出生時に砺波市に住民登録がある世帯の新生児に対し、出生順序に応じて50,000~107,300円のサポート金を給付する少子化対策・子育て支援制度。
給付(もらえる)条件で変わる
砺波市新生児出産サポート金
| こんな人が対象 | 出生時に砺波市に住民登録があり、令和3年4月2日以後にお子さんが産まれた方。出生後1年間は市内在住を要件とし、1年以内に市外へ転出された場合はサポート金の返還対象となります。 |
| もらえる金額 | 新生児 第1子 50,000円、第2子 70,000円、第3子以降 107,300円 |
| 申請のしかた | 令和4年1月3日までに出生届提出の場合は郵送で申請書送付。令和4年1月4日以降の場合はこども課で児童手当支給手続時に申請。申請書提出月の翌月15日に指定口座へ給付。 |
| 申請する窓口 | こども課(庄川支所でも受付) |
公式ページで詳細・申請する出典: 砺波市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。までのお子さまを養育している方に月額手当を支給する制度。年6回、2月・4月・6月・8月・10月・12月に銀行振込で支給。
給付(もらえる)金額は要確認
児童手当制度
| こんな人が対象 | 高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さまを養育している方。父母が共にお子さまを養育されている場合は、生計を維持する程度の高い方(原則として所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。の多い方)。日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受け取れるが、在留資格のない方、在留資格が「短期滞在」や「興行」の方は対象外。公務員の方は勤務先から支給。 |
| いつまでに申請 | 出生・転入時の翌日から15日以内に申請。出生日または転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日または転出予定日の翌月からの支給となる。 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書の提出(新規受給時)。必要書類:健康保険証等のコピー、口座番号が分かるもの、マイナンバーのわかるもの、別居監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。申立書(必要な場合)。個人番号カード所有者は電子申請も可能。 |
| 申請する窓口 | こども課(砺波市役所本庁1階)、市民福祉課(庄川支所1階) |
公式ページで詳細・申請する出典: 砺波市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24