所・短期入所を利用する低所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者を対象に、食費・居住費の負担を軽減する制度。町民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。等の要件を満たす方に認定証を交付します。
| こんな人が対象 | 介護保険施設3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)へ入所またはショートステイを利用する方で、本人および同一世帯員が町民税非課税住民税などが課されること。かつ本人の配偶者が町民税非課税者であり、預貯金等の資産が判定基準を超えない方 |
| いつまでに申請 | 令和7年8月から適用 |
| 申請のしかた | 負担限度額申請書、同意書、および預貯金等の資産確認書類の写しを保健福祉課地域福祉係窓口または郵送で提出 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課地域福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川俣町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21