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小松市の障がいのある方への給付金・助成制度(6件)

初回掲載日: 2026-06-24 最終確認日: 2026-06-24(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)

小松市で障がいのある方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

小松市で対象になるかもしれない制度(6件)

小松市には、障がいの給付金・助成制度が6件あります(児童扶養手当・障がい者医療費の助成など)。

まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください

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対象でしぼる:
どんな制度?もらえ方制度名
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等で18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童を養育する親に対し、月額の手当を支給する制度。条件で変わる児童扶養手当
身体障害者手帳1~3級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1級を保有する者の医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分(保険適用分)を助成金額は要確認障がい者医療費の助成
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の父母とその子ども、父母のない子どもに対し、保険診療分の医療費を助成。子どもは窓口負担なし、親は月額500円の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額を差し引いた金額を助成。定額ひとり親家庭の医療費助成
小松市立学校の特別支援学級に在籍する児童生徒などの保護者向けに、学用品費、通学費、修学旅行費、給食費など教育費を家庭の経済状況に応じて支給する制度条件で変わる特別支援教育就学奨励費制度
住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯で身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳保持者がいる世帯が対象。手すりの取付けや段差解消などの住宅リフォーム工事費の一部を助成。割合で助成障害のある人にやさしい住宅リフォーム推進事業
75歳以上(特定の障害がある65-75歳も含む)を対象とした医療保険制度。医療機関の窓口負担は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて1割~3割。金額は要確認後期高齢者医療制度
所要時間:約1分 / 完全無料

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ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等で18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童を養育する親に対し、月額の手当を支給する制度。

給付(もらえる)条件で変わる

児童扶養手当

こんな人が対象小松市内にお住まいで、父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童(遺族年金受給者を除く)、父または母が重度の障害にある児童、父または母の生死が1年以上明らかでない児童、父または母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父または母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童を養育している父または母(または養育者)。児童が中程度以上の障害を有する場合は20歳未満。
もらえる金額
  • 令和7年4月~令和8年3月:児童1人の場合
  • 全部支給46,690円
  • 一部支給46,680円~11,010円
  • 令和8年4月から:児童1人の場合
  • 全部支給48,050円
  • 一部支給48,040円~11,340円

児童2人目以降1人増すごとに加算。

いつまでに申請毎年8月中に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。をした日の属する月の翌月分から支給。
申請のしかた市の窓口に「認定請求書」を提出、または電子申請(2026年2月2日より申請可能)。
申請する窓口子育て支援課

公式ページで詳細・申請する出典: 小松市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24

身体障害者手帳1~3級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1級を保有する者の医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分(保険適用分)を助成

給付(もらえる)金額は要確認

障がい者医療費の助成

こんな人が対象身体障害者手帳1~3級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1級を保有する者(所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり)
もらえる金額医療を受けたときの自己負担分(保険適用分のみ)
申請のしかた医療機関の窓口で保険証と一緒に障がい者医療費受給者証を提示。県外医療機関は自己負担分を一旦支払い、必要書類を持参の上ふれあい福祉課で払い戻し手続き
申請する窓口ふれあい福祉課(障がい福祉)

公式ページで詳細・申請する出典: 小松市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24

ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の父母とその子ども、父母のない子どもに対し、保険診療分の医療費を助成。子どもは窓口負担なし、親は月額500円の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額を差し引いた金額を助成。

給付(もらえる)定額

ひとり親家庭の医療費助成

こんな人が対象18歳に達した年度末までのこども(障害のある児童は20歳未満)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。しているひとり親家庭の父又は母とそのこども、並びに父母のいないこども。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。申請の翌月より対象。
もらえる金額ひとり親家庭等の父または母:月額500円、ひとり親家庭のこども:自己負担なし
いつまでに申請診療月の翌月以降、1年以内に申請してください。
申請のしかた医療費支給申請書に医療機関等から発行された領収書または領収証明書を添付して申請。郵送でも申請可能。申請された翌月25日(土日祝日の場合はその前日)に保護者名義の口座へ振込。
申請する窓口市役所子育て支援課、南支所、小松駅前行政サービスセンター

公式ページで詳細・申請する出典: 小松市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24

小松市立学校の特別支援学級に在籍する児童生徒などの保護者向けに、学用品費、通学費、修学旅行費、給食費など教育費を家庭の経済状況に応じて支給する制度

給付(もらえる)条件で変わる

特別支援教育就学奨励費制度

こんな人が対象小松市立の小学校・中学校・義務教育学校に在籍し、特別支援学級に在籍している、または学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当し通常の学級に在籍している、または自校以外の通級指導教室へ通級している児童生徒の保護者。生活保護受給者・就学援助認定者は除外。
もらえる金額学用品費及び通学用品費、通学費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費など(家庭の経済状況等に応じて支給)
申請のしかた学校で所定の手続きを行う。毎年度申請が必要。
申請する窓口学校教育課(指導)、学校教育課(学務保健給食)

公式ページで詳細・申請する出典: 小松市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24

住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯で身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳保持者がいる世帯が対象。手すりの取付けや段差解消などの住宅リフォーム工事費の一部を助成。

給付(もらえる)割合で助成

障害のある人にやさしい住宅リフォーム推進事業

こんな人が対象住民税非課税住民税などが課されること。世帯であり、在宅で下記のいずれかに該当する方がいる世帯:(1)身体障害者手帳2級以上(下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害については3級以上)、(2)療育手帳Aの方、(3)精神障害者保健福祉手帳1級の方。世帯分離していても同居であれば、同居者すべてが非課税である必要があり、介護保険適用者は対象外。
もらえる金額

生活保護世帯:補助率100%、補助限度額100万円。

住民税非課税世帯:補助率90%、補助限度額100万円。

住民税課税世帯:補助率0%、補助限度額0円。

申請のしかた相談受付後、事務担当者及び作業療法士等が自宅を訪問。自宅訪問前に工事着手したものは助成対象外。
申請する窓口ふれあい福祉課(障がい福祉)

公式ページで詳細・申請する出典: 小松市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24

75歳以上(特定の障害がある65-75歳も含む)を対象とした医療保険制度。医療機関の窓口負担は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて1割~3割。

給付(もらえる)金額は要確認

後期高齢者医療制度

こんな人が対象75歳以上の人(75歳の誕生日から加入)。65歳以上75歳未満で一定の障害がある人(申請して、認定された日から加入)。生活保護を受けている人は対象外。
申請のしかた75歳到達時は自動加入(誕生日前月にご案内を送付)。65-75歳の障害者は申請が必要(対象者へのご案内あり)。
申請する窓口医療保険課(後期高齢者医療)

公式ページで詳細・申請する出典: 小松市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24

よくある質問

小松市の「児童扶養手当」の対象者は?

小松市内にお住まいで、父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童(遺族年金受給者を除く)、父または母が重度の障害にある児童、父または母の生死が1年以上明らかでない児童、父または母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父または母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童を養育している父または母(または養育者)。児童が中程度以上の障害を有する場合は20歳未満。 給付額の目安は次のとおりです。令和7年4月~令和8年3月:児童1人の場合、全部支給46,690円、一部支給46,680円~11,010円。令和8年4月から:児童1人の場合、全部支給48,050円、一部支給48,040円~11,340円。児童2人目以降1人増すごとに加算。 申請期限は次のとおりです。毎年8月中に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。をした日の属する月の翌月分から支給。 公式ページ

小松市の「障がい者医療費の助成」の対象者は?

身体障害者手帳1~3級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1級を保有する者(所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり) 給付額の目安は次のとおりです。医療を受けたときの自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分(保険適用分のみ) 公式ページ

小松市の「ひとり親家庭の医療費助成」の対象者は?

18歳に達した年度末までのこども(障害のある児童は20歳未満)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。しているひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の父又は母とそのこども、並びに父母のいないこども。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。申請の翌月より対象。 給付額の目安は次のとおりです。ひとり親家庭等の父または母:月額500円、ひとり親家庭のこども:自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。なし。 申請期限は次のとおりです。診療月の翌月以降、1年以内に申請してください。 公式ページ

小松市の「特別支援教育就学奨励費制度」の対象者は?

小松市立の小学校・中学校・義務教育学校に在籍し、特別支援学級に在籍している、または学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当し通常の学級に在籍している、または自校以外の通級指導教室へ通級している児童生徒の保護者。生活保護受給者・就学援助認定者は除外。 給付額の目安は次のとおりです。学用品費及び通学用品費、通学費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費など(家庭の経済状況等に応じて支給) 公式ページ

小松市の「障害のある人にやさしい住宅リフォーム推進事業」の対象者は?

住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯であり、在宅で下記のいずれかに該当する方がいる世帯:(1)身体障害者手帳2級以上(下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害については3級以上)、(2)療育手帳Aの方、(3)精神障害者保健福祉手帳1級の方。世帯分離していても同居であれば、同居者すべてが非課税住民税などが課されること。である必要があり、介護保険適用者は対象外。 給付額の目安は次のとおりです。生活保護世帯:補助率100%、補助限度額100万円。住民税非課税世帯:補助率90%、補助限度額100万円。住民税課税世帯:補助率0%、補助限度額0円。 公式ページ

小松市の「後期高齢者医療制度」の対象者は?

75歳以上の人(75歳の誕生日から加入)。65歳以上75歳未満で一定の障害がある人(申請して、認定された日から加入)。生活保護を受けている人は対象外。 公式ページ

小松市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?

申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。子育て支援課、ふれあい福祉課(障がい福祉)、市役所子育て支援課、南支所、小松駅前行政サービスセンター、学校教育課(指導)、学校教育課(学務保健給食)、ふれあい福祉課(障がい福祉)。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。