要介護3以上で常時おむつを使用している市内居住者に対する、おむつ引換券の交付制度。
給付(もらえる)金額は要確認おむつ支給制度
| こんな人が対象 | 市内に住所があり、かつ居住していて、要介護認定において要介護3以上の認定を受けており、常時おむつを使用している方(介護保険施設等への入所又は入院中は対象外) |
|---|---|
| 申請のしかた | 申請書を提出(様式第1号) |
| 申請する窓口 | 射水市役所本庁舎1階地域福祉課または各地区センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
初回掲載日: 2026-06-24 最終確認日: 2026-06-24(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)
射水市で介護をしている・受けている方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
▶ 富山県の他の市区町村でも介護をしている・受けている方向けの制度を見る
射水市には、介護の給付金・助成制度が4件あります(おむつ支給制度・在宅福祉介護手当など)。
まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
| どんな制度? | もらえ方 | 制度名 |
|---|---|---|
| 要介護3以上で常時おむつを使用している市内居住者に対する、おむつ引換券の交付制度。 | 金額は要確認 | おむつ支給制度 |
| 介護保険で要介護4,5に認定された方と同一世帯に属し、在宅で介護をしている方に月額5,000円の手当を支給する制度 | 定額 | 在宅福祉介護手当 |
| 在宅の寝たきり高齢者(要介護3以上)で介護保険利用者負担割合が1割、市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。の方に対し、月6,000円を限度におむつ購入費を助成する制度 | 割合で助成 | 射水市寝たきり高齢者等おむつ支給事業 |
| 認知症の高齢者が日常生活での偶然の事故で法律上の賠償責任を負った場合に、その補償を行う保険事業。市が加入し、無料で補償内容は個人賠償最大1億円。 | 上限あり | 射水市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業 |
簡単な質問に答えるだけで、あなたが対象になる可能性のある給付金・助成金を瞬時にシミュレーションします。
要介護3以上で常時おむつを使用している市内居住者に対する、おむつ引換券の交付制度。
給付(もらえる)金額は要確認| こんな人が対象 | 市内に住所があり、かつ居住していて、要介護認定において要介護3以上の認定を受けており、常時おむつを使用している方(介護保険施設等への入所又は入院中は対象外) |
|---|---|
| 申請のしかた | 申請書を提出(様式第1号) |
| 申請する窓口 | 射水市役所本庁舎1階地域福祉課または各地区センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
介護保険で要介護4,5に認定された方と同一世帯に属し、在宅で介護をしている方に月額5,000円の手当を支給する制度
給付(もらえる)定額| こんな人が対象 | 介護保険で要介護4、5に認定された方と同一の世帯(同居していても、世帯分離の場合は対象外)に属し、在宅で介護をしている方。被介護者が特別養護老人ホーム・グループホーム等に入所している場合、または病院・老人保健施設等に継続して3か月を超えて入院・入所している場合は対象外 |
|---|---|
| もらえる金額 | 月額 5,000円 (9月末、3月末に支給します) |
| 申請のしかた | 『在宅福祉介護手当受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。認定申請書』を提出して受給資格の認定を受ける。認定を受けると申請した日の属する月の翌月分から支給。現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。は8月と2月に提出が必要 |
| 申請する窓口 | 福祉保健部 地域福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
在宅の寝たきり高齢者(要介護3以上)で介護保険利用者負担割合が1割、市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。の方に対し、月6,000円を限度におむつ購入費を助成する制度
給付(もらえる)割合で助成| こんな人が対象 | 市内に住所があり、かつ居住し、在宅であり、要介護認定において要介護3以上の認定を受けており、おむつを常時使用し、介護保険の利用者負担割合が1割であり、本人が市町村民税非課税住民税などが課されること。である方 |
|---|---|
| もらえる金額 | 月6,000円の購入金額を限度に、購入金額を助成(市民税非課税世帯)。 月6,000円の購入金額を限度に、購入金額の3分の2を市が助成(市民税課税世帯)。 |
| 申請のしかた | 申請書(様式第1号)を提出。申請のあった翌月分からのおむつ引換券等を郵送 |
| 申請する窓口 | 福祉保健部 地域福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
認知症の高齢者が日常生活での偶然の事故で法律上の賠償責任を負った場合に、その補償を行う保険事業。市が加入し、無料で補償内容は個人賠償最大1億円。
割引・免除上限あり| こんな人が対象 | 射水市どこシルプラス事業(みまもり事業)に登録している人のうち、要介護認定または要支援認定を受けており、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa以上またはそれに準ずる状態かつ、障害高齢者の日常生活自立度で寝たきりではなく、在宅で生活しており、この事業の保険と同種の補償内容の保険、共済等に加入していない人 |
|---|---|
| もらえる金額 | 補償額の上限:個人賠償1億円 |
| 申請のしかた | 射水市役所地域福祉課へ申請書を提出 |
| 申請する窓口 | 福祉保健部 地域福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
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無料の保険相談を予約する外部サービスのページに移動します。本サイトは紹介による報酬を受け取ることがあります。制度の掲載内容とは無関係です。
市内に住所があり、かつ居住していて、要介護認定において要介護3以上の認定を受けており、常時おむつを使用している方(介護保険施設等への入所又は入院中は対象外) 公式ページ
介護保険で要介護4、5に認定された方と同一の世帯(同居していても、世帯分離の場合は対象外)に属し、在宅で介護をしている方。被介護者が特別養護老人ホーム・グループホーム等に入所している場合、または病院・老人保健施設等に継続して3か月を超えて入院・入所している場合は対象外。 給付額の目安は次のとおりです。月額 5,000円 (9月末、3月末に支給します) 公式ページ
市内に住所があり、かつ居住し、在宅であり、要介護認定において要介護3以上の認定を受けており、おむつを常時使用し、介護保険の利用者負担割合が1割であり、本人が市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。である方。 給付額の目安は次のとおりです。月6,000円の購入金額を限度に、購入金額を助成(市民税非課税住民税などが課されること。世帯)。月6,000円の購入金額を限度に、購入金額の3分の2を市が助成(市民税課税世帯) 公式ページ
射水市どこシルプラス事業(みまもり事業)に登録している人のうち、要介護認定または要支援認定を受けており、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa以上またはそれに準ずる状態かつ、障害高齢者の日常生活自立度で寝たきりではなく、在宅で生活しており、この事業の保険と同種の補償内容の保険、共済等に加入していない人。 給付額の目安は次のとおりです。補償額の上限:個人賠償1億円。 公式ページ
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。射水市役所本庁舎1階地域福祉課または各地区センター、福祉保健部 地域福祉課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。