児童手当
0歳から18歳年度末までの児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。 する保護者に対し、児童の年齢と出生順序に応じた額の手当を支給する制度
こんな人が対象 0歳から18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護する保護者(生計中心者)。国外在住の児童は支給対象外(留学の場合を除く)。受給者は児童の父または母、未成年後見人、里親等
もらえる金額 3歳未満(第1、2子)15,000円、3歳未満(第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。 以降)30,000円、3歳から18歳年度末まで(第1、2子)10,000円、3歳から18歳年度末まで(第3子以降)30,000円
いつまでに申請 出生日、転出予定日、児童を養育し始めた日の翌日から15日以内に申請。支給日は2、4、6、8、10、12月の7日(各月直近2ヶ月分が振り込まれます)
申請のしかた 直接窓口または郵送で申請。認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。 書に必要書類を添付して提出
申請する窓口 川崎町役場保健福祉課福祉係
☆ 保存
公式ページで詳細・申請する 出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
児童手当制度(令和6年10月改正版)
18歳到達後の最初の年度末までの児童を養育する方に対し、所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。 なしで月額10,000~30,000円を支給する制度。令和6年10月から改正実施。
こんな人が対象 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。 まで)の児童を養育している方。第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。 以降の算定では22歳到達後の最初の年度末までの子も対象に含まれる場合がある。
もらえる金額 3歳未満:第1子・第2子 15,000円、第3子以降 30,000円 / 3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで):第1子・第2子 10,000円、第3子以降 30,000円
いつまでに申請 令和6年9月24日から令和6年11月15日まで(申請対象者の申請期間)
申請のしかた 現在受給している方は原則申請不要(条件あり)。現在未受給の対象者は9月下旬から10月初旬に町から送付される申請書を提出。公務員は勤務先に申請。
申請する窓口 川崎町役場保健福祉課福祉係
☆ 保存
公式ページで詳細・申請する 出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
児童扶養手当
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。 等の生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を目的とした、18歳年度末までの児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。 する方への手当。月額最大48,050円(児童1人)。
こんな人が対象 次のいずれかの要件に該当する18歳に達した年度末までの間にある児童(または20歳未満で心身に一定の障がいを有する児童)を監護している母、監護かつ生計を同じくしている父、または父母に代わって児童を養育している方。対象要件:父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重い障がいの状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童、父または母が引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。 している児童、父または母がDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。 保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。 を受けた児童、父または母が法令により引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。 されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童ほか。
もらえる金額 児童 1人:全部支給 48,050円、一部支給(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。 等に応じて)48,040円~11,340円。児童 2人目以降:全部支給 11,350円を加算、一部支給 11,340円~5,680円を加算。(令和8年4月分から)
いつまでに申請 申請をした日の属する月の翌月から支給が始まり、支給事由が喪失した日の属する月分で終わります。毎年8月1日から8月31日までに現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。 を提出する必要があります。
申請のしかた 川崎町保健福祉課へご相談のうえ、認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。 を行う。戸籍の全部事項証明書、預金通帳、健康保険証、年金手帳、マイナンバーカード等の身分証明書、および各種調書を提出。
申請する窓口 川崎町役場保健福祉課福祉係
☆ 保存
公式ページで詳細・申請する 出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
未熟児養育医療の給付
出生体重2,000g以下またはより生活力が弱い未熟児標準より小さく、または早く生まれ、特別な養育が必要な赤ちゃん。 で、医師が入院治療の必要を認めた場合、医療にかかる費用(保険適用分)を給付する制度。
こんな人が対象 出生体重2,000g以下、または生活力が特に弱い未熟児で生まれ、指定養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。 機関の医師が入院治療の必要を認めた場合
申請のしかた 養育医療給付申請書、養育医療意見書、世帯調書、医療保険証の写し、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。 税額証明書等、母子健康手帳、印鑑、マイナンバーカードまたは通知カードを提出
申請する窓口 川崎町保健福祉課 福祉係
☆ 保存
公式ページで詳細・申請する 出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
母子・父子家庭医療費助成
Single-parent families with children up to age 18 and incomes below statutory limits receive assistance for medical costs; outpatient visits have 1,000 yen deductible per claim, hospitalizations have 2,000 yen deductible per claim, and meal expenses during hospitalization are 50% covered.
こんな人が対象 Single-parent households (widowed, divorced, abandoned, or other circumstances) supporting children aged up to 18; household income must be below prescribed limits that vary based on number of dependents.
もらえる金額 通院の場合で1件1,000円、入院の場合で1件2,000円を控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。 した額が助成されます。また、入院した際の食事療養費については半額助成いたします。
申請のしかた 申請をする必要があります。川崎町保健福祉課で手続きをし、「母子・父子家庭医療費受給者証」の交付を受けてください。受診後、医療機関の窓口に助成申請書を提出します。
申請する窓口 川崎町役場保健福祉課福祉係
☆ 保存
公式ページで詳細・申請する 出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
特別児童扶養手当
心身に中度以上の障がいがある20歳未満の児童を養育する親を対象に、児童1人につき月額37,830円〜56,800円の扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。 手当を支給する制度。
こんな人が対象 心身に中度以上の障がいがある20歳未満の児童(障がいの程度は1級または2級)を養育している父または母、あるいは父母に代わってその児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。 している方。ただし児童が施設に入所している場合、障がいを支給事由とする公的年金を受給できる場合、申請者および児童が日本国内に住所がない場合は対象外。
もらえる金額 1級…児童1人につき 56,800円(月額)、2級…児童1人につき 37,830円(月額)
申請のしかた 川崎町保健福祉課へご相談ください。申請に必要な書類は戸籍謄本(1ヶ月以内発行)、医師の診断書(1ヶ月以内発行)、申請者の口座情報、マイナンバー、身分証明書、身体障がい者手帳または療育手帳、外国籍の場合は在留カード等。窓口で認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。 書、生計維持等に関する調書、現況調書を記入。
申請する窓口 川崎町役場保健福祉課福祉係
☆ 保存
公式ページで詳細・申請する 出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
子ども医療費助成
川崎町に住む高校3年生卒業までの子どもの入院・外来医療費と食事療養費の一部を助成。健康保険加入者が対象。
こんな人が対象 川崎町に住んでいる高校3年生卒業までのお子様で、勤務先の健康保険(各種社会保険、国保組合)または川崎町国民健康保険に加入している方
いつまでに申請 生まれた日や転入した日から助成を受けるためには、その日から30日以内に担当窓口で、資格登録の手続きが必要です。
申請のしかた 子ども医療資格登録申請書と必要書類(健康保険証の写し、受給者名義の口座情報等)を担当窓口に提出。郵送での手続きも可能。
申請する窓口 川崎町役場保健福祉課福祉係
☆ 保存
公式ページで詳細・申請する 出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
よくある質問
川崎町の「児童手当」の対象者は?
0歳から18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。 する保護者(生計中心者)。国外在住の児童は支給対象外(留学の場合を除く)。受給者は児童の父または母、未成年後見人、里親等 / 給付額: 3歳未満(第1、2子)15,000円、3歳未満(第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。 以降)30,000円、3歳から18歳年度末まで(第1、2子)10,000円、3歳から18歳年度末まで(第3子以降)30,000円 / 申請期限: 出生日、転出予定日、児童を養育し始めた日の翌日から15日以内に申請。支給日は2、4、6、8、10、12月の7日(各月直近2ヶ月分が振り込まれます) 公式ページ
川崎町の「児童手当制度(令和6年10月改正版)」の対象者は?
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。 まで)の児童を養育している方。第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。 以降の算定では22歳到達後の最初の年度末までの子も対象に含まれる場合がある。 / 給付額: 3歳未満:第1子・第2子 15,000円、第3子以降 30,000円 / 3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで):第1子・第2子 10,000円、第3子以降 30,000円 / 申請期限: 令和6年9月24日から令和6年11月15日まで(申請対象者の申請期間) 公式ページ
川崎町の「児童扶養手当」の対象者は?
次のいずれかの要件に該当する18歳に達した年度末までの間にある児童(または20歳未満で心身に一定の障がいを有する児童)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。 している母、監護かつ生計を同じくしている父、または父母に代わって児童を養育している方。対象要件:父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重い障がいの状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童、父または母が引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。 している児童、父または母がDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。 保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。 を受けた児童、父または母が法令により引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。 されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童ほか。 / 給付額: 児童 1人:全部支給 48,050円、一部支給(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。 等に応じて)48,040円~11,340円。児童 2人目以降:全部支給 11,350円を加算、一部支給 11,340円~5,680円を加算。(令和8年4月分から) / 申請期限: 申請をした日の属する月の翌月から支給が始まり、支給事由が喪失した日の属する月分で終わります。毎年8月1日から8月31日までに現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。 を提出する必要があります。 公式ページ
川崎町の「未熟児養育医療の給付」の対象者は?
出生体重2,000g以下、または生活力が特に弱い未熟児標準より小さく、または早く生まれ、特別な養育が必要な赤ちゃん。 で生まれ、指定養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。 機関の医師が入院治療の必要を認めた場合 公式ページ
川崎町の「母子・父子家庭医療費助成」の対象者は?
Single-parent households (widowed, divorced, abandoned, or other circumstances) supporting children aged up to 18; household income must be below prescribed limits that vary based on number of dependents. / 給付額: 通院の場合で1件1,000円、入院の場合で1件2,000円を控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。 した額が助成されます。また、入院した際の食事療養費については半額助成いたします。 公式ページ
川崎町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
心身に中度以上の障がいがある20歳未満の児童(障がいの程度は1級または2級)を養育している父または母、あるいは父母に代わってその児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。 している方。ただし児童が施設に入所している場合、障がいを支給事由とする公的年金を受給できる場合、申請者および児童が日本国内に住所がない場合は対象外。 / 給付額: 1級…児童1人につき 56,800円(月額)、2級…児童1人につき 37,830円(月額) 公式ページ
川崎町の「子ども医療費助成」の対象者は?
川崎町に住んでいる高校3年生卒業までのお子様で、勤務先の健康保険(各種社会保険、国保組合)または川崎町国民健康保険に加入している方 / 申請期限: 生まれた日や転入した日から助成を受けるためには、その日から30日以内に担当窓口で、資格登録の手続きが必要です。 公式ページ