指定難病医療費助成制度
指定難病と診断され、診断基準と重症度基準を満たす患者、または軽症高額に該当する患者に対する医療費助成制度。医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。上限額が設定される。
| こんな人が対象 | 病状が国の定める診断基準と重症度基準のいずれも満たす者、または診断基準を満たし「軽症高額」(申請月以前の12か月以内に医療費総額が33,330円を超える月数が3月以上ある場合)に該当する者 |
| もらえる金額 | 患者さんごとに「月額自己負担上限額」が設定されます |
| いつまでに申請 | 有効期間開始日が令和8年6月30日までの場合…令和8年12月31日。有効期間開始日が令和8年7月1日以降の場合…令和9年12月31日 |
| 申請のしかた | 福島市保健所への窓口申請または郵送申請。申請書類の交付・受理は福島市保健所で行う。 |
| 申請する窓口 | 福島市保健所 感染症・疾病対策課 難病支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 福島市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
重度心身障がい者医療費助成制度
重度の心身障がい者が病気やケガで医師の治療を受けたときの保険診療による一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金を助成する制度。対象は1級・2級身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者等。
| こんな人が対象 | 福島市内に住所があり、健康保険等の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。またはその家族で、1級または2級の身体障害者手帳の所持者、3級内部障害者(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫もしくは肝臓の機能障害に限る)、療育手帳Aの所持者、療育手帳Bの所持者であり、かつ身体障害者手帳の所持者、1級の精神障害者保健福祉手帳の所持者、2級・3級の精神障害者保健福祉手帳所持者であり、かつ身体障害者手帳または療育手帳の所持者のいずれかに該当する方。ただし、生活保護法の適用者および子ども医療費助成制度の受給者は除かれる。 |
| もらえる金額 | 医療保険各法・その他医療に関する法令等の規定による一部負担金又は費用徴収金に相当する額を助成します。 |
| いつまでに申請 | 登録手続きを行った日の翌月の1日から医療費の助成を受けられます。医療機関等診療後、5年以内であれば申請可能です。 |
| 申請のしかた | 身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、振込希望の金融機関の通帳またはキャッシュカード(受給者名義のもの)、必要に応じてマイナンバーが確認できるもの等を持参して、登録申請書を福島市役所共生社会推進課医療助成係または最寄りの支所・出張所に提出。登録後に受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者証を郵送。協力医療機関での受診時は受給資格者証を提示。協力医療機関以外での受診時は医療費をいったん支払い、病院等からの証明を受けて助成申請書により申請。 |
| 申請する窓口 | 福島市役所共生社会推進課医療助成係または最寄りの支所・出張所(西口行政サービスコーナーは除きます) |
公式ページで詳細・申請する出典: 福島市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21