射水市の介護でつかえる給付金・助成制度(6件)
初回掲載日: 2026-06-24 最終確認日: 2026-09-15(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)
射水市で介護をしている・受けている方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
▶ 富山県の他の市区町村でも介護をしている・受けている方向けの制度を見る
射水市で対象になるかもしれない制度(6件)
射水市には、介護の給付金・助成制度が6件あります(おむつ支給・おむつ支給制度など)。
まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
対象でしぼる:
| どんな制度? | 金額の種類 | 制度名 |
| 要介護3以上で常時おむつを使用している市内居住者にしむつ引換券を交付する制度 | 金額は要確認 | おむつ支給 |
| 要介護3以上で常時おむつを使用している市内居住者に対する、おむつ引換券の交付制度。 | 金額は要確認 | おむつ支給制度 |
| 介護保険で要介護4・5に認定された方と同一世帯で在宅介護を行う方に月額5,000円を支給する制度。 | 定額 | 在宅福祉介護手当 |
| 在宅の要介護3以上で寝たきり状態のおむつ常時使用者に対し、おむつ引換券を支給。非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯は購入金額全額、課税住民税などが課されること。世帯は購入金額の3分の2を助成。 | 割合で助成 | 射水市寝たきり高齢者等おむつ支給事業 |
| 認知症で要介護・要支援認定を受けている在宅高齢者が日常生活での偶然の事故で負った法律上の賠償責任を、市が加入する保険で補償する事業。自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。なし。 | 上限あり | 射水市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業 |
| 高齢者が住み慣れた家庭でバリアフリー化等の住宅改善をした場合に、経費の一部を助成する制度。対象工事は介護保険法に準じます。 | 金額は要確認 | 高齢者住宅改善費補助金 |
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要介護3以上で常時おむつを使用している市内居住者にしむつ引換券を交付する制度
給付・助成制度金額は要確認
おむつ支給
| こんな人が対象 | 市内に住所があり、かつ居住していて、要介護認定において要介護3以上の認定を受けており、常時おむつを使用している方(介護保険施設等への入所又は入院中は対象外) |
| 申請のしかた | おむつ支給申請書(様式第1号)を提出。更新時は様式第6号、廃止時は様式第5号を使用 |
| 申請する窓口 | 射水市役所本庁舎1階地域福祉課または各地区センター(新湊、小杉、大門、下) |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
要介護3以上で常時おむつを使用している市内居住者に対する、おむつ引換券の交付制度。
給付・助成制度金額は要確認
おむつ支給制度
| こんな人が対象 | 市内に住所があり、かつ居住していて、要介護認定において要介護3以上の認定を受けており、常時おむつを使用している方(介護保険施設等への入所又は入院中は対象外) |
| 申請のしかた | 申請書を提出(様式第1号) |
| 申請する窓口 | 射水市役所本庁舎1階地域福祉課または各地区センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
介護保険で要介護4・5に認定された方と同一世帯で在宅介護を行う方に月額5,000円を支給する制度。
給付・助成制度定額
在宅福祉介護手当
| こんな人が対象 | 介護保険で要介護4、5に認定された方と同一の世帯に属し、在宅で介護をしている方。ただし同居していても世帯分離の場合は対象外。被介護者が特別養護老人ホーム・グループホーム等に入所している場合、または病院・老人保健施設等に継続して3か月を超えて入院・入所している場合は手当を受け取ることができない。 |
| 給付・助成額 | 月額 5,000円 (9月末、3月末に支給します) |
| 申請のしかた | 在宅福祉介護手当受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。認定申請書を提出して受給資格の認定を受ける。申請した日の属する月の翌月分から手当が支給される。 |
| 申請する窓口 | 福祉保健部 地域福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
在宅の要介護3以上で寝たきり状態のおむつ常時使用者に対し、おむつ引換券を支給。非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯は購入金額全額、課税住民税などが課されること。世帯は購入金額の3分の2を助成。
給付・助成制度割合で助成
射水市寝たきり高齢者等おむつ支給事業
| こんな人が対象 | 市内に住所があり、かつ居住し、在宅であり、要介護認定において要介護3以上の認定を受けている方。介護保険施設等への入所又は入院中は対象外。おむつを常時使用している方。介護保険の利用者負担割合が1割の方。本人が市町村民税非課税の方。 |
| 助成割合 | 月6,000円の購入金額を限度に、購入金額を助成(市民税非課税世帯)。
月6,000円の購入金額を限度に、購入金額の3分の2を市が助成(市民税課税世帯)。 |
| 申請のしかた | おむつ支給申請書(様式第1号)を提出。申請のあった翌月分からのおむつ引換券を郵送。 |
| 申請する窓口 | 福祉保健部 地域福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
認知症で要介護・要支援認定を受けている在宅高齢者が日常生活での偶然の事故で負った法律上の賠償責任を、市が加入する保険で補償する事業。自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。なし。
給付・助成制度上限あり
射水市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業
| こんな人が対象 | 射水市どこシルプラス事業(みまもり事業)に登録している人のうち、射水市の要介護認定または要支援認定を受けており、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa以上またはそれに準ずる状態かつ、障害高齢者の日常生活自立度で寝たきりではない者で、在宅で生活している者。ただし、入院、施設入所、グループホーム、軽費老人ホームに入所している者は除外。同種の補償内容の保険・共済に加入していないこと。 |
| 助成上限 | 補償額の上限:個人賠償1億円 |
| 申請のしかた | 射水市役所地域福祉課に『射水市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用(継続)申請書(様式第1号)』を提出。申請結果は『射水市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用申請結果通知書(様式第2号)』で通知される。 |
| 申請する窓口 | 福祉保健部 地域福祉課(〒939-0294 射水市新開発410番地1 / TEL:0766-51-6625 / FAX:0766-51-6657 / E-mail:chiiki@city.imizu.lg.jp) |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
高齢者が住み慣れた家庭でバリアフリー化等の住宅改善をした場合に、経費の一部を助成する制度。対象工事は介護保険法に準じます。
給付・助成制度金額は要確認
高齢者住宅改善費補助金
| こんな人が対象 | 高齢者(対象工事は介護保険法に準じます) |
| 金額・費用 | 経費の一部を助成します |
| 申請のしかた | 事前申請が必要。申請書類:高齢者住宅改善費補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書、対象工事にかかる見積書、対象工事にかかる図面。工事を始める前に地域福祉課に問い合わせ必須。 |
| 申請する窓口 | 福祉保健部 地域福祉課(本庁舎1階) |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
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よくある質問
射水市の「おむつ支給」の対象者は?
市内に住所があり、かつ居住していて、要介護認定において要介護3以上の認定を受けており、常時おむつを使用している方(介護保険施設等への入所又は入院中は対象外) 公式ページ
射水市の「おむつ支給制度」の対象者は?
市内に住所があり、かつ居住していて、要介護認定において要介護3以上の認定を受けており、常時おむつを使用している方(介護保険施設等への入所又は入院中は対象外) 公式ページ
射水市の「在宅福祉介護手当」の対象者は?
介護保険で要介護4、5に認定された方と同一の世帯に属し、在宅で介護をしている方。ただし同居していても世帯分離の場合は対象外。被介護者が特別養護老人ホーム・グループホーム等に入所している場合、または病院・老人保健施設等に継続して3か月を超えて入院・入所している場合は手当を受け取ることができない。 給付・助成額の記載は次のとおりです。月額 5,000円 (9月末、3月末に支給します) 公式ページ
射水市の「射水市寝たきり高齢者等おむつ支給事業」の対象者は?
市内に住所があり、かつ居住し、在宅であり、要介護認定において要介護3以上の認定を受けている方。介護保険施設等への入所又は入院中は対象外。おむつを常時使用している方。介護保険の利用者負担割合が1割の方。本人が市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。の方。 助成割合の記載は次のとおりです。月6,000円の購入金額を限度に、購入金額を助成(市民税非課税住民税などが課されること。世帯)。月6,000円の購入金額を限度に、購入金額の3分の2を市が助成(市民税課税世帯)。 公式ページ
射水市の「射水市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業」の対象者は?
射水市どこシルプラス事業(みまもり事業)に登録している人のうち、射水市の要介護認定または要支援認定を受けており、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa以上またはそれに準ずる状態かつ、障害高齢者の日常生活自立度で寝たきりではない者で、在宅で生活している者。ただし、入院、施設入所、グループホーム、軽費老人ホームに入所している者は除外。同種の補償内容の保険・共済に加入していないこと。 助成上限の記載は次のとおりです。補償額の上限:個人賠償1億円。 公式ページ
射水市の「高齢者住宅改善費補助金」の対象者は?
高齢者(対象工事は介護保険法に準じます) 金額・費用の記載は次のとおりです。経費の一部を助成します。 公式ページ
射水市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。射水市役所本庁舎1階地域福祉課または各地区センター(新湊、小杉、大門、下)、射水市役所本庁舎1階地域福祉課または各地区センター、福祉保健部 地域福祉課、福祉保健部 地域福祉課(〒939-0294 射水市新開発410番地1 / TEL:0766-51-6625 / FAX:0766-51-6657 / E-mail:chiiki@city.imizu.lg.jp)、福祉保健部 地域福祉課(本庁舎1階)。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。