五所川原市のその他給付金・助成制度一覧(3件)
初回掲載日: 2026-08-25 最終確認日: 2026-10-13(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)
相談・申請窓口: 民生部市民課窓口第一係、金木総合支所総合窓口係、市浦総合支所総合窓口係、商工観光課商工労政係 など(制度により異なります)
五所川原市で対象になるかもしれない制度(3件)
五所川原市には、その他の給付金・助成制度が3件あります(戦没者等の遺族に対する第12回特別弔慰金・第12回特別弔慰金など)。
まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
| どんな制度? | 金額の種類 | 制度名 |
| 戦没者等の遺族が対象。額面27万5千円の記名国債(5年償還、1年あたり5万5千円)を支給。令和10年3月31日までに請求が必要。 | 定額 | 戦没者等の遺族に対する第12回特別弔慰金 |
| 戦没者等のご遺族に対して、額面27万5千円の記名国債(5年償還、年5万5千円)を支給する制度です。 | 定額 | 第12回特別弔慰金 |
| 五所川原市に住所がある事業者が、中心市街地等で創業・事業承継した際の店舗家賃の一部を最大24ヶ月間補助する制度。 | 割合で助成 | 創業等支援家賃補助事業補助金 |
申請前に確認すること
制度ごとの窓口・申請方法・期限をまとめています。空欄だった項目は、最新情報を公式ページでご確認ください。
| 制度名 | 相談・申請窓口 | 申請方法 | 期限 | 公式ページ |
| 戦没者等の遺族に対する第12回特別弔慰金 | 民生部市民課窓口第一係、金木総合支所総合窓口係、市浦総合支所総合窓口係 | 請求者の戸籍抄本、本人確認書類(顔写真付きのもの1つまたは顔写真なし2つ)を窓口に提出。代理人の場合は代理人の本人確認書類も必要。 | 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで | 確認する |
| 第12回特別弔慰金 | 民生部市民課窓口第一係、金木総合支所総合窓口係、市浦総合支所総合窓口係 | 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降のもの)および顔写真付き本人確認書類1点または写真なし書類2点を提出。代理人申請の場合は代理人の本人確認書類も必要。 | 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで | 確認する |
| 創業等支援家賃補助事業補助金 | 商工観光課商工労政係 | 申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、店舗等の位置図および写真、店舗等の賃料がわかる書類、前年度分の市町村税滞納なしを証する書類、契約書兼同意書(様式第3号)等の必要書類を商工観光課商工労政係に提出。 | 申請期間:営業を開始する1か月前から開始後3か月以内まで(※2月末を過ぎた申請は、次年度の受付) | 確認する |
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戦没者等の遺族が対象。額面27万5千円の記名国債(5年償還、1年あたり5万5千円)を支給。令和10年3月31日までに請求が必要。
給付・助成制度定額
戦没者等の遺族に対する第12回特別弔慰金
| こんな人が対象 | 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方、戦没者等の子(胎児含む)、父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、または戦没者等の死亡時まで1年以上の生計関係を有していた三親等内の親族 |
| 給付・助成額 | 額面27万5千円、5年償還の記名国債(1年あたり5万5千円) |
| 期限・手続き条件 | 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで |
| 申請のしかた | 請求者の戸籍抄本、本人確認書類(顔写真付きのもの1つまたは顔写真なし2つ)を窓口に提出。代理人の場合は代理人の本人確認書類も必要。 |
| 申請する窓口 | 民生部市民課窓口第一係、金木総合支所総合窓口係、市浦総合支所総合窓口係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 五所川原市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
戦没者等のご遺族に対して、額面27万5千円の記名国債(5年償還、年5万5千円)を支給する制度です。
給付・助成制度定額
第12回特別弔慰金
| こんな人が対象 | 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方、戦没者等の子(胎児だった方も含む)、戦没者等の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた三親等内の親族の方 |
| 給付・助成額 | 額面27万5千円、5年償還の記名国債(1年あたり5万5千円) |
| 期限・手続き条件 | 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで |
| 申請のしかた | 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降のもの)および顔写真付き本人確認書類1点または写真なし書類2点を提出。代理人申請の場合は代理人の本人確認書類も必要。 |
| 申請する窓口 | 民生部市民課窓口第一係、金木総合支所総合窓口係、市浦総合支所総合窓口係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 五所川原市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-25
五所川原市に住所がある事業者が、中心市街地等で創業・事業承継した際の店舗家賃の一部を最大24ヶ月間補助する制度。
給付・助成制度割合で助成
創業等支援家賃補助事業補助金
| こんな人が対象 | 五所川原市に住所を有する者で、中心市街地等にある店舗等を賃借して創業または事業承継する者。補助対象業種は小売業、生活関連サービス業、宿泊業(旅館業法に定める旅館・ホテル営業、簡易宿所営業に限る)、飲食業(風俗営業等を除く)。前年度分の市町村税滞納なし、創業後2年以上営業継続可能、営業時間が一日6時間以上かつ原則週5日以上営業、ごしょがわら圏域創業相談ルーム等での個別指導受講、過去受給なし、反社会的勢力との関係なし。 |
| 助成割合 | 対象となる店舗等の営業を開始した月以降の1か月分の賃料(消費税を除く)の2分の1、または3万円のいずれか低い額とし、連続する24ヶ月分を限度とします。 |
| 期限・手続き条件 | 申請期間:営業を開始する1か月前から開始後3か月以内まで(※2月末を過ぎた申請は、次年度の受付) |
| 申請のしかた | 申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、店舗等の位置図および写真、店舗等の賃料がわかる書類、前年度分の市町村税滞納なしを証する書類、契約書兼同意書(様式第3号)等の必要書類を商工観光課商工労政係に提出。 |
| 申請する窓口 | 商工観光課商工労政係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 五所川原市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
同じ都道府県内の自治体で制度数をくらべる(3自治体)
その他給付金 近隣自治体比較
| 自治体 | 制度数 | 最大給付額 |
| 八戸市 |
2件 |
要確認 |
| 黒石市 |
3件 |
要確認 |
| 五所川原市(このページ) |
3件 |
要確認 |
よくある質問
五所川原市の「戦没者等の遺族に対する第12回特別弔慰金」の対象者は?
令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方、戦没者等の子(胎児含む)、父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、または戦没者等の死亡時まで1年以上の生計関係を有していた三親等内の親族。 給付・助成額の記載は次のとおりです。額面27万5千円、5年償還の記名国債(1年あたり5万5千円) 期限・手続き条件は次のとおりです。令和7年4月1日から令和10年3月31日まで。 公式ページ
五所川原市の「第12回特別弔慰金」の対象者は?
令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方、戦没者等の子(胎児だった方も含む)、戦没者等の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた三親等内の親族の方。 給付・助成額の記載は次のとおりです。額面27万5千円、5年償還の記名国債(1年あたり5万5千円) 期限・手続き条件は次のとおりです。令和7年4月1日から令和10年3月31日まで。 公式ページ
五所川原市の「創業等支援家賃補助事業補助金」の対象者は?
五所川原市に住所を有する者で、中心市街地等にある店舗等を賃借して創業または事業承継する者。補助対象業種は小売業、生活関連サービス業、宿泊業(旅館業法に定める旅館・ホテル営業、簡易宿所営業に限る)、飲食業(風俗営業等を除く)。前年度分の市町村税滞納なし、創業後2年以上営業継続可能、営業時間が一日6時間以上かつ原則週5日以上営業、ごしょがわら圏域創業相談ルーム等での個別指導受講、過去受給なし、反社会的勢力との関係なし。 助成割合の記載は次のとおりです。対象となる店舗等の営業を開始した月以降の1か月分の賃料(消費税を除く)の2分の1、または3万円のいずれか低い額とし、連続する24ヶ月分を限度とします。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請期間:営業を開始する1か月前から開始後3か月以内まで(※2月末を過ぎた申請は、次年度の受付) 公式ページ
五所川原市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。民生部市民課窓口第一係、金木総合支所総合窓口係、市浦総合支所総合窓口係、商工観光課商工労政係。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。
所要時間:約1分 / 完全無料
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