後期高齢者医療制度における窓口負担2割への配慮措置
令和4年10月1日から令和7年9月30日まで、2割負担となった75歳以上の方の外来医療の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。増加額を月3,000円までに抑え、超過分を高額療養費として払い戻す措置。
| こんな人が対象 | 同一世帯の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。の中に住民税課税住民税などが課されること。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。28万円以上の方がいる場合で、かつ同一世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上である75歳以上の方 |
|---|---|
| もらえる金額 | 外来医療の自己負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までに抑えます |
| いつまでに申請 | 令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間 |
| 申請のしかた | 2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、福島県後期高齢者医療広域連合より高額療養費支給申請書が送付される。申請には被保険者証のコピーと振込先金融機関口座確認書類のコピーが必要。 |
| 申請する窓口 | 福島県後期高齢者医療広域連合 / 三春町役場 住民課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 三春町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21