父母の離婚などでひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭となった18歳までの児童を養育する方に、生活の安定と自立促進のため支給される手当。
給付(もらえる)条件で変わる児童扶養手当
| こんな人が対象 | 母子家庭や父子家庭などで、18歳まで(18歳に達したのちの最初の3月31日まで)の児童または中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を養育し、以下のいずれかに該当する所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。限度額未満の方:(1)父母が離婚した児童、(2)父又は母が死亡した児童、(3)父又は母が重度障がい(国民年金の障がい等級1級相当)にある児童、(4)父又は母の生死が明らかでない児童、(5)父又は母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、(6)父又は母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、(7)父又は母が引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、(8)婚姻をせず生まれた児童、(9)棄児など父母が明らかでない児童 |
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| もらえる金額 | (令和8年4月~)全部支給:児童1人目48,050円、児童2人以降11,350円(月額)。 一部支給:児童1人目48,040円~11,340円、児童2人以降11,340円~5,680円(月額)。 所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて額が変わる。 |
| いつまでに申請 | 現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。は毎年8月1日から8月31日までの間に提出が必要。手当の支給開始月から5年又は支給要件に該当してから7年を経過したときは、その経過月の翌月分から手当の2分の1が支給停止される(一部支給停止措置)。 |
| 申請のしかた | 個々人の状況によって必要な書類が異なるため、窓口への来所または電話で相談。 |
| 申請する窓口 | 砂川市 保健福祉部 子育て支援課 子育て支援係〔1階 14番窓口〕 |
公式ページで詳細・申請する出典: 砂川市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11