射水市の老後・介護給付金・助成制度一覧(5件)
初回掲載日: 2026-06-24 最終確認日: 2026-09-15(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)
相談・申請窓口: 射水市役所本庁舎1階地域福祉課または各地区センター(新湊、小杉、大門、下)、福祉保健部 地域福祉課 など(制度により異なります)
射水市で対象になるかもしれない制度(5件)
射水市には、老後・介護の給付金・助成制度が5件あります(おむつ支給・在宅福祉介護手当など)。
まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
対象でしぼる:
| どんな制度? | 金額の種類 | 制度名 |
| 要介護3以上で常時おむつを使用している市内居住者にしむつ引換券を交付する制度 | 金額は要確認 | おむつ支給 |
| 介護保険で要介護4・5に認定された方と同一世帯で在宅介護を行う方に月額5,000円を支給する制度。 | 定額 | 在宅福祉介護手当 |
| 在宅の要介護3以上で寝たきり状態のおむつ常時使用者に対し、おむつ引換券を支給。非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯は購入金額全額、課税住民税などが課されること。世帯は購入金額の3分の2を助成。 | 割合で助成 | 射水市寝たきり高齢者等おむつ支給事業 |
| 認知症で要介護・要支援認定を受けている在宅高齢者が日常生活での偶然の事故で負った法律上の賠償責任を、市が加入する保険で補償する事業。自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。なし。 | 上限あり | 射水市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業 |
| おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者世帯など、自力での除雪が困難な世帯に除雪に要した費用を助成する制度。ただし所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。税課税住民税などが課されること。世帯および生活保護受給世帯は対象外。 | 金額は要確認 | ひとり暮らし高齢者等除雪助成金 |
申請前に確認すること
制度ごとの窓口・申請方法・期限をまとめています。空欄だった項目は、最新情報を公式ページでご確認ください。
| 制度名 | 相談・申請窓口 | 申請方法 | 期限 | 公式ページ |
| おむつ支給 | 射水市役所本庁舎1階地域福祉課または各地区センター(新湊、小杉、大門、下) | おむつ支給申請書(様式第1号)を提出。更新時は様式第6号、廃止時は様式第5号を使用 | 公式ページで確認 | 確認する |
| 在宅福祉介護手当 | 福祉保健部 地域福祉課 | 在宅福祉介護手当受給資格認定申請書を提出して受給資格の認定を受ける。申請した日の属する月の翌月分から手当が支給される。 | 公式ページで確認 | 確認する |
| 射水市寝たきり高齢者等おむつ支給事業 | 福祉保健部 地域福祉課 | おむつ支給申請書(様式第1号)を提出。申請のあった翌月分からのおむつ引換券を郵送。 | 公式ページで確認 | 確認する |
| 射水市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業 | 福祉保健部 地域福祉課(〒939-0294 射水市新開発410番地1 / TEL:0766-51-6625 / FAX:0766-51-6657 / E-mail:chiiki@city.imizu.lg.jp) | 射水市役所地域福祉課に『射水市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用(継続)申請書(様式第1号)』を提出。申請結果は『射水市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用申請結果通知書(様式第2号)』で通知される。 | 公式ページで確認 | 確認する |
| ひとり暮らし高齢者等除雪助成金 | 福祉保健部 地域福祉課 | 地域福祉課にて申請。除雪実施業者に支払った領収書(原本)と振込口座がわかるものの写し(通帳の見開きページ等)を添付。 | 公式ページで確認 | 確認する |
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要介護3以上で常時おむつを使用している市内居住者にしむつ引換券を交付する制度
給付・助成制度金額は要確認
おむつ支給
| こんな人が対象 | 市内に住所があり、かつ居住していて、要介護認定において要介護3以上の認定を受けており、常時おむつを使用している方(介護保険施設等への入所又は入院中は対象外) |
| 申請のしかた | おむつ支給申請書(様式第1号)を提出。更新時は様式第6号、廃止時は様式第5号を使用 |
| 申請する窓口 | 射水市役所本庁舎1階地域福祉課または各地区センター(新湊、小杉、大門、下) |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
介護保険で要介護4・5に認定された方と同一世帯で在宅介護を行う方に月額5,000円を支給する制度。
給付・助成制度定額
在宅福祉介護手当
| こんな人が対象 | 介護保険で要介護4、5に認定された方と同一の世帯に属し、在宅で介護をしている方。ただし同居していても世帯分離の場合は対象外。被介護者が特別養護老人ホーム・グループホーム等に入所している場合、または病院・老人保健施設等に継続して3か月を超えて入院・入所している場合は手当を受け取ることができない。 |
| 給付・助成額 | 月額 5,000円 (9月末、3月末に支給します) |
| 申請のしかた | 在宅福祉介護手当受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。認定申請書を提出して受給資格の認定を受ける。申請した日の属する月の翌月分から手当が支給される。 |
| 申請する窓口 | 福祉保健部 地域福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
在宅の要介護3以上で寝たきり状態のおむつ常時使用者に対し、おむつ引換券を支給。非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯は購入金額全額、課税住民税などが課されること。世帯は購入金額の3分の2を助成。
給付・助成制度割合で助成
射水市寝たきり高齢者等おむつ支給事業
| こんな人が対象 | 市内に住所があり、かつ居住し、在宅であり、要介護認定において要介護3以上の認定を受けている方。介護保険施設等への入所又は入院中は対象外。おむつを常時使用している方。介護保険の利用者負担割合が1割の方。本人が市町村民税非課税の方。 |
| 助成割合 | 月6,000円の購入金額を限度に、購入金額を助成(市民税非課税世帯)。
月6,000円の購入金額を限度に、購入金額の3分の2を市が助成(市民税課税世帯)。 |
| 申請のしかた | おむつ支給申請書(様式第1号)を提出。申請のあった翌月分からのおむつ引換券を郵送。 |
| 申請する窓口 | 福祉保健部 地域福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
認知症で要介護・要支援認定を受けている在宅高齢者が日常生活での偶然の事故で負った法律上の賠償責任を、市が加入する保険で補償する事業。自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。なし。
給付・助成制度上限あり
射水市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業
| こんな人が対象 | 射水市どこシルプラス事業(みまもり事業)に登録している人のうち、射水市の要介護認定または要支援認定を受けており、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa以上またはそれに準ずる状態かつ、障害高齢者の日常生活自立度で寝たきりではない者で、在宅で生活している者。ただし、入院、施設入所、グループホーム、軽費老人ホームに入所している者は除外。同種の補償内容の保険・共済に加入していないこと。 |
| 助成上限 | 補償額の上限:個人賠償1億円 |
| 申請のしかた | 射水市役所地域福祉課に『射水市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用(継続)申請書(様式第1号)』を提出。申請結果は『射水市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用申請結果通知書(様式第2号)』で通知される。 |
| 申請する窓口 | 福祉保健部 地域福祉課(〒939-0294 射水市新開発410番地1 / TEL:0766-51-6625 / FAX:0766-51-6657 / E-mail:chiiki@city.imizu.lg.jp) |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者世帯など、自力での除雪が困難な世帯に除雪に要した費用を助成する制度。ただし所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。税課税住民税などが課されること。世帯および生活保護受給世帯は対象外。
給付・助成制度金額は要確認
ひとり暮らし高齢者等除雪助成金
| こんな人が対象 | ①おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者世帯、②おおむね65歳以上の高齢者世帯、③おおむね65歳以上の高齢者と小学生以下の子どもで構成される世帯、④ひとり暮らしの身体障がい者世帯。ただし、所得税の課税世帯及び生活保護受給世帯は対象外。 |
| 申請のしかた | 地域福祉課にて申請。除雪実施業者に支払った領収書(原本)と振込口座がわかるものの写し(通帳の見開きページ等)を添付。 |
| 申請する窓口 | 福祉保健部 地域福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 射水市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
同じ都道府県内の自治体で制度数をくらべる(6自治体)
老後・介護給付金 近隣自治体比較
| 自治体 | 制度数 | 最大給付額 |
| 高岡市 |
16件 |
要確認 |
| 魚津市 |
3件 |
最大 5,000円 |
| 黒部市 |
4件 |
要確認 |
| 小矢部市 |
5件 |
最大 3,000円 |
| 南砺市 |
3件 |
要確認 |
| 射水市(このページ) |
5件 |
最大 5,000円 |
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よくある質問
射水市の「おむつ支給」の対象者は?
市内に住所があり、かつ居住していて、要介護認定において要介護3以上の認定を受けており、常時おむつを使用している方(介護保険施設等への入所又は入院中は対象外) 公式ページ
射水市の「在宅福祉介護手当」の対象者は?
介護保険で要介護4、5に認定された方と同一の世帯に属し、在宅で介護をしている方。ただし同居していても世帯分離の場合は対象外。被介護者が特別養護老人ホーム・グループホーム等に入所している場合、または病院・老人保健施設等に継続して3か月を超えて入院・入所している場合は手当を受け取ることができない。 給付・助成額の記載は次のとおりです。月額 5,000円 (9月末、3月末に支給します) 公式ページ
射水市の「射水市寝たきり高齢者等おむつ支給事業」の対象者は?
市内に住所があり、かつ居住し、在宅であり、要介護認定において要介護3以上の認定を受けている方。介護保険施設等への入所又は入院中は対象外。おむつを常時使用している方。介護保険の利用者負担割合が1割の方。本人が市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。の方。 助成割合の記載は次のとおりです。月6,000円の購入金額を限度に、購入金額を助成(市民税非課税住民税などが課されること。世帯)。月6,000円の購入金額を限度に、購入金額の3分の2を市が助成(市民税課税世帯)。 公式ページ
射水市の「射水市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業」の対象者は?
射水市どこシルプラス事業(みまもり事業)に登録している人のうち、射水市の要介護認定または要支援認定を受けており、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa以上またはそれに準ずる状態かつ、障害高齢者の日常生活自立度で寝たきりではない者で、在宅で生活している者。ただし、入院、施設入所、グループホーム、軽費老人ホームに入所している者は除外。同種の補償内容の保険・共済に加入していないこと。 助成上限の記載は次のとおりです。補償額の上限:個人賠償1億円。 公式ページ
射水市の「ひとり暮らし高齢者等除雪助成金」の対象者は?
①おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者世帯、②おおむね65歳以上の高齢者世帯、③おおむね65歳以上の高齢者と小学生以下の子どもで構成される世帯、④ひとり暮らしの身体障がい者世帯。ただし、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。税の課税住民税などが課されること。世帯及び生活保護受給世帯は対象外。 公式ページ
射水市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。射水市役所本庁舎1階地域福祉課または各地区センター(新湊、小杉、大門、下)、福祉保健部 地域福祉課、福祉保健部 地域福祉課(〒939-0294 射水市新開発410番地1 / TEL:0766-51-6625 / FAX:0766-51-6657 / E-mail:chiiki@city.imizu.lg.jp)。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。
所要時間:約1分 / 完全無料
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