児童扶養手当
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭で18歳までの児童(障がい児は20歳まで)を養育する方に、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて月額11,340円~48,050円を支給する制度。
| こんな人が対象 | 母子家庭や父子家庭などで、18歳までの児童または中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を養育し、父母の離婚・死亡・障がい・DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。・拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。・遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。・婚外子出生などいずれかに該当し、所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。限度額未満の方。ただし児童が里親委託や児童福祉施設入所時、あるいは他の配偶者に養育される場合は対象外。 |
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| もらえる金額 | 児童1人目:全部支給48,050円、一部支給48,040円~11,340円。児童2人以降:全部支給11,350円、一部支給11,340円~5,680円。(令和8年4月~) |
| いつまでに申請 | 毎年8月1日から8月31日までの間に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。提出しない場合、11月分以降の手当が支給されません。提出せずに2年を経過した場合、時効により手当を受ける資格がなくなります。 |
| 申請のしかた | 個々人の状況によって必要な書類が異なるため、必ず窓口に来訪するか電話でご連絡ください。 |
| 申請する窓口 | 砂川市 保健福祉部 子育て支援課 子育て支援係(1階 14番窓口) |
公式ページで詳細・申請する出典: 砂川市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19